裁判に勝て静岡県の指導不足教員に認定された教師

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143実習生さん
○「指導が不適切」とはどういうことかあいまい。政府は3つの例を出しているが、これは「基準」ではない。
  そのため、実際の判断を行う都道府県では、様々な定義が行われており、中には人権にかかわる項目もある。
○ 地公法28条の「適格性を欠く」場合の免職処分との違いが明確でない。
  「指導力」というきわめてあいまいなもので判断しようとしている。措置に関して、本人の同意が必要ないのは問題。
○実際に都道府県での調査研究を見ると、政府の3つの具体例には沿っていない。
  「夢や希望を語れない」「自慢話や説教が延々と続く」「教科書がおわらない」などの項目を入れているところがある。
○教員の精神疾患が増えているが、それと混同しないか。
  精神疾患には医学的観点から措置がおこなわれるべき。
○「指導力不足」教員の数を、数%としている教育委員会があるが、それを免職して新たに他の職で採用するのは事実上無理である。
○教員への「研修」内容が示されていない。

このようなくだらない決まりナンは吹き飛ばせ静岡県のの指導不足教員の先生