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私も暇人:
三重県教委はここらで手を打つか?
分限免職又は分限休職までには至らないが,児童生徒への指導が不適切である県費負担教職員について,
研修等必要な措置が講じられたとしてもなお児童又は生徒に対する指導を行うことができないと認められる場合には,
市町村立学校の教員を免職し,引き続き都道府県の教員以外の職に採用することができる制度
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の2)で,平成14年1月11日から施行されている。
または、地方公務員法第29条、第33条等の適用で懲戒するか?
いずれにせよ、4月1日には何らかの動きがあるのでは?と期待しています。