>>970 >皇位継承を有利にするため(膳夫王)、あるいは優遇措置として(五百井女王)「選択的に」母方の皇位継承
>資格を適用した。
>そういった意図が無い場合は、女系王位は適用されない
なんらかの意図が無いと適用されない継承ってのは継承方法といえるの?
継承権というのは意図とかというような曖昧なものに左右されるものではないと思うけど
> 実質的に女系の皇位継承資格を適用されるのが内親王の子供だけだったから。
実質的にどうであったかによって継承の規定が変わるようなものが継承法といえる?
>藤原三岡は、法的には皇位継承資格を持ち得る人です。
だとしたら祖父の藤原仲麻呂など藤原氏はその皇位継承権を主張したのですか?
同族に継承権を持つ者が存在したとしたら皇族や他氏族に対して優位に立つため継承権主張するのが普通でしょ
そのような主張がなされていないのをみても女系に継承権があったと当時の人が考えていなかった証拠でしょ