【外飼】猫を寄せ付けない方法23【禁止】

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879花咲か名無しさん
環境省は捕獲箱で猫を捕獲すること自体に違法性はないと見解しています。
違法とならないようにする為、捕獲箱での猫の捕獲では次のことを守ってください。
@自宅、私有地、敷地内で設置捕獲する。
A捕獲した猫には危害を加えない。
B捕獲した猫はしかるべき方法で保護する。
(都道府県が指定した施設にすみやかに届け出る)
以上この3つを守ることで違法性はまったくなくなります。
違法だと騒ぐノータリンもいるでしょうが、
三味線用や動物実験用に他人の猫を売り払ったり、猫に危害を加えたり、殺したりすることは違法ですね。
こういうことは、子供でも理解できる程、当然のごとく違法ですね。
ノータリンはなんの区別もつかないから、すべて違法だあwと騒ぐのです。
基地外は触らないようにスルーでいきたいものです。何をするかわからないし危ないからね。