【隠蔽・自己保身】日本史上最悪の教育長 沢村憲次

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25実習生さん
第12条(不作為による作為犯) 罪となるべき事実の発生を防止する責任を負う者が、その発生を防止することができたにもかかわらず、ことさらにこれを防止しないことによつてその事実を発生させたときは、作為によつて罪となるべき事実を生ぜしめた者と同じである。