旧宮家(旧皇族)復帰問題について 2

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1名無しさま
引き続き旧宮家(旧皇族)復帰問題について語りましょう。
2名無しさま:2013/08/04(日) NY:AN:NY.AN ID:Vya867TB
前スレ
旧宮家(旧皇族)復帰問題について
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/emperor/1287642553/
3名無しさま:2013/08/04(日) NY:AN:NY.AN ID:ATmm6BeW
>1
スレ立てありがとうございます。
前スレ986
制定法と伝統による慣習習俗は別けて考えないといけないと思います。

「女系」については園部氏が、本来の意味では女系ではないが「女系」と言うことにするとしてますね。

中韓の制定法については知りません。
家は遠祖に対する認識や先祖祭祀からみて義理父子関係を認める男系継承というべきでしょう。

単系と言っても全てを父あるいは母から受け継ぎ、
母あるいは父からは一切受け継がないとする場合は、受け継がせるべきものをそもそも持たないとして、女性または男性の所有権、人格、霊魂を否定するところ迄行きますので、
双系的要素が多少は見られるのが普通です。

旧約聖書では主人の子を産んだ女奴隷とその子は砂漠に追い出されたり、母の出自による子の身分の差を見てとることが出来ますが、
それを以って父系単系ではなく双系だったとは言いません。


敢えて双系であることを主張する場合は、父より受け継ぐもの、例えば動産と母より受け継ぐもの例えば不動産があって、それぞれの承継が父系、母系の系譜を成しているような場合でしょう。


御指摘有り難うございます。条の本文に「女帝子亦同」という文言は無いとするべきでした。令義解により、これは本注であり条文の一部であるとされています。
法的効力を持つ令義解の、
謂據嫁四世以上所生。何者案(按)下條為五世王不得娶親王故也
「いわく(女帝が)四世以上に嫁し生む所に據る。なんとなれば下條を按ずるに五世の王は親王を娶るを得ざるが故也」
によれば論理的には
「(女帝)と五世王もしくは凡人との子は凡人となってしまうが、」と令集解はしていますね。

戒太子書には「異姓」とあり、これが皇統の男系系譜の継続と断絶を意識したものであることは言うまでもありません。
4名無しさま:2013/08/08(木) NY:AN:NY.AN ID:ryMit4Qa
法とは人間が作ったものであり、唯一絶対のものではない。
法至上主義は狭い考えである。
戦後の日本で、憲法解釈を実質的・最終的に決めてきたのは内閣なのであって、法匪(ほうひ)ではない。
5名無しさま:2013/08/08(木) NY:AN:NY.AN ID:s/tGi1o/
放屁?
6名無しさま:2013/08/09(金) NY:AN:NY.AN ID:8IJA9hBG
憲法では男女問わず『世襲』で皇位を継承せよと書いてあるのだから
それで良いはず。
変なオヤジを、どっかから連れて来る必要はない。
7名無しさま:2013/08/09(金) NY:AN:NY.AN ID:T1L9/8Yc
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8名無しさま:2013/08/10(土) NY:AN:NY.AN ID:2F5IHxV1
>>4
憲法に規制される側である内閣が、憲法解釈をするなんて本来間違いなんだけどね。
泥棒が刑法を解釈するようなもの。
日本も諸外国同様に憲法裁判所を設置すべきなんだが。
9名無しさま:2013/08/10(土) NY:AN:NY.AN ID:t1YphRNz
>>8
この問題については、
小泉内閣の福田答弁より前は、政府答弁は一貫して憲法第二条の「世襲」は男系としており、
この文言は、天皇の皇位が男系継承という「世襲のもの」であることを指す文言である。
男系継承は福田答弁にも反せず、男系継承であれば違憲とされる余地は無い。
主権の存する国民の総意に基く国の象徴、国民統合の象徴について、
一時期の政府の恣意的答弁を合憲性の拠り所とするべきではない。
というところかな。
10国民は皆 票等:2013/08/11(日) NY:AN:NY.AN ID:8LvfSSje
天皇を先頭に白人支配と戦い負けたのに、天皇はお咎め無し
 多少民主化されたとは言え戦前と同じような厚遇に身を置くから
 反発する国民も多い、厚遇を無くせば旧宮家復帰反対の声も無くなる。

  =敗戦国の皇族は平民レベルで暮らすべき=
11名無しさま:2013/08/11(日) NY:AN:NY.AN ID:XC9eUipc
天皇制廃止の問題と男系女系の話は別に別問題なのに
天皇制廃止論者が女系容認にもっていこうとしているから話がややこしい
旧皇族復帰に反対するのはわかるが
女系容認とかいうなって。姑息すぎる
12名無しさま:2013/08/11(日) NY:AN:NY.AN ID:JY6PD+3p
でも憲法違反だから
13名無しさま:2013/08/11(日) NY:AN:NY.AN ID:JbhZCZrs
皇位の継承の安定化のためでは無く、法的根拠の無い皇族の「公務」のために新たに皇族の身分を保持したり取得したり出来るようにする「女性宮家」は確かに、違憲性があるね。
14名無しさま:2013/08/11(日) NY:AN:NY.AN ID:B5WUzI6i
雲子爆弾投下 !!!
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15名無しさま:2013/08/12(月) NY:AN:NY.AN ID://V8f+Dd
>>9
「憲法第2条の“世襲”には、女系も含まれる」(福田康夫官房長官)
というのが日本政府の憲法解釈な訳で。

>>13
>皇位の継承の安定化のため

とすれば女系容認以外に無い。婿養子を入れて家を継ぐのは日本の伝統。
日本は男系マンセーの中国朝鮮とは違う。

男性皇族は側室を持って大勢の女性に子を産ませ、女性皇族は厳しい制約を受け
ほとんど結婚が許されず出家して尼になっていた過去の封建時代。
これで男系継承ばかりになるのはバカバカしいほどに当たり前。

昔制度化されていたのは側室制度や女性皇族の結婚に対する厳しい制限の方で
「男系継承絶対」などという規定は何も無く、つまり男系〜は目的ではなく単なる結果にすぎない。

時代錯誤な伝統は忘れよう
16名無しさま:2013/08/12(月) NY:AN:NY.AN ID:+6bqxJ0e
>>15
その福田答弁は、伝統に反し、立法者意思に反し、男系継承とする過去歴代の政府答弁に反し、憲法の整合的な解釈に反し、野田答弁で一旦は否定された、
主権の存する日本国民の総意に基く国の象徴、国民統合の象徴に関する決定を蔑ろにする特異なものであり、また、男系継承はこの答弁に反しません。

そもそも皇位の継承は直系卑属による家産や特権の相続ではありません。
また皇位継承の安定の為には直系卑属不在の場合の傍系による継承を考えざるを得ません。
皇統自体が父系によるものであるため、父系を辿って傍系に繋いで皇統の断絶を回避することが出来たのです。また直系卑属男子がいても兄弟甥従兄弟が継承した例も多々あります。

江戸時代は傍系親王家の女王も大名家に嫁いだりすることが出来ましたが、子孫を残すことが許された在俗皇親男子は儲君と四世襲親王家の当主だけでした。側妾腹の御子にも期待せざるを得なかったのです。

世界最古の国の世界最古の皇統です。時代遅れもまたアイデンティティー。皇統の伝統を変えることもないでしょう。傍系継承まで考えれば男系継承だったから断絶しなかったとも言えます。
また皇位継承が直系卑属による家産や特権の相続とは異なるものであることを示すものでもあるのです。
17名無しさま:2013/08/12(月) NY:AN:NY.AN ID://V8f+Dd
>>16
> > 「憲法第2条の“世襲”には、女系も含まれる」(福田康夫官房長官)
> 野田答弁で一旦は否定された

ま、その時々の内閣の意向次第。次の政権がどうするかは分からない。

> 江戸時代は傍系親王家の女王も大名家に嫁いだりすることが出来ましたが

結婚する女性皇族も少しは居た
>室町から戦国時代にかけては〜内親王宣下される皇女はほとんどいず、降嫁もありませんでした。(ほぼ出家です)
>江戸時代に入った後も〜出家し、尼門跡を継ぐ皇女が多数を占めました。
http://homepage2.nifty.com/hpsuiren/asobi/naisinnou/n3.htm

> 皇位の継承は直系卑属による家産や特権の相続ではありません。 > 皇位継承が直系卑属による家産や特権の相続とは異なるもの

いいえ、皇室の地位は家産や特権の世襲相続です。東京の中心を占める皇居の土地や資産が
幾らになるか不明だが莫大な金額なのは確か。
18名無しさま:2013/08/12(月) NY:AN:NY.AN ID:+6bqxJ0e
>>17
> >>16
またまた。

皇居は国有財産です。
19名無しさま:2013/08/14(水) NY:AN:NY.AN ID:+D4PXNYV
東京の中心部に占める広大な土地に住む権利は、言うまでも無く大きな特権であるかと
20名無しさま:2013/08/14(水) NY:AN:NY.AN ID:zNeZ7p32
お住まいになるとそこが首都の中心になっちゃうんだよ。
21名無しさま:2013/08/16(金) NY:AN:NY.AN ID:eENJxxdf
>>3
>制定法と伝統による慣習習俗は別けて考えないといけないと思います。
>家は遠祖に対する認識や先祖祭祀からみて義理父子関係を認める男系継承というべきでしょう。
>敢えて双系であることを主張する場合は、父より受け継ぐもの、例えば動産と母より受け継ぐもの例えば不動産が
>あって、それぞれの承継が父系、母系の系譜を成しているような場合でしょう。


今問題にしているのは「親王、4世までの王(皇親)」「姓(氏族)」「苗字(家筋)」で表象される出自の継承原理なので、
とりあえず財産や祭祀権の相続は関係ないです。
それに文化人類学の「双系継承」と法律問題の「双系継承(苗字と同じ継承原理)」は意味が違うから。
適用例が多くても少なくても、女系継承が可能であればその出自制度は双系原理。
苗字は女系継承の実例(たとえば沖田総司の姉婿沖田林太郎)があるので、双系継承だよ。


>論理的には 「(女帝)と五世王もしくは凡人との子は凡人となってしまうが、」と令集解はしていますね。

『令集解』
「朱云。女帝子亦同者。未知。依下条。四世王以上。可娶親王。若違令娶。女帝生子者。為親王不何。」
―下条(継嗣令第四条)の規定によれば、四世王以上は親王を娶ることができるが、もしこの規定に違って娶った
場合は、女帝の所生の子は親王とするのか否か。
「〈案。前為親王者。今所疑者。嫁五世王及凡人。所生之子為凡人哉〉。」
―親王が諸王に嫁した場合は、その所生の子は親王とするとあるが、今疑問とされるのは、親王が五世王や皇親
以外の凡人に嫁した場合には、その所生の子は凡人の扱いとなるのか。
『令義解』
「謂據嫁四世以上所生。何者案(按)下條為五世王不得娶親王故也」
―(女帝の子とは、)四世以上の者に嫁して生まれた子を言う。なぜならば、下条(継嗣令第四条)に五世王が親王
を娶ることを禁じているからである。

『令集解』の注釈部分は、「今疑う所の者と。」とあるように、疑義を示したもの。
この疑問に対する答えは書かれていないです。
それと皇親女子と氏族男子の婚姻規制がなくても「女帝の子の親王」が男系血族に限定されるのなら、わざわざ婚姻
規制を設けた理由は何なのか説明してください。


>戒太子書には「異姓」とあり、これが皇統の男系系譜の継続と断絶を意識したものであることは言うまでもありません。

中国の「親王」は男子の称号。
親王位・王位が母方の血筋で伝わることはない。
一方日本では女子も「親王」であり、女系の血筋で皇子とされたり王位を得ている例がある。
つまり継承原理を日本に合った形に変更した上で、中国の言葉を流用しているわけ。
で、「異姓簒奪」だけど、そもそも皇統に姓はないので中国の易姓革命になぞらえた比喩的表現だし、男系継承か
どうかはこれだけじゃ分からないです。
22名無しさま:2013/08/16(金) NY:AN:NY.AN ID:0S7kv7X8
>>21
系譜を成さなければ出自と捉えることは出来ません。

氏姓と苗字は違います。氏姓は父系に因り、生まれながらのもので終生変わりません。氏姓が違うものでも、養子となることにより苗字を養親から受け継ぐことは出来ます。実子に色々と恵まれなくても社会的子孫を持てるというわけです。

家督相続は相続であり、義理の父子関係があれば相続できます。娘の婿が娘の父の養子でなければ相続出来ません。婿で無くても養子であれば出来ます。

法律は慣習的な出自の原理そのものと一致するわけではありません。法律が例外を是認するとしても原理は法律の許容する範囲で法律とは別に存続し、祭祀の承継に関わる慣習法としても尊重されます。
「親王」、「凡人」は身分です。出自ではありません。間違えないように。身分は出自と天皇との親等により決まります。
婚姻規制を定めた王娶親王条に因るとする令義解に従って、出自と天皇との親等により女帝の子に身分を与えることを考えると、
女帝の子が凡人の身分となる場合があるが、天皇の子を凡人の身分にしてよいのだろうか、
ということが疑問として書かれているということです。
子の出自が父系によること、この場合、父の身分によることを前提とした疑問です。

王娶親王条は解釈の根拠となる条文ですから、あって当たり前です。

単に、
同じ出自で天皇皇帝との親等が同じでも、唐の方は男子にしか親王の身分を与えない。
日本は女子にも与えるという差があるだけです。

異姓とは異なる父系を指し、皇統とは異なる父系出自の者が帝位につく事態を帝位を失うことと認識していることは明らかです。
23名無しさま:2013/08/18(日) NY:AN:NY.AN ID:6LlAQPBq
>>22
「親王、4世までの王(皇親)」「姓(氏族)」「苗字(家筋)」―と書いたのは、継嗣令や平田篤胤の引用文に書かれて
いた人たちの出自が何によって識別されるかを示したわけ。
氏族は姓、家筋は苗字がその人の出自を表している。
皇親は姓や苗字のような出自を表す名称はなかったけれど、親王位や4世までの王位が与えられているので
非皇親と区別することができる。
苗字は分家などを含めた同族皆にそれぞれの系統を経て継承される。
家筋は苗字の同族内の一系統なので、継承原理は同じ(双系)。

それから律令の「古婚律」では三歳以下の異姓養子が認められていたとか。
それと旧民法の家督制度は女戸主のまま入夫が可能なように改正されてるよ。
中国の姓は時代によって違うけれど、現在は双系で異姓養子や同姓婚も可。
ということで、双系や義制容認は出自ではないというのはおかしい。
それだと今の中国人や日本人には出自がないことになる。

>女帝の子が凡人の身分となる場合があるが、天皇の子を凡人の身分にしてよいのだろうか、
>ということが疑問として書かれているということです。
>子の出自が父系によること、この場合、父の身分によることを前提とした疑問です。

どういう風に読めばそんな意味になるの?
意訳しないであなたの読み下しを書いてください。
こちらは「前に親王と為す者、今疑う所の者と。五世王及び凡人(ただびと)に嫁して、生めらん所の子は凡人と為す
哉。」。

>異姓とは異なる父系を指し、皇統とは異なる父系出自の者が帝位につく事態を帝位を失うことと認識していること
>は明らかです。

それは単にあなたの解釈を述べているだけでしょ。
こちらの解釈としては、「異なる出自」を表す熟語として「異姓」がすでにあったから流用しただけだと思う。
「親王位」のように中国と違った概念が適用された例が実際あるし、完全な同一概念でなくても問題ない。
こちらの解釈に矛盾や論理破綻があるのなら、具体的に破綻している部分を指摘してください。
どちらの解釈も成立するのなら、「異姓簒奪」という表現は皇統の男系概念が存在した証拠にならない。
平田篤胤の場合は解釈次第で変わるようなものじゃなくて、「皇國は神世よりして。女の系をも系と立て。」と明言して
いるでしょ。
24名無しさま:2013/08/18(日) NY:AN:NY.AN ID:6LlAQPBq
>>22
>王娶親王条は解釈の根拠となる条文ですから、あって当たり前です。

この部分意味が分からないんだけど、何の「解釈の根拠となる条文」でどうして「あって当たり前」
なのか、もう少し詳しく説明してもらえますか?
25名無しさま:2013/08/18(日) NY:AN:NY.AN ID:kkK+WY9I
>>23
> それから律令の「古婚律」では三歳以下の異姓養子が認められていたとか。

律ですからこれを咎めないというのが本来の趣旨です。理由は三歳以下が親に棄てられた場合生きられないからだとされています。

育てる戸がその後養子を実子として班田を受けても罰さず認めることで、庇護者を得易くして人命を救う趣旨と考えられます。

鎌倉幕府は戸婚律を根拠に藤原朝臣の四代将軍を源氏朝臣としようとしましたが実現しませんでした。

他は>>22の通りです。
女戸主は例外的な扱いを受けました。
両養子もありますし、廃絶家再興の場合は財産の相続も伴わない訳で、家は制度が何を許容するかよりも、そのなかで許容されている擬制的な父系による家名と祭祀の承継から考えるべきでしょう。
慣習による原則はあるが、法によって例外も許容し、不利な扱いを受けないように保護していると考えるべきだと思います。

> こちらは

「前に親王と為す者{義解が、父が四世王以上(父系出自)であるため女帝の子(天皇との親等)は親王と為すとしていることは}今疑う所の者と。(疑う理由は)五世王及び凡人(ただびと)に嫁して、生めらん所の子は(父の出自により)凡人と為す哉(!?)。」。
義解が「父が四世王以上(女帝の子の父系出自)であることにより親王とする」としていることに対する疑いで、
疑う理由は、父が五世王凡人(父系出自)の場合女帝の子が天皇の子なのに凡人(の身分)になってしまう!?」から。
でも令義解は法的効力があるのでその通りとなるということです。

既に日宋両国に日本は一姓の君主が続いて来たという共通の認識があったのです。他に意味などありません。

平田篤胤がどういうつもりだったのかは知りませんが、唐土朝鮮と共通するものは全て外来のものとする方法論は誤りです。また異なるところだけを取り上げて美風と強調するのも困ったもの。
「神世よりして」とは天照大御神を意識したものでしょう。
大体両養子も行われていた時代の発言です。

>24
令義解は王娶親王条を根拠として、
女帝の子が親王とされるのは父が四世王以上であることによる
としているのですから王娶親王条が無くていい訳がありません。
26名無しさま:2013/08/20(火) NY:AN:NY.AN ID:IV1lC+6E
>>25
令義解には「父系出自」とは書かれていないよ。
令集解の「女帝子亦同。」の冒頭にも義解が引用されているけど、第四条の婚姻規制により女帝の子の父親は
皇親に限定されることしか記されていないです。
これを「父方の出自」と結論するためには、「父方の出自」と仮定すると矛盾がなく、「母方の出自」と仮定すると
矛盾・論理破綻が生じることを証明しなればならない。
あなたは一方的に「父系出自」と断言しただけで、論理的に立証していないでしょ。
「母方の出自」と仮定した場合婚姻規制が設けられた理由は「女帝の子の親王に姓が生じるのを防ぐため」と
推定できるけれど、「父方の出自」と仮定した場合はその理由が不明。
論理破綻が生じているのは男系説の方だよ。

令集解ではその後朱説が引かれ「下条(継嗣令第四条)の規定によれば、四世王以上は親王を娶ることができ
るが、もしこの規定に違って娶った場合は、女帝の所生の子は親王とするのか否か。」との問いが記されている。
で、令集解では設問の答えが用意されている場合は明記されているのに、ここには何もない。
それなのに最後の注釈部分がいきなり「否」を前提にしているのはおかしい。

また「古記云。女帝子亦同。謂。父雖諸王猶為親王」の「雖(いえども)」は「逆接」の確定条件を表している。
女帝の子の親王位が父方の血筋に由来するのなら、「順接(父諸王'なれば')」のはず。
ここは「(女帝の子といえども)父諸王なれば親王と為す」ではなく「(女帝の子なれば)父諸王といえども猶親王と
為す」なので、文法的には「母方の出自」です。

そもそも「女帝の子が天皇の子なのに凡人になってしまう」のが良くないという考え方は、「天皇の子は男帝の子も
女帝の子もすべて同じ出自(皇親)でなくてはならない」ということなので完全な双系原理だよ。
そちらの説明は論理が破たんしている上に、文法・構文解釈もおかしい。
意味づけも男系原理と双系原理のつぎはぎで矛盾している。

>既に日宋両国に日本は一姓の君主が続いて来たという共通の認識があったのです。他に意味などありません。

そちらの仮説の説明ではなくて、こちらの解釈の推論を進めて矛盾点を指摘してください。
指摘がなければ、「異姓簒奪」という表現は「皇統の男系概念」が存在した証拠にはならないと結論します。

>平田篤胤がどういうつもりだったのかは知りませんが、唐土朝鮮と共通するものは全て外来のものとする方法論は
>誤りです。また異なるところだけを取り上げて美風と強調するのも困ったもの。
>「神世よりして」とは天照大御神を意識したものでしょう。
>大体両養子も行われていた時代の発言です。

それって単に平田篤胤を批判してるだけです。
「皇統の双系概念」が存在したと言うこと自体は変わらないね。
27名無しさま:2013/08/20(火) NY:AN:NY.AN ID:ajVLMiSn
>>26
> >>25
> 令義解には「父系出自」とは書かれていないよ。
> 令集解の「女帝子亦同。」の冒頭にも義解が引用されているけど、第四条の婚姻規制により女帝の子の父親は
> 皇親に限定されることしか記されていないです。

そんなことはありません。
[凡皇兄弟皇子。皆為親王。]古記云。未知。三世王即位。兄弟為親王不。答。得也。穴云。皇姉妹皆為親王。問。皇祖皇考等何称。答。不見文。有別申耳。不入此令也。
[女帝子亦同。]謂。拠嫁四世以上所生。何者。案下条。為五世王不得娶親王故也。
穴云。女帝子者。其兄弟者兼文述訖。故只顕子也。孫王以下皆為皇親也。
朱云。女帝子亦同者。未知。依下条。四世王以上。可娶親王。若違令娶。女帝生子者。為親王不何。
古記云。女帝子亦同。謂。父雖諸王猶為親王。父為諸王。女帝兄弟。男帝兄弟一種
〈案。前為親王者。今所疑者。嫁五世王及凡人。所生之子為凡人哉〉。

本注「女帝子亦同」について義解は「謂據嫁四世以上所生。」「いわく、四世以上に嫁して生めるところに」「據(よ)る」と女帝の子の父が四世以上であることが、女帝の子が親王とされる根拠だとしています。
この根拠を欠く場合を考えると
「嫁五世王及凡人。所生之子為凡人」ということになり、末尾に「哉」と、!と?がつくわけです。

では「謂據嫁四世以上所生」とする根拠は何かと言うと、
「何者案(按)下條為五世王不得娶親王故也」ですから、王娶親王条で、この条がなければ全体が成りたちません。

父が四世王以上かどうかは父の身分であり、女帝の子の父系の出自です。

母が女帝であることは出自ではありません。
何故なら「穴云。女帝子者。其兄弟者兼文述訖」について集解に異論はありません。
女帝の兄弟であることは出自を示すか。そんなことはありません。
女帝との血縁関係であり親等です。女帝の子であることは女帝の子の出自とは関係せず、単に女帝と女帝の子の間の血縁関係と親等を示すものと解すべきです。

集解が「今所疑者」としているのは「前為親王者」で、前で「親王と為す」としていることを疑っているのです。
疑う理由は義解によって論理的には「嫁五世王及凡人。所生之子為凡人」となってしまうからで、これは朱記の「為親王」「不」という二つの選択肢のうちの「為親王」に対する疑問でもあり集解の答でもあるのです。
その意味でも謙遜して末尾に「哉」を付けるでしょう。
28名無しさま:2013/08/20(火) NY:AN:NY.AN ID:ajVLMiSn
>>26
> また「古記云。女帝子亦同。謂。父雖諸王猶為親王」の「雖(いえども)」は「逆接」の確定条件を表している。
> 女帝の子の親王位が父方の血筋に由来するのなら、「順接(父諸王'なれば')」のはず。

> ここは「(女帝の子といえども)父諸王なれば親王と為す」ではなく「(女帝の子なれば)父諸王といえども猶親王と
> 為す」なので、文法的には「母方の出自」です。
>
文法的には、女帝の子は女帝の子であることを理由に
父諸王であっても(父諸王であることが前提です)父諸王である場合の例に反し、親王とされるということです。
父諸王は父の身分で女帝の子の出自、女帝の子であることは天皇との血縁関係で天皇の卑属かつ一親等。女帝の子であることにより出自も確定しているなら最初から父諸王を問題にする必要はありません。
> そもそも「女帝の子が天皇の子なのに凡人になってしまう」のが良くないという考え方は、「天皇の子は男帝の子も
> 女帝の子もすべて同じ出自(皇親)でなくてはならない」ということなので完全な双系原理だよ。

親王、諸王、凡人は身分で出自ではありません。天皇の卑属一等親が凡人の身分では気の毒という人情です。

>既に日宋両国に日本は一姓の君主が続いて来たという共通の認識があったのです。他に意味などありません。
>
> そちらの仮説の説明ではなくて、こちらの解釈の推論を進めて矛盾点を指摘してください。
> 指摘がなければ、「異姓簒奪」という表現は「皇統の男系

その論法は「皇統の男系」と明記した古文書があっても「皇統」「の」「男系」の意味が当時は違った可能性にこだわって納得しないという態度に通じるものです。どこで納得されるかは御自身の問題です。
戒太子書の段階で既に、賜姓された凡人であった方、異姓である藤原氏を母とする男女の方々が帝位についたことがあるのです。
この時点で、系譜の系統に関して、人皇初代より後の歴代天皇に共通しているのは父の父と父系を辿ると必ず男子天皇に行き着き最終的に初代天皇に行き着くということだけです。
異姓の纂奪がかって無かったというのはこの意味です。

世界中の父系出自が唐土朝鮮を起源とするものと考える人々への非難です。

でも、平田は人皇初代以降の皇統についてもそういう認識だったのかな?その文、皇国の初代以降の皇統についてでは無く。皇国の民間風俗について自慢したものと考えられませんか?
29名無しさま:2013/08/22(木) NY:AN:NY.AN ID:GmZmZvba
>>27
>本注「女帝子亦同」について義解は「謂據嫁四世以上所生。」「いわく、四世以上に嫁して生めるところに」「據(よ)
>る」と女帝の子の父が四世以上であることが、女帝の子が親王とされる根拠だとしています。

>では「謂據嫁四世以上所生」とする根拠は何かと言うと、
>「何者案(按)下條為五世王不得娶親王故也」ですから、王娶親王条で、この条がなければ全体が成りたちません。

「女帝の子も亦同じ」という規定は「女帝が四世以上に嫁して生まれた子」という制約に基づいている―つまりこの
規定の適用対象にあらかじめ制約があることを記し、その根拠として第四条の五世王と親王の婚姻規制を挙げて
ている。
そちらは、「女帝の子も亦同じ」という規定が設けられたのは、女帝の子に「四世以上に嫁して生まれた子」という制限
があり、父方の出自を受け継いでいたからだ―という風に解釈したけれど、それは逆に言うと「女帝の子は四世以上
に嫁して生まれた子のみ同じ」という規定にしておけば、婚姻規制は必要はなかったことになるでしょ。
どうしてそう書かずに、わざわざ規制を設けたの?
男系原理を明文化しておけば、この婚姻規制は必要なかったのに。

律令制定前から皇親女子と氏族男子は婚姻を避ける傾向があったので、継嗣令第四条の婚姻規制はおそらく
古代の慣習法を成文化したもの。
律令制定前に皇親女子と氏族男子の婚姻を規制していた理由は何?

一応言っておくけど、「天皇の卑属一等親が凡人の身分では気の毒という人情」というのも、結局は「天皇の子は
男帝の子も女帝の子もすべて皇親であるべき」という考え方から派生しているので双系原理。
男系原理なら女帝の子供の出自は父親の出自によって異なるのが当たり前のはず。
それと平安時代初頭に皇子・皇女の臣籍降下が行われ、「天皇の子の凡人」が普通に存在するようになったのに、
内親王と氏族男子の婚姻規制は廃止されていないよ。
※桓武天皇が女王と氏族男子の婚姻を認める法改正を行ったけれど、これは即位した女帝が皇極・斉明天皇を除き
全て内親王だったので、実態に合わせた規制緩和を行ったものと思う。

>母が女帝であることは出自ではありません。
>何故なら「穴云。女帝子者。其兄弟者兼文述訖」について集解に異論はありません。

穴記は「女帝の子」とあるのは女帝の兄弟も当然含まれていると言うことを記したものでしょ。
皇統の男系・女系の定義について、こちらでは天皇から親王位・王位が継承される血縁の継承経路によって男系・女系
を区別している。
継承経路に一人でも女子がいれば、その人は女系皇親(たとえば孝徳天皇は姉の皇極天皇の即位時に軽皇子になった
と思われるので女系天皇)。
男系説では女帝の子の親王を「@男系継承で母方の血筋を考慮した格上げ」または「A男系血族に限定された
双系」としているようだけど、あなたは@の方だね。
30名無しさま:2013/08/22(木) NY:AN:NY.AN ID:GmZmZvba
>>28
>女帝の子であることにより出自も確定しているなら最初から父諸王を問題にする必要はありません。

律令の本文は男帝を前提に天皇の兄弟・子を親王とすると書かれ、注釈として「女帝の子も亦同じ」という一文が
挿入されている。
だからこの一文の法令解釈では、本文の規定との違いから「父諸王といえども」となるわけ。
「女帝の子であることを理由に」「父諸王である場合の例に反し、親王とされる」のなら、やっぱり文法的には母方の
血筋だね。

こちらが使用している「男系」「女系」といった「出自」制度の継承原理は法律学、法律問題で使用されているものと同じ。
女系継承が原理的にありうる出自制度は、双系継承(適用例の多寡に左右されないように「原理」という言葉を使っている)。
そちらの定義は異なるみたいだけど、概念が一致していれば表現は違っても結論は同じなので、そちらで適当な言葉に
置き換えてください。

>その論法は「皇統の男系」と明記した古文書があっても「皇統」「の」「男系」の意味が当時は違った可能性にこだ
>わって納得しないという態度に通じるものです。どこで納得されるかは御自身の問題です。

そちらが「異姓」という言葉を「皇統の男系概念」が存在した証拠にしようとしたのだから、反論が言葉の概念に
対するものになるのは当たり前でしょ。
あなたの示した「異姓簒奪」という言葉はそれ自体で成語だから、慣用語になってたのかも。
少なくとも違うと言い切れるような理由はない。
 「男女の法は、良男(おほみたからをのこ)・良女(おほみたからめのこ)共に生(うめ)らむ所の子は、其の父(かぞ)
 に配(つ)けよ。」(孝徳天皇)
この氏姓制度の男系継承を定めた詔にしても平田篤胤の一文にしても、「其の父に配けよ」「皇國は神世よりして。
女の系をも系と立て。」といったように、男系原理、双系原理そのものがはっきり記されている。

>戒太子書の段階で既に、賜姓された凡人であった方、異姓である藤原氏を母とする男女の方々が帝位についた
>ことがあるのです。
>この時点で、系譜の系統に関して、人皇初代より後の歴代天皇に共通しているのは父の父と父系を辿ると必ず
>男子天皇に行き着き最終的に初代天皇に行き着くということだけです。
>異姓の纂奪がかって無かったというのはこの意味です。

源定省(宇多天皇)は実系では継嗣令の皇親の条件を満たしていたので、皇籍復帰が可能だった。
「父の父と父系を辿ると必ず男子天皇に行き着き最終的に初代天皇に行き着く(男系血族)」という天皇・皇親の属性
と一致する仮説は、「皇統男系説」と「婚姻規制・皇統双系説」の二つ。
成文法(日本律令継嗣令)と一致する仮説は「婚姻規制・皇統双系説」のみ。
「皇統の双系概念」は存在したけれど、「皇統の男系概念」は存在した形跡がない。

>でも、平田は人皇初代以降の皇統についてもそういう認識だったのかな?その文、皇国の初代以降の皇統に
>ついてでは無く。皇国の民間風俗について自慢したものと考えられませんか?

アマテラスを「天皇の御大祖」としているので、系統に天皇も含まれている。

 「漢國にては。女の血系をば。系ともなき如く云めれど。皇國は神世よりして。女の系をも系と立て。へだつる事
 なきぞ。神随なる道なる。そは掛巻くも畏き。天皇の御大祖の。女神に御坐すをもて知るべし。但し。是につきて
 心得べき事あり。 そは家の女子に聟とりて繼たるは。然る事なれど。家の男子娵を迎へたるは。尋常の事にて。
 右の道理とは異なり。思ひ混ふべからず」 (玉襷 九之巻) 平田篤胤
31名無しさま:2013/08/22(木) NY:AN:NY.AN ID:PB1Bqert
>>29
> >>27であり。おっしゃるような理解は無理です。

> 「女帝の子も亦同じ」という規定は「女帝が四世以上に嫁して生まれた子」という制約に基づいている

これは誤りです。義解そのものをみれば「謂據嫁四世以上所」
「いわく(女帝が)四世以上に嫁し生む所に據る。」です。

「制約に基づいている」のでは無く。「基づいている」のであって、(女帝の子は、女帝が)「四世以上に嫁し生む所に」基づき(親王と為す)のです。

義解の文は法的効力を持ちますから、「據(よる)」を「據制約(制約に據(よる))」に置き換えたり「基づく」を「制限に基づく」としてはなりません。飛躍しないで我慢して下さい。

>―つまりこの
規定の適用対象にあらかじめ制約があることを記し、

従って、これも誤りです。我慢して下さい。
義解は、規定(本注「女帝子亦同」)の適用対象(女帝の子)を「(女帝が)四世以上の王に嫁ぎ生れたこと」に基づき親王とするとしているのです。

>その根拠として第四条の五世王と親王の婚姻規制を挙げて
ている。

これも違います。我慢して下さい。
義解は法的効力を持っています。
「その根拠として下条が『五世王不得娶親王』と為していることを『挙げている』」のではありません。
義解は、その法的効力により、その根拠を「下条(王娶親王条)が『五世王不得娶親王』と為していること」にすると定めているのです。

もとから慣習法としてそういう解釈であったのを成文化したのか、義解によって新たにそう定められたのかという問題ですが、
法的には、法的効力を持つ注釈という義解の性格により、王娶親王条が「五世王不得娶親王」と為していることには、
王娶親王条の制定当初から「『女帝の子が亦同く親王とされる』のは(女帝の子が、女帝が)四世以上に嫁し生んだ子であることに基づく」とする根拠となる性格があったことになります。

つまり法的にはそういう意義を持つ規則(他の意義があった可能性は否定されていません)として制定され、制定された目的(の一つ)であった(とされた)ことになります。

法的には、法的効力を持つ注釈書である義解の法的効力によって、これに疑問を差し挟む余地はありません。

従って、法的には、王娶親王条は根拠として必要であったから制定されたと言うしかありません。

続きます。
32名無しさま:2013/08/23(金) NY:AN:NY.AN ID:i1LhFoJH
>>30の続きです。

令義解の法定解釈は、平安時代において、
規則「女帝子亦同」は「嫁四世以上所生」に基づく、その根拠は、王娶親王条が「五世王不得娶親王」と為していることである。

というのが平安時代、の公式見解であったことを意味します。
義解の法定解釈は注釈書の法形式ですから。
つまり律令制定当時の飛鳥奈良時代に、王娶親王条はその目的で(あるいは、それを目的の一つとして)制定されたということが平安時代の公式見解ということになります。

> そちらは、「女帝の子も亦同じ」という規定が設けられたのは、女帝の子に「四世以上に嫁して生まれた子」という制限
> があり、父方の出自を受け継いでいたからだ―という風に解釈したけれど、

曲解です。
「女帝子亦同」という規則は、(女帝の子が、女帝が)四世王以上に嫁し生んだ子であることに基づきます。義解によれば「謂據嫁四世以上所生。」です。

>それは逆に言うと

逆に言うと、基づくところの前提が充たされていなければ集解が導き出したように「嫁五世王及凡人。所生之子為凡人哉」と言うことになります。

>「女帝の子は四世以上に嫁して生まれた子のみ同じ」という規定にしておけば、
>婚姻規制は必要はなかったことになるでしょ。
> どうしてそう書かずに、わざわざ規制を設けたの?

それは立法技術の問題です。王娶親王条は制定当初から「謂據嫁四世以上所生。」の根拠とする目的で制定されたというのが平安時代の公式見解です。但し、これは制定の唯一の目的であったとする見解ではありません。
立法技術は漢文の修辞の影響下にあり条文が簡潔であることを尊びます。一つの条文で複数の効果を期待することが禁忌であったとも考えられません。

> 男系原理を明文化しておけば、この婚姻規制は必要なかったのに。

立法技術上、簡潔を重んじる漢文修辞を採用すれば、当然の法理の記述は省略されます。唐令を下敷きにして意識されているのですから尚更です。
唐令で当然の法理とされているものと異なる法理を採用するのであれば、明記されていなければおかしいです。

> 律令制定前から皇親女子と氏族男子は婚姻を避ける傾向があったので、継嗣令第四条の婚姻規制はおそらく
> 古代の慣習法を成文化したもの。

ならば「傾向」に留まらず、一つの例外も無く歴代天皇が全て人皇初代神武天皇の男系子孫であることを慣習法として認識していたと考えるべきです。
33名無しさま:2013/08/23(金) NY:AN:NY.AN ID:fD9iK7pU
凄いね。よくこれだけ濃い議論をするものだ。
しかし理解できないのは何故そうまでして女系を認めさせたいのか?
皇室をそうまでして潰したいの?
もっとマシなことに労力振り分けた方がいいんじゃないか?
34名無しさま:2013/08/23(金) NY:AN:NY.AN ID:i1LhFoJH
>>30
>>32の続きです。
(>>32>>31の続きです)

> 律令制定前に皇親女子と氏族男子の婚姻を規制していた理由は何?

皇親女子が、凡人男子との間に生まれた我が子が高い身分を得られるように、自分の父の助力を得て、我が子の父に圧力を掛けても、凡人の父が子に提供できるのは凡人としての身分でしか無いからです。
それより上の皇位を窺える皇親の身分を子に提供するには凡人の父自身が皇親と成らなければなりません。それは身分秩序の崩壊を意味します。

より具体的には、凡人の子を生んだ皇親女子の父皇親は、皇親を婿とすることによって子を皇親と成し得た女性達とその庇護者達の既得権を犯して、
皇親では無い者を皇親とするような身分上昇を、娘の子の父である凡人に求めるという矛盾する立場に置かれかねないということです。

蘇我入鹿の反逆の実態も、自分の居所をミカド、自分の子女をミコと呼ばせたというものです。

逆に、紛争を防止するために子は父によって身分を得る慣習法と皇親女子と凡人との婚姻が望まれない傾向が併存していて、おかしくはありません。

>
> 一応言っておくけど、「天皇の卑属一等親が凡人の身分では気の毒という人情」というのも、結局は「天皇の子は
> 男帝の子も女帝の子もすべて皇親であるべき」という考え方から派生しているので双系原理。

婚姻関係に無い男女の間に生まれた子と、子の実の父との関係を認めないキリスト教圏の私生児の制度は母系制を意味しますか?

むしろ男子相続の社会において、婚姻に因らない子を庇護する義務から実父を解放するための制度です。

人は必ず両方の親から何かを受け継ぎます。

父系単系を徹底するために女子は者を所有する権利も霊魂も無いので子は母から何も受け継ぐものは無く、全て父から受け継ぐとした場合も現実問題として人は必ず母からも何かを受けついでいます。

その意味で完全な単系はありません。逆に言うと、父系による何かの継承が系譜を成している社会で、母系による何かの継承が系譜を無していなければ、単系と認識して当然です。

> 男系原理なら女帝の子供の出自は父親の出自によって異なるのが当たり前のはず。

当たり前に女帝の子を親王と為すのは、女帝の子が四世王以上であることに基づくとした義解からの論理的帰結が集解の女帝の子で父が五世王、凡人である者は凡人と為すであり、
内親王腹の凡人の子は実際凡人です。
35名無しさま:2013/08/23(金) NY:AN:NY.AN ID:i1LhFoJH
>>29
>>34続き
> それと平安時代初頭に皇子・皇女の臣籍降下が行われ、「天皇の子の凡人」が普通に存在するようになったのに、
> 内親王と氏族男子の婚姻規制は廃止されていないよ。

義解が「女帝子亦同」は「據嫁四世以上所生」とする根拠と指定している規則ですから。

実際は内親王降下が行われていても削除するわけにはいきません。

つまり、その規則の存在意義は婚姻を禁じることそのものにあるのではないと認識されていたことになります。

その論理は単純で父系血統により、王号を許されていることに基づき、女帝の子は親王とする。他は類推せよ。
というものです。

>穴記は「女帝の子」とあるのは女帝の兄弟も当然含まれていると言うことを記したものでしょ。

同父異母兄弟姉妹、異父同母兄弟姉妹の存在が認められる社会です。

また、ある人物の兄弟姉妹であることはその人物と出自が同一であることを意味しません。その人物との血縁関係と親等を示すものでしかありません。

子であることと兄弟姉妹であることによる待遇は同等とする論理は出自では無く、女帝との血縁関係と親等により待遇を決めるということです。

従って女帝子亦同は女帝の子の出自に着目した規定では無く、血縁関係と親等に着目した規定です。

この規定は女帝の子や兄弟姉妹が父系血統により王であることに基づき、有効であるとしたのが義解です。

>皇統の男系・女系の定義について、こちらでは天皇から親王位・王位が継承される血縁の継承経路によって男系・女系
を区別している。
継承経路に一人でも女子がいれば、その人は女系皇親(たとえば孝徳天皇は姉の皇極天皇の即位時に軽皇子になった
と思われるので女系天皇)。

現代法学においても、その用法は本来の意味に違い、実務上便宜的に使用されることもあるという程度の認識です。スラングを持ち込むような勝手は止めて下さい。

>男系説では女帝の子の親王を「@男系継承で母方の血筋を考慮した格上げ」または「A男系血族に限定された
双系」としているようだけど、あなたは@の方だね。

子が父母の一方のみから全てを受け継ぐような単系は存在し得ません。父系系譜はあり、母系系譜はありません。
36名無しさま:2013/08/23(金) NY:AN:NY.AN ID:i1LhFoJH
>>30
> >>28
> 律令の本文は男帝を前提に天皇の兄弟・子を親王とすると書かれ、注釈として「女帝の子も亦同じ」という一文が
> 挿入されている。

そう考える必要があるか疑問です。

> だからこの一文の法令解釈では、本文の規定との違いから「父諸王といえども」となるわけ。
> 「女帝の子であることを理由に」「父諸王である場合の例に反し、親王とされる」のなら、やっぱり文法的には母方の
> 血筋だね。

父が天皇の場合、天皇の子の父系は四世王以上で義解が「女帝子亦同」は女帝の子の父が四世王以上であることに基づくとする前提を充たす。男子天皇の同父兄弟姉妹も充たす。

男子天皇の異父兄弟姉妹は充たすとは限らない。父が凡人である異父兄弟姉妹を持つことは皇位継承資格を損なわない。

皇兄弟は単に天皇の兄弟であることを示すと考えて、義解に従って男女天皇の子と兄弟姉妹は、父系により王号を有することに基づき親王とされるとした方がすっきりする。

すると男子天皇の兄弟姉妹に義解が適用される場合、男子天皇の子兄弟姉妹の母系は考慮されていないことになる。

同様に義解に従って父系により王であることに基づき、女子天皇の子の母系を考慮せず天皇との血縁関係と親等だけを考慮しても同じ結果。

>
> こちらが使用している「男系」「女系」といった「出自」制度の継承原理は法律学、法律問題で使用されているものと同じ。

現代法学においても、本来の用法に違い、現代社会にお実務者が職務上の便宜のために使用する用法と認識している。

また現代日本法学は歴史の連続に着目することを回避していて、古代法制は研究対象ではありません。

畑違いの特定職務集団で使用される実務上のスラングを史学や民族学の知見を援用する議論に持ち込まないで戴きたい。
37名無しさま:2013/08/23(金) NY:AN:NY.AN ID:i1LhFoJH
>>36の続きです

> 女系継承が原理的にありうる出自制度は、双系継承(適用例の多寡に左右されないように「原理」という言葉を使っている)。
> そちらの定義は異なるみたいだけど、概念が一致していれば表現は違っても結論は同じなので、そちらで適当な言葉に
> 置き換えてください。
> 女系継承が原理的にありうる出自制度は、双系継承(適用例の多寡に左右されないように「原理」という言葉を使っている)。
> そちらの定義は異なるみたいだけど、概念が一致していれば表現は違っても結論は同じなので、そちらで適当な言葉に
> 置き換えてください。

歴史の連続性を認めることを回避する現代日本の法曹法学界においても、社会通念として男系による家名、祭祀、職業の承継等があることを実務上認めており、

女子を介して旧男系から新男系に引き継がれ擬製的に男系が維持される現象を女系を介してといい慣わしているのであって、スラング「女系」は擬製的に男系を維持するための技術便法やその結果を指します。


畑違いの分野のスラングを持ち込み、その字面によって、
男系と擬製男系の併存を双系と称するようなことは止めて戴きたい。

我が国の皇統は古く建国伝承や神話の世界に遡り、実年代を考えても文献史学、考古学や民族学、人類学を援用しないと語れません。

これら関連分野の用語やその用法の斉一性を保つため、用語の恣意的な使用を止めるよう要求する権利も有り義務もあります。
そちらは応じる義務があります。
38名無しさま:2013/08/23(金) NY:AN:NY.AN ID:i1LhFoJH
>>37
> そちらが「異姓」という言葉を「皇統の男系概念」が存在した証拠にしようとしたのだから、反論が言葉の概念に
> 対するものになるのは当たり前でしょ。
> あなたの示した「異姓簒奪」という言葉はそれ自体で成語だから、慣用語になってたのかも。
> 少なくとも違うと言い切れるような理由はない。

皇統の存続に関する議論の中で使用されており、既に日宋両国に日本は建国以来、一姓を保っているとの共通の認識があったことと併せて証拠です。

>  「男女の法は、良男(おほみたからをのこ)・良女(おほみたからめのこ)共に生(うめ)らむ所の子は、其の父(かぞ)
>  に配(つ)けよ。」(孝徳天皇)
> この氏姓制度の男系継承を定めた詔にしても

立法の目的を考えれば、新たに定めたと認識するべきではありません。これは氏姓制度の男系継承が慣習法として強固であり、立法の目的に反して追認せざるを得なかったことを意味します。

戸籍の作製は公地公民による班田収受と徴税課役を目的にしたものです。そのためには同居家族を単位に戸として把握した方が便利ですが子は母と同居しています。

母が父と同居している場合も子は母に属すとすればそれで済みます。婿通い婚で別居している父と子を同じ戸と見做さなければなりませんから政府は大変です。

>平田篤胤の一文にしても、「其の父に配けよ」「皇國は神世よりして。
> 女の系をも系と立て。」といったように、男系原理、双系原理そのものがはっきり記されている。

平田篤胤の場合は、婿養子で擬製的に家が男系で継続することが許されていることを自慢しているのですが。

証拠は背後の状況と併せて見て価値が評価されるものです。

> 源定省(宇多天皇)は実系では継嗣令の皇親の条件を満たしていたので、皇籍復帰が可能だった。

異姓であった方の即位ですが。

>「父の父と父系を辿ると必ず男子天皇に行き着き最終的に初代天皇に行き着く(男系血族)」という天皇・皇親の属性
と一致する仮説は、「皇統男系説」と「婚姻規制・皇統双系説」の二つ。
成文法(日本律令継嗣令)と一致する仮説は「婚姻規制・皇統双系説」のみ。
「皇統の双系概念」は存在したけれど、「皇統の男系概念」は存在した形跡がない。

天皇の子兄弟姉妹は父系により王号を有することに基づき親王とされるのですから皇統そのものが男系です。

婚姻規制は実質機能していません。
39名無しさま:2013/08/24(土) NY:AN:NY.AN ID:Zwv/wUKB
>>30
>>38の続き(>38は>>37の続きです。)

>アマテラスを「天皇の御大祖」としているので、系統に天皇も含まれている。

姉神天照大御神の勾玉を弟神須佐之男命が噛み砕いて成りませる神、正勝吾勝勝速日天之忍穂耳命であり、
男神として成りませる際関係した姉弟神二柱は共に男神伊弉諾命の禊により成りませる神であることにより姉弟神です。

神代のことを強引に神代に当て嵌めても、正勝吾勝勝速日天之忍穂耳命は男神須佐之男命を通して、天照大御神と同じく男神伊弉諾命の男系神統に属する男神ということになります。

> 「漢國にては。女の血系をば。系ともなき如く云めれど。皇國は神世よりして。女の系をも系と立て。へだつる事
 なきぞ。神随なる道なる。そは掛巻くも畏き。天皇の御大祖の。女神に御坐すをもて知るべし。但し。是につきて
 心得べき事あり。 そは家の女子に聟とりて繼たるは。然る事なれど。家の男子娵を迎へたるは。尋常の事にて。
 右の道理とは異なり。思ひ混ふべからず」 (玉襷 九之巻) 平田篤胤

「但しこれにつきて、心得べき事あり。 そは家の女子に聟とりて繼たるは。然る事なれど。家の男子娵を迎へたるは。尋常の事にて。
 右の道理とは異なり。思ひ混ふべからず」

尋常
普通であり、当たり前であり、潔く、素直

国学者を自負する平田篤胤にとって、皇国の要である皇統の姿とはこちらの方では?

どう考えても、篤胤は家継承について女子の婿取りは許容されるが男子が継ぐのが本来の道理であり、勘違いするなと言っているのでは?

それに男女を養子にして夫婦としたり夫婦を養子にしたりする両養子が行われていた時代だし、
女の血系の断絶も乗り越えて家の男子が娵をとり家が続いていくことを否定していません。
40名無しさま:2013/08/24(土) NY:AN:NY.AN ID:Jdn4FI6x
安倍政権は内閣法制局の長官を交代させた。
集団的自衛権行使の件などが念頭にあるのは確実。
戦後、良くも悪しくも、憲法解釈を最終的に決定してきたのは法匪(ほうひ)ではなく
内閣および内閣法制局なのだ。
41名無しさま:2013/08/27(火) NY:AN:NY.AN ID:OVv7Uv2t
内閣法制局長官も言ってることだが・・
憲法解釈を決定するのは内閣法制局ですらなく内閣だ
具体的に言えば、最後はアベちゃんが決定権を持っている
42名無しさま:2013/08/28(水) NY:AN:NY.AN ID:5bRDQtKt
>>31-32>>34-39
>その意味で完全な単系はありません。

>より具体的には、凡人の子を生んだ皇親女子の父皇親は、皇親を婿とすることによって子を皇親と成し得た女性達と
>その庇護者達の既得権を犯して、皇親では無い者を皇親とするような身分上昇を、娘の子の父である凡人に求める
>という矛盾する立場に置かれかねないということです。

皇統が男系継承なら皇親女子と凡人の間に生まれた子に皇位継承資格が生じることは原理上ありえないのだから、
「皇親では無い者を皇親とするような身分上昇」は不可能でしょ(皇統が双系継承なら潜在化していた女系の皇位
継承資格を顕在化させることが原理的には可能かもしれないけれど)。
継承原理的に起こりえない不可能なことを防止する必要はない。
完全に論理が破綻しているよ。

そちらの示した令集解・令義解の読み方や解釈が正しいかどうかは別として、その読み方と解釈に沿って推論を進
めてみた結果、矛盾・論理破綻があったのは律令制定前の婚姻規制が設けられた理由と、「天皇の卑属一等親が凡人
の身分では気の毒という人情」という部分。
これは「男帝の子も女帝の子も全て親王(皇親)」という考えから派生したものなので双系原理。
「姓」と「財産」のように制度上別個のものなら継承原理が異なっていてもおかしくないけれど、あなたの仮説は同じ
「親王位、4世までの王位(皇親)」の継承原理に男系原理と双系原理を設定しているところが矛盾している。
仮説の真偽は矛盾・論理破綻の有無で判定するので、そちらの説は偽であると結論(今まで聞いた男系説はどれも
慣習法・成文法の「皇親女子と氏族男子の婚姻規制」で論理が破綻していた)。

それとあなたは「皇位継承資格」の継承原理の男系継承と「皇位継承者の選定方法」の男子優先を混同しているね。
皇位継承システムには「皇位継承資格(継承原理・適用範囲)」と「皇位継承者の選定方法」の二つの要素がある
「皇位継承者の選定方法」として男系男子が多く選ばれていても、「皇位継承資格」が双系原理ならそれは双系継承。
同じことは家筋(苗字)にも言える。
平田篤胤は家筋の継承原理を「双系継承」と認識し、家筋の継承者の選定については「男子優先」が普通と考えて
いた。
双系制度下でたとえ男子のみで出自が受け継がれたとしても、それは「双系継承の一形態」に過ぎない。

〈現皇室典範〉
皇位継承資格―「皇統の男系男子(庶子不可)・永世皇族」、皇位継承者の選定方法―「直系長子優先」
〈有識者会議改正案(女系容認案)〉
皇位継承資格―「皇統の男子及び女子(庶子不可)・永世皇族」、皇位継承の選定方法―「直系長子優先」
〈旧皇室典範〉
皇位継承資格―「皇統の男系男子(庶子可)・永世皇族」、皇位継承者の選定方法―「直系長子優先」
〈皇室制規(旧皇室典範試案)〉
皇位継承資格―「皇統の男子及び女子(庶子可)・永世皇族」、皇位継承者の選定方法―「男子優先の直系長子
優先」
※[継嗣令第一条]に規定されているように、女帝の子も男帝の子と同じく親王である。
また『続日本紀』によれば膳夫王(吉備内親王の子)、五百井女王(能登内親王の子)らに対し、父方の3世王位、4世
王位を破棄して母方の2世王位が適用されていた。
序列は「女系親王位>男系王位」、「女系2世王位>男系3世王位」、「女系2世王位>男系4世王位」となるので、
律令の「皇位継承資格」は男系も女系も同格。

>婚姻関係に無い男女の間に生まれた子と、子の実の父との関係を認めないキリスト教圏の私生児の制度は母系
>制を意味しますか?

キリスト教圏の家名は男系継承だけど、私生児は父方の家名を継承するか新しいものを創設しているので、母方の
出自は継いでいないんじゃないの?
苗字なんかも創設されることはあるけど、苗字自体は双系原理。
家名や苗字の創設と継承原理はまた別の話だよ。
43名無しさま:2013/08/28(水) NY:AN:NY.AN ID:5bRDQtKt
>>42訂正
〈皇室制規(旧皇室典範試案)〉
皇位継承資格―「皇統の男子及び女子(庶子可)・永世皇族」、皇位継承者の選定方法―「男系男子優先の直系長子優先」

>>31-32>>34-39
>内親王腹の凡人の子は実際凡人です。
>異姓であった方の即位ですが。
>婚姻規制は実質機能していません。

宇多天皇は源氏だけど、当時の源氏は天皇に近いため律令の皇親の条件を満たしており、準皇族扱いだったので
皇籍復帰できた。
母が皇親で父が氏族の場合は、母方の皇位継承資格を顕在化させない前提で違法婚が容認されていたので無理。
婚姻規制は女帝の子が「有姓の親王」になるのを防ぐための手段で、皇親女子と氏族男子の婚姻そのものは
タブーじゃなかったため、法令の弾力的運用が可能だった。

>現代法学においても、本来の用法に違い、現代社会にお実務者が職務上の便宜のために使用する用法と認識している。
>また現代日本法学は歴史の連続に着目することを回避していて、古代法制は研究対象ではありません。
>畑違いの特定職務集団で使用される実務上のスラングを史学や民族学の知見を援用する議論に持ち込まないで戴きたい。

皇室典範改正問題を論じているのだから、法令用語を使用してもいいでしょ。
それに法制史(現代日本法学の一分野)では律令の研究論文で法学博士の学位を得た学者なんて大勢いる。
なんで「古代法制は研究対象ではありません」なんて言い切ってるの?

法令用語の「男系」と「女系」は旧皇室典範の草案で既に使用されていた。
 宮内省立案『皇室制規』―「第一、皇位は男系を以て継承するものとす。若し皇族中の男系絶ゆるときは、皇族中の
 女系を以て継承す」
もっとも今度女系容認に移行するとしたら、男系優先じゃないので「男系」も「女系」も不要だけどね。
 女系 :厳密な意味では女子だけを通じた血族関係。しかし普通はもっと広い意味で、中間に一人でも女子の
 入った、男系でない血族関係を指すものとして用いられる。この意味では母の兄弟の子、父の姉妹の子は女系で
 ある。なお女系の血族を女系親という。―『新法律学辞典 第三版(有斐閣)』より
ということで、法令用語の広義の「女系」は普通に使われてる。
それに女系容認に反対する立場でも、その継承原理の概念を表す言葉は必要でしょ。
あなたは「男系」「女系」「双系」をどんな言葉で表現してるの?

>皇統の存続に関する議論の中で使用されており、既に日宋両国に日本は建国以来、一姓を保っているとの共通の
>認識があったことと併せて証拠です。

言葉の概念を「皇統の男系概念」が存在した証拠にしようとしていて、それがもう一つ増えただけだね。
「一姓」「異姓」といった言葉は一つの出自、異なる出自を表す慣用語として使われていたもので、男系継承に限ら
ないと思う。

>平田篤胤の場合は、婿養子で擬製的に家が男系で継続することが許されていることを自慢しているのですが。
>どう考えても、篤胤は家継承について女子の婿取りは許容されるが男子が継ぐのが本来の道理であり、勘違いするなと
>言っているのでは?
>それに男女を養子にして夫婦としたり夫婦を養子にしたりする両養子が行われていた時代だし、
>女の血系の断絶も乗り越えて家の男子が娵をとり家が続いていくことを否定していません。

上に書いた通り、「継承資格」と「継承者の選定」は別の要素。
平田篤胤は「アマテラス(女神・天皇の御大祖)―オシホミミ」と家筋の「聟とり」を「女の系」と見て継承原理を同一視、
中国の宗族(男系継承)については「女の血系」を系と認めない異なる継承原理と認識していた。
「アマテラス―オシホミミ」はオシホミミをアマテラスの実子と解釈すれば女系。
一方そちらの「イザナギ―スサノオ―オシホミミ」説ならオシホミミはイザナギやスサノオの男系(実系)で、「アマテラス
―オシホミミ(養子)」は擬制女系となる。
で、平田篤胤の一文に当てはめると、「アマテラス―オシホミミ」は女系か擬制女系、同一継承原理とされた「聟とり」
も同じということで、どっちにしろ女系だよ。
「聟とり」を擬制男系と仮定すると、篤胤が擬制女系も擬制男系も「女の系」と認識していたことになるのが矛盾。
44名無しさま:2013/08/29(木) NY:AN:NY.AN ID:EtNjaPWN
長文も結構だが、旧宮家(旧皇族)復帰に賛成か反対か明示して欲しいな。
ぜんぶ読んでらんないから。
45名無しさま:2013/08/29(木) NY:AN:NY.AN ID:N4DeB9lr
血にこだわるならすり替え天皇疑惑を何故 追及しない?
本来の天皇が殺され 偽物が擁立されたのなら それこそ問題だろ そう言えば、成り済ましの得意な民族がいたな
沖縄台湾 二等 三等国民 朝鮮一等国民 東北を冷遇し 半島に金をつぎ込む 日本人右翼を解散させ 半島人右翼を結成させ
象徴天皇は弱者を装う
もう気がつく頃だ
46卍3286卍ss:2013/08/30(金) NY:AN:NY.AN ID:gqYgDAI4
ヒント:DNA 。。。10No!
47名無しさま:2013/08/30(金) NY:AN:NY.AN ID:nkXW2hfT
>>42
> >>31-32>>34-39
> 皇統が男系継承なら皇親女子と凡人の間に生まれた子に皇位継承資格が生じることは原理上ありえないのだから、
> 継承資格を顕在化させることが原理的には可能かもしれないけれど)。
> 継承原理的に起こりえない不可能なことを防止する必要はない。
> 完全に論理が破綻しているよ。

母は子のために望むものであると是認することから出発して、競争が闘争に発展することを抑制するため、子の身分は父によるとする身分秩序の慣習法が成立したのですから、

女性が母としての自然の情で子のため法や秩序を無視した高望みをすることも、有り得ることと認められていることになります。
女子共の理屈の存在の許容と是認です。無視と決まっていても聞かされる辛さもあるでしょう。

非常に原始的で自然な社会で、男子は男子であることによって、女子は女子であることによって尊重される社会であったところから、かなり厳格な父系系譜が生じていることを考えなければなりません。

男子の持つ統率力より、自己催眠によってトランス状態を作れる女子の発言の方がインパクトを持つ場合、女子は上位に置かれるでしょう。

但し、アテナやアルテミスのように生まれながらに男性的な武芸の達人であって、永遠の処女を誓っていて女性性の一部を棄てていることは要求されません。日本神話の女神は女性的です。

また、男子は父と成り得ることにおいても、女子は母と成り得ることにおいても尊重されることに成ります。子は母と同居することになります。

女子の権利が強ければ、自由恋愛による婚姻、離婚再婚の自由があることになります。多くの父が子とその母とは別居ということになり、母と同居する同父異母兄弟姉妹や異父同母兄弟姉妹が存在する社会となります。

また母となった女子は、我が子の父に対し我が子を支援することを要求する権利を持つことになります。

婚姻は子の父を決定し易くするための制度であることが基本となります。生まれるであろう我が子の支援者を確実にするため、婚姻期間中妻は夫に対し性的に誠実です。
もともと恋愛に基づく婚姻であり、離婚再婚の自由も在りますから、それは女にとって苦にはならない。

魏書倭人条のように儒教社会からみれば、実質一夫一婦の庶民男性も離婚再婚により、母が異なる支援すべき子供達がいて多妻に見え、女性は嫉妬せず貞淑となるでしょう。

続きます。
48名無しさま:2013/08/30(金) NY:AN:NY.AN ID:1ZlUFKyW
>>44
双系制へ移行すれば現皇族だけで(おそらく内親王と親王のみ、女王方は結婚で皇籍離脱)必要な人員を確保できるので、
当面民間の天皇の血筋の人たちの皇籍復帰は不要。
内親王親王方が子供に恵まれなかった場合には、民間の天皇の血筋の人に男系女系・男女を問わず世数を限定した上で
皇籍復帰してもらうかもしれない。
その時は旧宮家かどうかは関係なしに、血筋が近く当人に了解してもらえて十分人員が確保できるあたりで世数が区切
られると思うけど、天皇の尊貴性・貴種性は世代が離れると薄れていくので、国民に天皇になる資格があると見てもらえる
のは4〜5世孫あたりが限界だと思う。
49名無しさま:2013/08/30(金) NY:AN:NY.AN ID:/g1PZAUH
女系天皇が認められたら内親王や女王は結婚しないと思うよ、ぶっちゃけ
せいぜい旧皇族と結婚して、法律上はともかく血統上は男系を繋ぐか
50名無しさま:2013/08/30(金) NY:AN:NY.AN ID:8fhHJP2q
色々と難しい風な長文出さんでも、旧皇族の復帰が一番シンプルだろ。
血統も正しいし。
51名無しさま:2013/08/30(金) NY:AN:NY.AN ID:nkXW2hfT
>>47の続き
男は実の父子関係、覚えがあることと、ある程度の期間女が性的に誠実であったことにより生まれた子の父になりますから先妻が離婚を選ばず、後妻候補が婚姻を拒否しなければ一夫多妻が許容される制度となります。
母方居住妻問婚が多く見られることになります。

母の要求により父の支援を受ける子達からみれば、異父兄弟姉妹間では父が異なることを、同父異母兄弟間では父を同じくすることを意識することになります。

母が、父となった息子が父としての義務を果たすことを支援するように息子の父に求めれば、孫の世代は父の父を意識することになります。

母の子に対する支援を子の父に求める権利が極めて強く、是認されている場合、
義務として息子に生計生業に関する技能、知識を与える者は息子の父ということになります。

母方居住妻問婚が多くても職能が父系で伝えられるということが起こります。

息子の母の男性親族は自分の息子達の母の要求に先ず答えなければならない建前であり、自分達の息子達を他の男子より力量のある男に仕上げなければならない義務を負う建前となるからです。

生計生業儀礼等の活動に置いてより有利になるような技能知識等は息子以外に伝授するな、息子に与える恩恵以上のものを息子以外の男子に与えるなと息子の母に要求されることは想定されていなければなりません。

息子の力量と社会的地位は息子の素質と息子の父の力量により決まるということに成ります。

母達が息子達間の、闘争に発展するような社会的地位を巡る競争を忌避すれば、息子の社会的地位は息子の父により決まり、これによる息子達間の序列の存在を認めるということに成ります。

子はお父さん次第、子は父の身分を受け継ぐことになります。

女性が子の身分を高くしたいなら、高い身分の男性の子を産めば良いということに成ります。

しかし女性にとっての男性の魅力は身分に限りません。身分が高い男性であっても、子の数が多ければ、自分の身分を子に与えることは出来ても実際に子に与えられる恩恵には限りがあるわけです。

同父異母兄弟姉妹の母達の間には自分の子のために、子の父からより多く支援を引き出そうとする競争関係が生じます。

母となった娘を母達の競争関係で勝たせる為、娘の母が支援を要求するのは娘の父となります。
他の男性親族は自分の娘の母の要求により自分の娘を競争に勝たせるため必死である建前です。

続きます。
52名無しさま:2013/08/30(金) NY:AN:NY.AN ID:/g1PZAUH
原則論は長文さんたちの問答にまかせるとして、
実際女系天皇が認められたり女性宮家が認められるなら
男系派としては皇族の皇籍離脱を認めさせるべきなんだろうな

そうすれば、民間人と結婚した内親王や女王は臣籍降下し、
旧皇族と結婚した場合のみ皇籍に留まるという形で
血統としては男系を維持することができるとおもう

案外この形の方が双方納得できるのではないだろうか?
女系派は伝統というより近代法の観点で女系と騒いでいるわけだし、
男系派は血統による伝統を問題としているわけだから、
法律がどうなろうと血統を維持できるなら問題あるまい?
53名無しさま:2013/08/30(金) NY:AN:NY.AN ID:nkXW2hfT
>>51の続きです。
女子が母として子のために際限無く望むのは自然、
自然をなだめて際限無い女子の母としての望みを支援するのは子の父でこれは社会規範、

際限無い自然の欲求は社会に競争と緊張を齎し、子の父の力量には限界があるので、子の身分は父に依るとする。これも社会規範。

同父異母兄弟姉妹が父から受けられる恩恵には母の父によって格差があり、母の父の身分に応じる。つまり女子の母性は女子の父により庇護され、女子の子の父に働きかける。これも社会規範ということになります。

父系の出自について定める社会規範しか持たない社会であり、双系社会では有り得ません。

このような社会を齎す女性の自然についての認識を法と捉えようとするならば、恋人をスメラギ(皇)、夫をキミ(君、王)と、我が子をミコ(御子)と思い入れる女と母の思い入れに同調しようとする幼少男児は罰せられないということになります。
やはり出自とは関係する規範ではありませんし、
これは人が生まれ育ち人となって社会が持続することそのものを成り立たたせている、
女子供を通して現れる自然は、そもそも社会規範による規制の対象外という認識を示すもので、これもまた社会規範とするかどうかは疑問が残るところです。

社会の持続を保障する自然の威力は時に社会にとって脅威となるものです。
社会規範には頓着無く、我が子を皇親扱いにしたいと望みかねない自然と協調関係を保ちつつ、自然が社会的緊張や身分秩序の崩壊を齎さ無いよう社会規範を強調するのには辛さもあり、出来れば避けたいところです。

皇親であることの特権により、自然と社会規範の相剋という辛さから逃れたければ、
子の身分は父によるという既存社会規範の下で皇親女子が、父によって凡人の子となる子を産まないようにして皇親の子が必ず皇親、王となるようにするのが一番です。

規制と考えれば保護法益は直接的には、皇親女子の女性性や母性の保護、

より具体的には母性による子の身分に関する情念と社会規範の相剋が齎す心理的な葛藤から皇親女子及び皇親女子の母性への同調せざるを得ない周囲を解放することになります。

規制されるのは凡人男子の行動で皇親は規制の対象ではありません。
男女は違うことが前提ですから、凡人男子の求婚が禁じられることは、皇親女子の婚姻に諾否を与える権利を制限しません。女子からの婚姻申し込みには、そもそも蛭子神の禁忌です。

続きます。
54名無しさま:2013/08/30(金) NY:AN:NY.AN ID:nkXW2hfT
>>52
間違っている人達は間違っていることを納得するべきだと思いますし、間違っていることを承知の上で主張している人は象徴を天皇としている憲法の改正を主張するべきだと思います。
そのような不必要な妥協をして、大掛かりな皇室典範本則の改訂を行う理由は無いと思いますし、
女子皇族に法的根拠を持たない自己犠牲を齎す、個人的な判断を期待するなど酷というものです。

皇位継承資格者の不足の原因は、皇位継承資格者を大幅に減少させた占領中の皇室会議の議であり、現行皇室典範本則が原因ではありません。
55名無しさま:2013/08/31(土) NY:AN:NY.AN ID:4pefbYGJ
>>54
おいらは男系絶対派だから賛成なんだけど、
さりとて旧皇族の復帰ができるともおもえないのよねえ
婚姻とかで祝賀ムードの熱狂でさくっと復帰していただくことは可能だろうけど、
正面から旧皇族を復帰となるとなかなか大変そうでねえ
女系容認論者はここぞとばかりに攻めてくるわけだから
結局いよいよ皇位継承者がいないというところまでいかないと事態は動かないのではないかな
安倍政権も憲法改正の悲願の前には、皇室典範改正も後回しだろうし
56名無しさま:2013/08/31(土) NY:AN:NY.AN ID:9/GweIDt
>>53
従って皇親女子への凡人男子の求婚禁止(求婚がなければ婚姻は成立しない)女性の母性についての認識・許容・是認と、子の身分は父によるとする社会規範を前提にしたものです。

>その読み方と解釈に沿って推論を進
めてみた結果、矛盾・論理破綻があったのは律令制定前の婚姻規制が設けられた理由と、「天皇の卑属一等親が凡人
の身分では気の毒という人情」という部分。
>これは「男帝の子も女帝の子も全て親王(皇親)」という考えから派生したものなので双系原理。
>「姓」と「財産」のように制度上別個のものなら継承原理が異なっていてもおかしくないけれど、あなたの仮説は同じ
「親王位、4世までの王位(皇親)」の継承原理に男系原理と双系原理を設定しているところが矛盾している。
>仮説の真偽は矛盾・論理破綻の有無で判定するので、そちらの説は偽であると結論(今まで聞いた男系説はどれも
慣習法・成文法の「皇親女子と氏族男子の婚姻規制」で論理
>が破綻していた)。
その論理は、
女子は母として、社会規範等には頓着無く子の幸福や富貴を願う心情を持つものであることを、自然のこととして認めるかどうかの問題によって、双系か父系単系を区別するという主張であって、御話にもなりません。

貴方の主張では父系単系は女子が心を持たないことを前提にしないと成り立たないことになります。

逆に言えば、全ての単系は実は双系であると言っているだけです。

続きます。
57名無しさま:2013/08/31(土) NY:AN:NY.AN ID:4pefbYGJ
>>56
アンカーみすってない??
58名無しさま:2013/08/31(土) NY:AN:NY.AN ID:9/GweIDt
>>56の続きです。(>56は>53の続きです。)
>それとあなたは「皇位継承資格」の継承原理の男系継承と「皇位継承者の選定方法」の男子優先を混同しているね。
>皇位継承システムには「皇位継承資格(継承原理・適用範囲)」と「皇位継承者の選定方法」の二つの要素がある
>「皇位継承者の選定方法」として男系男子が多く選ばれていても、「皇位継承資格」が双系原理ならそれは双系継承。
>同じことは家筋(苗字)にも言える。
>平田篤胤は家筋の継承原理を「双系継承」と認識し、家筋の継承者の選定については「男子優先」が普通と考えて
いた。
>双系制度下でたとえ男子のみで出自が受け継がれたとしても、それは「双系継承の一形態」に過ぎない。

男子優先という規範はありません。優先順位の問題では無く、未婚か天皇皇太子の寡婦である皇親で即位後の終身の独身が天皇に求められることと祭祀関連の支障を理由に、女子即位は忌避される傾向があったということです。

逆に女子が独身で天皇となれば終身独身であるため子孫を遺さないことを理由に即位となったのが明正天皇です。

家の養子相続や両養子相続は義理父子関係を想定しないと成り立たないのですから最初から論理が破綻しているのです。だから男子相続を「尋常」のことと言わざるを得なかったということに過ぎません。

系譜や家祖の祭祀は義理父子関係を通して男系を辿り女系を辿って行くことはありません。

社会規範としての双系出自はありません。女系を辿らなければならないとするものがありません。

そちらは単に、事例から帰納的に慣習法や法則を導き出すことから逃げ回っているだけです。

天動説も地動説で地球が自転しているとする説もそもそも誤っている。
なんとなれば太陽も月も、東から登る傾向があるに過ぎない。傾向があるに過ぎないことを忘れて必ず東から登ると決め付ける説を称えることがそもそも誤りだ。
傾向があるに過ぎ無いことを前提としていない説は全て誤りだ。

そちらが言っていることはそういうことです。

続きます。
59名無しさま:2013/08/31(土) NY:AN:NY.AN ID:9/GweIDt
>>58の続きです。

>※[継嗣令第一条]に規定されているように、女帝の子も男帝の子と同じく親王である。

女帝の子は、女帝が四世王以上に嫁いで生まれた子であることに基づき親王とされる。(法的効力を持つ令義解の解釈)女帝の子は、既に父系によって王であることにより親王とされる。他についてはこれにより類推する。
という規定です。

>また『続日本紀』によれば膳夫王(吉備内親王の子)、五百井女王(能登内親王の子)らに対し、父方の3世王位、4世
王位を破棄して母方の2世王位が適用さ
>れていた。

膳夫王の父、長屋王の封の処遇は親王と同等であり、『日本霊異記』には「長屋親王」と記載され、「長屋親王宮鮑大贄十編」と記した木簡が出土しています。

五百井女王の母能登内親王が、父白壁王の即位により内親王とされて11年経過して薨去した後に行われた天皇勅命の特別措置です。

いずれも、既に父系により王女王である者に上位皇親の身分を与えるもので、継嗣令皇兄弟子条の令義解の公的解釈の類推適応に当て嵌まる。

>キリスト教圏の家名は男系継承だけど、私生児は父方の家名を継承するか新しいものを創設しているので、母方の
出自は継いでいないんじゃないの?
>苗字なんかも創設されることはあるけど、苗字自体は双系原理。
>家名や苗字の創設と継承原理はまた別の話だよ。

第三代アメリカ大統領トマス・ジェファーソンの黒人奴隷サリー・ヘミングスは見た目は白人でした。
サリー・ヘミングスの母ベティ・ヘミングスはジェファーソンの妻の実家の奴隷、
サリー・ヘミングスの子はハリエット・ヘミングス、ビヴァリー・ヘミングス、娘(夭逝)、ハリエット・ヘミングス(2人目)、マディソン・ヘミングス、エストン・ヘミングスで、夭折した一名を除き、全員母の母の家名と奴隷の身分を受け継いでいます。

江戸時代の家は義理父子関係を認める男子相続です。家の承継は家名と家禄、職能の継承です。当主自身が軍役を担い、出陣しなければなりませんから男子でなければならず、高齢により軍役に堪えられなければ隠居です。
実子がいてもいなくても養子に継がせる場合が有り、双系では説明できません。
60名無しさま:2013/08/31(土) NY:AN:NY.AN ID:9/GweIDt
>>43
> >>42訂正
> 〈皇室制規(旧皇室典範試案)〉
> 皇位継承資格―「皇統の男子及び女子(庶子可)・永世皇族」、皇位継承者の選定方法―「男系男子優先の直系長子優先」
>
南朝正統論や家産国家制を起源とするヨーロッパ君主制の影響で、皇位を在位君主の独占物のよいに見做し、皇位継承を君主の直系卑属による私物の財産相続のように見做す傾向があった時代の産物で、
これでは皇帝位の継承で天皇の皇位の継承ではないことを歴史を精査した井上毅が指摘し、血統の重要性を伊藤博文等は納得したということです。

> >>31-32>>34-39
> 宇多天皇は源氏だけど、当時の源氏は天皇に近いため律令の皇親の条件を満たしており、準皇族扱いだったので
> 皇籍復帰できた。

父系によりそうであったということです。

> 母が皇親で父が氏族の場合は、母方の皇位継承資格を顕在化させない前提で違法婚が容認されていたので無理。

その前提は子の身分は父に依るというものだったので初期は無断結婚も有りだったのです。

> 婚姻規制は女帝の子が「有姓の親王」になるのを防ぐための手段で、皇親女子と氏族男子の婚姻そのものは
> タブーじゃなかったため、法令の弾力的運用が可能だった。

婚姻規制は、
女帝の子は父系により王であることにより親王とされる。他の場合はこれより類推する。
とした法的効力を持った『令義解』の解釈で根拠とされた規範です。
それが婚姻規制の本来の存在意義であり、『令義解』の解釈の根拠となりさえすれば、婚姻そのものは別勅により許される性格のものです。
これは立法技術の問題です。
もともとこの規制は、凡人男子の皇親女子への求婚を禁ずることにより、皇親女子の子は必ず王となるようにして、
皇親女子が母として我が子が皇親とされないことについて思い悩む事態を防止するための規制であり、子の身分は父に依ることを前提とした規制です。
そのために根拠とされました。違反しても皇親女子が母としての葛藤を自己の内面に引き受けるだけです。

続きます。
61名無しさま:2013/08/31(土) NY:AN:NY.AN ID:9/GweIDt
>>60の続きです。
>皇室典範改正問題を論じているのだから、法令用語を使用してもいいでしょ。

厳密な意味で使って下さい。そうすれば関連他分野との間で用語の混乱はありません。

>それに法制史(現代日本法学の一分野)では律令の研究論文で法学博士の学位を得た学者なんて大勢いる。
>なんで「古代法制は研究対象ではありません」なんて言い切ってるの?

御免なさい。「現代日本法」学です。

>法令用語の「男系」と「女系」は旧皇室典範の草案で既に使用されていた。
> 宮内省立案『皇室制規』―「第一、皇位は男系を以て継承するものとす。若し皇族中の男系絶ゆるときは、皇族中の
 女系を以て継承す」
>もっとも今度女系容認に移行するとしたら、男系優先じゃないので「男系」も「女系」も不要だけどね。

それでは天皇の皇位の継承ではありません。国会の皇室典範を議決する権限は、国民が総意によって憲法で定めている象徴を、国会で勝手に別物に替えてしまう為の権限ではありません。

> 女系 :厳密な意味では女子だけを通じた血族関係。しかし普通はもっと広い意味で、中間に一人でも女子の
 入った、男系でない血族関係を指すものとして用いられる。この意味では母の兄弟の子、父の姉妹の子は女系で
 ある。なお女系の血族を女系親という。―『新法律学辞典 第三版(有斐閣)』より
ということで、法令用語の広義の「女系」は普通に使われてる。

「女系親」とかは正確に「非男系血族」とすれば済む話ではないですか。神話や出自や親族の話では「親」が伯父叔母等の尊属や先祖である場合がありますから、「女系親」だと女系のそれらとなりかねません。
特定業務分野の慣用語やスラング等持ち込まず、厳密な意味で使えば混乱はありません。

>それに女系容認に反対する立場でも、その継承原理の概念を表す言葉は必要でしょ。

出自論を展開するなら用語は厳密にと、要求する権利も有れば義務も有ります。そちらは応じる義務が有ります。

>あなたは「男系」「女系」「双系」をどんな言葉で表現してるの?

それらは、両単系と両者の併存を意味する言葉です。
62名無しさま:2013/09/02(月) 19:23:55.83 ID:IhhN0jpQ
>>61の続きです。
>言葉の概念を「皇統の男系概念」が存在した証拠にしようとしていて、それがもう一つ増えただけだね。
>「一姓」「異姓」といった言葉は一つの出自、異なる出自を表す慣用語として使われていたもので、男系継承に限ら
ないと思う。

日宋共に姓は父系に依るのですから可能性は無いです。

貴方のように考えるとしても、出自によって出自集団が定義され、一つの出自集団が皇位を独占していて、他の出自集団は皇位と無縁であることが系譜に反映されていることになります。

それは、初代神武天皇の属する出自集団から皇位継承者が出、他の出自集団からは出ないことを指すのですから、
全ての天皇が同一の出自集団に属し、また、神武天皇が属さない他の出自集団は皇位と無縁であることが系譜に現れていることになります。

系譜は、人皇初代神武天皇が属する父系出自集団から皇位継承者が出、神武天皇が属さない他の父系出自集団からは出ていないことを示します。

日本に向かう船に『孟子』を載せてはいけない。日本の神が怒って船を沈めるから。
と、言うのも有りますよ。『孟子』には易姓革命思想が有りますから。

>上に書いた通り、「継承資格」と「継承者の選定」は別の要素。
>平田篤胤は「アマテラス(女神・天皇の御大祖)―オシホミミ」と家筋の「聟とり」を「女の系」と見て継承原理を同一視、
>中国の宗族(男系継承)については「女の血系」を系と認めない異なる継承原理と認識していた。

ですから、その家についての議論は「継承資格」では無く「継承者の選定」についての議論であることを自覚して下さい。
当時の家は、子供がいる場合もいない場合も養子に入った男子が相続する場合があったことを考えるれば、血族であったり姻族であることが「資格」では無いのです。
先代当主の職分を継ぐ「子息」として相応しい男子であるというのが資格です。
63名無しさま:2013/09/03(火) 00:20:51.54 ID:Cbwuj/UP
>>62の続きです。
>「アマテラス―オシホミミ」はオシホミミをアマテラスの実子と解釈すれば女系。
>一方そちらの「イザナギ―スサノオ―オシホミミ」説ならオシホミミはイザナギやスサノオの男系(実系)で、「アマテラス
―オシホミミ(養子)」は擬制女系となる。
>で、平田篤胤の一文に当てはめると、「アマテラス―オシホミミ」は女系か擬制女系、同一継承原理とされた「聟とり」
も同じということで、どっちにしろ女系だよ。
>「聟とり」を擬制男系と仮定すると、篤胤が擬制女系も擬制男系も「女の系」と認識していたことになるのが矛盾。

男神女神や男女が同等の神格、人格を認められ、同一の父系に属すれば男神女神、男女の別なく長となり得ることを、女系だと称しているだけであり、
女神や女に神格、人格が存することを認めていれば女系であると強弁しているだけですね。
64名無しさま:2013/09/03(火) 02:07:21.36 ID:+RMcbN+1
>>47>>51>>53>>56>>58-63
そちらの仮説の矛盾点は、「皇統の男系継承」「氏族の男系継承」といった法が皇親女子や氏族男子によって
「破られる」ことを前提としながら、同じく法である「皇親女子と氏族男子の婚姻規制」については「破られない」
ことが前提になっているところ。
「皇統の男系継承」「氏族の男系継承」が破られるのなら、「皇親女子と氏族男子の婚姻規制」も同じはず。
破られるかもしれないと言う法の問題点を、同じ問題点を持つ別の法で防ぐと言うのは論理矛盾。
よってそちらの仮説は偽であると結論。

それとそちらの仮説の説明も結構だけど、単に異説を提示しているだけだからこちらの仮説の間違いを証明したこと
にはならないよ。
間違いを証明する場合は、「婚姻規制皇統双系説」の推論を進めて、矛盾・論理破綻を指摘してください。

>規制されるのは凡人男子の行動で皇親は規制の対象ではありません。
>男女は違うことが前提ですから、凡人男子の求婚が禁じられることは、皇親女子の婚姻に諾否を与える権利を
>制限しません。女子からの婚姻申し込みには、そもそも蛭子神の禁忌です。

体裁を整えたいのなら、娘が直接結婚を申し込まずに父親か誰かに仲立ちを頼めばいいだけ。
そもそも「皇統の男系継承」「氏族の男系継承」の法を破るような女性なのに、「蛭子神の禁忌」だけ守ると考えた
のは何故?

>サリー・ヘミングスの子はハリエット・ヘミングス、ビヴァリー・ヘミングス、娘(夭逝)、ハリエット・ヘミングス(2人目)、
>マディソン・ヘミングス、エストン・ヘミングスで、夭折した一名を除き、全員母の母の家名と奴隷の身分を受け
>継いでいます。

それは一般の家名の継承原理じゃなくて、奴婢の出自の優先性の問題でしょ。
日本でも孝徳天皇の「男女の法」によれば、父が良民で母が婢なら母方に、父が奴で母が良民なら父方に配すこと
になっている(良民同士は父系継承、奴婢同士は母系継承)。
つまり「奴婢の血を引くものは奴婢」という考えに基づいて出自が調整され、本来の継承原理とは異なる継承形態
が認められているわけ。

 [大化元年(645年)8月5日の孝徳天皇の詔]
 又、男女(をのこめのこ)の法は、良男(おほみたからをのこ・良女(おほみたからめのこ)共に所生(うめ)らむ子
 は、其の父に配(つ)けよ。若し良男、婢(めやつこ)を娶(ま)きて所生らむ子は、其の母に配けよ。若(も)し良女、
 奴(やつこ)に嫁とつぎて所生らむ子は、其の父に配けよ。若し両家(ふたつのいへ)の奴婢(やつこめやつこ)の
 所生らむ子は、其の母に配けよ。若し寺家(てら)の仕丁(つかへのよほろ)の子ならば、良人(おほみたから)の法
 の如くせよ。若し別に奴婢に入れらば、奴婢の法の如くせよ。今し克(よ)く人に制の始めたることを見(しめ)さむ。」
65名無しさま:2013/09/03(火) 02:40:33.24 ID:+RMcbN+1
>>47>>51>>53>>56>>58-63
>江戸時代の家は義理父子関係を認める男子相続です。家の承継は家名と家禄、職能の継承です。当主自身が
>軍役を担い、出陣しなければなりませんから男子でなければならず、高齢により軍役に堪えられなければ隠居
>です。
>実子がいてもいなくても養子に継がせる場合が有り、双系では説明できません。

>>47>>51>>53>>56>>58-63
>江戸時代の家は義理父子関係を認める男子相続です。家の承継は家名と家禄、職能の継承です。当主自身が
>軍役を担い、出陣しなければなりませんから男子でなければならず、高齢により軍役に堪えられなければ隠居
>です。
>実子がいてもいなくても養子に継がせる場合が有り、双系では説明できません。

それってあなた自身の考えを書いてるだけなので、平田篤胤の一文とは関係ないです。
平田篤胤の一文に「皇統の双系概念」「家筋の双系概念」があったかどうかが問題。
そちらの解釈では「アマテラス―オシホミミ」は擬制女系、「聟とり」は擬制男系。
平田篤胤の一文に当てはめると、

 「漢國にては。女の血系をば。系ともなき如く云めれど(男系)。皇國は神世よりして。女の系をも系と立て(擬制
 女系)。へだつる事なきぞ。神随なる道なる。そは掛巻くも畏き。天皇の御大祖の。女神に御坐すをもて知るべし
 (擬制女系)。但し。是につきて心得べき事あり。 そは家の女子に聟とりて繼たる(擬制男系)は。然る事(擬制
 女系)なれど。家の男子娵を迎へたるは。尋常の事にて。右の道理とは異なり。思ひ混ふべからず」
 (玉襷 九之巻) 平田篤胤

「そは家の女子に聟とりて繼たる(擬制男系)は。然る事(擬制女系、女の系)なれど。」という部分で擬制男系を
「擬制女系」「女の系」と同一継承原理としているのが矛盾している。
よって平田篤胤の一文の「聟とり」を「擬制男系」としたそちらの解釈は誤り。
こちらの推論に間違いがあれば、論理展開の該当部分を具体的に指摘してください。
指摘がなければそちらの平井篤胤の一文の解釈は誤りであると結論します。

>男神女神や男女が同等の神格、人格を認められ、同一の父系に属すれば男神女神、男女の別なく長となり得る
>ことを、女系だと称しているだけであり、女神や女に神格、人格が存することを認めていれば女系であると強弁して
>いるだけですね。

平田篤胤によれば、「天皇の御大祖」つまり皇統の起点はイザナギじゃなくてアマテラス。
で、そちらの仮説では「アマテラス―オシホミミ」は擬制女系なんでしょ。
違うの?
66名無しさま:2013/09/03(火) 02:44:13.34 ID:+RMcbN+1
>>47>>51>>53>>56>>58-63
>御免なさい。「現代日本法」学です。

律令は日本現代法のカテゴリじゃないから、日本現代法と法制史を併せて学べばいいでしょ。

>それでは天皇の皇位の継承ではありません。国会の皇室典範を議決する権限は、国民が総意によって憲法で定めて
>いる象徴を、国会で勝手に別物に替えてしまう為の権限ではありません。

憲法で定められているのは「世襲」。
現憲法制定時に旧憲法にあった「皇男子孫」という文言は削除され、法改正のハードルが下げられた。

>「女系親」とかは正確に「非男系血族」とすれば済む話ではないですか。神話や出自や親族の話では「親」が伯父
>叔母等の尊属や先祖である場合がありますから、「女系親」だと女系のそれらとなりかねません。
>特定業務分野の慣用語やスラング等持ち込まず、厳密な意味で使えば混乱はありません。

こちらの文章で何か混乱したところがあったのなら、具体的に指摘してね
一応「男系」「女系」を法律学辞典の説明文通りに解釈してるけど、資料を読む時それで困ったことはないよ。
「男系天皇」「女系天皇」の定義は学者によってバラバラだけど、現段階ではそれぞれの定義の違いを認識する
しかないと思う。

 男系:家系において、男子の方のみを通して見る血縁の系統的関係。すなわち、血縁系の中に女子が入らない
 もの相互の関係(『法律用語辞典 第三版』有斐閣)
 男系:男子だけを通じた血族関係。すなわち、血縁の間に女子が入らない者相互の関係。なお男系の血族を男系
 親という。(略)(『新法律学辞典 第三版』有斐閣)

>出自論を展開するなら用語は厳密にと、要求する権利も有れば義務も有ります。そちらは応じる義務が有ります。
>それらは、両単系と両者の併存を意味する言葉です。

「男系」「女系」「双系」という言葉のそちらの定義を聞いているんじゃないです。
法律用語の「男系」「女系」と有識者会議報告書で使用されていた「双系(苗字や今の中国の姓の継承原理と同じ)」と
いう言葉の概念に該当する、「特定業務分野の慣用語やスラング」ではない言葉を提示してください。
「用語は厳密に」と要求するのなら、具体的にその言葉を示してください(できれば出典もお願い)。
67名無しさま:2013/09/03(火) 19:17:20.15 ID:ggwwxDzz
>>59
>膳夫王の父、長屋王の封の処遇は親王と同等であり、『日本霊異記』には「長屋親王」と記載され、「長屋親王宮鮑
>大贄十編」と記した木簡が出土しています。
>五百井女王の母能登内親王が、父白壁王の即位により内親王とされて11年経過して薨去した後に行われた天皇
>勅命の特別措置です。
>いずれも、既に父系により王女王である者に上位皇親の身分を与えるもので、継嗣令皇兄弟子条の令義解の公的
>解釈の類推適応に当て嵌まる。

そちらの仮説では父方の血筋の王位ということになるんだろうけど、続日本紀には「吉備内親王の子」「能登内親王の子」
として身位変更したことが明記されていて、長屋王のことは書かれていないし市原王も追記に留まっている。
こちらの仮説は続日本紀の記述と一致している。

また長屋王は親王格の特別待遇を受けていたけれど、正式な身位はあくまでも2世王。
「長屋親王」が正式な身位なら、藤原長娥子の子の安宿王(3世王)らも2世王になっていたはず。

 ○丁丑(二十五日)、勅(みことのり)して、三品吉備内親王(ひめみこ)の男女(だむじょ)を、皆皇孫(みなすめみ
 ま)の例(つら)に入れたまふ。―霊亀元年二月丁丑条
 ○麻呂を遣(つかわ)して、第(てい)に就(つ)きて詔(みことのり)を宣(の)らしめて日(のたま)わく、「天皇(すめら)
 が大命(おほみこと)らまと能登内親王(のとのひめみこ)に告(つ)げよと詔(の)り たまふ大命を宣る。(略)子等
 (こども)をば二世(ふたつぎ)の王(おほきみ)に上げ賜ひ治め賜ふ。(略)内親王は天皇(すめらみこと)の女
 (むすめ)なり。正五位下市原王(いちはらのおほきみ)に 適(あ)ひて、五百井女王(いほいのおほきみ)・五百枝
 (いほえ)王を生めり。―天応元年二月条
 〈注〉父方の市原王(四世王)の子としては五世王である五百井女王・五百枝王を、母親が能登内親王(光仁天皇
 の女)であるから二世王とするとしたもの。二世王である長屋王と室の吉備内親王 との間に生れた子を、長屋王
 の子としての三世王ではなく、母方によって二世王とした先例がある (霊亀元年二月丁丑条)。―『続日本紀 五
 (新日本古典文学大系 岩波書店)
68名無しさま:2013/09/04(水) 15:09:58.87 ID:D2LBDcou
旧宮家はもっぱら降格後、在日暴力団の一部となって機能していた
男系カルト・旧宮家・暴力団(山口組・住吉会・稲川会)のつながり

日本文化振興会総裁・伏見宮が、山口組の英五郎会長を顕影。
(p)http://www.keiten.info/ph/101_07.htm
さらに下のほうに住吉会・大日本一誠会 渡辺謙二会長、旧宮家伏見宮家当主・伏見博明。
「伏見宮家」は、敬天会という暴力団右翼と組んで金儲けをしている

英五郎
(p)http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E4%BA%94%E9%83%8E
山口組系暴力団・英組組長。
グリーンツダジム在籍当時の亀田興毅及び亀田家の興行権・プロモート権を保有・管理。

大日本一誠会会長渡邊謙二は住吉会本部長住吉一家向後五代目醍醐正夫の舎弟
(p)http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%B8%80%E8%AA%A0%E4%BC%9A

東久邇宮と梨本宮と伏見宮は、暴力団系「日本文化振興会」総裁として多額の金をもらう。
日本文化振興会 1971年創立
(p)http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%96%87%E5%8C%96%E6%8C%AF%E8%88%88%E4%BC%9A
「社会文化功労賞「国際アカデミー賞」など不思議な賞を、寄付金100万円と引き換えに「授与」する団体。

敬天新聞(街宣右翼)劇画作家・村上和彦先生、日本文化振興会「国際アカデミー賞」受勲
(p)http://brog.keiten.net/?eid=824804
清水健太郎などの暴力団系芸能人とのつながり。
69名無しさま:2013/09/04(水) 15:12:00.59 ID:D2LBDcou
日本文化振興会
初代総裁:東久邇稔彦(旧皇族) 2代総裁:梨本徳彦(元皇族) 5代総裁:伏見博明(旧皇族)

日本文化振興会から電話が来ました?
http://b.hatena.ne.jp/chochonmage/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%96%87%E5%8C%96%E6%8C%AF%E8%88%88%E4%BC%9A/
イオン水や似非霊媒師などの詐欺商法集団と結託して「格付け」に使うための団体でもある。
旧宮家運営、暴力団協賛団体。

日本文化振興会について教えて下さい。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/580316.html
「日本文化振興会」とはどのような団体ですか?知り合いが採用面接にいったところ
「どんな命令にも従うことができますか」と問われ恐怖感を覚えたそうです。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1216957002

住吉会は北朝鮮と麻薬・銃器の密輸を行っている。
http://blogs.yahoo.co.jp/avatar4649/46077757.html
住吉会は北朝鮮と覚せい剤取引を行っており、北朝鮮のミサイル・核開発の資金源を支えてきた。

旧宮家復帰を支える右翼団体『日本青年社』が暴力団『住吉会』系であることは国会でも証明されている。

136-参-地方行政委員会暴力団員…-2号 平成08年06月06日 http://kokkai.ndl.go.jp/ 
○有働正治君 
【質問】警察の方にお尋ねします。日本青年社の最高顧問・西口茂男なる人物は、住吉会とはどういうかかわりがありますか。
○説明員(植松信一君)
【回答】日本青年社最高顧問・西口茂男と、住吉会会長の西口茂男については同一人物と見ております。
水野孝吉・救う会新潟=『日本青年社』総本部・時局対策局長=「NPO新潟海難救助隊・隊長」
小林楠男・小林会(『住吉会』系)会長=『日本青年社』会長
西口茂男・『住吉会』会長=『日本青年社』最高顧問

結論。巨大暴力団に食い込み、金を搾り上げて権威を与える「旧宮家」連中など日本の恥で
暴力団排除法にもとづいて社会から追放するべき。皇統復帰など論外。
ちなみに竹田家の周辺はさらに極悪。
70名無しさま:2013/09/04(水) 23:15:51.04 ID:EfxtfvQ1
>>64
> >>47>>51>>53>>56>>58-63
> そちらの仮説の矛盾点は、「皇統の男系継承」「氏族の男系継承」といった法が皇親女子や氏族男子によって
> 「破られる」ことを前提としながら、同じく法である「皇親女子と氏族男子の婚姻規制」については「破られない」
> ことが前提になっているところ。
> 「皇統の男系継承」「氏族の男系継承」が破られるのなら、「皇親女子と氏族男子の婚姻規制」も同じはず。
> 破られるかもしれないと言う法の問題点を、同じ問題点を持つ別の法で防ぐと言うのは論理矛盾。
> よってそちらの仮説は偽であると結論。

子の身分は父に依る為、凡人男子の皇親女子への求婚は望ましく無いことになった。
凡人男子の皇親女子への求婚を禁じれば、皇親女子の子は必ず王・女王以上と成り、皇親女子(及びその周囲)は皇親女子の子の身分が凡人と成ることについて思い悩む必要が無くなるということです。

>
> それとそちらの仮説の説明も結構だけど、単に異説を提示しているだけだからこちらの仮説の間違いを証明したこと
> にはならないよ。
> 間違いを証明する場合は、「婚姻規制皇統双系説」の推論を進めて、矛盾・論理破綻を指摘してください。

歴代の全ての天皇の母系系譜が提示され、共通の女性始祖の存在が明らかとなってから議論される問題です。
歴代天皇は全て初代神武天皇が属する父系出自集団の出です。
桓武天皇は母系を母の母迄しか辿れません。双系出自について議論する余地はありません。

> 体裁を整えたいのなら、娘が直接結婚を申し込まずに父親か誰かに仲立ちを頼めばいいだけ。

男が問いかけ、女が答て婚姻が成立するから妻問い婚なのですよ。男が問いかけることを禁じれば婚姻は成立しません。

> そもそも「皇統の男系継承」「氏族の男系継承」の法を破るような女性なのに、「蛭子神の禁忌」だけ守ると考えた
> のは何故?

破れないところに母としての苦悩が生じるのであって、それは子の幸せを念じるからです。我が子が蛭子に生まれるようなことはしたくはないですよ。

続きます。
71名無しさま:2013/09/06(金) 18:57:13.44 ID:PV4394Uy
>>70
>それは一般の家名の継承原理じゃなくて、奴婢の出自の優先性の問題でしょ。

ベティ・ヘミングスは父の姓を受け継いでいるが、娘のサリー・ヘミングスとその子は母の姓を受け継いでいる。
これはベティ・ヘミングスの所有者であったトーマス・ジェファーソンの岳父、サリーヘミングスの所有者であったトーマス・ジェファーソンが他の所有奴隷の出生の時とは異なり、サリー・ヘミングスの父やサリー・ヘミングスの子の父を記載しなかったことに依る。
そうした事情はオーストリアで、アドルフ・ヒットラーの父が出生時に、母の姓を受け継いだのと同じでキリスト教圏に共通する。

>日本でも孝徳天皇の「男女の法」によれば、父が良民で母が婢なら母方に、父が奴で母が良民なら父方に配すこと
になっている(良民同士は父系継承、奴婢同士は母系継承)。
つまり「奴婢の血を引くものは奴婢」という考えに基づいて出自が調整され、本来の継承原理とは異なる継承形態
が認められているわけ。
 [大化元年(645年)8月5日の孝徳天皇の詔]
 又、男女(をのこめのこ)の法は、良男(おほみたからをのこ・良女(おほみたからめのこ)共に所生(うめ)らむ子
 は、其の父に配(つ)けよ。若し良男、婢(めやつこ)を娶(ま)きて所生らむ子は、其の母に配けよ。若(も)し良女、
 奴(やつこ)に嫁とつぎて所生らむ子は、其の父に配けよ。若し両家(ふたつのいへ)の奴婢(やつこめやつこ)の
 所生らむ子は、其の母に配けよ。若し寺家(てら)の仕丁(つかへのよほろ)の子ならば、良人(おほみたから)の法
 の如くせよ。若し別に奴婢に入れらば、奴婢の法の如くせよ。今し克(よ)く人に制の始めたることを見(しめ)さむ。」

アメリカの場合、自由白人と黒人奴隷の婚姻を禁じる婚姻規制があったが、母が奴隷であれば子が奴隷となる奴隷法と私生児の制度を積極的に利用して肌の色が明るくなる可能性が有る奴隷の生産が行われた。

女性奴隷一名の購入より始め、高名な奴隷主となった者もいる。

子の身分を決める規範があれば、それにより、異身分間の婚姻は忌避されたり増えたりする。
72名無しさま:2013/09/07(土) 13:13:21.69 ID:UkOUl7wg
>>70-71
>歴代天皇は全て初代神武天皇が属する父系出自集団の出です。
>桓武天皇は母系を母の母迄しか辿れません。双系出自について議論する余地はありません。

命題A={天皇皇親が全て神武天皇の男系血族に属しているのなら、皇統は必ず男系継承(出自制度)である}
p:={天皇皇親は全て男系血族に属している}
q:={皇統は男系継承である}
r:={皇統は双系継承である}
s:={皇親女子と氏族男子の婚姻を規制する}
r→¬q

A={p⇒q}
〔反例〕(r∧s)→p
よって命題Aは偽である。

こちらの論理展開に間違いがあれば指摘してください。
指摘がない場合は、立証したものと見なすので。

>男が問いかけ、女が答て婚姻が成立するから妻問い婚なのですよ。

違うよ。
「妻問婚」と言うのは男が女の家のツマ(小屋)へ通う婚姻形態のこと。

>子の身分は父に依る為、凡人男子の皇親女子への求婚は望ましく無いことになった。
>凡人男子の皇親女子への求婚を禁じれば、皇親女子の子は必ず王・女王以上と成り、皇親女子(及びその周囲)
>は皇親女子の子の身分が凡人と成ることについて思い悩む必要が無くなるということです。

>男が問いかけることを禁じれば婚姻は成立しません。

藤原宮子が文武天皇の夫人になったのは県犬養三千代が関与していたと言われているし、政略結婚で妻側に結婚の
意図があったとしても夫が合意すれば結婚は可能。
氏族女子と皇親男子の政略結婚が認められていたのだから、皇親女子と氏族男子の婚姻も同じはず。
で、「皇統の男系継承」と「氏族の男系継承」の法の違反者は氏族男子、「皇親女子と氏族男子の婚姻規制」の違反者
も氏族男子。
そちらの仮説は「皇統の男系継承」「氏族の男系継承」の法については破られることを前提としながら、「皇親女子と
氏族男子の婚姻規制」は破られないことを前提としているところが矛盾している。
守られない法を同じく守られない別の法でカバーすることはできない。
よってそちらの仮説は偽。

>そうした事情はオーストリアで、アドルフ・ヒットラーの父が出生時に、母の姓を受け継いだのと同じでキリスト教圏に共通する。
>子の身分を決める規範があれば、それにより、異身分間の婚姻は忌避されたり増えたりする。

で、皇統について結局何が言いたいの?
結論を先に書いて。
73名無しさま:2013/09/07(土) 14:23:00.05 ID:3jTJtQaI
>>65
> >>47>>51>>53>>56>>58-63
> >江戸時代の家は義理父子関係を認める男子相続です。家の承継は家名と家禄、職能の継承です。当主自身が
> >軍役を担い、出陣しなければなりませんから男子でなければならず、高齢により軍役に堪えられなければ隠居
> >です。
> >実子がいてもいなくても養子に継がせる場合が有り、双系では説明できません。
>
> それってあなた自身の考えを書いてるだけなので、平田篤胤の一文とは関係ないです。
> 平田篤胤の一文に「皇統の双系概念」「家筋の双系概念」があったかどうかが問題。

指摘したことは当時の侍の家の現実です。養子となって他家の家名を継いでも本姓は変わりません。
婿養子も例外では無く、養子の男系子孫も養子の本姓を受け継ぎます。
こうしたことは当時の常識であり、自身が侍の家の出身である平田篤胤は、これらのことを当然のこととした上で論じていることを見落とさなければ、問題となりません。

> そちらの解釈では「アマテラス―オシホミミ」は擬制女系、

同一父系神統に属する女神と男神の母神息子神関係に、女系とか擬制女系とか関係無いですよ。

>「聟とり」は擬制男系。

「婿とり」は擬制男系とは関係ありません。婿が養子となり妻の父と義理父子関係を結ぶことが多いだけです。


> 平田篤胤の一文に当てはめると、
>
>  「漢國にては。女の血系をば。系ともなき如く云めれど(男系)。皇國は神世よりして。女の系をも系と立て(擬制
女系)。

神代に成されたことは、母神が息子神に命令を下したことで、これが「女の系をも系と立て」たとされているのであり、女系とか擬制女系とか関係ありません。

>へだつる事なきぞ。神随なる道なる。そは掛巻くも畏き。天皇の御大祖の。女神に御坐すをもて知るべし
>  (擬制女系)。
女神が女神と同じ父系神統に属する息子神に命令したことは女系とか擬制女系とかとは無関係。

但し。是につきて心得べき事あり。 そは家の女子に聟とりて繼たる(擬制男系)
は。

婿養子の場合、婿と婿の子は、擬制的に家の女子と同一の父系に属することになる。

然る事(擬制
>  女系)なれど。

篤胤の「女の系をも系と立て」の実態は、
家の女子は、擬制的に自分と同一の父系に属する息子に命令する、
ということであり、
女系とか擬制女系とかは関係ありません。
続きます。
74名無しさま:2013/09/08(日) 11:29:25.09 ID:kqcwQ1Ic
>>73の続きです。
>家の男子娵を迎へたるは。尋常の事にて。右の道理とは異なり。思ひ混ふべからず」(玉襷 九之巻)平田篤胤

尋常:普通である、当たり前、潔い、素直
、上品、優れている。
これが本来で、この形を保つ手段が養子の義理父子関係で、婿養子が許される道理とは次元が違うということです。

>「そは家の女子に聟とりて繼たる(擬制男系)は。

婿養子とその息子は擬制的に「家の女子」とその父と同じ父系に属するものとされます。

>然る事(擬制女系、女の系)なれど。」

具体的に見れば、自分と同じく自分の父の父系に擬制的に属する自分の息子に「家の女子」は命令できるということが「女の系」を立てるということで、女系や擬制女系とは無関係です。
篤胤の時代は、九条家に嫁いでも豊臣氏の羽柴完子という時代です。他家の人である母が息子に強く命令することは他家の家への干渉です。婿養子の場合、家の女子は婿養子の息子と同じ家に属する目上です。

>という部分で擬制男系を
「擬制女系」「女の系」と同一継承原理としているのが矛盾している。

そんな話は最初からありません。

>よって平田篤胤の一文の「聟とり」を「擬制男系」としたそちらの解釈は誤り。

「婿とり」では無く婿養子が擬制男系相続。

男神女神や男女が同等の神格、人格を認められ、同一の父系に属すれば男神女神、男女の別なく長となり得る
ことを、女系だと称しているだけであり、女神や女に神格、人格が存することを認めていれば女系であると強弁して
いるだけです。

>平田篤胤によれば、「天皇の御大祖」つまり皇統の起点はイザナギじゃなくてアマテラス。
>

碩学の国学者平田篤胤が、降臨したニニギ尊の兄神を祖とする氏が神別で皇別ではないことを見逃してそんな主張をするわけがありません。

「道理」「尋常」と同じく、タイソと音読みするべきではないですか。「大祖」は祖の大いなるものです。

水と関係する「泰」の略字「太」を使用した太祖の方が源流の意が強いですが、高句麗太祖は第六代王で太祖王の王統に属する王は出ていません。
魏と西晋の太祖は初代皇帝の父。宋は初代皇帝太祖の弟太宗の皇統が続きました。大祖太祖は皇統の起点とは限りません。

>で、そちらの仮説では「アマテラス―オシホミミ」は擬制女系なんでしょ。
違うの?

共に伊弉諾尊の父系神統に属する母神と息子神です。擬制女系とかは関係ありません。
75名無しさま:2013/09/08(日) 13:58:58.29 ID:dk6N1cDu
竹田さーん、
(たかじんで)
大きな声を出すのは
控えましょう。

旧皇族として見てる人も
けっこういるんですから。
76名無しさま:2013/09/08(日) 14:01:39.04 ID:dk6N1cDu
旧皇族で品位に問題ある人は
モザイクで隠すべき。
77名無しさま:2013/09/08(日) 14:22:28.55 ID:+KnILCu8
竹田君に明治天皇の末裔とか名乗らせるのは辞めた方が
78名無しさま:2013/09/08(日) 18:23:12.28 ID:CLKJKKQB
いや微妙なとこだとおもうぞ。
かなりのリスクを考慮したうえでの活動でしょ竹田氏は
それをわかった上で旧皇族も活動を容認しているわけだし

戦後は皇族や旧皇族がでていかなくても、良識をもった保守派が皇室を守ってくれた
しかしもう旧皇族が泥をかぶらなくては皇室を守れないと判断したのだろう
実際、小泉政権で皇統断絶の直前までいったわけだしな
79名無しさま:2013/09/08(日) 18:58:32.68 ID:PboRqZ90
>>73-74
平田篤胤の一文の「女の血系」「女の系」の「系」は血筋、血続き、血統のことでしょ。
「女の系をも系と立て」を現代語に置き換えると、「女の血続きをも血統と定め」。
これがどうして「母神が息子神に命令を下したこと」になるのか、飛躍しすぎて分からない。
論理展開を省略しないで、まず全文を現代語に直して提示してください。
80名無しさま:2013/09/08(日) 19:12:58.17 ID:iI6bDUaA
オリンピック誘致成功を称えて、竹田恒和一家を皇族にしよう。
竹田宮家のフカーツだ!
81名無しさま:2013/09/08(日) 22:07:19.23 ID:ImDrbEul
とりあえず皇統のことを周知し、
万一皇室に男子がいない場合は、
皇女が婿をとって継ぐのではなく、
臣下に下ってはいてもそういう血統の男性をお迎えするのが
皇室の歴史だということを
国民が理解すべきだ。
82名無しさま:2013/09/08(日) 22:15:24.15 ID:CLKJKKQB
というか女系ありだったら継体天皇のところで
武烈天皇の娘が婿をとればよかっただけじゃん。
わざわざ何世代も離れた継体天皇を迎える意味がない

ほんとに継体天皇が皇統に連なっていたかはわからんけど、
当時から父系で繋がってないといけないとおもっていたってことだよな
83名無しさま:2013/09/09(月) 11:31:36.28 ID:QX2laYe0
>>81
それなら皇族になりたいと希望する男性候補者が、まずはテレビで記者会見でもやって
どんな人間なのか国民に知ってもらわなければ。
84名無しさま:2013/09/09(月) 11:38:14.61 ID:QX2laYe0
>>82
>女系ありだったら継体天皇のところで
>天皇の娘が婿をとればよかっただけじゃん。

と言うか継体天皇は、仁賢天皇の娘・武烈天皇の姉に婿入りしたという見方もできる

----------小林よしのり----------
(継体天皇の結婚相手)「手白髪命」は仁賢天皇の娘、武烈天皇の姉である。
先帝に最も近い血縁の皇女を皇后とすることで、天下を授けられたのだ。
要するに「入り婿」である。
85名無しさま:2013/09/09(月) 20:49:25.31 ID:JkdCro7a
>>73-74
平田篤胤の一文を口語にしてみた。

 「漢國にては。女の血系をば。系ともなき如く云めれど。皇國は神世よりして。女の系をも系と立て。へだつる事
 なきぞ。神随なる道なる。そは掛巻くも畏き。天皇の御大祖の。女神に御坐すをもて知るべし。但し。是につきて
 心得べき事あり。 そは家の女子に聟とりて繼たるは。然る事なれど。家の男子娵を迎へたるは。尋常の事にて。
 右の道理とは異なり。思ひ混ふべからず」 (玉襷 九之巻) 平田篤胤

「唐国では、女の血続きを血統ではないみたいに言うようだけれど、皇国は神代より女の血続きをも血統と定め、分け
隔てをしないのが本質的な理(ことわり)である。それは畏れ多くも天皇の御大祖が女神でおありになる事によって分
かるはずだ。ただし、これについて弁えねばならないことがある。それは家の女子に婿を取って継がせるのはもっとも
な事だけれど、家の男子に嫁を迎えるのは通常の事であり、右の理とは異なっているので混同してはいけない。」

女子に婿を取って家を継がせるのは男女平等の「継承原理」的にはもっともな事だけれど、家筋の「継承者の選定」
としては男子に嫁を迎えて継ぐのが普通であり、右の「継承原理」の男女平等とは異なっている。
つまり、「継承原理」の男女平等と「継承者の選定」の男女平等を混同するなと言っていると解釈したわけ。

こちらの解釈では「本質的な理」は「血統の継承原理」のことを指していることになるんだけど、そちらの解釈は何?
先ず全文を口語体に直して、「神随なる道」が何なのか示してください。
それと「女の系をも系と立て。」がどうして「母神が息子神に命令を下したこと」になるのか、論理展開を省略
せずに説明してください。
86名無しさま:2013/09/10(火) 05:42:09.08 ID:JGyN/BNp
>>66
> >>47>>51>>53>>56>>58-63
> 律令は日本現代法のカテゴリじゃないから、日本現代法と法制史を併せて学べばいいでしょ。

キリスト教圏になるためにキリスト教圏の立法技術を導入した訳では無いので日本法制史は大事ですね。

> 憲法で定められているのは「世襲」。
> 現憲法制定時に旧憲法にあった「皇男子孫」という文言は削除され、法改正のハードルが下げられた。

日本国憲法第二条の「皇位は世襲のもの」が、天皇の皇位が男系継承という世襲のものであることを指し示す文言であることは日本国憲法成立当初からの政府見解。
「世襲」について、恣意的解釈を許すとしたのは小泉内閣の福田答弁が始めて、これは野田総理答弁により一旦は否定されています。
憲法第二条は国民が総意により定めた国の象徴、国民統合の象徴を、排したり別ものに置き換えたりする権限を国会に与えるものではありません。

>
> こちらの文章で何か混乱したところがあったのなら、具体的に指摘してね
> 一応「男系」「女系」を法律学辞典の説明文通りに解釈してるけど、資料を読む時それで困ったことはないよ。
> 「男系天皇」「女系天皇」の定義は学者によってバラバラだけど、現段階ではそれぞれの定義の違いを認識する
> しかないと思う。

天皇は男系ですから男系天皇という言葉は混乱のもとです。男系でなければ天皇ではありませんから「女系天皇」とか印象操作ですね。

>「男系」「女系」「双系」という言葉のそちらの定義を聞いているんじゃないです。

>有識者会議報告書で使用されていた「双系(苗字や今の中国の姓の継承原理と同じ)」と
いう言葉の概念に該当する、「特定業務分野の慣用語やスラング」ではない言葉を提示してください。
>「用語は厳密に」と要求するのなら、具体的にその言葉を示してください(できれば出典もお願い)。

ハテナダイアリでも出自については、

「≪文化人類学≫個人が出生と同時に組み込まれる、特定の祖先を共通にする集団を決定する原理。」

祖先と結び付かなければ出自ではありません。
家は擬制父子関係を認める父系出自です。現行日本法は法的制度として家を認めていません。出自とは無関係に「氏」の決め方を定めているだけです。

法律による出自と無関係な姓氏の決定法については、

〇〇国法令番号××〇〇による決め方、のように書くのが正確でしょう。
87名無しさま:2013/09/10(火) 12:52:20.38 ID:nmoxbH2f
>>84
それはさすがに論拠として弱くないか?
だったら父系は誰でもいいから、なにも越前なんて田舎から引っ張ってくる必要はない
史実は違った可能性もあるけど、万世一系ストーリー上からはそうなっちゃう

というか現実的に女系ありなんてことにしたら
婿に入ろうなんて人はいないだろうし、
いたとしたら皇室に権威を感じないような人である可能性が高い。
そうなったら男系女系なんて関係なく皇室は潰れるでしょ
88名無しさま:2013/09/10(火) 12:54:47.57 ID:nmoxbH2f
現実的として世間的に許されるのは旧皇族ぐらいだろうな。入り婿になれるのは
そうなると結局女性皇族のただでさえ制限されている人権がなお制限されるわけで、
急進的な人権擁護が逆に人権を侵害するという典型的な例になりそうだ
89名無しさま:2013/09/10(火) 14:59:55.01 ID:pmKXimbs
今上陛下に万が一のことがあれば、いまでは皇太子が次だが、皇太子の
いない天皇制ってあんの? 今一度、お考え遊ばされよ
90名無しさま:2013/09/10(火) 17:11:04.80 ID:nmoxbH2f
皇太弟がたつから問題ないでしょ
歴史上直系の子孫が立太子しなかったことはなんどもあること
幼児が皇位についたことだって何度もあるし
91名無しさま:2013/09/10(火) 19:43:25.63 ID:5mFO0urw
いずれにしろ旧皇族
は放置せずに
品位と良識を保てるレベルに
いてもらわないと
皇室自体の威光に関わりかねない。
92名無しさま:2013/09/10(火) 19:49:15.41 ID:5mFO0urw
正直なところ現時点では
皇族と旧皇族では
格差がありすぎる。

今回のオリンピック招致でも
竹田理事長もがんばったものの
竹田理事長の海外記者との質疑応答は
評価は低かった。

ところが、あとから
高円宮妃久子様が
現れるとIOC委員会達の
態度が一変したのだから
その格差は歴然だ。
93名無しさま:2013/09/10(火) 20:15:39.09 ID:lXiSw19X
高円宮妃久子様が
現れるとIOC委員会達の
態度が一変した

と思ったのは熱烈信者だけ
94名無しさま:2013/09/11(水) 05:08:43.87 ID:XFY9RpJT
>>67
> >>59
> そちらの仮説では父方の血筋の王位ということになるんだろうけど、

父方の血筋により既に王であることに依り、天皇との親等を理由にさらに上位の王とすることが出来た事例です。

>続日本紀には「吉備内親王の子」「能登内親王の子」
> として身位変更したことが明記されていて、長屋王のことは書かれていないし市原王も追記に留まっている。

いずれも、吉備内親王能登内親王が四世王以上に嫁して生まれた王であり、既に父系により王女王である者に天皇からの親等に応じた上位皇親の身分を与えるもので、継嗣令皇兄弟子条の令義解の公的
解釈「拠嫁四世以上所生」の類推適応に当て嵌まります。

> こちらの仮説は続日本紀の記述と一致している。

天皇との一番近い親等は母内親王を通してのもので、これが上位の王の身分を与えた特別措置の理由です。

> また長屋王は親王格の特別待遇を受けていたけれど、正式な身位はあくまでも2世王。

の筈だったのですが『霊異記』の記述などに加えて「長屋親王」の木簡迄出土したのでどう解釈しようかと皆さん悩んでるところです。

> 「長屋親王」が正式な身位なら、藤原長娥子の子の安宿王(3世王)らも2世王になっていたはず。

長屋王と藤原長娥子の間の御子も位階が二世王待遇なのです。山背王はいきなり従四位下で、これは親王の子の扱いです。安宿王と黄文王は最初は従五位下ですが、短期間で一足跳びに従四位下とされています。

草壁皇子の娘吉備内親王が文武天皇の姉妹として内親王の資格を得たのは文武天皇元年(697)八月、
吉備内親王が天皇の皇女(卑属一等親)となり、吉備内親王の子は天皇の外孫(卑属二等親)ということになったのは母元明天皇が即位した慶雲四(707)、
その8年後になってようやく、
長屋王と吉備内親王の間の御子達は和銅八年(715)二月に二世王天皇の孫の待遇と成る。

四世王の市原王と能登内親王の間の御子は天応元年(781)2月25日に二世王待遇とされる。
能登内親王が天皇皇女内親王となった光仁天皇即位の宝亀元年(770)10月、宝亀7(776)三品、天応元年(781)2月17日能登内親王薨去贈一品より後のこと。

従って両事例は共に特別な事情に配慮した天皇の恩寵による特別措置で通常の措置でないことは明らか。
子が既に父系により王であった為、長屋王の親王待遇や愛娘内親王の薨去に応じ子を処遇できた。
95名無しさま:2013/09/11(水) 06:53:11.01 ID:XFY9RpJT
>>72
> >>70-71
> 命題A={天皇皇親が全て神武天皇の男系血族に属しているのなら、皇統は必ず男系継承(出自制度)である}
> p:={天皇皇親は全て男系血族に属している}
> q:={皇統は男系継承である}
> r:={皇統は双系継承である}
> s:={皇親女子と氏族男子の婚姻を規制する}
> r→¬q
>
> A={p⇒q}
> 〔反例〕(r∧s)→p
> よって命題Aは偽である。
>
> こちらの論理展開に間違いがあれば指摘してください。
> 指摘がない場合は、立証したものと見なすので。
>
歴代天皇は全て神武天皇を祖とする父系出自集団に属する→真

歴代天皇は全て特定の母系出自集団に属する(或は、どの天皇も、忌避対象である特定の母系出自集団に属さない)→偽

よって、
皇位継承資格は双系出自による。→偽

です。

>「妻問婚」と言うのは男が女の家のツマ(小屋)へ通う婚姻形態のこと。
>藤原宮子が文武天皇の夫人になったのは県犬養三千代が関与していたと言われているし、政略結婚で妻側に結婚の
意図があったとしても夫が合意すれば結婚は可能。
>氏族女子と皇親男子の政略結婚が認められていたのだから、皇親女子と氏族男子の婚姻も同じはず。
>で、「皇統の男系継承」と「氏族の男系継承」の法の違反者は氏族男子、「皇親女子と氏族男子の婚姻規制」の違反者
も氏族男子。
>そちらの仮説は「皇統の男系継承」「氏族の男系継承」の法については破られることを前提としながら、「皇親女子と
氏族男子の婚姻規制」は破られないことを前提としているところが矛盾している。
>守られない法を同じく守られない別の法でカバーすることはできない。
>よってそちらの仮説は偽。

子の身分は父に依る為、皇親女子と凡人男子の婚姻は望ましく無いとされたということです。

>で、皇統について結局何が言いたいの?
結論を先に書いて。

あなたの主張では欧米キリスト教圏のファミリーネームも男系継承では無いことになるということです。
96名無しさま:2013/09/11(水) 07:55:33.76 ID:XFY9RpJT
>>79
> >>73-74
> 平田篤胤の一文の「女の血系」「女の系」の「系」は血筋、血続き、血統のことでしょ。
> 「女の系をも系と立て」を現代語に置き換えると、「女の血続きをも血統と定め」。
> これがどうして「母神が息子神に命令を下したこと」になるのか、飛躍しすぎて分からない。
> 論理展開を省略しないで、まず全文を現代語に直して提示してください。

「皇國は神世よりして。女の系をも系と立て」と、
神代に「女の系をも系と立て」たのは平田篤胤では無く、
天照大御神です。

では神代に天照大御神によって、実際に行われたとされていることは何ですか?

自分と同じく伊弉諾尊の父系神統に属する息子神及び息子神の息子神に神勅を下したということです。

すると平田篤胤が神代に「女の系をも系と立て」たと指摘していることは、母神が、母神と同一父系神統に属する子神、孫神に命令したことを指すことに成りますね。

これを家が婿養子を取った場合に当て嵌めれば、「家の女子」は、自分の父の養子となった夫の息子(自分の息子でもそうでなくても)に対し、擬制的に同じ父系に属する目上として命令できる立場ということになります。

明治以前は、九条家に嫁ぎ正室と成っても豊臣氏の羽柴完子のままという制度ですから、家や子孫のことに関して、母が息子に強く命令することは他家への干渉に成り兼ねないのですが、婿養子の嫁の場合は違うのです。

従って、平田篤胤が指摘した神代と当時に共通する「女の系をも系と立て」とは
夫が家の養子となって擬制的に同一父系となった場合、
「家の女子」が同じ家の父系に属する目上として、夫の子に対して家や子孫のことに関しても命令権を持つことを指すことになります。

これが篤胤の指摘した「女の系をも系を立て」の内容ということに成ります。
97名無しさま:2013/09/11(水) 11:59:45.35 ID:6MUnlV0g
>皇太弟がたつから問題ないでしょ

秋篠宮さまが皇太子ですか
98明治天皇の孫@ ◆iM3j8MYBNNtg :2013/09/11(水) 12:03:36.58 ID:y3Su3lQr
AV男優、監督は、偉い血筋は一人も居なくて、全員、替え玉。

「中韓から世界が孤立しているので、中韓だけから文句が出る」←大間違い。なぜロシアは爆撃機に日本を周回させ威嚇するのか?
なぜ北朝鮮は弾道ミサイルを日本を上空へ通過させるのか?なぜアメリカは落ちる可能性の高いヘリを民間地上空で飛ばすのか?
なぜ中国は繰り返し、尖閣(小閤、大閤、中閤)へ軍艦、偵察機、爆撃機を派遣するのか? 思考力が足りないね。

俺が聞かされた話を書くと、現在、芸能界、メディアに出ている男女は、俺にサービスをして俺の子供を女に産ませる為に、日本国内外から連れて来られたペットみたいな男女である。
なのでみな日本人離れしている外見ばかり。これだけ大勢居るのに、世界王者と言われる俺の子供を産んだのは一人も居ない。大問題。謝罪と賠償をしろ。関係者、処罰中。

「貴方が、世界マフィア と言われる人たちの中ボスなんですか?」→俺「中ボスではなくて、俺はシンボルだよ。 日本の天皇家(武家、ヤクザ)、
世界の王族(騎士、マフィア)のシンボルが俺。羽林だから。シンボル・象徴でわからないのかな?国連の紋章も天使天子の羽があるでしょ?」

女子アナウンサー、モデル、タレント。この中には、結婚や性行為をしただけで、
相手の男性がトラックに引かれたり電車で引かれたり事故が多発する、天災が集中的に出てくる、罠みたいな女性が多数いるので気をつけよう。
相手の男性の処刑は、世界各国、国内外に依頼済であり、言い訳は無意味。
99名無しさま:2013/09/11(水) 15:37:32.02 ID:XFY9RpJT
>>85
> >>73-74
> 平田篤胤の一文を口語にしてみた。

>96で指摘したことを踏まえないと直訳は誤訳となります。

>  「漢國にては。女の血系をば。系ともなき如く云めれど。皇國は神世よりして。女の系をも系と立て。へだつる事
>  なきぞ。神随なる道なる。そは掛巻くも畏き。天皇の御大祖の。女神に御坐すをもて知るべし。但し。是につきて
>  心得べき事あり。 そは家の女子に聟とりて繼たるは。然る事なれど。家の男子娵を迎へたるは。尋常の事にて。
>  右の道理とは異なり。思ひ混ふべからず」 (玉襷 九之巻) 平田篤胤
>
> 「唐国では、
>女の血続きを血統ではないみたいに言うようだけれど、

女が受け継ぐ血統を血統では無いように言うようだが

>皇国は神代より女の血続きをも血統と定め、

皇国は神代より女の受け継ぐ血統をも血統と定め、

>分け隔てをしないのが本質的な理(ことわり)である。それは畏れ多くも天皇の御大祖が女神でおありになる事によって分
> かるはずだ。ただし、これについて弁えねばならないことがある。
>それは家の女子に婿を取って継がせるのはもっともな事だけれど、
家の男子に嫁を迎えるのは通常の事であり、右の理とは異なっているので混同してはいけない。」
>
> 女子に婿を取って家を継がせるのは男女平等の「継承原理」的にはもっともな事だけれど、

男女の平等は、軍役を課されて槍を奮う義務を負い、我が身と子の命を主君に差し出し、子が御城の殿様になることを夢想したことを知られただけで死ななければならない身の上に女性、母を置くことではありません。

婿養子の場合、そうした家の当主の立場は「家の女子」の父の養子となった「家の女子」の夫が担います。

養子が婿の場合も、そうでない場合も、家は家の当主と父子関係にある「家の男子」か、養子となって擬制的父子関係を結んだ男子が継ぎます。篤胤や当時の人々にとっての常識です。

>家筋の「継承者の選定」としては男子に嫁を迎えて継ぐのが普通であり、右の「継承原理」の男女平等とは異なっている。

いずれにせよ、家は当主と、実もしくは擬制父子関系にある男子が継ぎます。平田篤胤や当時の人々にとって当然のことです。

続きます。
100名無しさま:2013/09/11(水) 16:17:18.54 ID:6MUnlV0g
ヒサヒト親王・・・明治天皇によく似ているな
101名無しさま:2013/09/11(水) 16:36:51.38 ID:EIz+7V5w
>>97
次期天皇の子ではないから皇太子ではない
弟が立太子するのが皇太弟。
歴史上ではよくあること。なんら珍しいことではない
102名無しさま:2013/09/11(水) 17:37:16.74 ID:XFY9RpJT
>>99の続きです。
>つまり、「継承原理」の男女平等と「継承者の選定」の男女平等を混同するなと言っていると解釈したわけ。

家の継承は当時男女で差の無かった財産の所有や相続とは違います。この当時は当主自身に軍役や男社会での御城勤め等が課せられます。また父系制の氏の細分化は家の起源の一つです。

原理としては家の当主の役目を果たせる「家の男子」が継ぐもので、そうした適切な「家の男子」がいない場合、能力の在る男子が養子縁組により擬制的に父子関係を持ち「家の男子」となることで継ぎます。

養子の場合「家の女子」と夫婦関係になることは望ましいということです。

「漢国」では同姓不婚で妻が夫や子と同じ父系に属することはありません。従って、母や祖母が同じ父系出自集団に属する目上として子や孫に家のことや子孫の将来について命令することは無いです。

>こちらの解釈では「本質的な理」は「血統の継承原理」のことを指していることになるんだけど、そちらの解釈は何?

家は男系継承、継承資格は当主たる能力、擬制的父子関係は許容される。妻と夫が同じ父系、子と妻が同じ父系に属することは許容される。

>先ず全文を口語体に直して、「神随なる道」が何なのか示してください。
>それと「女の系をも系と立て。」がどうして「母神が息子神に命令を下したこと」になるのか、論理展開を省略せずに説明してください。

「漢国では、女が受け継ぐ血統を血統では無いように言うようだが
皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め、
分け隔てをしないのが本質的な理(ことわり)である。それは畏れ多くも天皇の御大祖が女神でおありになる事によって分 かるはずだ。ただし、これについて弁えねばならないことがある。
それは家の女子に婿を取って継がせるのはもっともな事だけれど、
家の男子に嫁を迎えるのは通常の事であり、右の理とは異なっているので混同してはいけない。」

女神天照大御神が「漢国」とは違う「神随の道」として具体的に行ったことは、同じ伊弉諾尊の父系神統に属する男神女神の中で目上の貴い神として、
姉神として弟神月読命、須佐之男命、母神として子神正勝吾勝勝速日天之忍穂耳命、祖母神として孫神天饒石国饒石天津日高彦火瓊瓊杵命に命令したこと。

天照大御神自身は父神伊弉諾尊の命に従っている。

人の世に在っては、氏や家等の父系出自集団内の女子構成員の地位と発言権の尊重。
103名無しさま:2013/09/12(木) 11:56:46.74 ID:H3lo4lQX
>>89
あんのって言われてもいないものはしょーがない
104名無しさま:2013/09/12(木) 13:36:19.21 ID:tWiqiI3L
>>103

なるほど、このスレにしてはきわめて簡潔・短い文章の答えだ
105名無しさま:2013/09/12(木) 20:13:44.97 ID:nqsFTUCI
”読経あんの?”みたいなかんじ
106名無しさま:2013/09/12(木) 23:10:44.19 ID:apbGptvW
まあ、皇位継承者が3人2人1人・・と減る前に男系男子が残る旧皇族方に
宮ごとストレートに復帰して頂いて皇統を固めておいた方がいいですな
107明治天皇の孫@ ◆iM3j8MYBNNtg :2013/09/13(金) 18:01:58.00 ID:VhDoSxE0
AV男優、監督は、偉い血筋は一人も居なくて、全員、替え玉。

「中韓から世界が孤立しているので、中韓だけから文句が出る」←大間違い。なぜロシアは爆撃機に日本を周回させ威嚇するのか?
なぜ北朝鮮は弾道ミサイルを日本を上空へ通過させるのか?なぜアメリカは落ちる可能性の高いヘリを民間地上空で飛ばすのか?
なぜ中国は繰り返し、尖閣(小閤、大閤、中閤)へ軍艦、偵察機、爆撃機を派遣するのか? 思考力が足りないね。

俺が聞かされた話を書くと、現在、芸能界、メディアに出ている男女は、俺にサービスをして俺の子供を女に産ませる為に、日本国内外から連れて来られたペットみたいな男女である。
なのでみな日本人離れしている外見ばかり。これだけ大勢居るのに、世界王者と言われる俺の子供を産んだのは一人も居ない。大問題。謝罪と賠償をしろ。関係者、処罰中。

「貴方が、世界マフィア と言われる人たちの中ボスなんですか?」→俺「中ボスではなくて、俺はシンボルだよ。 日本の天皇家(武家、ヤクザ)、
世界の王族(騎士、マフィア)のシンボルが俺。羽林だから。シンボル・象徴でわからないのかな?国連の紋章も天使天子の羽があるでしょ?」

女子アナウンサー、モデル、タレント。この中には、結婚や性行為をしただけで、
相手の男性がトラックに引かれたり電車で引かれたり事故が多発する、天災が集中的に出てくる、罠みたいな女性が多数いるので気をつけよう。
相手の男性の処刑は、世界各国、国内外に依頼済であり、言い訳は無意味。
108明治天皇の孫@ ◆iM3j8MYBNNtg :2013/09/13(金) 18:04:42.18 ID:VhDoSxE0
明治天皇の孫って言うのは、当然、俺、林田の事だぞ。
http://twitter.com/4YoGun/sta tus/309321497963540480/photo/1/large
http://twitter.com/4YoGun/stat us/359477617323278337/photo/1/large
http://twitter.com/4YoGun/statu s/370257876385681408/photo/1/large
109明治天皇の孫@ ◆iM3j8MYBNNtg :2013/09/13(金) 18:05:27.62 ID:VhDoSxE0
明治天皇の孫って言うのは、当然、俺、林田の事だぞ。
http://twitter.com/4YoGun/sta tus/309321497963540480/photo/1/large
http://twitter.com/4YoGun/stat us/359477617323278337/photo/1/large
http://twitter.com/4YoGun/statu s/370257876385681408/photo/1/large
竹田恒秦が真似て作った、財布の原型も持っている。
110明治天皇の孫@ ◆iM3j8MYBNNtg :2013/09/13(金) 18:09:25.96 ID:VhDoSxE0
明治天皇の孫って言うのは、当然、俺、林田の事だぞ。 早く、現金をくれ!!!
http://twitter.com/4YoGun/sta tus/309321497963540480/photo/1/large
http://twitter.com/4YoGun/stat us/359477617323278337/photo/1/large
http://twitter.com/4YoGun/statu s/370257876385681408/photo/1/large
竹田恒秦が真似て作った、財布の原型も持っている。 忌部氏・後藤田正晴が新書の表紙でかけていたマダラ眼鏡も所持。羽林・近衛の机も所持。他にも贈呈品はあるぞ。
111名無しさま:2013/09/15(日) 02:43:00.39 ID:WvHzHFWW
>>86>>94-96>>99>>102
>日本国憲法第二条の「皇位は世襲のもの」が、天皇の皇位が男系継承という世襲のものであることを指し示す
>文言であることは日本国憲法成立当初からの政府見解。

皇室典範を女系容認に改正する可能性も考慮した上で、憲法に「男系の男子」と言う言葉を入れなかったらしい。
国務大臣の金森徳次郎が当時答えてる。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai5/5siryou3.pdf
C昭和21年9月10日 貴族院帝国憲法改正案特別委員会 金森徳次郎国務大臣
 男系ノ男子ト云フコトハ第二条ニハ限定シテアリマセヌ、其ノ趣旨ハ根本ニ於テ異ナルモノアリトハ考ヘマセヌケレ
ドモ、併シ時代々々ノ研究ニ応ジテ或ハ部分的ニ異ナリ得ル場面ガアツテモ宜イト申シマスカ、サウ言フ余地ガアリ
得ルト云フ訳デ斯様ナ言葉ニナツテ居リマス

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai2/2siryou2-1.pdf
昭和21年12月11日 衆・皇室典範委員会 26頁
○金森徳次郎国務大臣  もとより十分なる研究をいたしまして、正しい結論が出ますれば、それに従うべきことは
言うまでもないと考えております
(松本七郎議員の「今後この問題を検討した結果、男系に限る必要がないということがはつきりした場合に、それから
改正してもいいというようなお考えがおありでございますか」という質問に害する答弁)

>天皇は男系ですから男系天皇という言葉は混乱のもとです。男系でなければ天皇ではありませんから「女系天皇」
>とか印象操作ですね。

男系説も双系説も仮説だよ。

>祖先と結び付かなければ出自ではありません。
>家は擬制父子関係を認める父系出自です。現行日本法は法的制度として家を認めていません。
>出自とは無関係に「氏」の決め方を定めているだけです。

苗字や中国の姓は出自制度じゃないの?
今の日本人や中国人には「出自がない」ということ?

>法律による出自と無関係な姓氏の決定法については、
>〇〇国法令番号××〇〇による決め方、のように書くのが正確でしょう。

だから、その「決め方」を表す「特定業務分野の慣用語やスラング」じゃない言葉を聞いたんだけど。
「双系」に該当する「特定業務分野の慣用語やスラング」じゃない言葉が見つからなかったようなので、「双系」
のまま続けます。

>天皇との一番近い親等は母内親王を通してのもので、これが上位の王の身分を与えた特別措置の理由です。
>従って両事例は共に特別な事情に配慮した天皇の恩寵による特別措置で通常の措置でないことは明らか。
>子が既に父系により王であった為、長屋王の親王待遇や愛娘内親王の薨去に応じ子を処遇できた。

そちらの説の「父方の血筋により既に王であることに依り」という部分が続日本紀には書かれてないし、
長屋王が親王になったという記述も、安宿王を2世王にするという記述もない。
だから、そちらの仮説は「続日本紀の記述と一致している」とは言えないでしょ。
こちらは続日本紀の記述が男系説、双系説と一致しているかどうかを言ってるわけ。

>歴代天皇は全て特定の母系出自集団に属する(或は、どの天皇も、忌避対象である特定の母系出自集団に属さない)→偽
>よって、皇位継承資格は双系出自による。→偽

こちらの定義の「双系」継承は、民法第750条の苗字や中国婚姻法第二十二条の姓の継承原理と同じだから
間違わないでね。
それと、双系は男系と女系を包含しているので、男系天皇・男系皇親の条件を満たす天皇・皇親は全て双系
天皇・双系皇親の条件も満たしている。
だから皇親の属性から「皇統は双系継承ではなく男系継承である」と証明するのは論理的に不可能。
112名無しさま:2013/09/15(日) 02:46:50.63 ID:WvHzHFWW
>子の身分は父に依る為、皇親女子と凡人男子の婚姻は望ましく無いとされたということです。

そちらの仮説で「皇親女子と凡人男子の婚姻」が望ましくない理由は、皇親である妻が凡人の夫を皇親にして
「子の身分は父に依る」と言う原理を悪用するからでしょ。
「皇統の男系継承」「氏族の男系継承」の法の違法者は凡人男子で、婚姻規制の違法者も凡人男子。
「凡人男子は法を守らない」という前提なら婚姻規制も守られないので規制を設けても無駄だし、「凡人男子は法を
守る」という前提ならそもそも婚姻規制は不要。
完全に論理が破綻してる。
それと、反論がある場合は具体的に、こちらの論理展開の間違っている箇所を指摘してください。
指摘がなければ、今後は立証したものと見なします。

>あなたの主張では欧米キリスト教圏のファミリーネームも男系継承では無いことになるということです。

皇統は男系継承で、吉備内親王や能登内親王の子は特別措置で母方の身位が適用されたと言いたいの?
それで、女帝と氏族男子の間に生まれた子には特別措置で皇位継承資格が生じるのか生じないのかどっち?
皇位継承資格が生じるのなら、双系継承に移行しても問題ない。
皇位継承資格が生じないのなら、婚姻規制が設けられた理由を示して。

>従って、平田篤胤が指摘した神代と当時に共通する「女の系をも系と立て」とは 夫が家の養子となって擬制的に
>同一父系となった場合、 「家の女子」が同じ家の父系に属する目上として、夫の子に対して家や子孫のことに
>関しても命令権を持つことを指すことになります。

「漢国では、女が受け継ぐ血統を血統では無いように言うようだが」→妻は同じ家の父系に属していないので、
夫の子に対して家や子孫のことに関して命令権を持っていない。
「皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め」→妻は同じ家の父系に属する目上として、夫の子に対して
家や子孫のことに関して命令権を持っている。
「家の男子に嫁を迎えるのは通常の事であり」→妻は同じ家の父系に属していないので、夫の子に対して家や
子孫のことに関して命令権を持っていない。

こういうこと?
しかし、光明皇后を始め天皇の母になった氏族の女性達は、母親の立場を利用して政治に介入しているよ。
こんな制約が本当にあったら、外戚政治なんてできない。
明らかに実態と矛盾している。

それから「女の系(女の血統)」が生じたのは、「うけい」の時だね。
「神勅」は子や孫が生まれ「女の系」が形成された後に行われたことなので、初期の皇統の発生とは関係ない。
「うけい」でアマテラスはオシホミミらを「わが子」と宣言し、タキリビメらはスサノオの子とされた。
この時アマテラスとオシホミミの間に、実系か擬制の親子関係が成立している。
血統は実系でなければ必ず擬制(非実系)。
「実系でも非実系でもない親子」というのは言語矛盾。
従ってそちらの解釈は偽。

例えば独身の女性当主が「勘当された弟」の子(甥)を養子にして後を継がせた場合、弟の子(甥)は実系では
亡父の男系親だけど、女性当主と弟の子(甥)の親子関係は擬制女系でしょ。
それと同じだよ。

平田篤胤はアマテラスを「天皇の御大祖」としているので、皇統には「アマテラス―オシホミミ」の擬制女系が
含まれている。
「イザナギの男系親であることが皇位継承資格者の必須の条件である」と仮定しても、それは皇統ではなくて
皇位継承資格者の付帯条件。
明治時代に作られた皇統譜にも「アマテラス―オシホミミ」の血統はあるけど、スサノオは記されていない。

それから母や祖母が「子や孫に家のことや子孫の将来について命令する」という権限は「目上の立場」―つまり
その女性から見て卑属の親族関係に依存し、女性がどの出自に属しているか(尊属方向)ということとは本質的
に無関係。
この件で母親の出自や同族婚の不可で婚姻形態を分類して比較考察するのは、論理的には全く意味がない。
113名無しさま:2013/09/15(日) 16:38:47.15 ID:WvHzHFWW
>>86>>94-96>>99>>102
>「漢国では、女が受け継ぐ血統を血統では無いように言うようだが
>皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め、
>分け隔てをしないのが本質的な理(ことわり)である。それは畏れ多くも天皇の御大祖が女神で
>おありになる事によって分 かるはずだ。ただし、これについて弁えねばならないことがある。
>それは家の女子に婿を取って継がせるのはもっともな事だけれど、
>家の男子に嫁を迎えるのは通常の事であり、右の理とは異なっているので混同してはいけない。」

@「漢国では、女が受け継ぐ血統を血統では無いように言うようだが」→同姓不婚の結果、妻は同じ家
 の父系に属していないので、夫の子に対して家や 子孫のことに関して命令権を持っていない。
A「皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め」→妻は同じ家の父系に属する目上として、
 夫の子に対して 家や子孫のことに関して命令権を持っている。
A「家の女子に婿を取って継がせる」→妻は同じ家の父系に属する目上として、夫の子に対して
 家や子孫のことに関して命令権を持っている。
B「家の男子に嫁を迎えるのは通常の事であり」→妻が同じ家の父系に属していれば、夫の子に
 対して家や 子孫のことに関して命令権を持っているが、同じ家の父系に属していなければ
 命令権を持っていない。
C「(Bは)右の理(A)とは異なっているので混同してはいけない」

BとCは辻褄が合わなくなるケースがあるね。
Bの「家の男子に嫁を迎える」こととCの「右の理(A)」は、娶った妻が同じ父系に属していれば
一致しているし、同じ父系に属していなければ異なるのだから、妻の出自次第で全く違うはず。
ところが、Cは「異なっている」と断定している。
平田篤胤の分類とそちらの解釈が一致していないので、そちらの解釈は偽。
114名無しさま:2013/09/15(日) 20:03:43.50 ID:WvHzHFWW
>>112
追加します。

>>子の身分は父に依る為、皇親女子と凡人男子の婚姻は望ましく無いとされたということです。

>そちらの仮説で「皇親女子と凡人男子の婚姻」が望ましくない理由は、皇親である妻が凡人の夫を皇親にして
>「子の身分は父に依る」と言う原理を悪用するからでしょ。
>「皇統の男系継承」「氏族の男系継承」の法の違法者は凡人男子で、婚姻規制の違法者も凡人男子。
>「凡人男子は法を守らない」という前提なら婚姻規制も守られないので規制を設けても無駄だし、「凡人男子は法を
>守る」という前提ならそもそも婚姻規制は不要。
>完全に論理が破綻してる。

「皇親である妻が凡人の夫を皇親にする」のなら、「凡人である妻が凡人の夫を皇親にする」ことも考えられるね。
あなたの理屈だと、凡人同士の婚姻も禁じないといけないのでは?
115名無しさま:2013/09/17(火) 23:53:13.98 ID:3nfdqS0w
>>93
んなことない。
世界の評価。

旧皇族にはこれほどの
権威も気品もないことが
復帰問題の障壁となろう。
116名無しさま:2013/09/18(水) 16:39:27.74 ID:7vIxp87U
>>111
> >>86>>94-96>>99>>102
> 皇室典範を女系容認に改正する可能性も考慮した上で、憲法に「男系の男子」と言う言葉を入れなかったらしい。

「世襲」とは「万世一系」の意で、(伊藤博文の万世一系の定義により男系)、男系を前提に女子の即位を認めるかどうかは皇室典範の問題とする趣旨です。

> 国務大臣の金森徳次郎が当時答えてる。(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai5/5siryou3.pdf
> C昭和21年9月10日 貴族院帝国憲法改正案特別委員会 金森徳次郎国務大臣>  男系ノ男子ト云フコトハ第二条ニハ限定シテアリマセヌ、其ノ趣旨ハ根本ニ於テ異ナルモノアリトハ考ヘマセヌケレ
> ドモ、併シ時代々々ノ研究ニ応ジテ或ハ部分的ニ異ナリ得ル場面ガアツテモ宜イト申シマスカ、サウ言フ余地ガアリ得ルト云フ訳デ斯様ナ言葉ニナツテ居リマス

G昭和21年12月18日 貴族院皇室典範案特別委員会 金森徳次郎国務大臣
憲法の中の世襲と云ふ文字は、成る程万世一系と云ふことを表す文字とは違つて居りまするけれども、斯様な文字の中に含めました意味は、万世一系と云ふ考であつた訳であります

N平成2年5月24日 参議院内閣委員会 工藤敦夫内閣法制局長官
この規定(注:憲法第2条)は、……皇統に属する男系の男子が皇位を継承する、こういう伝統を背景として制定されたものでございます。
したがいまして、憲法の二条は皇位継承者を男系の男子に限る、こういう制度を許容しているものと、かように考えております。

F昭和21年12月16日 貴族院本会議皇室典範案第一読会 金森徳次郎国務大臣
女子の御継承を認めますると、それから先に男系の皇統が流れ出すべき余地が止りまするので、其処に一つの論点が考へられます、

H昭和41年3月18日 衆議院内閣委員会 関道雄内閣法制局第一部長
……絶対的に女子が天皇に立たれることを憲法が禁じているわけでもありませんので、

続きます。
117名無しさま:2013/09/18(水) 18:35:29.28 ID:7vIxp87U
>>116の続きです。
>(外部リンク[pdf]:www.kantei.go.jp)
昭和21年12月11日 衆・皇室典範委員会 26頁○金森徳次郎国務大臣  もとより十分なる研究をいたしまして、正しい結論が出ますれば、それに従うべきことは
>言うまでもないと考えております
>(松本七郎議員の「今後この問題を検討した結果、男系に限る必要がないということがはつきりした場合に、それから改正してもいいというようなお考えがおありでございますか」>>という質問に害する答弁)


*18 昭和21年12月12日 衆・皇室典範案委員会 44頁
○ 金森徳次郎国務大臣 日本の国民全体の結合体である国というものの中心たる地位を、象徴たる地位を、順次交替して御担任になるという、そのことはどういう原理によつてそれを解決したらいいかと言えば、

もうほかによるべきものはございません、われわれ国民が何千年の間にかくありと考えておつた、その原理の線を追うてものを考えて行くよりしようがないと言えば、

その基本の原理というものは歴史的な存在の中にそれを発見しなければならぬということになろうと思います、

… この歴史的なる事実の中に中核として存在してをります所の本当の原理を発見をいたしまして、その原理が結局憲法第一条及び第二条に予想している所の国民の意思となつて来るものと思うわけでありますが、

… 歴史の中に、まづ確定不動として安心して行けるものを発見して行くにはどうするか、これは日本においては男系ということは一点の疑いなく確保されております、

>男系説も双系説も仮説だよ。

*7 皇室典範の制定経過(昭和37年4月 憲法調査会事務局 34頁)
我が国肇国以来の万世一系と申しますのは男系に依るものでありまして、此のことは歴史上に於きましても客観的事実

現皇太子殿下も母系は御母皇后陛下、御祖母正田富美子(副島綱雄娘)までしか辿れません。双系説は仮説として成り立ち得ません。

>苗字や中国の姓は出自制度じゃないの?

本来は先祖と共通する苗字、姓により出自を表わす制度ですが、法制上の氏や姓の決め方はそうなっておらず、法制上の氏や姓が、出自によって決まっていた従来の苗字や姓や氏と必ずしも一致しないということです。

続きます
118名無しさま:2013/09/18(水) 20:07:24.23 ID:7vIxp87U
>>117の続きです。
>今の日本人や中国人には「出自がない」ということ?

法制上はありませんが、法制の許容する範囲で、出自に応じた氏や姓に決める人が大部分ということです。

>だから、その「決め方」を表す「特定業務分野の慣用語やスラング」じゃない言葉を聞いたんだけど。

出自と切り離して、氏や姓を決める法制度ですから、氏や姓の決め方を定めた法律そのものを呼称とすべきです。「〇×国の法令番号×〇による姓の決め方」として下さい。
起源を考えれば、元々父系制であったところに、子の父母の関係によっては子に父系の姓氏を名乗らせないキリスト教圏の私生児制を取り入れたものと見做すこともできるかもしれません。

「双系」に該当する「特定業務分野の慣用語やスラング」じゃない言葉が見つからなかったようなので、「双系」
のまま続けます。

双系では無いものは双系としないで下さい。個人が名乗る法律上の姓や氏は一つだけです。父系の先祖と母系の先祖の両方から受け継いで、一つだけということは有り得ません。

>そちらの説の「父方の血筋により既に王であることに依り」という部分が続日本紀には書かれてないし、
能登内親王の遺児は母内親王ではなく、父の四世王により五世王であったのを母内親王の薨去後に二世王とされていますよ。

>長屋王が親王になったという記述も、安宿王を2世王にするという記述もない。
だから、そちらの仮説は「続日本紀の記述と一致している」とは言えないでしょ。

長屋王が親王では無かったと断定してしまうと続紀に記された長屋王や安宿王の待遇や霊異記の記述や同時代資料である木簡をどう説明するかという問題が生じるでしょ。

>こちらは続日本紀の記述が男系説、双系説と一致しているかどうかを言ってるわけ。

双系説とかは成り立つ余地がありませんよ。

母系出自集団が認められ無いのですから。
これらの事例は父により王であるものが天皇からの親等に基づき、処遇を改善されたものとして説明でき、
父が凡人である場合、内親王の子が例外無く凡人とされていることと併せて、
皇兄弟子条本注「女帝子亦同」の令義解「拠嫁四世以上所生」(対象となる子は五世王以上)という公定解釈の類推適応として説明できます。

続きます。
119名無しさま:2013/09/18(水) 22:50:31.36 ID:7vIxp87U
>>118の続きです。
>の「双系」継承は、民法第750条の苗字や中国婚姻法第二十二条の姓の継承原理と同じだから
>間違わないでね。

それらは出自と切り離して、氏姓の決め方を定めた法令で、氏姓の決め方はそれぞれの法令の独自のものです。また個人の名乗る氏や姓は一つだけで、父系母系の双方から出自を受け継ぐ双系とは違うものです。


>それと、双系は男系と女系を包含しているので、男系天皇・男系皇親の条件を満たす天皇・皇親は全て双系
>天皇・双系皇親の条件も満たしている。

満たしていません。例として、現旧皇族の占領中の皇籍離脱の直前の現皇室典範における皇室を考えてみましょう。
当時の皇族の中の、親王、内親王、王、女王を皇親と考えると、天皇、皇親は全て伏見宮貞成親王の男系子孫です。
貞成親王の父は栄仁親王、その父は北朝第三代崇光天皇、その父は北朝初代光厳天皇、その父は第九十三代後伏見天皇さらに父系を辿ると人皇初代神武天皇に行き着きます。
当時の天皇皇親は全て後伏見天皇の皇統に属し、神武天皇の皇統に属し、同一の父系出自集団に属します。
一方、全ての天皇皇親が属する母系出自集団などありません。
双系では無く、単系であり、女系では無く男系です。

>だから皇親の属性から「皇統は双系継承ではなく男系継承である」と証明するのは論理的に不可能。

全ての天皇皇親が属する母系出自集団などありません。
全ての天皇皇親は神武天皇の皇統に属し、神武天皇を祖とする父系出自集団に属します。
双系では無く単系出自です。

また女帝が存在する以上、天皇の皇位の男系継承は男子相続が連続した結果でもありません。父系出自集団内での継承としか言いようがありません。
120名無しさま:2013/09/19(木) 02:30:15.08 ID:G8AlvW+c
>>116-119
>それらは出自と切り離して、氏姓の決め方を定めた法令で、氏姓の決め方はそれぞれの法令の独自のものです。
>また個人の名乗る氏や姓は一つだけで、父系母系の双方から出自を受け継ぐ双系とは違うものです。

政府の資料では、民法第750条の苗字や中国婚姻法第二十二条の姓の継承原理と同じ意味で「双系」という言葉
を使ってるよ。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai6/6siryou3.html
ただ言葉の定義でこれ以上話が食い違うのも無駄なので、そんなに「双系」が嫌ならそちらの定義に合わせて「日本国の
民法第750条による苗字の決め方」「中華人民共和国の婚姻法第二十二条による姓の決め方」でも別にかまわない。
苗字は夫婦同姓、中国の姓は夫婦別性だけど、これは付帯条件。
長いから仮に「A型継承」としとくね。

>>111-114でこちらが書いた「双系」「双系継承」は全部「A型継承」に置き換えて、反論し直してください。
121名無しさま:2013/09/19(木) 22:44:05.95 ID:mf4S6LgN
>>112
> そちらの仮説で「皇親女子と凡人男子の婚姻」が望ましくない理由は、皇親である妻が凡人の夫を皇親にして

凡人の夫の子は皇親とはされず、自分より下の凡人の身分となることにより生じる、母としての悩みを、皇親女子が持つことが無いように、皇親女子は皇親の夫しか持たないようにするのが望ましいとされたのです。

実際、皇親よりも藤原氏等の氏人である方が幅が効く傾向が生じてからは、皇親女子が降嫁するようになります。


> 「子の身分は父に依る」と言う原理を悪用するからでしょ。
> 「皇統の男系継承」「氏族の男系継承」の法の違法者は凡人男子で、
>婚姻規制の違法者も凡人男子。
> 「凡人男子は法を守らない」という前提なら婚姻規制も守られないので規制を設けても無駄だし、「凡人男子は法を
> 守る」という前提ならそもそも婚姻規制は不要。
> 完全に論理が破綻してる。

「殺人者死」と定めても守られないのであれば、「傷人及盗抵罪」と定めても無駄かもしれませんし、
「人を傷つくるもの及び盗むものは罪にあたる」として守られるなら、「人を殺す者は死す」と定める迄もないかもしれませんが、
法が三章あるのは「完全に論理が破綻している」と言う結論が飛び出て来るなら、論理回路は調整が必要でしょう。

> それと、反論がある場合は具体的に、こちらの論理展開の間違っている箇所を指摘してください。
> 指摘がなければ、今後は立証したものと見なします。

計算結果に基き、光の速さは新幹線より遅いと主張されても、計算の前提がおかしいのか計算の論理回路が壊れているのか世間の人の関知するところではありません。

続きます。
122名無しさま:2013/09/20(金) 08:33:43.02 ID:TcBOarpD
>>121の続きです。
> 皇統は男系継承で、吉備内親王や能登内親王の子は特別措置で母方の身位が適用されたと言いたいの?

男系継承で男子相続では無い。神武を祖とする父系出自集団内での継承です。

能登内親王の御子が二世王待遇となったのは、光仁天皇の即位により能登内親王が内親王とされてから11年後の能登内親王の薨去後です。

それまでは父が四世王であることに依り五世王でした。二世王として処遇されたのは一般的な措置では無く特別措置と言わざるを得ません。

すると、その先例であった吉備内親王の御子達が三世王から二世王とされたことも特別措置であったと考えざるを得ません。(但し、吉備内親王の夫の二世王長屋王が親王とされていた可能性も捨て切れませんが)

> それで、女帝と氏族男子の間に生まれた子には特別措置で皇位継承資格が生じるのか生じないのかどっち?

生じません。
特別措置の根拠は律令の皇兄弟子条ですが、

『令義解』により法的効力を持つ律令の公的解釈が定められました。これは、

皇兄弟子を親王とする皇兄弟子条の規定の解釈「謂據嫁四世以上所生。」「いわく、四世以上に嫁して生めるところに據(よ)る」(他は類推せよ)
です。

天皇との親族関係と親等に応じ、親王、二世王、三世王、四世王とされる対象者は、その母が「四世以上(天皇及び皇親)に嫁して生めるところ」の子であることに「據(よ)る」。

則ち、父により五世王以上である者を対象者として行われたという公的解釈となります。

平安時代に『令義解』によって法的効力を持つ公的解釈として成文化された「皇親の身分を得る者は、その母が、天皇もしくは皇親に嫁いで生まれた子である」という規範は律令以前から存在していた
規範を成文化したものと見做さざるを得ません。

離婚再婚は禁じられていませんから天皇は父も母も皇親ではない異父同母兄弟姉妹を持っている可能性があるからです。

> 皇位継承資格が生じるのなら、

生じません。

>双系継承に移行しても問題ない。

神武を祖とする父系の単系出自集団に属することに加えて、特定の女性を祖とする母系単系出自集団に属することを要件とする双系に移行することに合理性はありません。

続きます。
123名無しさま:2013/09/20(金) 12:37:16.43 ID:S58A7rum
やはり現在の皇族と
旧皇族では格安の違いに
ひらきがありすぎないだろうか。

世界が絶賛した
高円宮久子妃の英語スピーチや
各国要人とのコミュニケーション能力など
旧皇族にあるのだろうか?
124名無しさま:2013/09/20(金) 19:53:46.09 ID:TcBOarpD
>>122の続きです。

> 皇位継承資格が生じないのなら、婚姻規制が設けられた理由を示して。

凡人男子と皇親女子から生まれる子は凡人となるからです。

母は子が自分と同等以上の身分となることを期待出来ず、子の将来に失望して悩むことになります。皇親には、子の身分のことで思い悩まなくて済む特権があっていいでしょ。

皇親であるよりも有力氏の氏人である方が出世が期待出来るようになった後は、皇親女子は降嫁するようになります。

>しかし、光明皇后を始め天皇の母になった氏族の女性達は、母親の立場を利用して政治に介入しているよ。
>こんな制約が本当にあったら、外戚政治なんてできない。
明らかに実態と矛盾している。

皇親の皇后・国母とは違い、非皇親の皇后・国母は臣籍にあります。建前としてそういう制約があるので外戚政治は衰え、中華王朝、朝鮮王朝とは違って繰り返されてはいません。

>それから「女の系(女の血統)」が生じたのは、「うけい」の時だね。

「誓約(うけい)」は占いですよ。
宇気比の前にも父神伊弉諾尊の、娘神を高天原を治めて神勅を発する立場にする、神勅がありますよ。

>「神勅」は子や孫が生まれ「女の系」が形成された

子や孫が生まれるだけで「女の系」が形成されるのでは、「女の系」が形成されない状況は空想することも難しいですね。

>後に行われたことなので、初期の皇統の発生とは関係ない。

神勅が無ければ人皇初代神武天皇の即位は無く、皇統は始まらないのですが。

>「うけい」でアマテラスはオシホミミらを「わが子」と宣言し、タキリビメらはスサノオの子とされた。

占いである「うけい」が終わり正勝吾勝勝速日天忍穂耳命の誕生により須佐之男尊の勝ちが決定した後の事です。

>この時アマテラスとオシホミミの間に、実系か擬制の親子関係が成立している。

弟神の行為により、自分の物実よりなりました神を姉神が子神であると宣言したということですが。

>血統は実系でなければ必ず擬制(非実系)。

血統で繋がっているのが実系で、擬制(非実系)では血統ではないです。


続きます。
125名無しさま:2013/09/21(土) 00:17:35.21 ID:K2uqCWoI
>>101
皇太弟は立てられないと決まってるんでね
126名無しさま:2013/09/21(土) 00:59:33.81 ID:NbspeoRz
もういい加減理屈はいいだろ。
次は現実を見るべき。

旧皇族はあまりに
俗に染まりすぎた。

久子様のようにヨーロッパや世界の王侯貴族や要人と
付き合える能力は
現代の皇族には必須。

復帰問題を考えるなら
このような課題を今からでも
解決していくべきではないのか。
127名無しさま:2013/09/21(土) 09:39:29.45 ID:+UzDFs68
久子妃は平民の出だし、
皇族の役目は外国人と付き合うことじゃないのに、
なんで久子妃が皇族の基準みたいに言ってるの?
皇統を繋ぐことが出来るのは、
その血統を持つ人だけだよ。
128名無しさま:2013/09/21(土) 18:12:38.24 ID:ZBMTIdsc
>>116-119>>121-122>>124
まことに申し訳ないけど、言葉の定義が食い違っているので>>111-114を撤回して書き直します。
こちらの論理展開にも、おかしいところがあったし。
継承原理について、そちらから提示された表現では長すぎるので、記号を仮の名称として定義しておきます。

A系継承:={日本国の民法第750条に規定された苗字の継承原理、中華人民共和国の婚姻法第二十二条に
規定された姓の継承原理}
「夫婦同姓・夫婦別姓」「同姓婚可・不可」「異姓婚可・不可」「同姓養子可・不可」「異姓養子可・不可」は付帯条件
個人の所属血族集団は姓や苗字に象徴され、血統を構成している

>… 歴史の中に、まづ確定不動として安心して行けるものを発見して行くにはどうするか、これは日本においては
>男系ということは一点の疑いなく確保されております、

「天皇皇族は皆神武天皇の男系親である」というのは事実だから、研究が未熟な段階では前例を踏襲するのが
安全。
「男系でなければならぬと云ふことはもう日本国民の確信とも言ふべきものであらうと存じます(金森徳次郎国務
大臣)」という発言も当時としては事実。
憲法の男女平等理念との整合性の問題もあるので、第二条の「世襲」が「皇統の男系継承の伝統(当時の認識)」を
前提としたもので、男女平等理念の対象外ということを示したと思われる(「世襲」という言葉そのものに男系限定の
意味はないので、皇室典範を女系容認に改正することが可能)。
そして2009年のNHKの世論調査では、女系の意味を理解している国民のうち「女系容認」を支持しているのは
80%以上。
ttp://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/report/2010_02/100202.pdf

>「世襲」とは「万世一系」の意で、(伊藤博文の万世一系の定義により男系)、男系を前提に女子の即位を認めるか
>どうかは皇室典範の問題とする趣旨です。

皇室典範を女系容認に改正できるかどうか金森徳次郎が直接回答しているので、この件に関して推論は無用です。
先ず旧憲法にあった「皇男子孫」という言葉を除いたことについて衆議院帝国憲法改正案委員会で「此ノ第二条ニハ
其ノ制限ガ除カレテ居リマスルガ故ニ、憲法ノ建前トシテハ、皇男子、即チ男女ノ区別ニ付キマシテノ問題ハ、法律
問題トシテ自由ニ考ヘテ宜イト云フ立場ニ置カレル訳デアリマス」「文字ノナイコトハ理由ガアル訳デアリマス」と
皇女子の可能性を示し、更に衆議院皇室典範案委員会で、男系に限定する必要がないとはっきりした場合に皇室
典範を改正するかという質問には、「もとより十分なる研究をいたしまして、正しい結論が出ますれば、それに従うべき
ことは言うまでもないと考えております」と女系容認に改正することを明言している。
正に「(憲法の条文に)文字ノナイコトハ理由ガアル」→{一般法の改正で女系容認に対処できる}というわけ。

>天皇は男系ですから男系天皇という言葉は混乱のもとです。男系でなければ天皇ではありませんから「女系天皇」
>とか印象操作ですね。

皇統男系説も皇統A系説も仮説。
A系継承は男系と女系(広義)を包含しているので、男系天皇・男系皇親の条件を満たす天皇・皇親は必ずA系
天皇・A系皇親の条件も満たしている。
従って「男系天皇・男系皇親の条件を満たし、かつA系天皇・A系皇親の条件を満たしていない天皇・皇親」は
論理的に存在せず、天皇・皇親の属性から「皇統はA系継承ではなく男系継承である」と証明するのは不可能。

>母は子が自分と同等以上の身分となることを期待出来ず、子の将来に失望して悩むことになります。皇親には、
>子の身分のことで思い悩まなくて済む特権があっていいでしょ。

でも、皇親女子が4世王と結婚すれば、子供は凡人の5世王(王名を称するが皇親ではない)だよ。
法律上は「子が自分と同等以上の身分となることを期待出来ず、子の将来に失望して悩む」のが容認されている
ことになる。
そちらの仮説が正しければ、皇親女子と4世王の婚姻を禁じなければならないはず。
そちらの仮説は法令と矛盾しているので偽。

皇統A系説の場合、婚姻規制は「皇統と氏族の二重出自(有姓の親王)」を防ぐための手段。
4世王と結婚した皇親女子を即位させても、子供が無姓凡人や賜姓皇別氏族なら運用上の問題はない。
宇多天皇や醍醐天皇の例を見れば、実系で皇親の条件を満たしている皇別氏族は皇籍復帰が可能。
129名無しさま:2013/09/21(土) 18:18:18.91 ID:ZBMTIdsc
>>116-119>>121-122>>124
>皇親の皇后・国母とは違い、非皇親の皇后・国母は臣籍にあります。建前としてそういう制約があるので外戚政治
>は衰え、中華王朝、朝鮮王朝とは違って繰り返されてはいません。

外戚政治は古代の藤原氏、物部氏、葛城氏、大伴氏、蘇我氏らから平清盛まで常態化していたでしょ。
母親にすら権限がないのに、どうして外祖父が政治に介入できるの?
実際、藤原得子とか平滋子なんかも母親の立場を利用して政治に口を出していた。
 「大方の世の政事を始め、はかなき程の事まで御心にまかせぬ事なし(政治の上でのどんな些細なことでも女院
 (平滋子)の思いのままにならないことはなかった)」―『たまきはる』
そちらの仮説は実際の政治状況と食い違っているので偽。

>血統で繋がっているのが実系で、擬制(非実系)では血統ではないです。

「血統」じゃないのなら、何と呼べばいいの?
典拠のないオリジナル定義を提唱する場合は、代わりの呼称をちゃんと用意してね。
言葉の定義が違うと議論が成立しなくなるから、提示された呼称については一応そちらに合わせます。
ただ、「実系のみが血統」ということになると、平田篤胤の一文の「皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め」
の「血統」も実系となる。
つまり「アマテラス―オシホミミ」親子は実系だと言っているのと同じだよ。
それとも訂正する?

日本の近代化と「家」
ttp://near.nara-edu.ac.jp/bitstream/10105/2761/1/NUE22_1_117-130.pdf
>即ち、第一に、家は血統集団であってそれへの所属は原則として父系の血統によって定まるが、血統は生理的
>血統のみでなく擬制的血統によっても存在する。つまり養子制度が認められ、家族構成員の妻は夫の「家」の
>構成員とみなされる。そして「家」の同一性は姓(氏・家名)及び祖先祭祀の同一性によって象徴される。

「女の系(女の血統)」が生じたのは、「うけい」の時。
アマテラスの「天壌無窮の神勅」は子や孫が生まれ「女の系」が形成された後に行われたことなので、初期の皇統の
発生とは関係ない。
「うけい」でアマテラスはオシホミミらを「わが子」と宣言し、タキリビメらはスサノオの子とされた。
この時アマテラスとオシホミミの間に親子関係が成立(実系か擬制)。
神勅:@神のおつげ。A天照大神が皇孫瓊瓊杵尊をわが国に降す時に、八咫鏡とともに授けたことば。(『広辞苑』)

>子や孫が生まれるだけで「女の系」が形成されるのでは、「女の系」が形成されない状況は空想することも難しい
>ですね。

>ハテナダイアリでも出自については、
>「≪文化人類学≫個人が出生と同時に組み込まれる、特定の祖先を共通にする集団を決定する原理。」
      ↑      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
これ、あなたが引用したんでしょ。
神話上オシホミミの親はアマテラスだけだから、「アマテラス―オシホミミ」の系統は女系以外ありえない。
「イザナギの男系」を必須と仮定しても付帯条件に過ぎず、スサノオの系統は皇統ではない。
『神皇正統記』や『皇統譜』でも、やはりスサノオは皇統に含まれていない。

>「殺人者死」と定めても守られないのであれば、「傷人及盗抵罪」と定めても無駄かもしれませんし、

刑罰は「律」、「令」に刑罰は含まれていない。

>計算結果に基き、光の速さは新幹線より遅いと主張されても、計算の前提がおかしいのか計算の論理回路が
>壊れているのか世間の人の関知するところではありません。

こちらは論理検証を行っているので、論理展開を無視して男系説を信奉する人は議論の対象外。
130名無しさま:2013/09/21(土) 20:00:18.42 ID:ZBMTIdsc
>>116-119>>121-122>>124
>「漢国では、女が受け継ぐ血統を血統では無いように言うようだが
>皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め、
>分け隔てをしないのが本質的な理(ことわり)である。それは畏れ多くも天皇の御大祖が女神で
>おありになる事によって分 かるはずだ。ただし、これについて弁えねばならないことがある。
>それは家の女子に婿を取って継がせるのはもっともな事だけれど、
>家の男子に嫁を迎えるのは通常の事であり、右の理とは異なっているので混同してはいけない。」

@「漢国では、女が受け継ぐ血統を血統では無いように言うようだが」→同姓不婚の結果、妻は同じ家
 の父系に属していないので、夫の子に対して家や 子孫のことに関して命令権を持っていない。
A「皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め」→妻は同じ家の父系に属する目上として、
 夫の子に対して 家や子孫のことに関して命令権を持っている。
A「家の女子に婿を取って継がせる」→妻は同じ家の父系に属する目上として、夫の子に対して
 家や子孫のことに関して命令権を持っている。
B「家の男子に嫁を迎えるのは通常の事であり」→妻が同じ家の父系に属していれば、夫の子に
 対して家や 子孫のことに関して命令権を持っているが、同じ家の父系に属していなければ
 命令権を持っていない。
C「(Bは)右の理(A)とは異なっているので混同してはいけない」

BとCは辻褄が合わなくなるケースがあるね。
Bの「家の男子に嫁を迎える」こととCの「右の理(A)」は、娶った妻が同じ父系に属していれば
一致しているし、同じ父系に属していなければ異なるのだから、妻の出自次第で全く違うはず。
ところが、Cは「異なっている」と断定している。
平田篤胤の分類とそちらの解釈が一致していないので、そちらの解釈は偽。

>従って、平田篤胤が指摘した神代と当時に共通する「女の系をも系と立て」とは 夫が家の養子となって擬制的に
>同一父系となった場合、 「家の女子」が同じ家の父系に属する目上として、夫の子に対して家や子孫のことに
>関しても命令権を持つことを指すことになります。

母や祖母が「子や孫に家のことや子孫の将来について命令する」という権限は「目上の立場」―つまりその女性
から見て卑属の親族関係に依存し、女性がどの出自に属しているか(尊属方向)ということとは本質的に無関係。
この件で母親の出自や同族婚の不可で婚姻形態を分類して比較考察するのは、論理的には意味がない。

>長屋王が親王では無かったと断定してしまうと続紀に記された長屋王や安宿王の待遇や霊異記の記述や
>同時代資料である木簡をどう説明するかという問題が生じるでしょ。

別に矛盾はないよ。
親王と2世王では地位や経済面での処遇が違うので、長屋王は「親王」扱いされて厚遇を得ていたということ
でしょ。
「親王」は正式な身位じゃないから、『続日本紀』に記さなくてもかまわないし。
あなたの仮説では長屋「親王」も安宿王の「2世王」位も正式な身位だけど、そんな記述はない。
『続日本紀』は男系説と一致しないけれど、A系説とは一致している。

>同一父系神統に属する女神と男神の母神息子神関係に、女系とか擬制女系とか関係無いですよ。

例えば独身の女性当主が「勘当された弟」の子(甥)を養子にして後を継がせた場合、弟の子(甥)は実系では
亡父の男系親だけど、女性当主と弟の子(甥)の親子関係は擬制女系。
131名無しさま:2013/09/22(日) 01:56:06.64 ID:hQXD7AoG
旧宮家(旧皇族)には、現皇族の結婚相手候補となる以外の価値など無いよ

それだって凄い事だけど、カルト産業に手を染めてる詐欺師や乞食みたいな自称旧皇族もいるし
そんな連中に血統の尊さとか微塵も無いから。素行で弾かれて終わり
132名無しさま:2013/09/22(日) 12:49:16.95 ID:npG0R734
>>129補足
>「漢国では、女が受け継ぐ血統を血統では無いように言うようだが」
>「皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め」

「女が受け継ぐ血統」の「血統」は女性が尊属から受け継いだもの、「血統では無いように言うようだが」
「血統と定め」の「血統」は女性の子や孫に対する命令権を意味しているから卑属方向でしょ。

だから「実系のみが血統」だと、「アマテラス―オシホミミ」は実系ということになる。
133名無しさま:2013/09/23(月) 07:38:14.22 ID:rssP6Zmg
>>124の続きです。
>「実系でも非実系でもない親子」というのは言語矛盾。従ってそちらの解釈は偽。

自然の下にある二人のヒトは血統上の親子関係にあるかないかのどちらかであるから、そういうことが言えるのであって、
そうした自然界の制約の下にない神々の神話だと、例えばキリストは預言によりヨセフの子でダビデの血を引いていなければならないけど、
聖霊により処女が懐胎して生まれた子なる神で、父なる神と子なる神と聖霊は一体の唯一の神。
そうなると理屈を言えば自分が自分の父。ならその父子関係は実系か擬制かと混乱するのはヒトと違って神が自然界の制約の下にないからで言語の問題ではないです。

>例えば独身の女性当主が「勘当された弟」の子(甥)を養子にして後を継がせた場合、弟の子(甥)は実系では亡父の男系親だけど、女性当主と弟の子(甥)の親子関係は擬制女系でしょ。

日本の父系制は女子(特にその母性)の尊重を起源としていて女子の財産所有は古代から認められ、財産相続から女子を排除する男子相続が起源ではない。(子が父の責任において)出自により得る身分と、母子関係による私的財産の被相続人相続人関係は別。

篤胤の時代の武士の家は軍役の関係で女性は当主にならない。

皇位の継承者は血統において天皇と同じ父系に属するが、天皇と血統による親子関係がある場合や擬制的に天皇との親子関係を結んでいる場合に限られ無い。

>それと同じだよ。

決定的に違うのは正哉吾勝々速日天押穂耳尊は天照大御神の後継者では無いこと。後を継いで日神となったわけではない。

>平田篤胤はアマテラスを「天皇の御大祖」としているので、皇統には「アマテラス―オシホミミ」の擬制女系が
含まれている。

含まれない。押穂耳尊は天照大御神の後継者ではない。
押穂耳尊以降の男系子孫は天照大御神より天壌無窮の神勅を下された押穂耳尊の後継者。

>「イザナギの男系親であることが皇位継承資格者の必須の条件である」と仮定しても、それは皇統ではなくて皇位継承資格者の付帯条件。

人皇初代神武天皇を祖とする父系出自集団に属せば、伊弉諾尊の男系子孫ということにはなりますね。

>明治時代に作られた皇統譜にも「アマテラス―オシホミミ」の血統はあるけど、スサノオは記されていない。

天押穂耳尊とその子孫に受け継がれる神勅を下した天照大御神を記して、その父神伊弉諾尊を記さなかったのと同じ。
続きます
134名無しさま:2013/09/23(月) 09:33:57.84 ID:rssP6Zmg
>>133の続きです。
>それから母や祖母が「子や孫に家のことや子孫の将来について命令する」という権限は「目上の立場」―つまり
その女性から見て卑属の親族関係に依存し、女性がどの出自に属しているか(尊属方向)ということとは本質的に無関係。

尊属卑属関係は御母さんが子供に目上に従いなさいと言わないと成り立たないの。

>この件で母親の出自や同族婚の不可で婚姻形態を分類して比較考察するのは、論理的には全く意味がない。

逆に言えば母子関係をどのように規制し社会の中に位置づけるかが親族制度で、

母であることにより自然に発生する子への命令権に対する社会的規制はいっぱいあります。自然を野放しには出来ませんので。
但し、人間の作る社会規範などは自然の前にしばしば無力であるということです。
とは言え、母権が自然の災厄や他者の暴力等から子を庇護する力には限界があります。そのため母権は強烈ではあっても恒常的な母権制社会はありません。

社会や氏族親族組織の中においては母権は庇護され規制される存在であって、男性の集団間の暴力や競争を調整することを期待され、他家他氏族からの女性を通して行われる干渉には限度があるとされます。
135名無しさま:2013/09/23(月) 11:24:49.40 ID:rssP6Zmg
>>113
> >>86>>94-96>>99>>102
>皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め、
> >分け隔てをしないのが本質的な理(ことわり)である。それは畏れ多くも天皇の御大祖が女神で
> >おありになる事によって分 かるはずだ。ただし、これについて弁えねばならないことがある。
> >それは家の女子に婿を取って継がせるのはもっともな事だけれど、
> >家の男子に嫁を迎えるのは通常の事であり、右の理とは異なっているので混同してはいけない。」
>
> @「漢国では、女が受け継ぐ血統を血統では無いように言うようだが」→同姓不婚の結果、妻は同じ家
>  の父系に属していないので、夫の子に対して家や 子孫のことに関して命令権を持っていない。
> A「皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め」→妻は同じ家の父系に属する目上として、
>  夫の子に対して 家や子孫のことに関して命令権を持っている。
> A「家の女子に婿を取って継がせる」→妻は同じ家の父系に属する目上として、夫の子に対して
>  家や子孫のことに関して命令権を持っている。
> B「家の男子に嫁を迎えるのは通常の事であり」→妻が同じ家の父系に属していれば、夫の子に
>  対して家や 子孫のことに関して命令権を持っているが、同じ家の父系に属していなければ
>  命令権を持っていない。
> C「(Bは)右の理(A)とは異なっているので混同してはいけない」
>
> BとCは辻褄が合わなくなるケースがあるね。
> Bの「家の男子に嫁を迎える」こととCの「右の理(A)」は、娶った妻が同じ父系に属していれば
> 一致しているし、同じ父系に属していなければ異なるのだから、妻の出自次第で全く違うはず。
> ところが、Cは「異なっている」と断定している。
> 平田篤胤の分類とそちらの解釈が一致していないので、そちらの解釈は偽。

Bは同父兄弟姉妹婚が禁忌化していた時代背景において、家の継承の原理、すなわち男子(息子)相続について述べたもの、

男子相続でも擬制父子関係があればよく、娘婿を養子として継がせることも出来るわけ。

従ってAのようなBの原理に基づき許容される事例について許容されない@との違いを強調した後で
BがAのような許容例では無く原理であることを強調するためCのようにAとBは全く異なると強調して当然。
136名無しさま:2013/09/23(月) 11:49:12.87 ID:rssP6Zmg
>>114
> >>112
> 追加します。
>
> >>子の身分は父に依る為、皇親女子と凡人男子の婚姻は望ましく無いとされたということです。
> >
> >そちらの仮説で「皇親女子と凡人男子の婚姻」が望ましくない理由は、皇親である妻が凡人の夫を皇親にして
> >「子の身分は父に依る」と言う原理を悪用するからでしょ。
> >「皇統の男系継承」「氏族の男系継承」の法の違法者は凡人男子で、婚姻規制の違法者も凡人男子。
> >「凡人男子は法を守らない」という前提なら婚姻規制も守られないので規制を設けても無駄だし、「凡人男子は法を
> >守る」という前提ならそもそも婚姻規制は不要。
> >完全に論理が破綻してる。
>
> 「皇親である妻が凡人の夫を皇親にする」のなら、「凡人である妻が凡人の夫を皇親にする」ことも考えられるね。
> あなたの理屈だと、凡人同士の婚姻も禁じないといけないのでは?

凡人女性は、子の父が皇親ではない凡人であることにより子が皇親とされず凡人となることについて、思い悩むことから免れる特権は無いのです。凡人女性は皇親女子では無いですから。

皇親女子は婚姻規制により、凡人男子に言い寄られることはありませんから、言い寄る男性の中から好きに相手を選んでも子の父は皇親で子は皇親となり、子が皇親とならないことで悩む必要が無いという特権があるわけです。
137名無しさま:2013/09/23(月) 13:11:27.18 ID:rssP6Zmg
>>120
> >>116-119
> >それらは出自と切り離して、氏姓の決め方を定めた法令で、氏姓の決め方はそれぞれの法令の独自のものです。
> >また個人の名乗る氏や姓は一つだけで、父系母系の双方から出自を受け継ぐ双系とは違うものです。
>
> 政府の資料では、民法第750条の苗字や中国婚姻法第二十二条の姓の継承原理と同じ意味で「双系」という言葉
> を使ってるよ。
> http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai6/6siryou3.html

ちょっと無理かと思います。

> ただ言葉の定義でこれ以上話が食い違うのも無駄なので、そんなに「双系」が嫌ならそちらの定義に合わせて「日本国の
> 民法第750条による苗字の決め方」「中華人民共和国の婚姻法第二十二条による姓の決め方」でも別にかまわない。
> 苗字は夫婦同姓、中国の姓は夫婦別性だけど、これは付帯条件。

我が国民法第750条
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

中華人民共和国婚姻法第二十二条 子は父親の姓又は母親の姓を名乗ることができる。

全然違いますよ。
婚姻する男女の氏の決め方についての規則と、子が両親の姓の一方を受け継ぐとする規則は異質なものですよ。

> 長いから仮に「A型継承」としとくね。
> >>111-114でこちらが書いた「双系」「双系継承」は全部「A型継承」に置き換えて、反論し直してください。

出自や継承とは無関係な、婚姻時の夫婦による氏の決め方と、子の姓の決め方ではないですか。
138名無しさま:2013/09/23(月) 14:41:53.71 ID:rssP6Zmg
>>128
> >>116-119>>121-122>>124
> まことに申し訳ないけど、言葉の定義が食い違っているので>>111-114を撤回して書き直します。
> こちらの論理展開にも、おかしいところがあったし。
> 継承原理について、そちらから提示された表現では長すぎるので、記号を仮の名称として定義しておきます。

氏姓は夫婦が決めるという規則ですから出自とか継承とか関係無いです。
>
> A系継承:={日本国の民法第750条に規定された苗字の継承原理、中華人民共和国の婚姻法第二十二条に
> 規定された姓の継承原理}
> 「夫婦同姓・夫婦別姓」「同姓婚可・不可」「異姓婚可・不可」「同姓養子可・不可」「異姓養子可・不可」は付帯条件
>
氏を両親夫婦から受け継ぐのと姓を両親夫婦の一方から受け継ぐのも違うでしょ。

> 個人の所属血族集団は姓や苗字に象徴され、血統を構成している

それにとらわれずに氏姓を決められるように法律を作ったのですよ。

> >… 歴史の中に、まづ確定不動として安心して行けるものを発見して行くにはどうするか、これは日本においては
> >男系ということは一点の疑いなく確保されております、
>
> 「天皇皇族は皆神武天皇の男系親である」というのは事実だから、研究が未熟な段階では前例を踏襲するのが
> 安全。
> 「男系でなければならぬと云ふことはもう日本国民の確信とも言ふべきものであらうと存じます(金森徳次郎国務
> 大臣)」という発言も当時としては事実。
> 憲法の男女平等理念との整合性の問題もあるので、第二条の「世襲」が「皇統の男系継承の伝統(当時の認識)」を
> 前提としたもので、
当時の国民は自分達の国及び国民統合の象徴である天皇及びその皇統について知識を有していた。知識を持つ者で一貫した伝統と認識しない者はいない。貴方を含めて。

>男女平等理念の対象外ということを示したと思われる(「世襲」という言葉そのものに男系限定の
> 意味はないので、皇室典範を女系容認に改正することが可能)。

憲法第二条の「世襲」は天皇の皇位の継承を指し示す文言でその伝統は男系継承。皇室典範はその範囲において継承について定める。
139名無しさま:2013/09/23(月) 16:06:46.05 ID:rssP6Zmg
>>138の続きです
>そして2009年のNHKの世論調査では、女系の意味を理解している国民のうち「女系容認」を支持しているのは
80%以上。
外部リンク[pdf]:www.nhk.or.jp

外国人の職員の比率も発表しないNHKの「調査」や世論操作は自分の身の安全の為にも無視に限りますよ。

先ず歴代天皇は父の父と父系を辿ると全て初代神武天皇に行き着く血統である系譜を持つという歴史的事実や、占領中の離脱がなければ皇室に今はいない継承資格のある王が存在した筈であることについて知識があるか調査されていません。

女性天皇の子どもが天皇になる,「女
系天皇」の意味を知っているかを尋ねたところ,
「よく知っている」が8%,「ある程度知っている」
が43%,「あまり知らない」が33%,「全く知らない」が12%となり,「よく」と「ある程度」を
合わせて「知っている」と答えた人が51%
その51%のうちの「賛成」が81%,「反対」が14%ですね。

>「世襲」とは「万世一系」の意で、(伊藤博文の万世一系の定義により男系)、男系を前提に女子の即位を認めるか
>どうかは皇室典範の問題とする趣旨です。
皇室典範を女系容認に改正できるかどうか金森徳次郎が直接回答しているので、この件に関して推論は無用です。

基本的に万世一系の意だと貴族院で明言していますよ。

>先ず旧憲法にあった「皇男子孫」という言葉を除いたことについて衆議院帝国憲法改正案委員会で「此ノ第二条ニハ
其ノ制限ガ除カレテ居リマスルガ故ニ、憲法ノ建前トシテハ、皇男子、即チ男女ノ区別ニ付キマシテノ問題ハ、法律
問題トシテ自由ニ考ヘテ宜イト云フ立場ニ置カレル訳デアリマス」「文字ノナイコトハ理由ガアル訳デアリマス」と
皇女子の可能性を示し、更に衆議院皇室典範案委員会で、男系に限定する必要がないとはっきりした場合に皇室
典範を改正するかという質問には、「もとより十分なる研究をいたしまして、正しい結論が出ますれば、それに従うべき
ことは言うまでもないと考えております」と女系容認に改正することを明言している。

皇室典範は天皇の皇統についての研究の正しい成果に基かなければならないということです。
従って、皇室典範では女子の即位可、両統迭立(てつりつ)のような方式も許容されるが、非男系は不可です。
140名無しさま:2013/09/23(月) 17:07:06.21 ID:rssP6Zmg
>>139の続きです。
>正に「(憲法の条文に)文字ノナイコトハ理由ガアル」→{一般法の改正で女系容認に対処できる}というわけ。

天皇の皇位の継承に関する研究結果の正しい結論に基かなければならず、皇統譜を見れば一目瞭然ですから、女子天皇は可、非男系は不可という答弁趣旨です。

>皇統男系説も皇統A系説も仮説。

皇統の系譜が男系であるのは事実ですから。

>A系継承は男系と女系(広義)を包含しているので、男系天皇・男系皇親の条件を満たす天皇・皇親は必ずA系
天皇・A系皇親の条件も満たしている。
従って「男系天皇・男系皇親の条件を満たし、かつA系天皇・A系皇親の条件を満たしていない天皇・皇親」は
論理的に存在せず、天皇・皇親の属性から「皇統はA系継承ではなく男系継承である」と証明するのは不可能。

簡単ですよ。貴方の言う「A継承」の中身は「我が国の民法第750条夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
中華人民共和国婚姻法第二十二条 子は父親の姓又は母親の姓を名乗ることができる。」
婚姻の際、夫婦が皇親となるか凡人となるか夫婦が相談して決めたとか、子を皇親とするか凡人とするか夫婦が相談して決めたとかありません。

>でも、皇親女子が4世王と結婚すれば、子供は凡人の5世王(王名を称するが皇親ではない)だよ。
法律上は「子が自分と同等以上の身分となることを期待出来ず、子の将来に失望して悩む」のが容認されている
ことになる。
そちらの仮説が正しければ、皇親女子と4世王の婚姻を禁じなければならないはず。
>そちらの仮説は法令と矛盾しているので偽。

一応、王女王なのでまあ。四世王即位であればその王、女王は親王内親王となれますから。

>皇統A系説の場合、婚姻規制は「皇統と氏族の二重出自(有姓の親王)」を防ぐための手段。

ですから皇親と凡人が結婚する際、夫婦で話合って夫婦で皇親になるか凡人になるか決めるなんてありませんから。皇親と凡人の夫婦が生まれた子を皇親にするか凡人にするか夫婦で話合って決めるなんてこともありません。

>4世王と結婚した皇親女子を即位させても、子供が無姓凡人や賜姓皇別氏族なら運用上の問題はない。
子供の父が四世王以上なら母である四世以上が即位すれば親王ですね。

続きます。
141名無しさま:2013/09/23(月) 17:24:45.30 ID:rssP6Zmg
>>140の続きです。
宇多天皇や醍醐天皇の例を見れば、実系で皇親の条件を満たしている皇別氏族は皇籍復帰が可能。

永世皇族制の現皇室典範だと竹田さんなんかも満たしてますね。

暫定的に旧宮家限定なら、皇室典範の附則四とでもして
「第十五条の規定は第十一条の規定により皇族の身分を離れた親王、王、およびこれらの血統に属する男系の男子を、皇室会議の全議員の賛成による議決で王とすることを妨げない。」
とか追加すればそれで済む話でしょう。自然なことですから。

恒久的な措置にするなら、附則四を「第十五条の規定は皇統に属する男系の男子を、皇室会議の全議員の賛成による議決で王とすることを妨げない。」とかすればいいですね。
142名無しさま:2013/09/23(月) 19:08:46.67 ID:rssP6Zmg
>>129
> >>116-119>>121-122>>124
> 外戚政治は古代の藤原氏、物部氏、葛城氏、大伴氏、蘇我氏らから平清盛まで常態化していたでしょ。

日本の場合、その後影を潜めるでしょ。

> 母親にすら権限がないのに、どうして外祖父が政治に介入できるの?

外祖父は大臣とかで政治をするのが臣下の勤めでしょ。

> 実際、藤原得子とか平滋子なんかも母親の立場を利用して政治に口を出していた。

藤原得子の権勢は治天の君鳥羽法皇の寵愛による者、彼女は鳥羽法皇から後の皇室財産の基盤となる八条院領の元となる膨大な荘園群をゆずられた。

>「大方の世の政事を始め、はかなき程の事まで御心にまかせぬ事なし(政治の上でのどんな些細なことでも女院
>  (平滋子)の思いのままにならないことはなかった)」―『たまきはる』

同じく絶世の美貌と能力の持ち主でその権勢は後白河院の寵愛と信頼の賜物。

> そちらの仮説は実際の政治状況と食い違っているので偽。

実際の日本の政治状況では外戚政治は次第に影を潜めます。

> >血統で繋がっているのが実系で、擬制(非実系)では血統ではないです。
> 「血統」じゃないのなら、何と呼べばいいの?

知りません。家名や祭祀だけが存続して別な家になったと捉えますので。

> 典拠のないオリジナル定義を提唱する場合は、代わりの呼称をちゃんと用意してね。

「明鏡モバイル国語辞書」血統:祖先からの血の繋がり。血筋。

> 言葉の定義が違うと議論が成立しなくなるから、提示された呼称については一応そちらに合わせます。

適当な用語が無いのは、伝統的な見方にに則った考え方をなさっていないからだと思います。

> ただ、「実系のみが血統」ということになると、平田篤胤の一文の「皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め」
> の「血統」も実系となる。
> つまり「アマテラス―オシホミミ」親子は実系だと言っているのと同じだよ。
> それとも訂正する?

娘も息子と同様に父の血統を受け継ぐ氏族の一員として扱われ、父系出自集団内で命令出来る重要な地位を占めることが出来ることを「女の系も系と立て」としていると理解しています。

伊弉諾尊の禊ぎからなりました神が、自分の物実(モノザネ)からなりました神を子とした関係ですから色々な見方があっていいと思います。

続きます。
143名無しさま:2013/09/23(月) 19:57:14.98 ID:rssP6Zmg
>>142の続きです。
>日本の近代化と「家」
外部リンク[pdf]:near.nara-edu.ac.jp
>即ち、第一に、家は血統集団であってそれへの所属は原則として父系の血統によって定まるが、血統は生理的血統のみでなく擬制的血統によっても存在する。

息子による継承は原理であって、意識的実の息子を差し置いて義理の息子である養子をとって継がせる場合がありますね。

>つまり養子制度が認められ、家族構成員の妻は夫の「家」の
構成員とみなされる。
>そして「家」の同一性は姓(氏・家名)及び祖先祭祀の同一性によって象徴される。

これは「民法出(いで)て忠孝滅ぶ」と言われた旧民法導入後で、キリスト教圏のファミリーネームを取り入れたものです。平田篤胤の時代は女子は嫁いでも氏姓苗字は変わりません。

>「女の系(女の血統)」が生じたのは、「うけい」の時。
アマテラスの「天壌無窮の神勅」は子や孫が生まれ「女の系」が形成された後に行われたことなので、初期の皇統の
発生とは関係ない。
「うけい」でアマテラスはオシホミミらを「わが子」と宣言し、タキリビメらはスサノオの子とされた。
この時アマテラスとオシホミミの間に親子関係が成立(実系か擬制)。
神勅:@神のおつげ。A天照大神が皇孫瓊瓊杵尊をわが国に降す時に、八咫鏡とともに授けたことば。(『広辞苑』)
>子や孫が生まれるだけで「女の系」が形成されるのでは、「女の系」が形成されない状況は空想することも難しい
>ですね。
>ハテナダイアリでも出自については、
>「≪文化人類学≫個人が出生と同時に組み込まれる、特定の祖先を共通にする集団を決定する原理。」
      ↑      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
これ、あなたが引用したんでしょ。
神話上オシホミミの親はアマテラスだけだから、「アマテラス―オシホミミ」の系統は女系以外ありえない。
「イザナギの男系」を必須と仮定しても付帯条件に過ぎず、スサノオの系統は皇統ではない。
『神皇正統記』や『皇統譜』でも、やはりスサノオは皇統に含まれていない。

母子関係を認めない父系単系出自制も父子関係を認めない母系単系出自制もありませんよ。

女性が子を産めば女系成立で父系制ではないと貴方は言ってるのですよ。

天忍穂耳尊は天照大御神の継承者ではありません。日神に成ってないでしょ。
144名無しさま:2013/09/23(月) 21:47:57.77 ID:rssP6Zmg
>>142の続きです。

神武天皇は伊弉諾尊の七代目子孫とされます。皇位は神武天皇から125代目の当今迄継承されていきます。
では何故皇統が天照大御神から始まるとされているかというと豊芦原中国を治めよという天照大御神の命令が正勝吾勝勝速日天忍穂耳命に下され、
正勝吾勝勝速日天忍穂耳命はこの命令を息子神が継承するべきとして天照大御神は了承し以降その子孫に継承されて人皇初代神武天皇即位の根拠となり以降の歴代天皇の即位と在位の根拠として受け継がれたとされたからです。
天照大御神が皇統の初源と見做されるのはその下した命令の故で、これには伊弉諾尊や須佐之男尊は関係しません。
また正勝吾勝勝速日天忍穂耳命も当今に到るその子孫も天照大御神の継承者ではありません。子々孫々天照大御神の命令を受け継いできたのが皇統の大統とされているわけです。

>「殺人者死」と定めても守られないのであれば、「傷人及盗抵罪」と定めても無駄かもしれませんし、
刑罰は「律」、「令」に刑罰は含まれていない。

罰則がつくのは罰則がついても法が守られるとは限らないからです。

>こちらは論理検証を行っているので、論理展開を無視して男系説を信奉する人は議論の対象外。

問題は、125代2000年続いてきた天皇の皇位の継承について、全ての天皇が父の父と父系を辿ると人皇初代神武天皇に行き着く、初代以来の皇位の継承を
一貫した論理で合理的に説明出来るかどうかで貴方の理屈はそれが全く出来ていないということです。

皇統の男系系譜を目の前にして言えることは、これが男子相続の連続によって形成された男系系譜ではないということです。女帝が存在します。

皇統は神武を祖とする父系出自集団により継承される。起源が古い父系出自集団は極めて人数が多くなるので、継承資格者を限定するため、そのうちの一部を区切り皇親とする。天皇及び、皇親の男系子孫は皇親。
皇位継承者は皇親の中から選ばれる。皇親は非皇親と成り得る。非皇親となった皇親とその男系子孫は皇親と成り得る。
こんなところですか。

皇親はもともと神武を祖とする父系出自集団の規模が大き過ぎるためにその一部を限ったものだから皇親数が少な過ぎるなら離脱した皇親とその男系子孫が皇親に復すればいいということです。
145名無しさま:2013/09/23(月) 22:35:53.50 ID:rssP6Zmg
>>130
> >>116-119>>121-122>>124
> @「漢国では、女が受け継ぐ血統を血統では無いように言うようだが」→同姓不婚の結果、妻は同じ家
>  の父系に属していないので、夫の子に対して家や 子孫のことに関して命令権を持っていない。
> A「皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め」→妻は同じ家の父系に属する目上として、
>  夫の子に対して 家や子孫のことに関して命令権を持っている。
> A「家の女子に婿を取って継がせる」→妻は同じ家の父系に属する目上として、夫の子に対して
>  家や子孫のことに関して命令権を持っている。
> B「家の男子に嫁を迎えるのは通常の事であり」→妻が同じ家の父系に属していれば、夫の子に
>  対して家や 子孫のことに関して命令権を持っているが、同じ家の父系に属していなければ
>  命令権を持っていない。
> C「(Bは)右の理(A)とは異なっているので混同してはいけない」
>
> BとCは辻褄が合わなくなるケースがあるね。
> Bの「家の男子に嫁を迎える」こととCの「右の理(A)」は、娶った妻が同じ父系に属していれば
> 一致しているし、同じ父系に属していなければ異なるのだから、妻の出自次第で全く違うはず。

篤胤の時代に同父兄弟姉妹婚はありません。

> ところが、Cは「異なっている」と断定している。
> 平田篤胤の分類とそちらの解釈が一致していないので、そちらの解釈は偽。
>

Bは家は当主の息子が継ぐという、家の継承の原理
Aは婿養子も擬制的な息子であることから家を継承が許容されることについての言及。
原理であるBと許容例であるAについてCのように全く違うと強調するのは当然。

>母や祖母が「子や孫に家のことや子孫の将来について命令する」という権限は「目上の立場」―つまりその女性
>から見て卑属の親族関係に依存し、女性がどの出自に属しているか(尊属方向)ということとは本質的に無関係。

尊属卑属関係は御母さんが子供に目上に従いなさいと言わないと成り立たないの。

続きます。
146名無しさま:2013/09/23(月) 23:17:16.38 ID:rssP6Zmg
>>145の続きです
>この件で母親の出自や同族婚の不可で婚姻形態を分類して比較考察するのは、論理的には意味がない。

逆に言えば母子関係をどのように規制し社会の中に位置づけるかが親族制度で、
母であることにより自然に発生する子への命令権に対する社会的規制はいっぱいあります。自然を野放しには出来ませんので。
但し、人間の作る社会規範などは自然の前にしばしば無力であるということです。
とは言え、母権が自然の災厄や他者の暴力等から子を庇護する力には限界があります。そのため母権は強烈ではあっても恒常的な母権制社会はありません。
社会や氏族親族組織の中においては母権は庇護され規制される存在であって、男性の集団間の暴力や競争を調整することを期待され、他家他氏族からの女性を通して行われる干渉には限度があるとされます。

>別に矛盾はないよ。>親王と2世王では地位や経済面での処遇が違うので、長屋王は「親王」扱いされて厚遇を得ていたということ
でしょ。
>「親王」は正式な身位じゃないから、『続日本紀』に記さなくてもかまわないし。
>あなたの仮説では長屋「親王」も安宿王の「2世王」位も正式な身位だけど、そんな記述はない。

学会でも決着のついていないことですよ。

>『続日本紀』は男系説と一致しないけれど、A系説とは一致している。

貴方のA系説の中身は「我が国の民法第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。中華人民共和国婚姻法第二十二条 子は父親の姓又は母親の姓を名乗ることができる。」
長屋王が結婚するとき、または子が生まれたとき妃と相談して決めたというものですよ

>例えば独身の女性当主が「勘当された弟」の子(甥)を養子にして後を継がせた場合、弟の子(甥)は実系では
亡父の男系親だけど、女性当主と弟の子(甥)の親子関係は擬制女系。

女性が子を持てば女系だなんて変。日本の父系制は女子(特にその母性)の尊重を起源としていて女子の財産所有は古代から認められ、財産相続から女子を排除する男子相続が起源ではない。
(子が父の責任において)出自により得る身分と、母子関係による私的財産の被相続人相続人関係は別。
篤胤の時代の武士の家は軍役の関係で女性は当主にならない。
皇位の継承者は血統において天皇と同じ父系に属するが、天皇と血統による親子関係がある場合や擬制的に天皇との親子関係を結んでいる場合に限られ無い。
147名無しさま:2013/09/23(月) 23:53:41.51 ID:rssP6Zmg
>>132
> >>129補足
> >「漢国では、女が受け継ぐ血統を血統では無いように言うようだが」
> >「皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め」
>
> 「女が受け継ぐ血統」の「血統」は女性が尊属から受け継いだもの、「血統では無いように言うようだが」
> 「血統と定め」の「血統」は女性の子や孫に対する命令権を意味しているから卑属方向でしょ。

卑属方向に限定されません。女子も女性としての資質で(男性的な資質を要求されずに)父から受けた血統により命令権を持つ父系出自集団内の長や上位者に成り得るということです。

> だから「実系のみが血統」だと、「アマテラス―オシホミミ」は実系ということになる。

父系出自集団の長としての天照大御神の権威が正勝吾勝勝速日天之忍穂耳命に通用するかどうかは正勝吾勝勝速日天之忍穂耳命が天照大御神と同じ父系出自集団に属するかどうかということになります。
148:2013/09/24(火) 04:42:12.19 ID:ziEi7K5t
戦後の分割統治のころの旧皇族の世界的評価を理解できないまま
大人になった国民に判断力あるのか?第一、絶対的地位をのぞむ
日本人がどれほどいるのか?そもそも2chにある旧皇族のいまありきは
でたらめ嘘ばかり。よほど、ケネディさんたちのほうが、
日本人のタブーとして口にださないことも、言えるし、それを聞いた日本人は
皆、驚き戸惑うだろう。
旧皇族は偽名を使いわけわからない。
占領軍はタブーな古文書も研究できた。
日本人はとぼけている。やめて!
149名無しさま:2013/09/27(金) 02:05:00.16 ID:XAq1tqhK
>>133-147
>聖霊により処女が懐胎して生まれた子なる神で、父なる神と子なる神と聖霊は一体の唯一の神。

「父なる神」の「父」は、隠喩的表現でしょ。
隠喩だと日本人は「天皇の赤子」だから、誰が天皇になってもいいってことになる。

>篤胤の時代の武士の家は軍役の関係で女性は当主にならない。

篤胤は神代からの日本の伝統的継承原理として、A系継承を示している。
 〈戦国時代の女性当主の例〉・・・阿南の方(大乗院)、立花ぎん千代、井伊直虎など

>決定的に違うのは正哉吾勝々速日天押穂耳尊は天照大御神の後継者では無いこと。

家筋の継承と家業の継承は別だよ。
代々同じ仕事を続けているとは限らない。

>含まれない。押穂耳尊は天照大御神の後継者ではない。
>人皇初代神武天皇を祖とする父系出自集団に属せば、伊弉諾尊の男系子孫ということにはなりますね。

『神皇正統記』ではスサノオはなくて、神武天皇は「イザナギの6世の天孫」「アマテラスの5世の天孫」と言うことに
なってる。
イザナギ(天神第七代)→アマテラス(地神第一代・皇祖)→オシホミミ(地神第二代)→ホノニニギ(地神第三代)→
・・・神武(人皇第一代・大祖)→・・・
大祖、太祖:初代の帝王の廟号。転じて人皇第一代の始祖。

『皇統譜』にはイザナギ・イザナミやそれ以前の独神も記されている。
で、皇統の始まりは皇祖アマテラス―オシホミミ―ホノニニギ……。

>尊属卑属関係は御母さんが子供に目上に従いなさいと言わないと成り立たないの。

それはその「目上の人」と子供の血族関係による「命令権」でしょ。
あなたがここで言っている「目上の立場」は、「母や祖母」当人と子供の血族関係のはず。

>全然違いますよ。
>婚姻する男女の氏の決め方についての規則と、子が両親の姓の一方を受け継ぐとする規則は異質なものですよ。

すみません、間違えていたので訂正します。
750条じゃなくて790条です。

第790条
1.嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の
氏を称する。
2.嫡出でない子は、母の氏を称する。

>氏姓は夫婦が決めるという規則ですから出自とか継承とか関係無いです。

いくら関係ないと言っても、実際に「苗字」は継承されているから。
あなたの苗字も親から受け継いだものなんでしょ。

>先ず歴代天皇は父の父と父系を辿ると全て初代神武天皇に行き着く血統である系譜を持つという歴史的事実や、
>占領中の離脱がなければ皇室に今はいない継承資格のある王が存在した筈であることについて知識があるか
>調査されていません。

そういうことを知らないのは、多分「女系」の意味が分からない人じゃないかな?
「女系」を知らない人には質問していない。

>皇の皇位の継承に関する研究結果の正しい結論に基かなければならず、皇統譜を見れば一目瞭然ですから、
>女子天皇は可、非男系は不可という答弁趣旨です。
150名無しさま:2013/09/27(金) 02:09:03.57 ID:XAq1tqhK
>>133-147
>皇室典範は天皇の皇統についての研究の正しい成果に基かなければならないということです。
>従って、皇室典範では女子の即位可、両統迭立(てつりつ)のような方式も許容されるが、非男系は不可です

ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai2/2siryou2-1.pdf
>昭和21年12月11日 衆・皇室典範委員会 26頁
>○金森徳次郎国務大臣  もとより十分なる研究をいたしまして、正しい結論が出ますれば、それに従うべきことは
>言うまでもないと考えております
>(松本七郎議員の「今後この問題を検討した結果、男系に限る必要がないということがはつきりした場合に、それ
>から改正してもいいというようなお考えがおありでございますか」という質問に害する答弁)

松本七郎議員は「男子に限る必要」じゃなくて、「男系に限る必要」について質問したんだよ。
それで、金森徳次郎は十分に研究して正しい結論が出れば典範を女系容認に改正すべきと明言した。
皇室典範の改正で女系容認に対処できるように、憲法には「男系」「男子」と言った言葉を使用しなかった。
「(憲法に)言葉のないことには意味がある」との発言には「男系」も含まれている。

>基本的に万世一系の意だと貴族院で明言していますよ。

ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai5/5siryou3.pdf
>B昭和21年9月10日 貴族院帝国憲法改正案特別委員会 金森徳次郎国務大臣
> 《「……世襲ノモノデアルト云フコトハ一体ドンナモノデセウ、ドウ云フ意味ナンデセウカ、所謂今日ノ現行憲法
>(注:大日本帝国憲法)ニ於ケル万世一系ト云フノト違フノデアリマセウカ……」との問に対して》 本質的ニハ現行
>ノ憲法ト異ナル所ハナイト考ヘテ居リマス、唯現行憲法ハ万世一系ト云フガ如キ多少比喩的ナ文言ヲ使ツテ居リ
>マシテ、現実的ナルコト言葉デハアリマセヌ、ソレヲ現実世界ノ素朴ナル言葉ニ表ハスト言フコトガ主眼トナツテ
>居リマス

十分に研究する前の認識―「万世一系は男系継承」、研究後の認識―「万世一系はA系継承」、ということだよ。
「世襲」という言葉そのものには男系に限定するような意味はない。

>一応、王女王なのでまあ。四世王即位であればその王、女王は親王内親王となれますから。

「王女王」と言っても5世王の身分は氏族と同じ凡人で、皇親の「特権」は持っていないんでしょ。
夫が即位しなければ子供は凡人のまま。
歴史上4世王以下が即位した例は継体天皇(5世王)しかなくて、実現は非常に困難。

 継嗣令王娶親王条(第四条)「凡王娶親王。臣娶五世王者聴。唯五世王。不得娶親王。」

4世王が内親王や4世以上の女王と結婚して生まれた子は凡人の5世王(王名を称するが皇親ではない)。
4世王には即位する可能性と即位しない可能性がある。
つまり法令は4世王の皇親の妻に対して「子が自分と同等以上の身分となることを期待出来ず、子の将来に失望して
悩む」ことも容認していた。
そちらの仮説が正しければ、内親王や4世以上の女王と4世王の婚姻を禁じなければならないはず。
そちらの仮説は法令と矛盾しているので偽。

間違いがあれば、具体的に指摘してください。
異論がなければ、これを最終結論とします。

>皇親と凡人の夫婦が生まれた子を皇親にするか凡人にするか夫婦で話合って決めるなんてこともありません。

継嗣令の運用方法としては、親王位は皇親の最高位なので、皇親女子が即位した場合その兄弟や子に即適用
される(既に親王である場合を除く)。
王位同士は父方が優先し、母方の王位は必要な場合のみ選択的に適用。
皇統はA系継承なので、女帝と氏族男子の間に生まれた子は父方から姓、母方から皇位継承資格を受け継ぎ
「有姓の親王」になってしまう。

>子供の父が四世王以上なら母である四世以上が即位すれば親王ですね。

4世王と結婚した皇親女子の子は「5世王(凡人)か賜姓氏族」で、その皇親女子が即位した場合子供(凡人の
5世王、賜姓氏族)は皇籍復帰して親王になることが可能、という意味だよ。
A系説の場合、運用上問題はないでしょ。
151名無しさま:2013/09/27(金) 02:11:10.87 ID:XAq1tqhK
>>133-147
>永世皇族制の現皇室典範だと竹田さんなんかも満たしてますね。

女系容認に移行すれば現内親王親王だけで皇室制度を維持できるので当面必要ないけど、子供に恵まれはなければ、
民間の天皇の子孫の皇籍復帰はあり得るかも。
ただし永世皇族制のまま民間人の皇籍復帰を認めると膨大な皇族を抱え込むことになるので、世数制限を設けた上
で男系女系男女を問わず皇籍復帰が行われると思う。
竹田氏は明治天皇の女系4世孫なので、おそらく皇統と認められるのは当人がほぼ限界。

>日本の場合、その後影を潜めるでしょ。

鎌倉時代以降は、朝廷自体実権を失ったしね。
武家でも鎌倉幕府が外戚の北条氏に乗っ取られたり、母親が政治に介入した例で言えば戦国時代の淀殿とか
女城主おつやの方(養子)、徳川綱吉の母桂昌院など。
天皇の母親が政治介入した例が存在すれば母親が権限を持ったと言えるけど、なくても単に権限を行使しな
かった、あるいはする機会がなかっただけかもしれないから、「命令権がない」とは断定できない。
それと、平安時代以降母親が皇親の天皇はほとんどいない。
「皇親の皇后・国母」の権限が確認できるのって、せいぜい奈良時代まで。
で、そちらも同一父系の母親が政治介入した例を挙げてください。

>外祖父は大臣とかで政治をするのが臣下の勤めでしょ。

その政治の実権を握るために、氏族たちは外戚になろうとした。
藤原道長の時代に書かれた『源氏物語』は、外戚政治をめぐる話だよ。
特に専横ぶりが強調されているのは、朱雀帝の母弘徽殿の太后(氏族)。
ちなみに平田篤胤の師と言われる本居宣長は、『源氏物語玉の小櫛』で「もののあわれ」を提唱した。

>藤原得子の権勢は治天の君鳥羽法皇の寵愛による者、彼女は鳥羽法皇から後の皇室財産の基盤となる八条院
>領の元となる膨大な荘園群をゆずられた。
>同じく絶世の美貌と能力の持ち主でその権勢は後白河院の寵愛と信頼の賜物。

院政は天皇の父として政治的権力を行使するわけだから、構造的には天皇の母の政治介入に似ているね。
氏族が権力を握り、その権力を強化するには、天皇や法王の寵愛を得るのが第一歩。
藤原道長が娘の中宮彰子の女房に紫式部を配したのも、一条天皇を引き付けるため。

>適当な用語が無いのは、伝統的な見方にに則った考え方をなさっていないからだと思います。

あなたが認めないだけで、言葉の使用例ならあるよ。
有識者会議で使われていた「双系」もそうだけど、社会学で「生理的血統」「擬制的血統」という言葉が使用されている
例を上に示したでしょ。
「〇〇国法令番号××〇〇による決め方(こちらでA系に変更)」とかそちらの「血統という言葉の概念」は、他で使用
された形跡がない。

>「明鏡モバイル国語辞書」血統:祖先からの血の繋がり。血筋。

これじゃ分からない。
「擬制的血統」という表現は使えないことを指摘した文献を示してください。

>これは「民法出(いで)て忠孝滅ぶ」と言われた旧民法導入後で、キリスト教圏のファミリーネームを取り入れたもの
>です。平田篤胤の時代は女子は嫁いでも氏姓苗字は変わりません。

その引用文は、「生理的血統」「擬制的血統」という表現の使用例を示したもの。

>女性が子を産めば女系成立で父系制ではないと貴方は言ってるのですよ。

そんなこと言ってない。
神話でアマテラスのみオシホミミの親とされているから、女系だと言ったわけ。
神は単性でも子供を生むし。
オシホミミ・スサノオの子説って、「スサノオ単性で生んだ子」の貰い子説なんじゃないの?
姉と弟の間に生まれた子だと、自分が生んだ子の性で勝敗を決める「うけい」なんてできないでしょ。
152名無しさま:2013/09/27(金) 02:18:38.88 ID:XAq1tqhK
>>133-147
>罰則がつくのは罰則がついても法が守られるとは限らないからです。

「令」は規範で、「律」は「令」が破られたことを想定して課される刑罰(強制)。

>問題は、125代2000年続いてきた天皇の皇位の継承について、全ての天皇が父の父と父系を辿ると人皇初代
>神武天皇に行き着く、初代以来の皇位の継承を一貫した論理で合理的に説明出来るかどうかで貴方の理屈は
>それが全く出来ていないということです。

考古学の知見では、日本に父系血族の墳墓が現れるのは5世紀後半。
男系継承導入以前の日本にルーツを持つ皇統は完全に男系化することはなく、新しく導入した男系継承の氏姓制度と
共存するために婚姻規制を設けたのだと思う。

>篤胤の時代に同父兄弟姉妹婚はありません。

「分家」と「本家」は同族でしょ。
いとこ同士の結婚とか、普通にあるよ。
あなたの説だと、本家の男子がいとこの分家の女子を嫁に迎えると同族婚になるはずだけど。
「宮家」や「世襲親王家」なんかも天皇と同族なんじゃないの?

>Bは家は当主の息子が継ぐという、家の継承の原理
>Aは婿養子も擬制的な息子であることから家を継承が許容されることについての言及。
>原理であるBと許容例であるAについてCのように全く違うと強調するのは当然。

すみません、Aを二つ書いてしまったので訂正します。
それからこちらの引用が不十分だったので、そちらの口語文を全文追加して書き直します。

@「漢国では、女が受け継ぐ血統を血統では無いように言うようだが」→同姓不婚の結果、妻は同じ家の父系に
属していないので、夫の子に対して家や 子孫のことに関して命令権を持っていない。
A「皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め」→妻は同じ家の父系に属する目上として、夫の子に対して
家や子孫のことに関して命令権を持っている。
B「分け隔てをしないのが本質的な理(ことわり)である。」→家は男系継承、継承資格は当主たる能力、擬制的父子
関係は許容される。妻と夫が同じ父系、子と妻が同じ父系に属することは許容される。
C「それは畏れ多くも天皇の御大祖が女神でおありになる事によって分かるはずだ。」→妻は同じ家の父系に属する
目上として、夫の子に対して家や子孫のことに関して命令権を持っている(婿養子)。
D「ただし、これについて弁えねばならないことがある。」
E「家の女子に婿を取って継がせるのはもっともな事だけれど」→妻は同じ家の父系に属する目上として、夫の子に
対して家や子孫のことに関して命令権を持っている。
F「家の男子に嫁を迎えるのは通常の事であり」→妻が同じ家の父系に属していれば、夫の子に対して家や子孫の
ことに関して命令権を持っているが、同じ家の父系に属していなければ、命令権を持っていない。
G「(Fは)右の理(B)とは異なっているので混同してはいけない」

こちらの区切り方が悪かったので申し訳ないけど、Gの「右の理(本文:右の道理)」と言うのはAの「皇国は神代より
女が受け継ぐ血統をも血統と定め」ではなくてBの「本質的な理(本文:神随なる道)」のことです。
それからAは「皇統は神代より」ではなく「皇国は神代より」とあるので、皇統に限らず神代から篤胤の時代までの
日本の血統を指している。
Bの「本質的な理(本文:神随なる道)」のそちらの説明は、「家は男系継承、継承資格は当主たる能力、擬制的父子
関係は許容される。妻と夫が同じ父系、子と妻が同じ父系に属することは許容される」。
この「妻と夫が同じ父系、子と妻が同じ父系に属することは許容される」という部分は、「婿養子」に限定していない
(「本質的な理」とはここでは継承原理のことだから婿養子のケースに限定するのはおかしいし、日本の血統のことを
述べたAとも食い違う)。
そうするとFの「家の男子に嫁を迎える」こととGの「右の理(B)」は、娶った妻が同じ父系に属していれば一致して
いるし、属していなければ異なっていることになる。
ところが、Gは「異なっている」と断定している。
平田篤胤の分類とそちらの解釈が一致していないので、そちらの解釈は偽。

間違いがあれば、指摘してください。
異論がなければ、これを最終結論とします。
153名無しさま:2013/09/27(金) 02:20:49.99 ID:XAq1tqhK
>>133-147
>学会でも決着のついていないことですよ。

こちらの解釈だよ。
論理検証だから、基本的に男系説もA系説も仮説。

>卑属方向に限定されません。女子も女性としての資質で(男性的な資質を要求されずに)父から受けた血統により
>命令権を持つ父系出自集団内の長や上位者に成り得るということです。

「卑属方向に限定されません」ということは、「血統では無いように言うようだが」「血統と定め」の「血統」は、尊属方向
の「血統」から得た卑属方向の「血統」に対する命令権全て含めて「血統」と表現したわけだね。
でもそれだと「血統」に卑属方向が含まれているから、やっぱり「アマテラス―オシホミミ」は実系だよ。
そちらの定義を採用するとは言ったけど、辻褄の合わないものはダメ。
ちゃんと訂正してください。
154名無しさま:2013/09/28(土) 18:26:02.32 ID:+XLl89dr
出生時皇族だった者でご存命な人は邦英王、博明王、道久王、恒治王、貞治王ぐらい?
155名無しさま:2013/09/30(月) 12:02:26.78 ID:w6bFgBdn
貞治王といえば野球の宮さまとして有名だね。
156名無しさま:2013/09/30(月) 23:50:11.98 ID:Jq6R9tbb
>>149
> >>133-147
> 「父なる神」の「父」は、隠喩的表現でしょ。

三位一体を教義とするキリスト教では違います。

> 隠喩だと日本人は「天皇の赤子」だから、誰が天皇になってもいいってことになる。

赤子は隠喩ですから天皇の御子ではなく、天皇にはなれません。

> 篤胤は神代からの日本の伝統的継承原理として、A系継承を示している。

両親夫婦の意向で子の氏姓を決める方式を原理とはしていません。

>  〈戦国時代の女性当主の例〉・・・阿南の方(大乗院)、立花ぎん千代、井伊直虎など

篤胤の時代にはもう女地頭はありません。篤胤が慣習として言及した、家の女子が婿を取る場合は、婿が家の女子の父の養子となる場合です。

> 家筋の継承と家業の継承は別だよ。
> 代々同じ仕事を続けているとは限らない。

父系血統による出自を示す氏姓の継承、擬制を許容する父子関係による家名の継承と
私的財産の所有・相続・処分の権利が認められている日本の古代以来の女子の社会的地位、父系出自集団内の女子の地位の高さは別。

> 『神皇正統記』ではスサノオはなくて、神武天皇は「イザナギの6世の天孫」「アマテラスの5世の天孫」と言うことになってる。
> イザナギ(天神第七代)→アマテラス(地神第一代・皇祖)→オシホミミ(地神第二代)→ホノニニギ(地神第三代)→

全て伊弉諾尊の父系神統に属しますね。

> ・・・神武(人皇第一代・大祖)→・・・
> 大祖、太祖:初代の帝王の廟号。

皇帝に即位していない魏曹操、西晋司馬昭、北周宇文泰、陳朝陳守度、後趙第三代武帝、北涼第二代武宣王、西秦第三代文昭王、南朝宋第三代文帝、高句麗第六代太祖大王、の廟号は太祖

>転じて人皇第一代の始祖。

始祖とは限らず、父系出自集団の祖先達(直系の祖先の兄等傍系を含む)の内の大いなる者の意です。

> 『皇統譜』にはイザナギ・イザナミやそれ以前の独神も記されている。

神皇正統記では父系では神武天皇に繋がらない高皇産霊尊を外祖としています。

天照大神から神勅とともに三種の神器を授けられたのは正哉吾勝々速日天忍穂耳尊ついで瓊々杵尊で人皇初代神武天皇、今上天皇に到り、
正哉吾勝々速日天忍穂耳尊の御子神饒速日尊は授けられていないので皇統から外れるという、
「一種氏姓」のなかでの神勅を受け継いだ証しである神器の承継重視が神皇正統記の見方。

続きます。
157名無しさま:2013/10/01(火) 00:22:54.63 ID:gW8AAJEh
>>155の続きです。
>それはその「目上の人」と子供の血族関係による「命令権」でしょ。
>あなたがここで言っている「目上の立場」は、「母や祖母」当人と子供の血族関係のはず。

母子の親子関係が親族関係の中にどう位置付けられているか子は母を通して知るということです。

>すみません、間違えていたので訂正します。
>750条じゃなくて790条です。
第790条
>1.嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の
氏を称する。
>2.嫡出でない子は、母の氏を称する。

婚姻という、子の父と母の社会的関係を根拠に子の父系出自を否定する考えはキリスト教由来です。

>いくら関係ないと言っても、実際に「苗字」は継承されているから。
>あなたの苗字も親から受け継いだものなんでしょ。

多くの父母は子が出自に応じた氏を名乗れるよう配慮するものです。

>そういうことを知らないのは、多分「女系」の意味が分からない人じゃないかな?
>「女系」を知らない人には質問していない。

全ての天皇が人皇初代神武天皇の男系子孫であることや、旧皇族を皇籍から離脱させることを決めた占領中の皇室会議の議についての知識の有無とは関係無いです。
158名無しさま:2013/10/01(火) 01:39:43.88 ID:gW8AAJEh
>>150
> >>133-147
> ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai2/2siryou2-1.pdf
> 松本七郎議員は「男子に限る必要」じゃなくて、「男系に限る必要」について質問したんだよ。

そうですよ。

> それで、金森徳次郎は十分に研究して正しい結論が出れば典範を女系容認に改正すべきと明言した。
女系容認とは言ってませんよ。
「もとより十分なる研究をいたしまして、正しい結論が出ますれば、それに従うべきことは
言うまでもないと考えております」
で、全ての歴代天皇は人皇初代神武天皇の男系子孫であるということです。

> 皇室典範の改正で女系容認に対処できるように、憲法には「男系」「男子」と言った言葉を使用しなかった。

違います。世襲伝統的な皇位の継承で男系を意味せざるを得ない。女子の即位は憲法で禁じていない

> 「(憲法に)言葉のないことには意味がある」との発言には「男系」も含まれている。

違いますよ。男系と明記しなくても天皇の皇位の継承なら研究すればそれは男系で、恣意によってそれは否定できないと言うことです。

> ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai5/5siryou3.pdf
> 十分に研究する前の認識―「万世一系は男系継承」、

研究の余地無く男系継承ですね。

>研究後の認識―「万世一系はA系継承」、ということだよ。

貴方の言うA系継承の中身は
「民法第750条
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
第790条
1.嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の
氏を称する。
2.嫡出でない子は、母の氏を称する。
中華人民共和国婚姻法第二十二条 子は父親の姓又は母親の姓を名乗ることができる。」
そんな風に皇位の継承がなされた事実はありませんし、子の両親の協議により子を皇親とするか凡人とするか決めていたという歴史的事実もありません。

>「世襲」という言葉そのものには男系に限定するような意味はない。

言葉そのものにも特定の家系による承継即ち、男系での承継という意味はありますね。

続きます。
159名無しさま:2013/10/01(火) 03:47:13.30 ID:gW8AAJEh
>>158の続きです
>「王女王」と言っても5世王の身分は氏族と同じ凡人で、皇親の「特権」は持っていないんでしょ。
>夫が即位しなければ子供は凡人のまま。
>歴史上4世王以下が即位した例は継体天皇(5世王)しかなくて、実現は非常に困難。
> 継嗣令王娶親王条(第四条)「凡王娶親王。臣娶五世王者聴。唯五世王。不得娶親王。」
>4世王が内親王や4世以上の女王と結婚して生まれた子は凡人の5世王(王名を称するが皇親ではない)。
>4世王には即位する可能性と即位しない可能性がある。
>つまり法令は4世王の皇親の妻に対して「子が自分と同等以上の身分となることを期待出来ず、子の将来に失望して
悩む」ことも容認していた。
>そちらの仮説が正しければ、内親王や4世以上の女王と4世王の婚姻を禁じなければならないはず。
>そちらの仮説は法令と矛盾しているので>>偽。

>間違いがあれば、具体的に指摘してください。
>異論がなければ、これを最終結論とします。

皇親と言っても親王〜四世王で待遇は違いますし、皇親では無くても五世王は王、女王ですから。一般の凡人とは違います。

>継嗣令の運用方法としては、親王位は皇親の最高位なので、皇親女子が即位した場合その兄弟や子に即適用
される(既に親王である場合を除く)。

父が四世王以上である場合に限ります「令義解」。男子天皇に凡人を父とする異父兄弟姉妹がいる場合も同じです。

>王位同士は父方が優先し、母方の王位は必要な場合のみ選択的に適用。
>皇統はA系継承なので、

皇親と凡人の夫婦が生まれた子を皇親にするか凡人にするか夫婦で話合って決めるというようなことはありません。

>女帝と氏族男子の間に生まれた子は父方から姓、母方から皇位継承資格を受け継ぎ

子が父方により皇胤でなければ継承資格はありません。

>「有姓の親王」になってしまう。

親王とはなりません。『令義解』の公的解釈に依れば、親王とされるのは父が四世王以上であることに依ります。

>4世王と結婚した皇親女子の子は「5世王(凡人)か賜姓氏族」で、その皇親女子が即位した場合子供(凡人の
>5世王、賜姓氏族)は皇籍復帰して親王になることが可能、という意味だよ。

賜姓が無ければ王でしょ。

続きます。
160名無しさま:2013/10/01(火) 03:57:18.52 ID:gW8AAJEh
>>159の続きです。
>A系説の場合、運用上問題はないでしょ。

貴方の言うA系説の定義は
「民法第750条
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
第790条
1.嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の
氏を称する。
2.嫡出でない子は、母の氏を称する。
中華人民共和国婚姻法第二十二条 子は父親の姓又は母親の姓を名乗ることができる。」
です。

婚姻により皇親が凡人になったり凡人が皇親になったりすることはありませんでした。

王女王として生まれるかどうかは父系によります。

皇親と凡人の夫婦が生まれた子を皇親にするか凡人にするか夫婦で話合って決めるなんてことはありません。
161名無しさま:2013/10/03(木) 02:04:39.82 ID:TL+Yg7g5
>>151
> >>133-147
> 女系容認に移行すれば

男系でなければ違憲です。研究の結果、歴代全ての天皇は神武天皇を祖とする父系出自集団に属しています。
日本国の象徴、日本国民統合の象徴は、父の父と父系を辿ると、全て日本で生まれ日本で崩御し、日本に墳墓があり、古墳に眠る古代の天皇、さらには建国伝承の人皇初代神武天皇に行き着く系譜を持つ、日本の血統の天皇であるということです。

>現内親王親王だけで
皇位は今上美智子皇后御夫妻の私的財産では無く、男系を無視して御夫妻の直系卑属で独占される相続財産でもありません。

>皇室制度を維持できるので当面必要ないけど、子供に恵まれはなければ、

一男四女を儲けた「大草原の小さな家」のインガルス夫妻の直系卑属は絶えました。
年間相当の相続財産が相続人不在の為収公されています。秋篠若宮からの発展を願い信じつつも、制度は支系による継承も意識したものでなければなりません。

> 民間の天皇の子孫の皇籍復帰はあり得るかも。
> ただし永世皇族制のまま民間人の皇籍復帰を認めると膨大な皇族を抱え込むことになるので、世数制限を設けた上
> で男系女系男女を問わず皇籍復帰が行われると思う。

出自とは無関係に、皇位や皇族の身分を相続財産と考えるということですね。

日本の天皇の皇位の男系継承は、王国を相続財産、継承資格を相続権と見做した西欧キリスト教圏の王位継承とは違います。

日本では古代から女子の土地財産の所有処分は認められており、天皇の皇位の男系継承は、
女子が王国という土地を所有できないためにキリスト教圏で生じた、フランス王位等に見られる、男子相続の連続ではありません。

現在皇位継承資格者が少数である原因は、多数の皇位継承資格者を皇籍から離脱させた占領中の皇室会議の議にあり、皇室典範本則の問題ではありません。
附則を追加し、皇室会議の議により、旧宮家が復籍出来るようにすればよいのです。

> 竹田氏は明治天皇の女系4世孫なので、おそらく皇統と認められるのは当人がほぼ限界。

皇統は一貫して男系であり、永世皇族制を定めた現皇室典範において継承資格を有していた王の男系子孫です。

> 鎌倉時代以降は、朝廷自体実権を失ったしね。

外戚となったことを理由とした、家の極官を超える官位の目覚ましい昇進等はほぼ見られ無くなりますね。

続きます。
162名無しさま:2013/10/03(木) 22:23:21.63 ID:0iO16Ul3
天皇になるのは格の高い愛子さまか、男系男子の悠仁さまか。
163名無しさま:2013/10/04(金) 10:20:44.27 ID:qzbYAcob
>>161の続きです。
>武家でも鎌倉幕府が外戚の北条氏に乗っ取られたり、

北条一族で将軍の母となったのは北条政子のみです。

>母親が政治に介入した例で言えば戦国時代の淀殿とか
女城主おつやの方(養子)、徳川綱吉の母桂昌院など。

外戚政治ではありません。

>天皇の母親が政治介入した例が存在すれば母親が権限を持ったと言えるけど、なくても単に権限を行使しな
かった、あるいはする機会がなかっただけかもしれないから、「命令権がない」とは断定できない。

できます。在位天皇には面会する義務がありません。

>それと、平安時代以降母親が皇親の天皇はほとんどいない。
「皇親の皇后・国母」の権限が確認できるのって、せいぜい奈良時代まで。
>で、そちらも同一父系の母親が政治介入した例を挙げてください。

介入では無く、皇親女子中最も尊貴な内親王には、そうした役割が期待されたことを示すのが准母立后なのではないですか。

>外祖父は大臣とかで政治をするのが臣下の勤めでしょ。
>その政治の実権を握るために、氏族たちは外戚になろうとした。
>藤原道長の時代に書かれた『源氏物語』は、外戚政治をめぐる話だよ。
>特に専横ぶりが強調されているのは、朱雀帝の母弘徽殿の太后(氏族)。

朱雀帝は母弘徽殿大后の言うことなど聞かずに源氏を須磨から呼び戻しますよ。

>ちなみに平田篤胤の師と言われる本居宣長は、『源氏物語玉の小櫛』で「もののあわれ」を提唱した。

ならば輝く日の宮藤壺が皇親勢力を代表する女性であることも承知でしょう。

>院政は天皇の父として政治的権力を行使するわけだから、構造的には天皇の母の政治介入に似ているね。

律令制では在位天皇の親というだけでは介入できませんよ。前期院政と後期院政も違います。それに子との結びつきならパパはママにかないません。

後期院政は荘園の個人的な所有と私的財産の処分権、そして女子も財産を所有相続処分でき、女帝が立てられなかったところから考えなければなりません。

>氏族が権力を握り、その権力を強化するには、天皇や法王の寵愛を得るのが第一歩。
>藤原道長が娘の中宮彰子の女房に紫式部を配したのも、一条天皇を引き付けるため。

と言っても、母子がどんなに寵愛を受けていても、出身氏族の公卿議政官から力添えを得られる母でないと皇子女は臣籍降下の運命というのが源氏物語なのですが。

続きます。
164名無しさま:2013/10/06(日) 06:57:14.14 ID:kjc8Ev02
安倍さんは旧皇族の復帰を言っていたけど総理になったら何も言わなくなった。
おそらくこのまま何もしないと思う。
安倍さんの次の総理はたぶん麻生さんだと思うけど、どう動くか。
安倍さんが動かないのも言うは易し、行うは難しを自覚してのこと。
麻生さんも結局、何もしないというか何もできないと思う。
その次の総理はどうするかだけど、この先もどうもしようがない。
ということは現状固定、次世代の皇族は悠仁天皇とその家族のみとなる。
その先は男児が生まれなければ皇統断絶、天皇廃止。
西欧風家族制度と男系維持の両立は難しい、現実的には不可能だ。
旧皇族の復帰があるとしたら吉田茂のときにが唯一のチャンスだった。
165名無しさま:2013/10/07(月) 21:15:29.82 ID:k+xAHZD3
>>156
>三位一体を教義とするキリスト教では違います。

「父なる神」を系図線で示せるの?
やっぱり隠喩だよ。
少なくとも日本神話やギリシャ神話の「父」とは違う。

>篤胤の時代にはもう女地頭はありません。

勝手に時代を限定しないでね。
「皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め」と言っているのだから、神代から篤胤の時代までの皇統や
一般の血統が含まれているはず。

>篤胤が慣習として言及した、家の女子が婿を取る場合は、婿が家の女子の父の養子となる場合です。
>父系血統による出自を示す氏姓の継承、擬制を許容する父子関係による家名の継承と 私的財産の所有・相続・処分
>の権利が認められている日本の古代以来の女子の社会的地位、父系出自集団内の女子の地位の高さは別。

それはそちらの仮説を説明しただけでしょ。
こちらの仮説に反論する場合は、こちらの推論を進めて矛盾・論理破綻を指摘してください。

>全て伊弉諾尊の父系神統に属しますね。

『神皇正統記』 「新日本古典文学大系(岩波書店)」抜粋
〔序論〕
「大日本(おほやまと)者(は)神國(かみのくに)也。天祖(あまつみおや)ハジメテ基(もとゐ)ヲヒラキ、日神(ひの
かみ)ナガク統(とう)ヲ傳(つたへ)給フ。我(わが)國ノミ此事アリ。異朝(いてう)ニハ其タグヒナシ。此故ニ神國(かみ
のくに)ト云(いふ)也。」
〔大日霎尊〕
「地神(ちじん)第一代、大日霎(おほひるめの)尊。是ヲ天照太神(あまてらすおほみかみ)ト申。又ハ日神(ひの
かみ)トモ皇〔祖〕(すめみおや)トモ申也。」
〔オシホミミ〕
「第二代、正哉吾勝々(マサヤアカツカツ)ノ連日点忍穂耳(ハヤヒアマノヲシホミミノ)尊。高皇産霊の尊の女(むすめ)
栲幡千々姫(たくはたちぢひめ)の命にあひて、饒速日(にぎはやひの)尊・瓊々杵(ににぎの)尊をうましめ給て、」
〔ホノニニギ〕
「第三代、天津彦々火「第三代、天津彦々火瓊々杵(あまつひこひこのににぎの)尊。天孫(あめみま)トモ皇孫(すめ
みま)とも申。皇祖(すめみおや)天照太神・高皇産霊(たかみむすひの)尊イツキメグミマシキ。葦原ノ中州ノ主
(あるじ)トシテ天降(あまくだし)給ハントス。」
「先(まづ)アラカジメ、皇孫ニ勅(みことのりし)テ日(のたまわく)、『葦原千五百秋之瑞穂國(あしはらのちいほあきの
みづほのくには)是吾子孫可主之地也(これワガウミノコノきみたるベキところなり)。宣爾皇孫就而治焉(イマシ
すめみまツイテしらすべし)。」
〔神武〕
「人皇(にんわう)第一代、神日本磐余彦天皇(すめらみこと)ト申(まをす)。後ニ神武トナヅケタテマツル。地神盧茲草
葺不合ノ尊ノ第四ノ子。御母玉依姫、海神小童(うみのかみわたつみの)第二女(のむすめ)也。伊弉諾尊ニハ六世、
大日霊ノ尊ニハ5世ノ天孫ニマシマス。」
大祖、太祖:初代の帝王の廟号。転じて人皇第一代の始祖。(脚注)

スサノオ自体皇統に含まれていないねのだから、「オシホミミはイザナギの男系親」という仮説を立てたとしても
「イザナギ―スサノオ―オシホミミ」を皇統扱いするのは無理。
166名無しさま:2013/10/07(月) 21:25:54.11 ID:k+xAHZD3
>>157
>母子の親子関係が親族関係の中にどう位置付けられているか子は母を通して知るということです。

「知る」ということは単なる教育で、「命令権」自体はその「目上の人」と子供の血族関係による「命令権」なのだから、
やっぱり母親の命令権とは直接関係ない。
あなたの言った「目上の立場」は、母や祖母が「子や孫に家のことや子孫の将来について命令する」権限だったはず。

>全ての天皇が人皇初代神武天皇の男系子孫であることや、旧皇族を皇籍から離脱させることを決めた占領中の
>皇室会議の議についての知識の有無とは関係無いです。

現在男系継承は国民生活から消滅しているので、女系男系の知識を得るとすればおそらく皇室典範改正問題
しかないと思う。

>>158
>女系容認とは言ってませんよ。
>「もとより十分なる研究をいたしまして、正しい結論が出ますれば、それに従うべきことは言うまでもないと考えております」
>で、全ての歴代天皇は人皇初代神武天皇の男系子孫であるということです。

勘違いしているみたいだけど、衆議院の皇室典範委員会で松本七郎議員は「今後この問題を検討した結果、男系に限る
必要がないということがはつきりした場合に、それから改正してもいいというようなお考えがおありでございますか」という
「仮定」の質問をし、金森徳次郎はその「仮定」をもとに答えたわけ。
だから金森の回答の「もとより十分なる研究をいたしまして、正しい結論が出ますれば」というのは男系説にもA系説にも
当てはまることだけど、この場合は松本議員の仮定の質問に対する答えなので「A系継承」という意味になる。
金森は別に「皇統はA系継承である」と発言したわけじゃないから、間違えないでね。

>違います。世襲伝統的な皇位の継承で男系を意味せざるを得ない。女子の即位は憲法で禁じていない

質問するけど、たとえば皇位継承資格を女系容認に改正する場合、憲法の「世襲」はどんな言葉に変更すればいいの?
変更が不要なら、「世襲」という言葉は男系に限定されていないということになる。

>そんな風に皇位の継承がなされた事実はありませんし、子の両親の協議により子を皇親とするか凡人とするか
>決めていたという歴史的事実もありません。

「夫婦同姓・夫婦別姓」は付帯条件。
皇親の場合父方の王位を破棄して母方の王位を適用する身位変更や、臣籍降下・皇籍復帰などの身分変更には
天皇の裁可が必要。
一般人には不要。
ちなみに現行制度では妻が夫の苗字になれば戸籍の筆頭者は夫、夫が妻の苗字になれば戸籍の筆頭者は妻で、
家族には筆頭者の苗字が適用される。
167名無しさま:2013/10/07(月) 21:39:15.29 ID:k+xAHZD3
>>159
>皇親と言っても親王〜四世王で待遇は違いますし、皇親では無くても五世王は王、女王ですから。一般の凡人とは
>違います。

「5世王の凡人」と「氏族の凡人」は具体的に何が違うの?
たとえ「5世王の凡人」と「氏族の凡人」の身分や待遇に何か違いがあっても、「5世王(臣)と皇親は同等の身分」と
いうことにはならないけどね。
5世王は「王」の称号を与えられているけれど、身分は「皇親」ではなくて氏族と同じ「凡人」。
皇位継承資格も「子の身分のことで思い悩まなくて済む特権」もない。

それから「親王〜四世王で待遇は違います」の「待遇」って具体的に何を指しているの?
「位階」は一位の氏族もいるし(正一位藤原仲麻呂他)「禄」も「位階」によって決められているので、「皇親>凡人」
とは限らない。
「世数による序列」のことだとすると、皇親女子と同世数以下の皇親男子との婚姻を禁じなければ「子が自分と同等
以上の身分となることを期待出来ず、子の将来に失望して悩む」ことになってしまうので、法令と一致しない。

「母は子が自分と同等以上の身分となることを期待出来ず、子の将来に失望して悩む」

この悩みは「子供を自分と同等以上の身分にする」という母親の欲望に由来しているので、実際に子供が同等以上
の身分にならない限り解消されない。
現実的には4世王やその子供の世代になると尊属の2世王はもういないだろうし、3世王が即位すること自体まれ。
母親が3世王以上だったら子供に母方の王位を適用して皇親にすることができるかもしれないけれど、両親とも
4世王だったら子供が皇親になるのはまず無理。

それと一応聞きたいんだけど、「子供を皇親にするために、氏族である夫を皇親にする」って具体的にどうやるの?
皇親の身位・身分の変更には勅許が出されるみたいだから、夫を皇親にすると言っても容易じゃないし。
易姓革命みたいなことを想定してるの?

>>163
>北条一族で将軍の母となったのは北条政子のみです。

だから、北条政子を足掛かりにして外戚の北条が鎌倉幕府の実権を源氏から奪ったでしょ。

>外戚政治ではありません。

「妻が同じ家の父系に属している場合、夫の子に対して家や子孫のことに関して命令権を持っている。」
「妻が同じ家の父系に属していない場合、夫の子に対して家や子孫のことに関して命令権を持っていない。」

そちらのこの仮説に対する反例として、母親の「命令権」をもとにした政治介入と外戚政治を示している。
淀殿らは同一父系でない母親が政治介入した例。

>介入では無く、皇親女子中最も尊貴な内親王には、そうした役割が期待されたことを示すのが准母立后なのでは
>ないですか。

「准母立后」なら日野康子とか氏族でもなれるし、こちらが質問してるのは「同一父系の母親が政治介入した例」だよ。
どの時代でもいいので、「同一父系の母親が政治介入した例」を挙げてください。

>朱雀帝は母弘徽殿大后の言うことなど聞かずに源氏を須磨から呼び戻しますよ。

その時弘徽殿大后は父もいないし病でもう以前の力はなかった。

天皇の子は一人ではないし、先ず天皇の寵愛を得て子供を生まないとスタートラインに立てない。
後宮の争いでは天皇の寵愛を受けていること、血筋が良いこと、後ろ盾が強力なこと、女房の才能などが武器になる。

それから>>152に反論がなければ、そちらの平田篤胤の解釈は誤りであるという結論になるけどいいの?
168名無しさま:2013/10/07(月) 22:03:29.89 ID:GNXbSfKV
>>163の続きです。
>適当な用語が無いのは、伝統的な見方にに則った考え方をなさっていないからだと思います。
>あなたが認めないだけで、言葉の使用例ならあるよ。
>有識者会議で使われていた「双系」もそうだけど、

双系出自はbilineal descentのことです。
社会学で「生理的血統」「擬制的血統」という言葉が使用されている
例を上に示したでしょ。
家は擬制的な父子関係を結ぶことにより血統の異なる者でも家名を継ぐことが出来るということです。養子に継がせる場合も、血統が繋がる養子縁組かどうかは意識されます。

はじめから血統では無いものを擬制的に血統のように見做す者としては「血脈」があります。

>「〇〇国法令番号××〇〇による決め方(こちらでA系に変更)」とか

どこの国のどの法か特定できないといけません。

>そちらの「血統という言葉の概念」は、他で使用
された形跡がない。
>「明鏡モバイル国語辞書」血統:祖先からの血の繋がり。血筋。
>これじゃ分からない。

充分でしょ。

>「擬制的血統」という表現は使えないことを指摘した文献を示してください。

「血脈」とかは該当します。血統に擬制して、毛並みの良し悪しもいいますね。

>これは「民法出(いで)て忠孝滅ぶ」と言われた旧民法導入後で、キリスト教圏のファミリーネームを取り入れたもの
>です。平田篤胤の時代は女子は嫁いでも氏姓苗字は変わりません。
>その引用文は、「生理的血統」「擬制的血統」という表現の使用例を示したもの。

養子に継がせる場合も血統が維持されるか別の血統になるかは意識されます。

>女性が子を産めば女系成立で父系制ではないと貴方は言ってるのですよ。
>そんなこと言ってない。
>神話でアマテラスのみオシホミミの親とされているから、女系だと言ったわけ。
神は単性でも子供を生むし。

ですから母神が子神を持つだけで何故女系ということになるのです。


>オシホミミ・スサノオの子説って、「スサノオ単性で生んだ子」の貰い子説なんじゃないの?

正勝吾勝勝速日天忍穂耳命の誕生で勝ったのは弟神ですからそういう考え方も出来るかも知れません

>姉と弟の間に生まれた子だと、自分が生んだ子の性で勝敗を決める「うけい」なんてできないでしょ。

息子が生まれて男に誠があったとか、娘が生まれて女の思いが深かったとか、平行出自とか。出来ないことは無いと思います。
169名無しさま:2013/10/08(火) 08:21:58.24 ID:rUf+T35i
>>152
> >>133-147
> 「令」は規範で、「律」は「令」が破られたことを想定して課される刑罰(強制)。

律は刑法ですが、どちらも規範でしょ。

> 考古学の知見では、日本に父系血族の墳墓が現れるのは5世紀後半。

武具が大量に副葬されているかどうかで父系制かどうか判るとか凄すぎますよ。大和の前期古墳にしても墳丘は100mを越え300m近くに達するものもあります。大土木工事からは、男性を束ねる社会構造や権威や権力を想定した方が合理的でしょう。

> 男系継承導入以前の日本にルーツを持つ皇統は完全に男系化することはなく、

壱与は卑弥呼と同宗、つまり同じ父系に属すると中華王朝から認識されていますし、狗奴国は男王ですよ。

>新しく導入した男系継承の氏姓制度と
> 共存するために婚姻規制を設けたのだと思う。

もともと父系制で氏族内婚が望ましいとされていれば、頂点にある氏族についてはそれを反映した法制化がなされてもおかしくないですね。

> >篤胤の時代に同父兄弟姉妹婚はありません。
>
> 「分家」と「本家」は同族でしょ。
> いとこ同士の結婚とか、普通にあるよ。
> あなたの説だと、本家の男子がいとこの分家の女子を嫁に迎えると同族婚になるはずだけど。

分家からの嫁は本家の男子の父の父系には属さないでしょ。

> 「宮家」や「世襲親王家」なんかも天皇と同族なんじゃないの?

在位天皇も皇親も父系を辿ると同じ天皇の皇統に属しますね。しかし皇親が必ず在位天皇の皇統に属するわけでは無いです。
今上と現在の皇族の皇親に相当する方々は、全て大正天皇の皇統に属しますが、全ての皇親が今上のように昭和天皇の皇統に属するわけでは無いです。

続きます。
170名無しさま:2013/10/08(火) 18:55:51.13 ID:rUf+T35i
>>169の続きです。

「尋常の事」と「右の理」は峻別されなければいけない。

その意は家の男子の娵取り「尋常の事」でも「右の理」に基く家の女子の婿とりでもどちらでもいいというわけでは無いということ。本来家の男子が娵をとるべきである。間違えてはいけないということを篤胤はくどくどと後付けで言っているわけ。

家の男子が継ぐのが原則、但し家の女子の婿が継ぐことも許されるというのが篤胤の指摘。

ここまでは文意のまま。

実態は家の男子で無くても、家の女子の婿で無くても養子縁組により擬制的に家の男子となって継げる。

家の男子が継ぐのは尋常のことであり、「右の理」とは異なると強調されたのは、家の男子が継ぐのが原則だから。

つまり出自は父系。これが篤胤の頭の中。


家の女子の婿でなくても擬制的に家の男子となって継げるのに、篤胤は何故家の女子の婿だけを取り上げたか。

婿をとった家の女子の地位に注目したから。
婿をとった家の女子は、家の女子の父の父系に擬制的に属する夫や子と同じ父系に属することになる。
つまり、擬制的に同父兄弟姉妹婚をしたことになる。

父系出自集団内で男性が父となると、男性は子や内孫に対し、同一父系出自集団内の目上であり、かつ尊属。

外婚制だと女性は母となっても子に対し尊属であるだけ。

両方そろう男性が優位の家父長制になる。

父系出自集団内で同父兄弟姉妹婚が許容されていて女性が母となると
子に対し同一父系出自集団内の目上かつ尊属で二つ揃う。

唐国のように男尊女卑ならこうした家父長の資格が揃った女性の出現はやっかいだよね。外婚制はこうした女性の出現を禁じる。
これが女の系も系と立てること。則ち父系出自集団内で女子が家父長もしくはそれに準じる存在に成り得ることがB

Fは出自の原理
Bは父系出自集団内で家父長的女性の出現が許容されること。
両者の違いは口を極めて強調されて当然G。

篤胤が言いたかったことは日本では女子も父の血統を受け継いでいることにおいては同父兄弟と対等ということになる。

后腹の最年長皇女は一品内親王として特別の地位にあるよね。准母立后とかも若年の天皇の庇護者と成り得る存在であるからだと考えられる。
171名無しさま:2013/10/08(火) 19:10:40.85 ID:Tqm9JYdN
>>167
(臣)を(凡人)に訂正します。

○たとえ「5世王の凡人」と「氏族の凡人」の身分や待遇に何か違いがあっても、「5世王(凡人)と皇親は同等の身分」と
いうことにはならないけどね。

×たとえ「5世王の凡人」と「氏族の凡人」の身分や待遇に何か違いがあっても、「5世王(臣)と皇親は同等の身分」と
いうことにはならないけどね。
172名無しさま:2013/10/08(火) 19:58:58.38 ID:rUf+T35i
>>153
> >>133-147
> >学会でも決着のついていないことですよ。
>
> こちらの解釈だよ。

そうですか。

> 論理検証だから、基本的に男系説もA系説も仮説。
>

太陽は必ず東から登る法則があるため過去124回連続して東から登ったとする説とたまたま124回東から登るという偶然が連続したに過ぎないとする説は対等では有り得ません。科学的な方法ではないですよ。

> >卑属方向に限定されません。女子も女性としての資質で(男性的な資質を要求されずに)父から受けた血統により
> >命令権を持つ父系出自集団内の長や上位者に成り得るということです。
>
> 「卑属方向に限定されません」ということは、「血統では無いように言うようだが」「血統と定め」の「血統」は、尊属方向
> の「血統」から得た卑属方向の「血統」に対する命令権全て含めて「血統」と表現したわけだね。

父系血統は男性に由来します。

> でもそれだと「血統」に卑属方向が含まれているから、やっぱり「アマテラス―オシホミミ」は実系だよ。

母神子神の関係であると神が決めたものを人間界の実母子関係に当て嵌まるかどうかを云々してもしょうがないです。

> そちらの定義を採用するとは言ったけど、辻褄の合わないものはダメ。
> ちゃんと訂正してください。

貴方の言う「A系説」の中身は
「民法第750条
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
第790条
1.嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の
氏を称する。
2.嫡出でない子は、母の氏を称する。
中華人民共和国婚姻法第二十二条 子は父親の姓又は母親の姓を名乗ることができる。」
です。
婚姻の際 夫婦が協議して氏を決めたり、
生まれた子の姓を夫婦が協議して決めたりしていたわけでは無いですし、
民法790条2項や中華人民共和国婚姻法のように周知の父がいるのに子に母の氏を名乗らせる制度は、生まれた子の父母である男性と女性の関係を理由に父子関係を絶つキリスト教圏に独特な私生児制に由来します。

まあ、奴隷に自分の子を産まして奴隷を殖やし、こき使ったり売り飛ばしたりしてたわけですが。
173名無しさま:2013/10/11(金) 17:59:53.36 ID:eWMf169v
>>158
> > それで、金森徳次郎は十分に研究して正しい結論が出れば典範を女系容認に改正すべきと明言した。
> 女系容認とは言ってませんよ。
> 「もとより十分なる研究をいたしまして、正しい結論が出ますれば、それに従うべきことは
> 言うまでもないと考えております」
> で、全ての歴代天皇は人皇初代神武天皇の男系子孫であるということです。

金森氏の言っていた「研究」ってなんなの…?w
単純に「過去こうだったからこうあるべき」ではなくw、「前例踏襲だけではなくwwww、皇室のあらまほしい姿とは何か」じゃないのかなー。w

それに「過去こうだった」の観点からしてもw、皇祖神はアマテラスなわけで…w
第二次世界大戦の時もそう教えられたそうだよ?
その当時生きていた作家のエッセイなんかを読んでも出てくるけどね。w
イザナギやスサノオじゃないのが何とも…wwwww
174名無しさま:2013/10/11(金) 18:09:47.77 ID:IVTOZ0W4
>>1
大体w、旧皇族復帰とか言っているが、
本当に還ってもいいとか言っている特定の個人はいるわけ?wwwww

いつか週刊誌記事にもなっていたなぁw
週刊誌が旧宮家に取材し、どこの返答も「今さら戻れと言われてもその気はありません。」みたいな。wwwwwwwwwww
175名無しさま:2013/10/12(土) 16:39:00.03 ID:iw0OkWTd
>>168
>家は擬制的な父子関係を結ぶことにより血統の異なる者でも家名を継ぐことが出来るということです。
>養子に継がせる場合も、血統が繋がる養子縁組かどうかは意識されます。
>はじめから血統では無いものを擬制的に血統のように見做す者としては「血脈」があります。

「血統」という言葉の定義について、「擬制(的)血統」という表現が成立するかどうかを問題にしてるんでしょ。
それと「血統」の比喩的表現を聞いているわけじゃないから。

>>「〇〇国法令番号××〇〇による決め方(こちらでA系に変更)」とか
>どこの国のどの法か特定できないといけません。

そう考えているのは、あなただけじゃないの?
その表現が実際に使用された文献は、存在しないんでしょ。

>ですから母神が子神を持つだけで何故女系ということになるのです。

「うけい」は子供の性別で正邪を占うのだから、必然的に「生まれた子の親はどちらか一方のみ」ということになる。
「アマテラスとスサノオの間に生まれた子」では「うけい」にならない。
日本神話でも、オシホミミには父の神がいない。

>正勝吾勝勝速日天忍穂耳命の誕生で勝ったのは弟神ですからそういう考え方も出来るかも知れません
>息子が生まれて男に誠があったとか、娘が生まれて女の思いが深かったとか、平行出自とか。出来ないことは無いと思います。

曖昧な言い方をしてるけど、そちらの説でオシホミミは「アマテラスとスサノオの子」か「スサノオ単性の子」かどっちなの?
記紀や神皇正統記や皇統譜では「アマテラス単性の子」になってるよ。

>>169
>律は刑法ですが、どちらも規範でしょ。

き‐はん【規範/軌範】 1 行動や判断の基準となる模範。手本。「社会生活の―」

>武具が大量に副葬されているかどうかで父系制かどうか判るとか凄すぎますよ。

墳墓から出土した人骨の歯の形状の共通性で、血縁者かそうでないか分類できるらしい。

>壱与は卑弥呼と同宗、つまり同じ父系に属すると中華王朝から認識されていますし、狗奴国は男王ですよ。

A系は男系を包含しているので、それだけじゃ分からない。

>分家からの嫁は本家の男子の父の父系には属さないでしょ。

「当主の直系卑属のみ同一父系と見なす」ということ?
そうすると祖父が当主の場合、いとこ同士の結婚は同一父系内の婚姻ということになり、妻は子供に対する命令権を
得ることができるね。
この場合当主が代替わりすると、妻の命令権も消滅するの?
176名無しさま:2013/10/12(土) 16:47:50.31 ID:iw0OkWTd
>>170
>唐国のように男尊女卑ならこうした家父長の資格が揃った女性の出現はやっかいだよね。外婚制はこうした
>女性の出現を禁じる。
>これが女の系も系と立てること。則ち父系出自集団内で女子が家父長もしくはそれに準じる存在に成り得ることがB

中国でも日本でも皇后は「摂政」になる資格があるのだから、「漢国では、女が受け継ぐ血統を血統では無いよう
に言うようだが」→「同姓不婚の結果、妻は同じ家の父系に属していないので、夫の子に対して家や子孫のことに
関して命令権を持っていない。」という解釈は事実に反する。
よってそちらの仮説は偽。
間違いがあれば具体的に指摘してください。
指摘がなければ、平田篤胤の一文のそちらの解釈は偽であると結論します。

それから同一父系の妻が夫と「同様に」子供に対する命令権を持つというのは、妻の「同一父系」という前提
条件に男女の「分け隔て」があるので、「分け隔てをしないのが本質的な理である」とした篤胤の一文と矛盾している。

>>172
>太陽は必ず東から登る法則があるため過去124回連続して東から登ったとする説とたまたま124回東から登るという
>偶然が連続したに過ぎないとする説は対等では有り得ません。科学的な方法ではないですよ。

「たまたま」じゃなくて、皇親女子と氏族男子の婚姻を規制すれば必然的に皇親は皆男系血族に属すことになるでしょ。
だから「男系血族」は「皇統男系説」「婚姻規制皇統A系説」の真偽判定の根拠にならない。

>父系血統は男性に由来します。

皇統譜ではアマテラスとオシホミミが系図線で結ばれ血統を構成しているけど、そちらの説ではアマテラスと
オシホミミは系図線で結ばれていないの?
皇統譜と異なっているのなら、そちらの考え通りに系図線を直してみて。

    イザナギ イザナミ
      └─┬─┘
世系第一 アマテラス(天照皇大神)
         │
世系第二 オシホミミ 妃ヨロヅハタトヨアキツシヒメ
         │
世系第三  ニニギ  妃コノハナサクヤヒメ
         
>母神子神の関係であると神が決めたものを人間界の実母子関係に当て嵌まるかどうかを云々してもしょうがないです。

平田篤胤は「皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め、分け隔てをしないのが本質的な理(ことわり)である。
それは畏れ多くも天皇の御大祖が女神でおありになる事によって分かるはずだ。」と言っているんだから、
「人間界の実母子関係に当て嵌まる」ように辻褄の合う説明をしてください。

>民法790条2項や中華人民共和国婚姻法のように周知の父がいるのに子に母の氏を名乗らせる制度は、生まれた子の
>父母である男性と女性の関係を理由に父子関係を絶つキリスト教圏に独特な私生児制に由来します。

「キリスト教圏に独特な私生児制に由来」するかどうかはともかく、皇室でも一部採用してるでしょ。
皇族男子の庶子は皇族じゃなくて民間人で、母親の姓を名乗ることになるんだから。
177名無しさま:2013/10/12(土) 17:38:33.42 ID:Vtjs8WUp
無駄に長文レスだがwwwwwwwww、

「前例がどうだったか」じゃねーんじゃねーの?wwwwwwwww                           

これからどう変えていっても構わないわけで。

「家における女性の命令権」について無能糞キチガイGGI丸出しで血眼で語っているのもヒジョーに気持ち悪い。wwwwwwwww                           
178名無しさま:2013/10/12(土) 18:00:13.12 ID:Vtjs8WUp
>>172 なんで124代なんだよキモ過ぎる人間のクズキチガイ糞GGI…。w

「万世一系(とやら)は男系だから、伝統wだから」という一派に対抗しようとしているの(かもw)しれないけどwwwwwwwww                           

平田篤胤がもし女性だったとしたら、「そりゃフェミニストが自分たちの都合のいいように言っているだけだろう…」とか今頃ここで抜かしてないか?wwww

過去はどうでもいい。それに第一「両性の平等」をうたう日本国憲法に反してもいることだし、
これからあるべき姿に変えていけばいいだけの話だろう。馬鹿すぎる。wwwwwwwww                  
179名無しさま:2013/10/17(木) 20:15:28.44 ID:5ZqKQYFa
>>175
> >>168
> >家は擬制的な父子関係を結ぶことにより血統の異なる者でも家名を継ぐことが出来るということです。
> >養子に継がせる場合も、血統が繋がる養子縁組かどうかは意識されます。
> >はじめから血統では無いものを擬制的に血統のように見做す者としては「血脈」があります。

> 「血統」という言葉の定義について、「擬制(的)血統」という表現が成立するかどうかを問題にしてるんでしょ。

成立します。が、擬制的父子関係の連続は血統を形成しません。擬制的血統は血統では無いです。擬制的親子関係は実質的にも親子関係であり得ますが。

> それと「血統」の比喩的表現を聞いているわけじゃないから。

特殊な師弟関係の連続が擬制的に血統を形成するとされた例が「血脈」です。

> >>「〇〇国法令番号××〇〇による決め方(こちらでA系に変更)」とか
> >どこの国のどの法か特定できないといけません。
>
> そう考えているのは、あなただけじゃないの?
> その表現が実際に使用された文献は、存在しないんでしょ。

人工的に定められた氏姓の決定法がどのようなものか、個別の条文が特定されない限り判りませんよ。

> >ですから母神が子神を持つだけで何故女系ということになるのです。

> 「うけい」は子供の性別で正邪を占うのだから、必然的に「生まれた子の親はどちらか一方のみ」ということになる。

そうは言い切れないでしょ。

> 「アマテラスとスサノオの間に生まれた子」では「うけい」にならない。

炎の中で子神が無事に生まれたら子神は夫神の子神で妻神の勝ちとかありますよ。

> 日本神話でも、オシホミミには父の神がいない。

> >正勝吾勝勝速日天忍穂耳命の誕生で勝ったのは弟神です。

> 曖昧な言い方をしてるけど、そちらの説でオシホミミは「アマテラスとスサノオの子」か「スサノオ単性の子」かどっちなの?

さあ。神様のことですからね。キリストは、ヨセフの子でダビデの男系子孫か、父なる神の子なる神か、マリアの単性生殖の可能性を主張している科学者もいますね。

> 記紀や神皇正統記や皇統譜では「アマテラス単性の子」になってるよ。

天照大御神は物実を提供した故に我が子としましたよね。物実は種ですよね。種を提供したとなると父神ですか。

続きます。
180名無しさま:2013/10/19(土) 01:57:09.30 ID:ma7EpQ3x
>>179
>>165-167の質問に答えてください。
181名無しさま:2013/10/20(日) 08:01:01.75 ID:G7IizhmE
旧皇族復帰の可能性は
状況が整えば
いつでもありますよ。
182名無しさま:2013/10/20(日) 16:30:05.30 ID:vP4jZ9H5
国民のほとんどが賛成しないのなら、可能性は無いと言っても良いのでは?
183名無しさま:2013/10/23(水) 18:24:08.55 ID:q7Np/Ujy
元皇族復帰運動の最先端を突っ走っていた竹田が自爆したからなw
復帰運動自体終息するんじゃね?
184名無しさま:2013/10/23(水) 20:02:28.55 ID:PNb2uGHf
>>182
そのためにも啓蒙が必要ですね。
旧宮家のことも知らない、
皇統も理解しない、
皇族と言うと雅子様愛子様しか知らない、
という国民が大半などという状態では
日本が滅びます。
185名無しさま:2013/10/24(木) 15:58:52.66 ID:CQYlJX7B
                ∧∧
  ♪ ∧__,∧     ♪ /支\
     < `Д´>       ( `ハ´)  シナとニダーが
     (つ  つ      (つ  つ
     |   |        |   |   力を合わせて ♪
     し― つ       し― つ
        彡         彡

         ♪      ∧∧
   m∧__,∧      m/支\ ♪
   | < `∀´ >      | ( `ハ´ )   日本の
    ヽ    つ     ヽ    つ
    |    |       |    |    皇室を〜 ♪
    し―ーJ       し―ーJ


         ♪
    , -―-、、      , -―∧∧  ♪
   /  ∧__,∧    /   /支\
   l  < `∀´>   l   ( `ハ´) 奪い取るダック ♪
   ヽ、_ フづと)'    ヽ、_ フづと)'
   〜(_⌒ヽ      〜(_⌒ヽ
     )ノ `J          )ノ `J
186名無しさま:2013/10/27(日) 02:54:44.41 ID:DvUoEFvn
うちの祖先は桓武平氏だけど、婿入りがあるからなあ。

男系一本は厳しいよな。
187名無しさま:2013/10/27(日) 09:24:48.84 ID:1K7B3QPK
>>179
>> 記紀や神皇正統記や皇統譜では「アマテラス単性の子」になってるよ。

>天照大御神は物実を提供した故に我が子としましたよね。物実は種ですよね。種を提供したとなると父神ですか。

↑単に>>179のバカがw、「父神にしたいばかりに」無理矢理に自分勝手にこじつけてるだけじゃねぇか。話にもなっていない。 ペッ、  


>>181
「状況が整えば」って何?w
以前も何かの週刊誌が旧宮家で男子を持つ各家にインタビューし、
「子どもを皇室に戻らせてもいいと考えているか?」と尋ねたら
全ての家が「今さらそんなつもりはない。」だったんだが…www

竹田とやらも復帰するつもりはないと何かで明言したことがあると聞いたが?

>>184
秋篠家が野心のために道具男児を作製した後も、
TV局や新聞雑誌の世論調査で「女性天皇・女系天皇おk」が8割近くを占めたんだが…w。

「女性天皇・女系天皇おk」と思っている多くの人々に
生まれながらの東宮家の姫より下位の「旧宮家男児」をプッシュしたところで、
どのみち「はぁ?愛子姫がいるのに何言ってんだよ。」で終わってしまう話。

>>185
向うは眼中にねぇだろw
潰すならともかく、奪い取るってどうやってやるんだよマジキチキモスギネトウヨ糞GGIがwwww

都合が悪くなると「国民が解っていないだけ」で逃げるのは男系男子バカの爺ども。
民間でも婿を取るとかいう話はあるのだから、女系男系ぐらいわかるだろ。
188名無しさま:2013/10/27(日) 09:49:55.50 ID:1K7B3QPK
現在の日本国民、ということから言えば、

いまだに秋篠家はどこへ出かけても国民はガン無視…
どころかw、東北へ慰問に出かけた際に
紀子に背を向けてそっぽを向いたままの気骨のあるおじいさんがいた。w
腹を立てた紀子がそのおじいさんの両腕をつかんでグイッと自分のほうに向けるという、
前代未聞の映像がかつてネットのニュース映像で上がっていたけどねwwww

道具男児を皇統簒奪の野望にかられて造っても、日本国民に嫌われまくり。
…そんな日本国民に、道具男児よりさらに下の旧宮家男児をとか言って付いて来ると思っているほうが日本国民をナメている。

かたや東宮ご一家はどこへ行っても黒山の人だかり、押すな押すなの大歓声ばかり。
愛子さまがかつてお小さい頃にお好きだったと公表された絵本やおもちゃが日本国民に人気になり、飛ぶように売れた。
愛子さまがお使いになったカタカタのメーカー(外国)が人気のあまり、苦しかった経営が持ち直したというような美談もあった。
189名無しさま:2013/10/27(日) 12:38:28.26 ID:djBeAsm4
>>179
>成立します。が、擬制的父子関係の連続は血統を形成しません。擬制的血統は血統では無いです。擬制的親子
>関係は実質的にも親子関係であり得ますが。

「血統」って「生理的血統」のこと?
「擬制的血統」という表現が成立するのなら、「生理的(非擬制的)血統」という表現も成立するんじゃないの?
「擬制的血統」が「生理的(非擬制的)血統」でないのは当たり前でしょ。
「擬制的血統」と「生理的(非擬制的)血統」は対語だから、一方だけ成立しないということはあり得ない。

>特殊な師弟関係の連続が擬制的に血統を形成するとされた例が「血脈」です。

けつ-みゃく【血脈】@血液の通う脈管。A血統 (『広辞苑』)
勝手に定義しないでね。

>人工的に定められた氏姓の決定法がどのようなものか、個別の条文が特定されない限り判りませんよ。

そう考えているのはあなただけ。

>さあ。神様のことですからね。キリストは、ヨセフの子でダビデの男系子孫か、父なる神の子なる神か、マリアの
>単性生殖の可能性を主張している科学者もいますね。

他の説は関係ないので、あなたの説を示してください。
オシホミミは「アマテラスとスサノオの子」か「スサノオ単性の子」かどっち?

>天照大御神は物実を提供した故に我が子としましたよね。物実は種ですよね。種を提供したとなると父神ですか。

「アマテラスはオシホミミの父神」というのがそちらの仮説なの?
父は男だから、アマテラスを「女神」その系統を「女の系」とした平田篤胤の一文とは矛盾しているね。
よってそちらの解釈は偽。
190名無しさま:2013/10/27(日) 12:42:50.17 ID:djBeAsm4
>>179
反論がないようなので、一応結論を書いておきます。

■皇親女子と氏族男子の婚姻が規制されていた理由(継嗣令第四条)
〔仮説A〕
「凡人の夫の子は皇親とはされず、自分より下の凡人の身分となることにより生じる、母としての悩みを、皇親女子
が持つことが無いように、皇親女子は皇親の夫しか持たないようにするのが望ましいとされた」
〔反証〕
皇親女子の子が「自分より下の凡人の身分」とならないようにするためには皇親女子と4世王の婚姻を禁じなければ
ならない(5世王の身分は凡人)が、継嗣令第四条では皇親女子と4世王の婚姻が容認されている。
よって仮説Aは偽。

■平田篤胤の一文の解釈
〔解釈〕
@「漢国では、女が受け継ぐ血統を血統では無いように言うようだが」→同姓不婚の結果、妻は同じ家の父系に
属していないので、夫の子に対して家や 子孫のことに関して命令権を持っていない。
A「皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め」→妻は同じ家の父系に属する目上として、夫の子に対して
家や子孫のことに関して命令権を持っている。
B「分け隔てをしないのが本質的な理(ことわり)である。」→家は男系継承、継承資格は当主たる能力、擬制的父子
関係は許容される。妻と夫が同じ父系、子と妻が同じ父系に属することは許容される。
C「それは畏れ多くも天皇の御大祖が女神でおありになる事によって分かるはずだ。」→妻は同じ家の父系に属する
目上として、夫の子に対して家や子孫のことに関して命令権を持っている(婿養子)。
D「ただし、これについて弁えねばならないことがある。」
E「家の女子に婿を取って継がせるのはもっともな事だけれど」→妻は同じ家の父系に属する目上として、夫の子に
対して家や子孫のことに関して命令権を持っている。
F「家の男子に嫁を迎えるのは通常の事であり」→妻が同じ家の父系に属していれば、夫の子に対して家や子孫の
ことに関して命令権を持っているが、同じ家の父系に属していなければ、命令権を持っていない。
G「(Fは)右の理(B)とは異なっているので混同してはいけない」
〔反証〕
中国でも日本でも皇后は「摂政」になる資格がある。
従って「夫の子に対して家や子孫のことに関して」命令する権利を持っており、「同姓不婚の結果、妻は同じ家の
父系に属していないので、夫の子に対して家や子孫のことに関して命令権を持っていない」という解釈は成立しない。
よってそちらの解釈は偽。
191名無しさま:2013/10/27(日) 20:33:42.58 ID:1K7B3QPK
>>189
「生理的血統」って何だ?気持ち悪くてモゾモゾするw

普通にw、「生物学的」で良くないかw

>>190
>妻は同じ家の父系に属する目上として、夫の子に対して
家や子孫のことに関して命令権を持っている。

うわあw、チョー気持ちわりぃwwwwwwwww
いちいち「父系に属する」とか要らんからゴミクズ男wwwwwwwww

>自分より下の凡人の身分となることにより生じる、母としての悩みを、

うわぁこれもチョー気持ちわりwwwwwwwww
父親は子どもより身分が高くても悩まないがwwww、
母親は子どもより身分が高いと悩むってことか?笑止wwwwwwwww

>■平田篤胤の一文の解釈

解釈ってこのキチガイクズGGIが勝手に垂れ流してるだけか、じゃw、誰もゼンゼンイラネっての!wwwwwwwwwwwwwwwwww                  
192名無しさま:2013/10/27(日) 20:34:44.27 ID:1K7B3QPK
…都合のいい時だけはw、「漢国」を引き合いに出すんだなwwwwwwwww         
193名無しさま:2013/10/28(月) 08:03:23.16 ID:kU3fhRi+
前例は実はどうだったか、というところから
旧皇族なんぞ必要ない、という根拠に持っていこうとする試みなのかも知れないが、

前例とかどうでもよく、「現実に沿った」案にすることが重要。
今度を「前例」にすればいいだけの話なんだが。

大体、「女性は家を継げない」だの、「女性には命令権が」とか(オエッ超キモチワル、)

誰が決めたんだ?w
どっかのオヤジか?wwww

…で、どこかの誰かであるソイツがどういう理由でかは知らないが、
「女性は家を継げない」だの、「女性には命令権が」だの決めやがったら、
それを皇室から一般家庭まで全部守るべきだとする発想はなんだろう?wwww
なんでそんなもんを全国的に、しかもソイツが死んだ後も長きに渡っておとなしく聞かなきゃならないんだよw

各家庭が好きなようにやればよい。
女系で継ぎたい家は女系で。当たり前。
「何テメーが勝手に決めてんだよGGI」みたいなキモさ満載。

「性別で分けよう」という意味のない発想自体がすでに気色が悪すぎる。
これも現実性がない。
誰が継げるかを、有能さ無能さでわけるほうがまだ現実的合理的。
無能な兄弟が有能な姉妹をさしおいて無理に継ぎ、家が傾いてしまった話なんて歴史上、枚挙にいとまがないと思うがなー!?

かつ、限りなく不自然でもある。
皇室が皇祖と仰ぎ祀る太陽神アマテラスの御心によって、男女はほぼ半々の比率で生まれてくるのに、
それを男児が生まれないと言って妻(だけ)を理不尽に責めたり、果ては側室まで持つ始末。
何やってんだ!?w

だいたいそもそも、最初から男系でないといけないとする根拠ってなんなのかねー?
昔のように戦争が白兵戦ばかりだったから、その統率者としては男のほうが都合が良かったとかいうのならまだ解るが、
現在の日本はそうではない。
当時でさえ、戦争に関係のない農業や漁業従事者は男系である必要がない。

江戸時代の武士社会ですら、(将軍家は除き、)大名家クラスの家でも
娘しかいなければ他の武家から息子を養子にもらい継がせた。
末端の下級武士に至るまで、武家の次男坊以下はいい養子の口を探すのが死活問題だった。
婿養子になれない行き遅れは「部屋住み」と呼ばれた。
(「必殺」シリーズの「婿どの」もだから婿養子。)

商家でも同じ。娘と有能な番頭を結婚させて継がせたりした。

現在も男系継承である必要は皇室から一般家庭に至るまで、全くない。
旧弊で不必要、不自然で非人間的、無意味な風習は(まさに風習でしかない。)さっさとやめるべき。
194名無しさま:2013/10/28(月) 08:35:53.88 ID:kU3fhRi+
愛子さまがまだお小さい頃に、
2chでも東宮家をバッシングしているような連中が
愛子さまが皇太子さまに似過ぎだとか言って笑っていたが、

(ちなみに最近は可愛くなっているとネット上でも評判。
雅子さまに似てスラリとした手足、高い鼻、
皇太子さまに似て色が白く、少し目が細いかなという気はするけど
これから成長されたらさらに可愛くなりそうな予感が。
運動にも勉強にも熱心で頑張り屋さん、成績はほぼオール5、
普段は午後10時に休まれるが、勉強がノると午前0時まで頑張られることもあるとか
最近の雑誌記事に出ていたようだ。)

似ているということは、遺伝子を半分もらっているということ。
それは女児でも男児でも同じ。
男児でないといけないとする根拠が全くわからない。wwwww

ミトコンドリア・イヴとかああいう問題なのか?w

Wikipedia ミトコンドリア・イヴ

>ミトコンドリアは女性からしか伝わらないため、男性は自分のミトコンドリアDNAを後世に残すことができない。
>また、女性は自分が産んだすべての子にミトコンドリアDNAを伝えるが、その子らがすべて男性だった場合、
>彼女のミトコンドリアDNAは孫に受け継がれずに途切れる。
>もし子に女性がいても、娘が産んだ孫に女性がいなければ、やはりその家系のミトコンドリアDNAは廃れる。
>つまりある個人のミトコンドリアDNAが子孫に伝わるためには、その間のすべての世代に少なくとも1人は女性が産まれなければならない。

Wikipedia Y染色体アダム
>Y染色体は、男子にしか伝わらないので、男子と女子の双方に伝わるミトコンドリアに比べて、比較的絶えやすい。
>「男性の共通祖先」であるY染色体アダムは、6万年前の一人だと推定される。しかしこれは、それ以前にY染色体がなかったということを意味しない。
>Y染色体は何十万年も前から存在していたが、そのほとんどは、途中で絶えてしまった。今もなお存在しているもののなかで一番古いものは6万年前のものだ、というだけのことだ。



…このへんだろうか?w
…しかしw、「俺のY遺伝子をつなげたい!」というただの我儘な妄執、男専用のはた迷惑な我執のような気もするんだが…ww
そのために妻(だけ)を理不尽に責めたり、お妾や側室まで作ってまでw、やるようなことか!?wとしか思えないね…。w
(しかも、Y遺伝子だのという知識すらなかった頃からそれだから。)

大事なのは、Y遺伝子だけなのかねw
(例えばの話だが、)黒人男性と白人女性の間に娘が生まれたとする。
当然、父親のほうのY遺伝子は受け継いでいないわけだが、
しかし彼女は母親の遺伝子100%ではなく、必ず混血の外見を持って生まれてくるはずだ。
それはつまり、その娘が父親の遺伝子をも引き継いでいるということ。
そしてその娘の子は、「性別に関係なく」、その娘の父親の遺伝子を1/4持って生まれてくることとなる。
195名無しさま:2013/10/28(月) 08:50:37.16 ID:kU3fhRi+
それでいいんじゃないのかな、と思うんだけどねw

「男系でないと皇統、皇室など意味がなくなる」と考えるほうが過激で傲慢だと思うんだが。wwww
逆に、女系だとすぐに意味がなくなるほど、皇室ってそんな軽いもんだったのか?w
皇祖神は太陽の女神アマテラスだし。
(現在も皇室が行っている祭祀も皇祖神アマテラスに対して祈っているんだと思うんだが違うのか?)

「男系でないと皇統には意味がなくなる」とした(どっかのオヤジ一匹なんぞではなくw、)
(せめてw、)天皇レベルの人の発言でも残っているのか?w


Wikipedia ジェームズ・ワトソンの項

この人にも笑わせてもらったわwwwww
DNAらせんとか発見した有名な人。
優秀な科学者なのだろうがいかんせん人種差別主義者で、
黒人に対する差別発言を繰り返した。
しかしこのワトソン本人のDNAを調べたところ、(他の白人より?)
かなりの黒人由来のDNAが含まれていたそうだwwwww
アホだなw、このオッサン…wwwwwwwwww
196名無しさま:2013/10/28(月) 09:01:15.53 ID:kU3fhRi+
ミトコンドリア・イヴはアフリカの女性だったらしいのになw
人類の起源もアフリカだという話だし?

女性を馬鹿にして、天につばきをするようなことをしてもしゃーないってこと。w 結局自分に返ってくる。w


一方の某宮家の「野望の道具男児」は運動会すら公表できず、前代未聞の罰則付きの報道規制をマスコミに敷いている状態。
(優秀だったらマスコミを呼びつけてでも国民にさらすだろうに…つまりwwww)
隠し撮りされ週刊誌記事になった写真ではかけっこで「ぶっちぎりのビリ」(と実際に書かれていたw、)
いまだに野菜収穫と虫取りの話ばかりで、
知的エピソードや習い事の話もまぁーったくw、聞こえてこない。

有能な女性家長が取り仕切って栄えている家なんて古今東西たくさんあるからなぁー。
世界に冠たる大英帝国だって、エリザベスIの時に海戦で勝ってその礎が出来たはずなんだが?
海賊ドレイクをうまく飼いならして暴れさせ、列強の諸外国と裏表タテマエホンネを使ってうまく渡り合ったのがエリザベスI。

「女系を許したら、皇族の女性とまんまと結婚してのしあがるような男と、その一家が現れるかも…。」
という、無能ダメ男特有の醜い嫉妬は要らないからw
それ、現在の状況を男女逆にしただけの、全く同じ状況でしかないから。wwwwwwwwww

娘を天皇の嫁に猛プッシュwして押し込んでw、栄華を誇ろうとした家なんて古今山程あるはずなんだが?
それと全く同じで全然変わらないから問題ないよwwwwwwwwwww
197名無しさま:2013/10/28(月) 09:09:28.29 ID:kU3fhRi+
卑弥呼が何十年もの長きに渡り、民の信望を集めて邪馬台国に君臨した。

その後、男が跡を継いだが、民は付いて来ず、国は乱れて治まらなかった。

仕方がないので卑弥呼の縁者であったと言われるトヨが跡を継いだら、民は納得して国は治まった。

…という話もあるくらいなんだけどなぁ?…wwwwwwwwww
198名無しさま:2013/10/28(月) 09:20:10.91 ID:kU3fhRi+
日本も戦国時代は離婚する時に妻が当然の権利として、財産を半分持って行くことが普通だったらしいしねw
婚家先よりも実家が大事、お市様のあずき袋の逸話とかもそうだが。w
権謀術数にも長け、夫を助けるというよりは夫と共に闘った女性が多かったと思う。

江戸時代から少し女性の地位が下がり始めたらしいがね。

…大体、知能検査のベルカーブがあると思うんだがw、
当然のことながらw、女性も男性も同じなんだよねw

今までは、有能な女性であろうが学校にも行かせず、さっさと嫁に行けみたいな話になっていた。
さらに、男でありさえすれば、無能だろうが学校にも行かせてもらえ、お茶汲みではなく課長にもなれた、とかねwwww

すげー不合理…w
日本という、社会全体が損してるなw
199名無しさま:2013/10/28(月) 17:58:50.76 ID:wcdiERrW
>>184
何で滅ぶ?皇室典範に則り継承できる人がいなくなったら中国にでも併合されるってのか?
少なくとも俺は天皇制が廃止されても日常生活は何も変わらないし日本人であるのは言うまでもない。
200名無しさま:2013/10/28(月) 18:01:09.77 ID:wcdiERrW
>>194
オール5って皇族に2とか3なんか着けたら担任教師は隅田川で遺体で発見されちゃうよ。
201名無しさま:2013/10/28(月) 23:34:23.57 ID:YL6Mgfj3
>>200
隅田川っていうよりか、蛤濠か二重橋濠にうつぶせに浮かぶ、くらいが面白い。
202名無しさま:2013/10/29(火) 01:49:02.97 ID:uO7J97QP
>>200-201下衆な想像ばかりする奴だな、自分に全部はね返っていくぞw

学習院初等科の教師は皇居まで行かないからwwww

ちなみに、秋篠(礼宮)が初等科の頃、成績が悪く
お世話係の担当者が通知表を見て
「これを美智子さまにお見せしてもいいのだろうか…」と懊悩したらしい、という逸話があるw
その後、学校までの車の中で担当の職員が毎日「冬至について」だの、
知識を増やすために一つずつ語ってやるように美智子さまに頼まれたとか…?w
(担当職員さんの仕事を無駄に増やすダメ秋篠wwww)

今上も大学で成績が悪く、卒業していない。
留年すれば卒業させてやるという学習院の教授たちの申し出を受け入れず、
卒業式の時にはエリザベス女王の戴冠式に出るという名目で渡英。

よって、「卒業」はしておらず、「終了」となっている。
「皇族だからと特別扱いをしない」のは実は学習院だったという…。w
203名無しさま:2013/10/29(火) 01:53:42.33 ID:uO7J97QP
…前例と言えば、明治になってから肉食が広まり、

(それまでも日本人はいのししや鳥を獲って食べたりはしていたのだろうが、
明治期のようにおおっぴらに広まっていたのではないはず。)

「神道の本家本元である皇室が肉食をするなどというのは伝統に反するではないか、けしからんもってのほか」
という議論があったそうだw

…今は園遊会ほか、海外要人とのパーティなどでも皇族たちは当然のように肉を食べているけどねwwwww

伝統というものも、世につれ変わっていくもんだw
204名無しさま:2013/10/29(火) 02:25:50.95 ID:k1HhsajT
自己レス。

…ところで仏教なら解るが、神道って肉食を禁じているんだろうか?w
205名無しさま:2013/10/29(火) 02:32:45.66 ID:k1HhsajT
神道は酒はおkだなw 「お神酒」

仏門が「葷酒山門に入るを許さず」なのに比較して、なw

…二言目には何とかの一つ覚えと下衆エロ根性で穢れ穢れという男系男子派の救いようのない能無しGGIどもw、
宮家の野望のための道具男児の母方祖父がw、
経済学という専門とは全く無関係であるのに、
長らく「同和関係のボランティア」をしていることについては危機感を感じないのかね?w

はっきり言ってw、女系は全然ヤバくないがそっちは数段ヤバいと思う。wwwwwwwww
206名無しさま:2013/10/29(火) 07:39:15.54 ID:n3wnlDJm
女系普通にヤバいだろ
天皇家が決定的に絶えるんだから
207名無しさま:2013/10/30(水) 09:25:34.36 ID:1faQDzgw
>>206 = >>ID:n3wnlDJm ← こういうネトウヨキチガイ糞GGIの馬鹿丸出しの

なーにが「決定的に絶えるんだから」だこの無知蒙昧クソボケ。
そういうことを議論抜きで自分勝手にわめくだけの無能馬鹿は議論スレに居てもらっちゃ困る。

それまでの議論を全て無視し、テメエ勝手にわめくだけなら >>206 = >>ID:n3wnlDJm みたいな
バカなネトウヨ糞GGIでも出来るんです、ということをわざわざ満天下に知らしめにのこのこやってきたのならそりゃあご苦労。w

継体天皇の前は数代系図に不明な点がある。

それから、「今まではそうだったんだから」というのを根拠にしているのなら、
(現代はともかく)かつては天皇家に被差別部落民の血が入り込むことなどなかった。

男女はごちゃまぜにしたくないが、貴賎は一緒くたにしようというのはどういうことだろう?w

…そして、それこそ「一度混じったら永遠にアウト」。wwww

…もう、貴い天皇家とかじゃなくなるんだなぁ…wwwww

今までの議論を読まずにわめくだけなら >>206 = >>ID:n3wnlDJm 程度の馬鹿キモネトウヨでも出来るという見本ってことで終了。w
208名無しさま:2013/10/30(水) 09:43:47.68 ID:1faQDzgw
被差別民がかつて「穢れた存在」とみなされていたことは周知の通りだが。

明治の典範にも女系天皇・女性天皇を入れようとしていたんだろう?
前例前例と○○の一つ覚えのように繰り返すのならば、以前にもなかったことではないし。

雅子妃が入内された頃、頭のいいご親族ばかりで褒め称えられた。
その頃、部落開放同盟から「雅子妃の実家を褒め過ぎるのは差別につながるのでやめろ」だのと抗議文が出されたそうだ。w
(ネット上にその画像もある。)

…どういうわけか、秋篠に学生時代から張り付いてやっと喪中婚約に持ち込んだ紀子が
結婚した時には部落開放同盟はそういういちゃもんはつけなかったそうだw

…秋篠家の野望道具男児が即位することになれば、開放同盟はさぞかし喜ぶだろうなあwwwwwwwww

諸外国の優秀なマスコミもそれを知るしw
(大体、最近はかなりの外国の王室が男女どちらでも継げるよう法改正をしているのに、
その当の外国が自国の王室をさげすみ、日本の皇室を男系男子継承だから有難がるに違いないなどと
能天気な馬鹿うぬぼれ妄想してニヤニヤしている時点で笑止千万。)バカか。w

諸外国はマスコミも含め国民が自国の王室を敬愛しているはず。
「うちの王室は双系継承だからダメだけど、日本の皇室は尊敬するー」とか
外国人が本気で思うとでも思っている馬鹿丸出しがこういう日本のゴミクズ、キモスギネトウヨ糞GGIw

「もう別に貴くもないけどとりあえず男系男子で続いている家」なんてありがたくもなんともないしなwwww
皇室廃止論者増えるだろうねぇwwwwwwwwwww
209名無しさま:2013/10/30(水) 09:49:44.73 ID:1faQDzgw
愛子さまがかなり小さい頃じゃなかったかな、
愛子さまのお誕生日に合わせて、イギリスだったか海外紙で愛子さまの記事が出た。

"Sun goddess Amaterasu" (太陽の女神アマテラス)を始祖とする日本の皇室は、という感じで
(それならこの姫がのちのちの天皇になるのも自然なことだ)というような論調で書かれていた。

諸外国は(どころか日本人でさえもw、)「皇室は男系男子だからー」とか思ってねぇよってこった。wwwww
日本の一部の時代遅れのキモスギネトウヨ糞GGI以外はな。wwww
そういうヴァカどもが勝手に決めることではないといい加減でそろそろわきまえろクソボケ。
210名無しさま:2013/10/30(水) 09:50:47.82 ID:1faQDzgw
愛子と悠仁どちらが天皇にふさわしいか
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/emperor/1365960639/

156 名前:名無しさま[sage] 投稿日:2013/06/19(水) 16:16:04.92 ID:BwIxpVN9 [2/3]
>>154
でも今後は女性天皇・女性皇太子を認める方向に進むと思うよ。
明治に入って男尊女卑に固執し、女性天皇を禁じた方が伝統無視とも言える。
いずれにしても日本は民主主義国なのだから民意が反映されればOK

> Q 女性が皇位を継承すること、女性天皇について
> 賛成・・・77%
> 反対・・・14%
> 
> Q 女系の意味を知っている人に:女系継承に関して
> 賛成・・・81%
> 反対・・・14%

> 皇位継承者を男系男子のみとする現在の皇室典範制度について、
> 「維持すべきだ」が17.9%、
> 「見直すべきだ」が72.6%
NHK世論調査 2009年
211名無しさま:2013/10/30(水) 22:17:57.10 ID:8teRQod6
民衆の流行と言うか要望どおり王族を滅ぼしてしまったフランス国民は現在後悔している。
女系になったら皇室は途絶える。
民意などという流動的な感情で伝統を消滅させるのは愚の骨頂。
212名無しさま:2013/11/01(金) 07:10:38.85 ID:GBhW5Q6C
>>211
> 民衆の流行と言うか要望どおり王族を滅ぼしてしまったフランス国民は現在後悔している。

ソース。
しかも日本の場合はフランス革命とは違い、「皇室廃止論」ではない。
流行ではなく、圧政にあえいだ切実な結果、だろう。何だこの甘すぎるキチガイ馬鹿糞GGI。

> 女系になったら皇室は途絶える。

それまでの議論を踏まえられず、わめくしか能のない頭の悪いキチガイ糞GGI一匹の根拠のない独り言は他でやれ。

> 民意などという流動的な感情で伝統を消滅させるのは愚の骨頂。

現在の日本は「国民主権」なわけだが…。
「民意」じゃだめだというのなら、だから「せめて今までの誰か天皇レベル」の発言持って来いって言われてんだろカスw
まさか「女系になったら皇室は途絶える。」のような馬の骨以下、虫ケラ以下のキモネトウヨ糞GGI一匹の戯れ言がw、
民意(ですらないがw、)以上の物だとかキチガイ全開でわめくわけじゃないだろうな?wwww
213名無しさま:2013/11/01(金) 07:15:36.14 ID:GBhW5Q6C
>民意などという流動的な感情で伝統を消滅させるのは愚の骨頂。

愚の骨頂の見本みたいなキチガイ糞GGIが何を言ってるんだか…wwww

男系でなければならないとする根拠を出せ、こっちはいろいろと反証を出す、
と議論を進めてきているのに、
困ると理由や根拠も出せず、それまでのコイツの愚論を壊れたスピーカーのようにわめくだけw

まぁw、男系派が愚の骨頂、馬鹿の見本だということが全世界によく解っていいけどな…。w
214名無しさま:2013/11/02(土) 14:24:21.96 ID:ugMM3Jx6
>民衆の流行と言うか要望どおり
>王族を滅ぼしてしまった
>フランス国民は現在後悔している。

滅んでないよw
スペイン王室はフランス王家と同じ血筋。
フランスの王位請求者もいる。
しかし極々一部の王党派以外は誰も支持しない。
これが現代フランスの現実。
215名無しさま:2013/11/02(土) 14:26:27.17 ID:ugMM3Jx6
>女系になったら皇室は途絶える。

途絶えても人類は滅びないw
216名無しさま:2013/11/03(日) 19:54:43.37 ID:JrGwgmwU
>しかし極々一部の王党派以外は誰も支持しない。
>これが現代フランスの現実。

王室があるから偉いってもんでもないがw、
日本の場合は維新までは将軍家のほうが権勢を誇っていたし、
天皇家が民を圧迫して反乱・革命が起きた…ということにならなかっただけではないかと思われるが?
217名無しさま:2013/11/03(日) 20:08:55.47 ID:JrGwgmwU
>途絶えても人類は滅びないw

女系だと途絶えるという前提がまずおかしいけどなwwww

結局、一般人から皇族になれる男、に嫉妬丸出しの糞GGIが2chにイッピキいるだけなんじゃね?wwww

女性だと一般からお妃になっているのだから別に問題ないわな。w

両性の平等をうたった日本国憲法にも違反しまくり。
218名無しさま:2013/11/03(日) 21:04:25.96 ID:guL+Sysi
>>216-217

王室なんか現代においてはクソだろw
219名無しさま:2013/11/03(日) 21:22:36.60 ID:JrGwgmwU
なんでそこまで言うんだw

「王室は価値がないが皇室はある」などと言いたいだけのキモスギネトウヨなら笑止だが。
220名無しさま:2013/11/04(月) 15:11:16.54 ID:n5GVQv1L
天皇、天皇一族は人殺しと言っても過言ではない
庶民で苦しくて自殺する人がいっぱいいる、でも税金は取られる、その税金の中から莫大な金を役立たずの天皇制維持に使われる 
221名無しさま:2013/11/04(月) 17:30:18.40 ID:cuzMzABr
税金が使われているのは皇室のためだけじゃないだろう?w

献金をくれる企業と自分たちだけがいい思いをすればいいと思っている安倍だの麻生だのが一番ヤヴァいけどな。w
222名無しさま:2013/11/05(火) 09:03:14.43 ID:4vXe+W+n
国民は増税。
皇賊は超甘優遇。これが、右翼政府の方針。
223名無しさま:2013/11/05(火) 14:27:16.00 ID:dpZbHDfc
竹田家が皇族復帰したら華原朋美が皇族w
224名無しさま:2013/11/06(水) 09:18:21.62 ID:jocxJF9S
>>223
いや、むしろ竹田さんは皇族復帰あきらめて
完全に自暴自棄になった結果が・・今でしょw
225名無しさま:2013/11/06(水) 18:24:39.42 ID:h/9sWf4Y
>>223
こいつの親父は竹田家の三男だからな。
竹田家が復帰したとしてもこいつの復籍はない。
226名無しさま:2013/11/09(土) 07:19:48.66 ID:4tUEtKAP
キリスト教やユダヤ教の国々がエルサレムやローマを聖地とたたえるように、日本人であれば京都・奈良を日本の都・聖地としてたたえる。

・日本仏教の総本山や本山も大半が京都・奈良、畿内に存在する。
ちなみに、日本仏教の聖地は高野山と比叡山である。

・伊勢神宮をはじめ、神社の総本社も大半が近畿に存在する。
二十二社は畿内の神社から選ばれ、国家の重大事の時に朝廷から特別の奉幣を受けた。

・兵庫県淡路島の伊弉諾神宮には、伊弉諾尊(イザナギ)と伊弉冉尊(イザナミ)が祀られている。

・天皇陵も京都の泉涌寺など京都や奈良、近畿にそのほぼすべてが集中しており、歴代天皇が眠る畿内、近畿はまさに日本の聖地

・日本の世界遺産もその多くがこの地域に存在している。
227名無しさま:2013/11/09(土) 08:48:04.73 ID:B8mG5gWy
>>226
原住民の子孫が、半島からの侵略者の子孫を
神だと信仰するとはマゾにもほどがあるw

だいたい関西は半島からの侵略者の巣窟だろ
関西でも見られる原住民の系統は関東と共通してる
おおかた関東から拉致してきた可能性が高い

拉致った相手を崇拝するなどマゾの極み
いい加減目を覚ませ
228名無しさま:2013/11/09(土) 10:37:25.44 ID:p0GayXUp
>>227
> >>226
> 原住民の子孫が、半島からの侵略者の子孫を
> 神だと信仰するとはマゾにもほどがあるw

…大体、「縄文系」は東北やアイヌとか、九州に分布しているんじゃないのかね。
髭濃かったり酒強かったりとか。w
近畿とか日本の中央部分に「弥生系」、いわゆる大陸系?が多いとは言われていると思うが、
混ざっているだろうからはっきりは決められないはず。

> だいたい関西は半島からの侵略者の巣窟だろ
> 関西でも見られる原住民の系統は関東と共通してる
> おおかた関東から拉致してきた可能性が高い

なんで拉致なんだよ真性のw、キチガイ糞GGI w
元いた縄文系と混じっただけだと思うが。w

> 拉致った相手を崇拝するなどマゾの極み
> いい加減目を覚ませ

キチガイ糞GGIが何を言っているかもはや解らんw
229名無しさま:2013/11/09(土) 21:02:43.03 ID:B8mG5gWy
>元いた縄文系と混じっただけだと思うが。w

思うだけだろ。白雉がw
白雉DQNにはそりゃわからんだろうな
IQ20じゃなw
230名無しさま:2013/11/09(土) 21:17:46.82 ID:p0GayXUp
>>229
同じ土地にいて長い年代が経ち、強制的に隔離しているわけでもないのに、
逆にどうして混ざらないと思えるんだろうw

解らないんだろ。ID:B8mG5gWy = キチガイ白雉がw
白雉DQNにはそりゃわからんだろうな
IQ20じゃなw
231名無しさま:2013/11/09(土) 23:17:53.81 ID:B8mG5gWy
>>230
>強制的に隔離しているわけでもない

身分制度で隔離してるけどなw
白雉DQNにはそりゃわからんだろうな
IQ20じゃなw
232名無しさま:2013/11/10(日) 00:15:22.98 ID:GytWQ6/G
朋ちゃん、竹田宮妃殿下になれるかしら?
233名無しさま:2013/11/10(日) 01:14:05.27 ID:t2KfFahr
無理だろうね
ともちゃんの思う幸せも竹田家ではないだろうし
234名無しさま:2013/11/10(日) 03:27:05.58 ID:8c0bO2nI
竹田宮現当主って恒泰の伯父か従兄だろ?
竹田宮妃になれるわけないじゃん
235名無しさま:2013/11/11(月) 00:00:04.71 ID:PpOTMlaK
皇室大好き芸人竹田の嫁に華原はピッタリだろ。
有栖川識仁みたいに信者を集めて結婚披露宴を開けば良い。
236名無しさま:2013/11/11(月) 00:08:04.71 ID:iqhYrZ9P
復帰じゃないけど、柏原芳恵を皇太子さまのご側室に迎えるべきだと思う。
皇太子妃雅子さまは病気療養して頂いて
妃としてのご公務は全て、ご側室の芳恵さまに任せて
芳恵さまは皇太子さまを支えるべきだよ。
237名無しさま:2013/11/11(月) 00:10:08.47 ID:29kiGIoO
>>235
そうなりゃ早速、青森からは あの羽柴誠三秀吉さんが
駆けつけて来るんでしょうねw
会場はそんな胡散臭い人達で きっと満杯になるでしょう
そういや、竹田さんてネットワークビジネスやってたんだっけ?
うーん、なおさら雰囲気としては申し分ないですねぇw こりゃ
238名無しさま:2013/11/11(月) 00:17:27.58 ID:iqhYrZ9P
>>237
その前にまず、柏原さんだよ
順序としては
239名無しさま:2013/11/12(火) 11:48:47.06 ID:bZifdtwz
自衛隊がクーデター起こして、恒和新天皇即位でいいじゃん。
そしたら恒泰が皇太子。
240名無しさま:2013/11/12(火) 12:20:34.65 ID:DRYzF/Wd
>>239
まずは柏原の問題を解決せよ
241名無しさま:2013/11/18(月) 00:06:35.59 ID:8J8gv93m
if〜芳恵妃が誕生していたら〜
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/gaysaloon/1384700504/
242名無しさま:2013/11/22(金) 22:49:56.47 ID:Tw0DU5L0
230:國學院大學ob :2013/11/17(日) 23:04:06.54
本殿前には
「天皇陛下御下賜金」
の立て札と
「神セン料 秋篠宮 各宮家」
同じく
「神セン料 伏見宮 各旧宮家」
の立て札が。

これは古代の大国主命の
約束を現在の皇室が
守っていることの証で
皇室は神武天皇よりさらに
昔の出雲との約束を
数千年も守り続けているという
驚嘆すべき事実を確認できました。

また、現行の制度では
宮家とみなされなくなった
旧宮家も神の世界では
依然として宮家として
扱われているという
事実も確認でき、
じつに有意義な参拝となりました。
243名無しさま:2013/11/23(土) 02:37:33.04 ID:B0abDaQG
>>231
縄文系と弥生系で身分制度で隔離…wwwwwwwww

白雉DQNにはそりゃわからんだろうな
IQ20じゃなw
244名無しさま:2013/12/15(日) 00:09:57.65 ID:b4LZiQku
一般人男性から皇族になれるのが問題ないなら、旧皇族男子が復帰しても
なおさら問題ないだろ
245名無しさま:2013/12/15(日) 00:38:43.47 ID:b4LZiQku
民意とか世論とかいうものは極めて頼りないものだ
一時の民意で女系を認めたりすれば、肝心のガチの皇室信奉者の支持を失うだろう
おそらく皇室の終わりの始まりになるね
246名無しさま:2013/12/15(日) 14:44:20.61 ID:Nhk89EWT
コクミンの力で芳恵さんを皇太子妃に!
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/emperor/1387085938/
247名無しさま:2013/12/16(月) 02:22:20.18 ID:Re/1l9h8
ミンス党やみんなの党はダメ党です!

自ミンス党は最高の愛国党です!!

自ミンスLOVE!!! 自ミンスLOVE!!!

すめらぎいやさか!!!!
248名無しさま:2013/12/17(火) 17:37:14.40 ID:0Q6VLtNq
>>245
ガチの皇室信奉者がどれだけいるやら。
少なくとも戦後世代にとっては、芸能人の延長程度の存在にしか過ぎないのが現実だべや。
249名無しさま:2013/12/17(火) 19:31:09.25 ID:kAe+G/eQ
お前がそう思うんならそうなんだろう。

お前ん中ではな。
250名無しさま:2013/12/17(火) 20:01:59.69 ID:05eQTaut
国民投票で決を採ればいいだけの話。。
251名無しさま:2013/12/17(火) 20:31:35.92 ID:zlhy34qf
バカなこと言うなよ。
法律も無いのに国民投票なんか実際には出来ないだろ。
252名無しさま:2013/12/18(水) 07:28:07.45 ID:HnhFBm5/
宮家に準ずる公家たる嵯峨源氏の私が眞子ちゃん佳子ちゃん
愛子ちゃんを嫁にもらってたくさん子供作って宮家を10前後
創設するからお前らは安心して成仏してくれ。
253名無しさま:2014/01/06(月) 13:51:09.04 ID:vxNR1ZAl
少なくとも戦後混乱期に慌てて離脱させたりするからさぁ・・・
伏見さんじゃなくてもこういうなんかこう微妙な団体に名前連ねてるとなんだかなあ、って思う
(まともなところならすまん)

http://www.satsuki-jutaku.jp/search/detail.php?apart_id=12488&print=true
>住宅の名称 サービス付き高齢者向け住宅 宝の家
>法人の役員
>理事:東 作興(ひがしさくおき)
>理事:東 優子(ひがしゆうこ)

これ、盛厚王と成子内親王の間の末の娘さんだよね?
254名無しさま:2014/01/08(水) 04:02:57.69 ID:7JQ9yMDE
その名前だと同姓同名が何人もいそうだが。
255名無しさま:2014/01/08(水) 14:05:10.69 ID:7J6O24b0
東作興って名前は早々いないと思うし、奥さんが優子ってほぼ確定だと思うが
256名無しさま:2014/02/28(金) 11:52:44.16 ID:HQktaF/w
次期天皇は恒泰と徳仁に分裂してもいい。
257:2014/02/28(金) 12:58:33.58 ID:MG0uKjpp
全員、こじきにしろ。
258名無しさま:2014/05/02(金) 00:14:19.51 ID:1WpI+itf
三笠宮や高円宮のところに女の子しか産まれなかったのは、
わざと産み分けをして、将来的に宮家を減らす為だった、という噂も有りますが…。
中曽根氏や竹下氏も「宮家は減らしたい」と考えていたのかもしれません。
259川崎の桜井:2014/05/02(金) 00:35:18.35 ID:nqsCNfzd
だから天皇なんてもう終わってんだよ
これからは在日の時代www
チョッパリ共は俺らの食う女用意すりゃあいいんだよ
もう帰化したからこれからもよろしくね糞チョッパリ共

イケメン俺ら
http://i.imgur.com/IIHhvTT.jpg
http://i.imgur.com/D678AxA.jpg
http://i.imgur.com/HyHR3UU.jpg
http://i.imgur.com/XQC7b0m.jpg
260名無しさま:2014/05/29(木) 12:09:47.47 ID:BYbovND1
アメリカによって強制的に分断された皇族はそろそろ復帰させるべきなのは当たり前
261名無しさま:2014/05/30(金) 08:12:36.64 ID:wZ3MtrJK
宮家制度ができる前は嵯峨源氏がその役割を果たしてきたのだから
旧宮家復帰なら嵯峨源氏にも皇位継承を認めるべき
262名無しさま:2014/05/30(金) 13:32:39.18 ID:Bl2YuIY4
まぁ、まずは勝手に日本人の血統をめちゃめちゃにさせようと思ったアメリカの呪縛から解かれ
良き古き日本らしさを、時とともに取り戻そうや、沖縄復帰がそうであった様に

まずは解りやすいところで11宮家の皇族復帰は日本の史実を守る上でも重要だな
263名無しさま:2014/05/30(金) 19:14:37.30 ID:0iBLMe6X
>>262
良くも悪くも天皇=日本なのは間違いない、俺たちの時代に断絶だけは避けたい。
地位と待遇に変更は必要かも知れないが皇族復帰に1票。
264名無しさま:2014/06/11(水) 12:28:18.08 ID:dtZRrODe
これを見て下さい。
http://i.imgur.com/DjSqMAv.jpg

今後、皇族は減る事はあっても増える事は当分の間無いんですよ。

世界には滅んだ皇族がたくさんありますが、日本もその一つとなってしまうんですよ。

連合軍により勝手に線を引かれた11宮家は日本人なら皇族と同待遇とすべきです、
何故なら連合軍が言ったから血筋が変わるものではありませんよね。

生命学的な事実は、そこに流れるDNAできまるんですよ。
265名無しさま:2014/06/11(水) 13:29:51.35 ID:1RGNfQS5
穀潰し菊一族が一日も早く全滅しますように。
http://i.imgur.com/QvbKrmH.jpg
http://i.imgur.com/ToRo8Rb.jpg
http://i.imgur.com/Up4UW7O.jpg
266名無しさま
>>264
>連合軍により勝手に線を引かれた11宮家

もともと線引かれてただろ。