>>951 すいません、意味が全く解りません。
「制服を制定することが出来る」という判例を元にして
各々の学校が個別に判断し、制服を制定しただけの事であって、
制服を制定していない学校がある事に対していかなる矛盾があるのでしょうか。
>>951 すいません。
あなたのおっしゃる「制服を強制するその目的」の意味をはっきりさせていただかないと、
「制服を強制するその目的」が制服を制定していない学校の何に対して矛盾するのか
意味が解りません。
954 :
実習生さん:04/03/31 10:21 ID:QAUMO8/e
>952.953
服装自由の学校と矛盾しない制服の目的って今まで出て来ましたか?
955 :
実習生さん:04/03/31 11:11 ID:V17+Q8WM
>>946 ●おう、貫禄のある渋いハゲになりたいと思うぞ。
・・・そうやって勝手に開き直っててください。
どうぞハゲ人生満喫してください。
私は周りからダサく見られる目がイヤなので外見をこだわるだけで
あってあなたのように別にそんなこと関係ないとか言ってる
神経が図太い人は別にこだわらなくても普通に
生きていけると思いますしね。要するに
『こだわる人』『こだわらない人』って違いです。
あと勝ち組だという考えは私は一生消えませんね。
「人間,内面だよ」っていうキレイゴトを言う人いますけど
なんだかんだいって世の中外見ですよ。確か美容板にもそれ系の
スレ立ってましたしね。まああなたは関係ないと思ってるのなら
その考えを貫いてください。私も貫きます。では。
>>947 はい。人間的に優れてる部類に入ると思います。
だって内面も外見がどちらもいい人は人間的に魅力がある人だと
思いますしね。
あとあなたが言ってる
●睫毛にたくさん墨を盛れると
っていう意見。その表現方法・・ひきました(汗)今どきそういう表現使う人いるのかと・・
ひとつも私そんなこと言ってないのに
外見がこだわる人=睫毛にたくさん墨を盛れる人
ってなってる。
まず最初にあなたの美意識ずれてます。
956 :
実習生さん:04/03/31 11:22 ID:V17+Q8WM
多分このスレで私のことを批判してる人『美意識』が違うんだと思いますね。
ハゲでもいい!だの睫毛にたくさん墨を盛れる?だの意味わからない。
少しは自分の弱い部分を理解したらどうですか?
ハゲでもいいなんていう人ただ自分の弱いことから逃げてるって感じです。
>>948 私は確かに自由派ですよ。私が言ってるのはあなたの観点とずれてます。
なぜ自由派なのかと言うと個性と人格と外見にこだわる価値観のためだ
と私は言ってるんですよ。で,例えば将来ハゲになったとしたら
ハゲをそのままほっとく人とハゲを治そうと努力する2種類の人間がいるわけですよね。
↑の理由=外見の面で努力する
ってわけですよ。少し過去見てからレスしてください。
957 :
実習生さん:04/03/31 15:10 ID:QAUMO8/e
ハゲに対する劣等感をかき立てる商業主義や、ハゲを茶化して浅いお笑いに仕立てるテレビ番組などの影響が大きいです。
日本でのそれらの風潮を作ったのは、生徒の外見にこだわる管理教育が元凶でしょうか。
>>857 >日本でのそれらの風潮を作ったのは、生徒の外見にこだわる管理教育が元凶でしょうか
いいえ、全然関係は無いと思いますよ。
959 :
実習生さん:04/03/31 20:01 ID:QAUMO8/e
どうも学校は、生徒の頭髪も全員が同じでなくては気が済まない風潮があります。
>>959 >どうも学校は、生徒の頭髪も全員が同じでなくては気が済まない風潮があります。
では、その根拠をどうぞ。
>>957 個性や表現の自由を濫発して差別を助長する商業主義やメディアは確かに悪とも言えるでしょうね。
あなたのようにテレビ番組のみで論調を構成する人はちょっと危ないかも。
>>955-956 うむ、君は実におもしろいな。
>ハゲをそのままほっとく人とハゲを治そうと努力する2種類の人間がいるわけですよね。
もう一種類いる。「ハゲに磨きをかける人」だ。
君の美学に引っ掛からない人はまだまだたくさんいるぞ。
頑張って勉強してくれ。語彙も増やせよ。 w
>>962 ハゲをほっといて自分の事に専念する者だっているよな。
志村けんには人間的魅力は存在しないか?努力を放棄しているか?
>>955>>956にはぜひとも自問していただきたいね。
とにかくハゲは罪でもインモラルでもイリーガルでも何でもない。
ましてや他人のハゲをとやかく言う人間に美学は存在しないだろう。
彼自身、美学を語っているのではない。騙っているだけなのだから。
>>954 「制服を制定することが出来る」という判例の何が
服装自由の学校の何と矛盾するのか聞いています。
出てきた出てこない以前に、
いったい何と何が矛盾するのかをあなたが答えて下さい。
966 :
実習生さん:04/04/01 13:31 ID:FMiAXZMG
>>962 ハゲに磨きをかける人・・・?(汗
だからそういう人って自分のだめなところをただ開き直ってるだけじゃないですか。
勝手に磨いてくださいw磨いてさらにピッカピカーですね
ハゲに磨きをかけて一体何を得るっていうんでしょうね。
全然メリットがないですね〜そんな意味不な行動をする人・・。
あとすでにハゲてる人がもっと自分のハゲに磨きをかけるために一体何をするっていうんでしょうか笑
なんにもすることないんじゃないんですか。もう落ちてるんですから。ハゲてる人が髪を生やしたいっていうなら上がるしかないですけど
あなたの意見はモウ落ちてるっていうのにもっとどん底に落ちるんですか?
本当に意味不です。教えてほしいですね。w
>>963 あなたが志村けんに魅力を感じるのであれば勝手に感じててください。ワラ
だから前から何度も言ってるように人って価値観が違うって言ってるじゃないですか
日本中の人間が志村けんに魅力を感じてるわけないでしょう。普通に。
だって確実に割合的に
志村けんと浜崎あゆみなら 志村けん<浜崎あゆみだと思いますがね〜w
芸能人はルックス重視ですから。(多分次のレスで漏れは浜崎あゆみよりも志村けん
の方が・・とかって言うかもしれませんがね〜。w)
内面50外見20の人と内面50外見50っていう外見も内面も努力家の人が
勝ち組なんですよ。いくら内面が充実してたって外見が充実していなかったら
負けます。
勝>内面努力家・外見努力家
負>内面努力家・外見放棄
人間的に努力してる人を評価するのは普通のことです。だから浜崎あゆみ
だって大物になれたんですよ。
外見放棄をして一体何を認められるんでしょうか?一体何を得られるんでしょうか?
いいことってあるんでしょうか?私にはあなた達の言ってることが理解できません。
自分で自分を落としてるだけです。
967 :
勉強しましょう。:04/04/01 14:21 ID:XZcCIKwu
生徒が何を着てこようが、生徒の頭が禿げようが、どうでも良いでしょ。
968 :
たか:04/04/01 14:50 ID:oD83xYst
禿げで魅力的って言えば、エルキュール・ポアロなんかが思いつくわけだが。
あれは、紳士としての礼儀・立ち振る舞いが伴っての魅力だからな。
…ポアロが解らんって奴がいそうだな。本読んでる奴少なそうだし。
>>966がハゲじゃなくても志村けんの人生には到底及ばないと思うけどね。
971 :
実習生さん:04/04/02 00:15 ID:eAySXG2k
「制服を制定することが出来る」という判例
校則一部無効確認等請求、服装規定無効確認等請求事件(判例時報1174号48頁)
をネットで検索して目を通しましたが、「制服を制定することが出来る」=「制服
を制定し強制できる」とは成っていないようです。学校側が校則の強制により、原告
に不利益を与えたと言う明確な行為がなかったと判断され、さらに、原告が訴えた時
点で卒業していた状況があったため、訴える資格者として不適法だと判断され、訴え
が棄却されたようです。棄却理由で、「本件校則はその教育上の効果については多分
に疑問の余地があるというべきであるが、著しく不合理であることが明らかであると
断ずることはできないから、被告校長が本件校則を制定・公布したこと自体違法とは
言えない」とあります。
「制服を制定することが出来る」と言うような意味は、裁判官の判決理由の中のごく一部分です。
972 :
実習生さん:04/04/02 00:19 ID:VMxc49Rk
>>971 >「制服を制定することが出来る」=「制服を制定し強制できる」
誰もこんなことは言ってないですね。判例もそんな意味のものではあり
ませんね。何か誤解しているのでは?それに、強制の意味を確認した方
がいいと思いますよ。
>「制服を制定することが出来る」と言うような意味は、裁判官の判決
>理由の中のごく一部分です。
「制服を制定することが出来る」ではなくて「制服を制定することは、
違法ではない」ということなんですよ。つまりカキコにもありますが
「本件校則を制定・公布したこと自体違法とは言えない」そのままな
のですよ。
違法かどうかを判断する裁判なのですから、裁判所の判断は、通常「違
法ではない」となっていると思いますよ。事実、本件に関してもいくつ
かある請求原因に対して、全て違法ではないと表現しているでしょう?
ですからこれを理由として。
>「制服を制定することが出来る」と言うような意味は、裁判官の判決
>理由の中のごく一部分です。
と断言するのは、誤っています。わかりますね? ですから。
>「制服を制定することが出来る」という判例
ここからすでに違うわけです。正確には「校則の違法性に関する判例」
ということですね。
>>973 指導しなくてもいい、遵守しなくてもいい校則って意味があると思いますか?
「校則を作ってもいい」とはすなわち「校則を守らせてもいい」ということですよ。
あなたのやってることは、言葉を水増しして校則を守らなくてもいい理由を捻出しているだけですね。
>>966 うむ、面白い。君は実に面白いぞ。
いつまでも負けを認めない漏れに腹を立てているのがよく伝わってくる。
君は個性個性と言いながら「ハゲはダメ」という根拠のない、
一元的な価値観でハゲを偏見の目で眺めている。
漏れはそれとは違う価値観を提示してみせただけだ。
漏れが間違っているというなら、ハゲのどこが駄目なのか説明してみるといい。
制服が違法である根拠は何もないという事ですよね。
制服があろうが無かろうが何ら矛盾しませんね。
978 :
?×?-?μ?U¨?μ?a°???B:04/04/02 09:56 ID:VvoemFEt
>977
標準服の設置は学校の裁量権です。が、単なる標準服なんですから強制はできません。
979 :
実習生さん:04/04/02 13:07 ID:sv0H9zdS
公務員が特定業者の高額商品を校則、内申書といった公権力の行使によって
強制購入させることは公務員法などの法律に違反はないのか?
980 :
??~?-??E^?U?N??E^?a?????B:04/04/02 13:18 ID:VvoemFEt
>979
なるほどそういった視点から見ることも出来ますね。
>>978 コメントの付け方が違うね。
内容が全然違うんじゃコメントにならないよね。。バカみたい。
>>979 >校則、内申書といった公権力の行使によって 強制購入させること。
もちろん、明確な証拠があって語っているわけですよね。では、その
証拠を提示して下さい。
中学校制服代金等請求事件/平成元年7月19日 (判例時報一三三一号六一頁)
文中、Aは生徒。Xは父親。
中学校に在学する生徒は、おおむね満一二才から満一五才の間の未成年者であり
(学校教育法三九条参照)、その心身の発達は、程度において個人差はあっても、
いまだ未成熟であることはいうまでもない。
したがって、学校長が、教育目的を達成するための一助として
右のような未成熟な中学校在学の生徒のために、
その広い裁量のもとに、教育的観点からする教育上ないしは指導上の指針
あるいはあるべき行動の基準等について生徒心得等を定めて
これを明らかにすることは、それが社会の通念に照らして著しく合理性を欠くなど不適当、
不適正なものでない限り、何ら違法ではなく、また、不当なことでもない。
このことは、それが、生徒の着用するいわゆる制服についての場合であっても同様である。
しかも同中学校の在学生は、Aも含めて全員が制服を着用しており、
学校生活について混乱は認められない。従って、
大原中の生徒心得における制服についての定めの内容は、
中学校に在学すべき生徒に対する教育上の配慮に沿うものとして、
社会通念に照らし合理的であるというべく、
教育的見地からする学校長の裁量を超えるものではないし、
あるいはまたその裁量の範囲を逸脱する類のものでもないことが明らかである。
]の内心に不本意な点があったかどうかは別として、
学校当局の強制で制服を購入させられたとか、
校長から購入を強いられたとか、
校長がAの制服着用を]に強制したものとはいえない。
>>978 つまり、制服(=標準服)の制定に関しては何ら問題はなく、
その校則の実際の運用に際して問題のある学校が一部に存在する、
ということでよろしいか?
>>979 具体的に、どういう条項に違反するのか示して貰わないと、議論できません。
私は弁護士ではないですし、六法全書を暗記しているわけでもありません。
違反するのでは?と言われても答えられませんし、
違反すると考える方が、具体的な条文を示すのが筋ではないでしょうか。
>>979 その前に消費者保護法などに抵触する旨の主張がないのはなぜでしょうね?
それに購買契約は追認すれば有効ですよ。
校則が公権力ねえ・・・
「法的根拠がない」ものに誰が権力を与えてるんですか?
987 :
一つ質問します:04/04/02 19:41 ID:Ky7yr0FE
985と986はそれぞれ教員でしょうか?
>>987 他人の身の上を尋ねるにはまず自分から、これ社会常識ですよ。
あなたの場合は結構ですがね。
990 :
971:04/04/02 21:04 ID:PxMxqW/K
>>971 >973 971を書いたものです。
>「制服を制定することが出来る」という判例 と書いたのは、先の何人かが
そう表現していたので、何いついてのカキコかわかってもらいやすいだろうと、
思ったからです。
>「校則の違法性に関する判例」ですか。
棄却理由で、「本件校則はその教育上の効果については多分
に疑問の余地があるというべきであるが、著しく不合理であ
ることが明らかであると断ずることはできないから、被告校
長が本件校則を制定・公布したこと自体違法とは言えない」の
「本件校則はその教育上の効果については多分に疑問の余地があ
るというべきであるが、」の部分については、どう思われますか?
また、学校側が、「強制」する権限がないことはわかっています。
991 :
実習生さん:04/04/02 22:10 ID:EXlrTYWZ
>>975 別に私は校則のようにそういう人達を排除するために言ってるんじゃないですよ。
私は例としてハゲを上げて校則との矛盾点を述べてるんです。
だって校則に『ハゲてはいけない。』なんて校則ないじゃないですか。
私は今校則で縛られてることを個性だと主張したいんです。
あと『髪を染めてはいけない』っていうのは一体なんでなのかいまだに理解不能です。
髪を染めること=だらしない・不良
↑この判断どうなんでしょうか。病院の看護婦さんだって染めてますけど。
>>990 >「本件校則はその教育上の効果については多分に疑問の余地があ
>るというべきであるが、」の部分については、どう思われますか?
思うという問題ですか?判例では、それが何について述べられているものであ
るか、明確に示されていますよ。まだ読み足りない様です、もう一度判例をご
らん下さい。
それとも「多分に疑問の余地がある」という部分だけを強調して、論点をずら
す、あるいは他の意味を持たせようとするつもりですか?
>また、学校側が、「強制」する権限がないことはわかっています。
何を言っているのでしょうか?「強制」というのは原告側が用いた表現ですが
判決でも強制の事実は認められておりません。また、学校の強制に関する権限
など、判例のどこにも記されていませんが?
もう一度、判例をご覧になることを、お勧めします。
993 :
971:04/04/02 23:09 ID:iJ5Aykgw
判例は、原告の訴えを棄却しています。
その理由として、「本件校則はその教育上の効果については多分に疑問の
余地があるというべきであるが、著しく不合理であることが明らかである
と断ずることはできないから、被告校長が本件校則を制定・公布したこと
自体違法とは言えない」と結論づけています。
「強制」の事実がないから、棄却されている事をご理解していますか?
「多分に疑問の余地がある」という部分は、そう言う事です。
>>991 学校は病院ではありません(管理風レス)
看護婦がやってるから・芸能人がやってるから・NHKのキャスターがやってるから・・・
そういうのは大人になって自立すれば存分に出来るんじゃないの?
もちろん、大人になってさえ何もかも自由になれる保証なんてどこにもないですけど。
995 :
971:04/04/02 23:33 ID:iJ5Aykgw
>941
>大人になって自立すれば存分に出来るんじゃないの?
子供も自立してるわけなのよ。国連の「こどもの権利条約」で、権利が認め
られているのよ。それより何年も前に、大人は「自由」になれることを保障さ
れているのよ。
>大人になってさえ何もかも自由になれる保証なんてどこにもないですけど。
と考える人は、そういう自己の考えを主張できる「自由」を保障されている
のよ。
基本的考えとしては、「義務」は、本人がそう思う事で「義務」となるの
よ。
否定できない義務は、何でしょうか?
>>993 おかしな解釈ですね。
まず、判例では「本件校則を教育目的で制定したものと認めうる」と校
則の目的を認めています。
さらに、理由を要約すると「本件校則は、著しく不合理であることが明
らかであると断ずることはできない。ゆえに、校長が本件校則を制定・
公布したこと 自体違法とは言えない。」ということですね。
そして、「多分に疑問の余地はある」というのは「教育上の効果につい
て」という事ですよね、「強制の事実が無いから」では無いですね。
>>995 子どもが自立?どうやって?
大人が作った法律によってしか「自由」を保障されない身分なのにね。
そもそも大人自身の持つ自由にさえ制約があるというのに。
ま、ルールを守らない自由なんてどこにもないですけどね。
というわけで1000!
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1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。