>>274-275 >>277 共学化を議論するなら、以下の"事実”は確認しておきましょう。
(1)政府の言う「男女共同参画社会」はジェンダーフリーを目的とするもの
ではなく、ジェンダーフリーを根拠にした男女共学化は認められない。
特定の思想≒宗教を公教育に持ち込むようなものである。
(2)共学化は時代の要請でもなんでもない。世界ではむしろ別学化が進んでいる。
(3)男女別学に法的問題は存在しない。
教育基本法第5条(男女共学)について、 政府解釈は以下の通り。
<また、憲法第十四条の趣旨を踏まえて、教育基本法では、人種、信条、性別等
によって教育上差別されないこと及び教育上男女の共学は認められなければなら
ないことが定められているが、これは男女に対し、性別に関わりなく、 学校における教育を受ける機会を均等に付与し、
及び当該教育の内容、 水準等が同等であることを確保する趣旨であり、 すべての学校における男女の共学を一律に強制するものではない。
したがって、
個々の公立の高等学校や国立の大学が男女別学であっても、同法及び憲法第十四条 に違反するものではないと考える。>
また、(元文部大臣、元最高裁長官)田中耕太郎 『教育基本法の理論』
「別学であれ、共学であれ、それには憲法上の問題はふくまれていない。」
「本条の規定は共学が従来わが国においてきわめて小範囲にしか行われていな
かったところから、 原則的にこれを奨励する意味をもっている。
しかしこれを強制する意味ではなく、 別学を禁止する意味はふくまれていない
と解する
(このことは法が共学は「認められなければならない」といっているところから
すればあきらかである)。」
「要するにこの規定は綱領的性質のものであり、国民に共学を請求する権利を
与えたものではない。」
また、女子差別撤廃条約には法的拘束力はありません。
フランスは現在、女子差別撤廃委員会の委員ですが、フランスの男女別学教育が
問題になったという話は聞いたことがありません。
http://www.geocities.co.jp/PowderRoom-Lavender/7559/index.html