金地金買った俺はドキュソ?

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227金貨派
訂正。
>>223
金購入の時には手数料を含んだ代金に対して消費税が
掛かりますが、売却時には売却価格分の消費税を受け取る
ことになるので、仮に消費税率が3%の現在に金を購入して、
将来、消費税率10%(になったとして)時に売却すれば
7%分得した事になります。
一般個人の場合は消費税の納税義務はないので、受け取った消費税から
購入時に支払った3%の消費税額を差し引いた額は
売却益(あればだが…)と合わせて雑所得となり、他と合わせて
その総額が年間控除額(20万円だったかな)を越えなければ
7%分は「棚からボタ餅」ということになります。
ただし、正直に納税する(しなけれなならない)時には金購入価格
及び売却価格を証明できるものが必要になるので注意してください。

ごめん。