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534:2011/08/31(水) 16:42:53.54
■ただ税率と非課税枠だけを見てみると、米国の「遺産税」も
決して緩いものではないと思えます。
日本の相続税の基礎控除額は「5000万円+法定相続人の人数×1000万円」で、資産が
3億円を超える場合、最高税率が50%となります。
一方、米国では基礎控除額が350万ドルです。課税遺産総額が200万ドルを超えてようやく
最高税率の45%となります。ただし、米国の場合、法定相続人の人数が多くなっても、
相続税が減免されることはありません。
米国では、日本にはない様々なオプションがあるところもポイントです。例えば、一定額
の寄付をした場合、遺産税が減免されることがあります。また様々な信託サービスが
あり、それを使用することで節税することができます。
【ヨット購入で節税】
そのうえ、米国では富裕層にとって節税しやすい環境が用意されています。富裕層は
節税対策の一環として、「ヘリコプター」や「ヨット」などを購入します。こうした
商品は加速度的に償却ができる。
例えば5000万円で購入したヘリコプターやクルーザーが短期間で償却でき、死亡時には
資産価値が1円となっていることもある。こうすることで相続税は抑えられます。
だから多くの富裕層は「ヘリコプター」や「ヨット」に対して購入意欲が沸くのです。
ヨットは“セカンドハウス”とも呼ばれています。
【183日住めば“米国居住者”】
現在の税制では、財産を贈る人、そして贈られる人が5年以上海外に住んでいれば、
日本の非居住者となり、日本では課税対象となりません。ただ5年といっても、まったく
日本に帰ってきてはいけないというわけではない。
米国では、1年のうち183日以上いれば“居住者”として扱われます。つまり、2カ月
米国にいて、2週間は日本にいるということを繰り返してもいいわけです。
特にハワイの場合には、日本の主要空港から毎日フライトがあり、簡単に行き来ができる
という非常に交通の便がいい場所です。だからこそ富裕層は集まりやすいのです。
かなり有名な企業の経営者も、自分の息子と一緒に海外に移り住んだという話も耳に
しています。
(抜粋)
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/diplomacy/1228053921/ 102 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2010/04/06(火) 21:05:35 ID:8/4bbbsc0
オーストラリア、ニュージーランド、カナダ
スウェーデン、イタリア、
マレーシア、シンガポールは相続税なし
アメリカは未公開株には相続税なし
居住3年以上同士では贈与税ない国はいくつかあり
金持ちは子供を留学させるなどして相続税対策
移民国家はニューカマーに蓄積してきた資産公平分配するのが嫌だから
相続税自体を廃止したがる
アメリカもその方向に向かっている
日本みたいな無階級社会で富が公平分配されてる国で
移民国家化を目指すのは逆の意味で不平等
先祖代々の富と資産を新日本人にぶんどられていく
移民国家は上位のほんの一握りが富の7割、8割握ってるから、
そうした国では、彼ら上層階級の生活を支えるために移民を必要としている