モンスターペアレントで何がいけないんでしょうか2

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501実習生さん
ネット上で公然と行われる違法な名誉毀損(刑法230条)、侮辱(刑法231条)的書き込みには告訴状(否、被害届)を出しましょう。

電話などの具体的被害がある場合には、威力業務妨害(刑法234条)、虚偽風説流布業務妨害(刑法233条)、偽計業務妨害(刑法233条)
のほうが不法行為(違法性)や被害・損害が認定されやすく、起訴に結びつきやすいです。