★☆★質問スレッド3@教育・先生板☆★☆

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941936
>>937
私立ではなく公立ということで当然公務員ということになりますよね。
そこで現実問題として“逮捕以外を理由に解雇にはできない”という法律
も存在しますので、地方公務員の信用失墜行為(地方公務員法より)を盾
にとっての免職以外の懲戒(停職、戒告、減給等)処分はありえても、免
職になることはありえないはずです。

ただ、停職になったりすると、その地区に居づらくなり、自ら退職してい
く教員も多いようです。しかし、これでは、都道府県教育委員会の思うつ
ぼだと、その先生に伝えてあげてください。