平成17年2月14日付けで、下記のとおり懲戒処分を行った。
記
1 処分年月日 平成17年2月14日
2 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
3 被処分者、処分内容及び処分対象事案の概要
久居市立栗葉小学校 教諭 若林 憲昭(男性55歳)
(中略)
津市立西郊中学校 教諭 (男性40歳)
・ 減給 1/10 2月
・ 上記の者は、平成16年度、同校サッカー部顧問として指導を行っていたところ、保
護者から徴収した部活動費の一部、73,745円を私物購入費用に充てた。
4 今後の方針
児童生徒の健全な育成を指導する責任を負う教員として、中学生に対しみだらな行為を
したこと及び部活動費の一部を私物購入費用に充てたことは、教員としての自覚、責任感
に全く欠けるものであり、かつ公教育に寄せる県民の信用を著しく失墜させ、その責任は
重大であります。
県教育委員会としましては、今後このような事態が発生することのないよう、あらゆる機
会を通じ、信頼回復と再発防止に取り組むよう一層周知徹底してまいります。
http://www.pref.mie.jp/TOPICS/2005020191.htm ここに出てくる、西郊の教師って誰!?