【毎日】海外ハンセン病補償は言い値で出せ

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1名無しさん@お腹いっぱい。
 日本の植民地時代に台湾や韓国などのハンセン病療養所に入所した元患者の救済を目指すハンセン病補償法
改正法が、成立する見通しとなった。

 改正のきっかけは、台韓の元入所者が東京地裁に提起した補償請求訴訟だ。被害実態が多くの点で共通するのに
台湾の原告は勝訴、韓国側は敗訴−−と判決が明暗を分けたため、議員立法によって政治的解決を目指していた。
同補償法制定につながった01年5月の国家賠償請求訴訟の熊本地裁判決では、国会は憲法違反の「らい予防法」
を放置した不作為責任を指弾されたが、今回の積極的な対応は好ましい。

 法改正後に支給される800万円の補償金は、戦前の一時期に療養所に収容されたことがある国内の元入所者に
対するものと同額だ。もともと補償は実際の被害に見合った賠償というより、強制隔離収容の非を認めた国による
最低補償と受け止められてきた。戦前に被害を受けた国外の元入所者への支給額として妥当と言えるが、戦後
補償や経済的な格差を理由に減額を求める声も聞かれる中、国内の入所者らと平等に救済を図る点は評価して
よい。具体的な補償請求の動きが出る前に、パラオやサイパンなど南洋諸島の療養所の元入所者についても同列に
扱う方針を打ち出したことも意義深い。
(続く)
2名無しさん@お腹いっぱい。:2006/01/31(火) 23:25:04 ID:7Fi1ty1G0
(続き)
 隔離の必要がないのに元患者らを療養所に閉じ込めたハンセン病政策は、取り返しのつかぬ過ちだった。
旧植民地の療養所では国内にもまして過酷で暴力的な運営が行われ、入所者は病気による差別に加え、植民地
住民として二重三重の苦難を背負わされた、とされる。南洋諸島の一部では患者が虐殺されたとする報告もある。

 この際、国として戦前の国外での旧悪を潔く認めて、確認された被害については同補償法の枠組みにこだわらず、
救済する道筋も立てていくべきだろう。関係するアジアの国々の元患者や家族らに、きちんと謝罪する必要もある。
同補償法には、誤った政策への反省とおわびを盛り込んだ前文が付いている。改正後は適用を受ける台韓の元
入所者には法律上謝罪したことになるが、わびる以上はきちんと相手に伝えねばならない。形だけの謝罪と金銭的
補償で解決した、とのそしりも免れ得ない。

 国会も政府も同補償法改正に合わせて、付帯決議や声明によって関係するアジアのハンセン病の元患者と家族
らに謝罪のメッセージを発信し、二度と轍(てつ)は踏まぬと誓うべきではないか。戦前の非をも認める姿勢は、
アジアの人々の共感や信頼を得る契機となるに違いない。国内に今も残るハンセン病への偏見、差別を一掃すること
にもつながるはずだ。

 ふり返れば、政府が国賠訴訟としては異例の控訴断念で熊本判決を受け入れ、謝罪した結果、多くの市民も
ハンセン病への差別や偏見の加害者としての立場から自らのかかわり、あるいは無関心を省みる機会を得た。
同補償法改正も被害救済にとどまらせず、実り多い施策に転じさせたいものだ。
3名無しさん@お腹いっぱい。:2006/01/31(火) 23:39:27 ID:7Fi1ty1G0
アドレス忘れてた

毎日新聞 2006.1.31
国外のハンセン病の元患者や家族らに、形だけでは無い謝罪の気持ちを示せ
http://www.mainichi-msn.co.jp/keizai/wadai/news/20060131k0000m070148000c.html
4名無しさん@お腹いっぱい。:2006/01/31(火) 23:54:13 ID:7Fi1ty1G0
比較対象

【朝日社説】2005年11月17日(木曜日)付(2)
ハンセン病補償 内と外との隔てなく

 かつて日本の植民地統治下にあった韓国、台湾でハンセン病療養所に入れられた人たちが、日本の
ハンセン病補償法の適用を求めた裁判で、先月、二つの正反対の判決が出た。元患者らと国はそれぞれ
控訴したが、厚生労働省はその一方で、新たな枠組みでの包括的な救済の検討を始めた。
 包括的な救済をするのは歓迎したい。問題は海外の人たちへの補償額をいくらにするかということだろう。
 ことは人権問題だ。韓国や台湾などの元患者たちにも、同じ人間同士として、国内の入所者と変わらない
補償をすべきである。しかも、老いている彼らに償うためには、急がなくてはならない。

 ハンセン病補償法は、国の隔離政策を違憲とした熊本地裁判決の確定後、01年に議員立法でつくられた。
前文で「悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止める」とうたった。
 国会審議では、戦後の国立療養所の入所者だけでなく、私立療養所の入所者や戦前だけの入所者も、
広く補償の対象とすることが確認された。朝鮮半島の療養所も同じように扱うべきではないか、との質問には、
当時の厚労副大臣が「状況がつまびらかでなく、検証するための委員会で考えていく」と答弁した。

 その後、ハンセン病問題検証会議が設けられた。検証会議の報告書は、1941年7月に厚生省が開いた
国立療養所長会議に、朝鮮半島と台湾の療養所の日本人所長も出席していたことを指摘し、両療養所は
「日本国内の国立療養所と同等に扱われていた」と認定した。

 検証結果を見れば、国内と同じ補償は当然のことである。
 韓国、台湾の原告が求めている補償額は800万円である。これは補償法が入所期間によって4段階に
区分した金額のうち最低額だ。日本の統治が続いた45年までの責任を問うているのだ。この額を値切る
わけにはいくまい。

 日本での裁判を機に、韓国、台湾でもハンセン病元患者に対する人権侵害への反省が広がり始めた。
日本が過ちを率直に認めて隔てなく償うなら、日本への見方にも、よい影響を与えるだろう。

 救済策づくりには、補償額のほかにも課題がある。韓国や台湾だけでなく、戦前に日本の統治下にあった
太平洋の島などの療養所も対象にするかどうかだ。
 事情が同じならば、対象にすべきだが、そのための実態調査が終わるのを待つべきではない。実情が
わかっている韓国、台湾の人たちへの補償を先行させることを考えた方がいい。韓国、台湾の原告の平均
年齢はすでに80歳を超えている。残された時間は少ない。

 救済の方法は、厚労省の告示を改正するのが一番手っ取り早い。それがむずかしいのならば、補償法の
改正や新規立法も考えられる。
 肝心なことは、国内と同じ基準で、早く補償することだ。それを忘れずに厚労省は作業をしてほしい。
5名無しさん@お腹いっぱい。:2006/02/01(水) 22:32:08 ID:p9lmlJos0
対象者って何人ぐらいいるんだろうな?
それと他国では同様な差別がなかったのかな?
わからないことが多いよこの病気に関しては。
6ねこたん ◆9PqSn9dvTg :2006/02/04(土) 17:06:46 ID:fEIK7EO/0
はいはいくまくま
7名無しさん@お腹いっぱい。
このスレすっかり忘れてたけど、もう決まってますorz

日本の植民地時代に開設されたハンセン病療養所の元入所者へ、国内と同水準の
補償金800万円を支給する改正ハンセン病補償法が3日、参院本会議で全会一致で可決、
成立した。

補償をめぐっては、韓国と台湾にあった療養所の元入所者が国に補償を求め、東京高裁で
争われている。元入所者らは改正法を受け入れる方針で、今後の支給状況などを確認した上で、
訴訟を取り下げるとみられる。

支給対象は韓国の「小鹿島(ソロクト)更生園」(現韓国国立小鹿島病院)と台湾の
「楽生院」(現楽生療養院)の元入所者。厚生労働省は、提訴した人を含めこれまでに補償金を
請求した計430人全員に対し、公布後すぐに支給に向けた手続きを開始する。

(共同通信)
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=MNP&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2006020301001836