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実習生さん:
○「指導が不適切」とはどういうことかあいまい。政府は3つの例を出しているが、これは「基準」ではない。
そのため、実際の判断を行う都道府県では、様々な定義が行われており、中には人権にかかわる項目もある。
○ 地公法28条の「適格性を欠く」場合の免職処分との違いが明確でない。
「指導力」というきわめてあいまいなもので判断しようとしている。措置に関して、本人の同意が必要ないのは問題。
○実際に都道府県での調査研究を見ると、政府の3つの具体例には沿っていない。
「夢や希望を語れない」「自慢話や説教が延々と続く」「教科書がおわらない」などの項目を入れているところがある。
○教員の精神疾患が増えているが、それと混同しないか。
精神疾患には医学的観点から措置がおこなわれるべき。
○「指導力不足」教員の数を、数%としている教育委員会があるが、それを免職して新たに他の職で採用するのは事実上無理である。
○教員への「研修」内容が示されていない。
都道府県の「研修」では、草むしりなどやらせているところもある。
「指導力不足」の内容に即した研修とすべき。
○教員の育成、採用、仕事環境を整えることが必要ではないか。
仕事が多忙、過酷であり、資質のある者が採用されたとしても、まいってしまう。
このようなわけのわからない決まりは廃止すべきだ。裁判に勝て全国の皆が応援しているぞ
静岡県の指導不足教員。
安部官房長官が総理大臣になったときがチャンスだ一気に指導不足教員制度や教員免許更新制度廃止に持っていけると思うな。
安部官房長官は国民の見方だ。一気に教育委員会廃止と学校民営化や学校校区自由化にされる可能性もあるな。