【外飼】猫を寄せ付けない方法23【禁止】

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715花咲か名無しさん
動物保護センターに対して、ネコ教団信者が圧力をかけていることがあります。
そのため、「引き取りはしていない」と言われることがありますが、
引取りを拒否する法的根拠はありません。
動物管理愛護法をたてにせめれば、引き取らせることができます。


持ち込みに際していらぬトラブルを避けるため以下の手順を踏むのが良いと思われます。
1:警察に所有者の判明しない猫を保護したと「落とし物として届ける」
2:「所有者がいる」と判断されたら、所有者に連絡し取りに来てもらうよう警察にそのまま預ける。
3:「所有者が判明しない」センターに保護してもらって下さい。
4:「所有者がいない」あなたの猫として処置できます。里親探し、自分で飼う、センターに殺処分
をお願いする等が可能です。
   ただし、センターに持ち込む際は「所有者の判明しない猫」として持ち込んだ方がわずか
ながらに生き残る可能性があります。
  「いない」のではなく「判明しない」として持ち込んだ方が賢明かと思われます。