平成16年4月28日 水曜日 官報 号外第91号 公告 諸事項 地方公共団体 教育職員免許法の失効広告
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10
条第1項の規定により、次の免許状は失効した。
平成16年4月28日 山口県教育委員会
1 失効した免許状
(1) 氏名 中村 英重、本籍地 山口県
(2) 免許状の種類、番号、授与年月日、
@ 中学校教諭一種免許状(理科)、昭57中一普第540号
昭和58年3月25日、山口県教育委員会
A 高等学校教諭一種免許状(理科)、昭57高二普第584号
昭和58年3月25日、山口県教育委員会
2 失効年月日 平成16年3月30日
3 失効の事由 教育職員免許法第10条第1項第2号該当
官報に時々こんなのが載ってますが、10条1項の1に該当するケース(禁固以上の刑とかで失効)を見たことがないのですが、どうしてなんでしょうか?
それと
>>270さん、5条1項の5によると
「第10条第1項第2号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者」
には授与しないとあるだけなんで、失効しても3年たてば交付してもらえるのでは?