【外飼】猫を寄せ付けない方法23【禁止】

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880花咲か名無しさん
@ねこの捕獲器の貸し出しは、それ自体には違法性はないが、住民が実施する捕獲箱によるねこの
捕獲は、その目的、態様等によっては、動物の愛護及び管理に関する法律第27条(※1)に
抵触する可能性がある。

その目的=捕まえて売る・虐待するなどの違法行為(売れるのは許可された業者のみ)
態様=公的な場所に設置(警察に使用目的等提出し許可が必要)・安全の確保(子供が巻き込まれたり
他の動物が巻き込まれたり)
法律第27条=みだりに殺したり虐待してはダメ

以上を踏まえた上で、正しい捕獲器の使用法とは

その目的=自己の財産に被害を与える害獣の捕獲(正当防衛・緊急回避)
態様=自宅敷地内・私有地内(進入した時点で害獣決定なので捕獲に際し、正当性が確保できる)
     設置の際、許可等が必要ない

法律第27条=捕獲した害獣はすみやかに担当機関(保健所)へ引き渡す。このとき、首輪の有無など
         の確認は必要なし(害獣に近寄ることによって怪我を負わないようにするため)