【法律】栽培禁止の植物について【処罰】

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1花咲か名無しさん:2006/06/27(火) 13:14:59 ID:dta71nei
麻薬取締法等、外来生物法、植物防疫法、etc...

法律で栽培、譲渡、販売、輸出入などが禁止されている植物は結構あります。

このスレは正しい情報と知識を集約して、啓蒙するのが目的です。
2花咲か名無しさん:2006/06/27(火) 13:16:21 ID:Bo0Jy4e4
2
3花咲か名無しさん:2006/06/27(火) 13:18:37 ID:dMll6FhC
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/engei/1150986273/15,17,20,21
こういうやつを何とかしてくれ。
4花咲か名無しさん:2006/06/27(火) 13:25:59 ID:dta71nei
>>3
違法でない限りはこのスレの対象外です。植えてはイケナイスレとかに逝ってください。
5花咲か名無しさん:2006/06/27(火) 13:34:36 ID:KSmZelZh
(゚Д゚)ハァ?
6花咲か名無しさん:2006/06/27(火) 13:36:10 ID:dta71nei
とりあえず、外来生物法。
http://www.env.go.jp/nature/intro/siteisyu_list.pdf

オオキンケイギク Coreopsis lanceolata
ミズヒマワリ Gymnocoronis spilanthoides
オオハンゴンソウ Rudbeckia laciniata
ナルトサワギク Senecio madagascariensis
オオカワヂシャ Veronica anagallis-aquatica
ナガエツルノゲイトウ Alternanthera philoxeroides
ブラジルチドメグサ Hydrocotyle ranunculoides
アレチウリ Sicyos angulatus
オオフサモ Myriophyllum aquaticum
スパルティナ・アングリカ Spartina anglica
ボタンウキクサ Pistia stratiotes
アゾラ・クリスタータ Azolla cristata

栽培・保管・運搬、野外に蒔いたり野外に捨てたりが原則禁止。燃えるゴミとして捨てねばならぬ。
自生してても禁止。自生しているのを採取して持ち帰る(運搬にあたる)のも禁止。
譲渡・販売・輸入も禁止。

懲役3年以下または300万円以下の罰金(個人)、1億円以下の罰金(法人):
・ 販売もしくは頒布する目的で、特定外来生物の飼養等をした場合
・ 偽りや不正の手段によって、特定外来生物について飼養等の許可を受けた場合
・ 飼養等の許可を受けていないのに、特定外来生物を輸入した場合
・ 飼養等の許可を受けていない者に対して、特定外来生物を販売もしくは頒布した場合
・ 特定外来生物を野外に放ったり・植えたり・まいたりした場合
懲役1年以下または100万円以下の罰金(個人)、5千万円以下の罰金(法人):
・ 販売もしくは頒布以外の目的で、特定外来生物の飼養等又は譲渡し等をした場合
・ 未判定外来生物を輸入してもよいという通知を受けずに輸入した場合
7花咲か名無しさん:2006/06/27(火) 14:23:02 ID:SYGVZFgz
●特定外来生物について、国や地方公共団体、NPO等が防除を行う際に、
特定外来生物を(故意または過失により)野外に広げてしまった者に対しては、
防除に必要な費用の一部又は全部を負担させる場合がある。

●規制前から栽培していた場合には?
(1)規制前から栽培していた株についてだけ、栽培許可を受けられる。
(2)栽培許可を受ける場合には、茎・根や種などの拡散を防ぐための、法定の基準を満たした施設を準備しなければならない。
(3)その上で、環境省に対して、規制開始から半年以内に申請書を届け出をしなければならない。
(4)栽培状態が不適切な場合等には許可が下りない。許可を受けずに栽培するのは禁止。
(5)増えた種や株は栽培することができない。

●未判定外来生物の輸入規制
チドメグサ属 Hydrocotyle bonariensis / Hydrocotyle umbellata
環境省の審査を受けて許可を受けないと輸入できない。

●種類名証明書の添付が必要な生物
ハルシャギク属の全種
ミズヒマワリ属の全種
オオハンゴンソウ属の全種
キオン属の全種
クワガタソウ属の全種
ツルノゲイトウ属の全種
チドメグサ属の全種
アレチウリ属の全種
フサモ属の全種
Spartina属の全種
ボタンウキクサ
アカウキクサ属の全種
特定外来生物や未判定外来生物とよく似ている生物については、輸出国等が発行する種類名証明書を添付しないと輸入できない。
8花咲か名無しさん:2006/06/28(水) 17:40:20 ID:F743TMow
即死防止
9花咲か名無しさん:2006/06/29(木) 22:58:07 ID:DRvtExwn
ケシと大麻。
10花咲か名無しさん:2006/07/06(木) 11:54:13 ID:fIkQI/iV
誰か他の法律で詳しく述べてくれないかなあ。
11花咲か名無しさん:2006/07/31(月) 10:25:35 ID:xozg2jIu
保守
12花咲か名無しさん:2006/08/15(火) 11:32:04 ID:oZhDQJee
保守
13花咲か名無しさん:2006/08/15(火) 11:49:14 ID:+Wzu7AHx
あへん法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO071.html

一  けし パパヴェル・ソムニフェルム・エル、パパヴェル・セティゲルム・ディーシー及びその他のけし属の植物であつて、厚生労働大臣が指定するものをいう。
二  あへん けしの液汁が凝固したもの及びこれに加工を施したもの(医薬品として加工を施したものを除く。)をいう。
三  けしがら けしの麻薬を抽出することができる部分(種子を除く。)をいう。

第五十一条  次の各号の一に該当する者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
一  けしをみだりに栽培した者(第五十五条第二号に該当する者を除く。)
二  あへんをみだりに採取した者
三  あへん又はけしがらを、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者
2  営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3  前二項の未遂罪は、罰する。
14花咲か名無しさん:2006/08/15(火) 11:57:56 ID:ZguT/zgD
ヒナゲシ、ナガミヒナゲシ、は対象外。

麻薬及び向精神薬取締法
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H02/H02SE238.html
(長い)
15花咲か名無しさん:2006/11/28(火) 01:38:03 ID:+6QixvKw
>アカウキクサ属の全種
日本産のアカウキクサとオオアカウキクサはどうするんだ?
あれは外来種じゃ無いよな?
(海外に同一種が有る)
16花咲か名無しさん