いじめに関する考察
申告・告発できないしない状況の分類
意思表示をしているが、相手にされない。
・・・・・・A群・・・・・・
・申告しても誰もとりあってくれなかった。
・周りは見て見ぬ振りをしている。
・証明することができない。
自分に過失はないが、言い出せない。
・・・・・・B群・・・・・・
・仕返しが恐い。
・家族を狙うと脅されている。恥ずかしい写真で脅されている。
自分にも過失が有る・そう思い込んでいて言い出せない。
・・・・・・C群・・・・・・
自分もいじめ加害者だった。
犯罪を強要され共犯だと脅されている。
ドラッグで操作されている。
申告自体考えられない状態である。
・・・・・・D群・・・・・・
継続的に暴行・暴言により自己否定感を刷り込まれるようなマインドコントロール状態。
A群 B群には相関関係がありA群への対処がしっかりしていれば申告率も
上がり、解決実績が上がれば申告率も上がるという好循環が期待できる。
対A群
→しっかり対処できる体勢を作る。
→専門の知識・訓練を受けた新たな第三者機関を設置?
→矯正・更正以外に懲罰も積極的に取り入れるべき?
→巧妙ないじめや犯罪は見つけられなければ罰する事ができないので他の方法で補完する必要がある。
→発見、立証する方法を工夫してはどうか?
→予防措置を強化してはどうか?
→発見、立証できる衝動的なもの、巧妙でないものには抑止効果も期待できるので有効。
→退学停学だけでは再犯の可能性が高く、教育的な意味でも更正指導も併せて行う必要がある。
→どうしても攻撃衝動を抑えることができない病的な加害者については診断・治療も積極的に検討。
→匿名告発窓口を設ける(告発者保護法?)
→告発者褒章制度も?
→防犯教育として証拠の残し方、関連する法律などの知識を提供。
→暴行などの刑事事件では証拠が十分でなくても捜査してくれる。
対B群
→強力な保護制度を確立
→再犯への厳罰対処
対C群
→現在被害者ならば申告するよう周知するとともに償いについて考える機会を?
→強要された上での行為ならばその責は問われない。
対D群
→第三者の介入が必須。