●猫を寄せ付けない方法13●

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394花咲か名無しさん
14 名前:花咲か名無しさん 投稿日:2005/01/30(日) 17:13 ID:GvtUg6kN

★動物愛護法違反:ネズミ飼育容器に液状せっけん 容疑で逮捕−−平塚署 /神奈川
 ◇ペットショップで購入直後

・27日午後8時ごろ、平塚市紅谷町のビル7階のペットショップに男が訪れ、
 飼育ボトルに入ったスナネズミ1匹(997円)を買った。男は間もなくボトルに
 液状せっけんを入れて戻り、ぐったりしたスナネズミを男性店長(60)に見せ
 「死んだ」と伝えたため、店長が男を取り押さえ、平塚署に通報した。
 男は動物愛護法違反(動物をみだりに殺す行為)容疑で現行犯逮捕された。

 逮捕されたのは、同市入野、無職、初芝徳幸容疑者(42)。調べでは、
 初芝容疑者は「1000円で買えるペットを」と伝えスナネズミを買った。
 同ビル5階のトイレで手洗い用の液状せっけんをボトルに詰め、7階に
 戻ったらしい。酒に酔っていた。
 http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/kanagawa/news/20050129ddlk14040223000c.html

http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1107044872/l50
395花咲か名無しさん:2005/07/25(月) 23:30:15 ID:qGPbfxfp
動物の愛護と管理に関する法律違反被告事件
平成14年12月11日 判決
東京地方裁判所


<事件の概要>

 東京都大田区在住の川崎市職員(男性、38歳)が、平成14年9月4日、
大田区内の公園で捕まえた猫を窒息死させ近くの民家の軒先につるしたほか、
同月9日にも猫に粘着テープを巻き付け約1週間車に閉じこめて餓死させ、
同区の小学校校庭に捨てるという行為を行い、
動物の愛護と管理に関する法律違反の罪が問われた事件。

 平成14年11月26日の東京地裁での初公判の中で、被告は、
平成13年7月から翌年9月の逮捕までに23匹の猫を虐待死させていたことが明らかになっていた。
検察側は「職場で孤立した憂さを物の言えない動物に向けた犯行で、
人間性のかけらさえ認められない」と論告して懲役6月を求刑した。
被告は起訴状を全面的に認め、犯行の動機を「2〜3カ月は公園でえさをあげてかわいがっていたが、
自分が職場でやさしく声をかけてもらえない状態を思い、かっとなっていじめてしまった。
スカッとはしなかったが、やめることができなかった」と供述した。

 平成14年12月11日、東京地裁の大熊一之裁判官は、
「地域住民に言い知れぬ嫌悪感や不安感を抱かせた責任は重い」とした上で、
「職場での鬱屈を解消するため、自分より弱いものを虐待した陰湿な犯行であり、
禁固以上の刑が確定すれば職を失うことを考慮しても懲役刑が相当」との判断を示し、
懲役6月、執行猶予3年の判決を言い渡した。

この判決を受け、川崎市は同日付けで被告を懲戒免職処分とした。
396花咲か名無しさん:2005/07/25(月) 23:31:27 ID:qGPbfxfp
動物の愛護と管理に関する法律違反被告事件
平成13年12月5日 判決
大阪地方裁判所


<事件の概要>

平成13年9月19日未明、住所不定無職の男性(47歳)が大阪市浪速区と大正区で、
1匹千円で三味線の皮などを扱うヤミ業者に売ろうとして、 猫2匹を捕まえ、鉄棒で殴って殺した事件。

検察側は、「飼い猫、野良猫を問わず猫は愛護動物」との前提で男性を起訴、
国選弁護人は「男性は野良猫を占有しておらず対象外」と無実を主張していたが、
大阪地裁松山昇平裁判官は「飼い猫と野良猫を区別する理由はない」と判断し、
量刑については「被告の行為は動物の生命を軽視したもので非難されるべきだが、
反省している」とした上で、懲役6ヶ月執行猶予2年の有罪判決を言い渡した。(求刑6ヶ月)
397花咲か名無しさん:2005/07/25(月) 23:35:20 ID:sdHV1f+1
>>396
これをよんで思ったのが、
三味線メーカーは愛護法違反で規制はされないんだねw
三味線がそこにあるということは、
愛護動物が殺されている証拠だと言うのにw
つまり、三味線を作るためという「理由」があれば、
「みだりな殺傷」にはあたらない、ということだww
398花咲か名無しさん:2005/07/25(月) 23:37:28 ID:qGPbfxfp
●「動物虐待、残忍で常習的犯行」 被告に懲役1年6月求刑−−宇都宮地裁 (H15年6月11日)

H14年、飼い猫1匹と野良猫3匹を殺害し、「器物損壊」と「動物愛護法違反」の罪に問われた
宇都宮市に住む男性の論告求刑公判が9日、宇都宮地裁で開かれた。
検察側は事件の根底に被告の精神的な未熟さを指摘し、
「連続していたずらに動物を殺し、死がいを見せ物として公衆の面前にさらした。
残忍で常習的な犯行で、刑事責任は軽視できない」として懲役1年6月を求刑した。 

検察側は論告の中で、同男性が同市内の公園で、猫の首にロープを巻き付け、
引きずったり、ボールをけるように猫の腹などをけって殺し、樹木につり下げた行為に触れ
「公園はあたかも猫の処刑場と化していた」と指摘した。 
次いで「確実に猫が死んだことを確認するため川に猫を入れ、また猫が川で苦しみもがくのを見て悦に入っており、
生命に対する畏敬(いけい)の念を欠いたと言わざるを得ない」と述べた。 
さらに「現代社会で小動物は、人に安らぎと癒やしを与える貴重な存在」と位置付け、
「飼い猫を失った被害者の喪失感は、わが子を失った感覚にも似て計り知れない」と被害者の憤りを指摘。
 一方、「多くの市民が底知れない恐怖を抱いた」と社会に与えた衝撃の大きさに触れたほか、
猫などの小動物が身近な存在だけに愉快犯や模倣犯などの2次犯罪を誘発しやすい点を挙げ
「行為の卑劣さ、愚かさを認識させるべく、警鐘を鳴らすことが必要」と述べた。 
弁護側は最終弁論で同男性が心神耗弱だったと改めて主張した。
399花咲か名無しさん:2005/07/25(月) 23:41:41 ID:qGPbfxfp

「動物愛護法違反」でググって出てきたのをそのままコピペしただけなので、
どう判断するかは自己責任でどうぞ。
400花咲か名無しさん:2005/07/25(月) 23:44:31 ID:qGPbfxfp
●猫害、ふん尿などで被害と放し飼いの男性らを提訴 (H14年12月24日) 

「放し飼いの猫のふん害などで被害を受けた」などとして兵庫県尼崎市の男性ら6人が24日、
近所のマンションに住む男性とマンション管理会社に1250万円の損害賠償などを求め、神戸地裁尼崎支部に提訴した。
原告代理人の弁護士は「放し飼いの猫による被害が裁判になった例は聞いたことがない」と話している。
訴状によると、原告らは、3年ほど前から男性が放し飼いにしている約20匹の猫のふん尿で家庭菜園を台無しにされたり、
猫対策で庭をコンクリート敷きにするなどの出費を余儀なくされた。
また、原告の男性宅に向けて監視カメラが設置され、家族が精神的なダメージを受けるなどしたという。
管理会社についても「餌を与えるな」と張り紙をしただけで適切な対策をとらなかった責任がある、としている。
原告側は「ルールを守らない飼い方に我慢が限界に達した」と訴えている。
これに対して、被告の男性は「餌を与えているだけで飼っているわけではない」と反論し、
監視カメラは「(原告側が)わなを使って猫を捕獲していたので設置した」と話している

→ H15年9月18日、神戸地裁尼崎支部で和解。
和解内容は、飼い主の男性らが原告の男性宅に猫が侵入しないよう防止さくを設置する。
今年12月から来年3月末までに転居する。などの内容である。
近隣トラブルが訴訟になったケースで、相手方(被告方)の転居が和解の条件に盛り込まれるのは極めて珍しい。
この問題を巡っては、原告側の男性らが猫をトラバサミで捕獲した際に傷付けたとして、
飼い主らが動物愛護法違反などで告発し、県警尼崎北署が書類送検している。
401花咲か名無しさん:2005/07/25(月) 23:45:36 ID:qGPbfxfp
●飼い猫5匹投げ死した男を「動物愛護管理法」違反の容疑で逮捕 (H14年7月2日)

神戸市須磨区で口から血を流すなどして5匹の猫が死んでいた事件で、
須磨署は1日、現場近くの市営団地7階に住む無職の男性を動物愛護法違反の容疑で逮捕した。
調べによると、同容疑者は5月26日午後1時頃、同居する男性が飼っていた猫6匹を自分の部屋のベランダから投げ落とし、
5匹を死なせ、1匹を傷つけた疑い。
調べに対し、同容疑者は「猫のふんのにおいが嫌になり、外に投げた」と供述しているという。