1 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:
エチカw
3 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2008/11/17(月) 07:14:07
ここは、植草氏の武勇伝について語り合うスレですよね?
では私から。
・自身の性器画像を携帯に保存
これは常人ではなかなか越えられないでしょう。
4 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2008/11/23(日) 10:15:18
5 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2008/11/24(月) 21:36:32
成果乏しい20ヵ国金融危機サミット
小泉政権以来の市場原理主義経済政策によって、非正規雇用が激増し、社会保
障政策が徹底的に切り込まれた。その結果、日本は世界でも有数の格差社会に
変質してしまった。定額給付金はホームレスの人々や非正規雇用労働者のなか
で住民登録を行っていない国民には支給されないと見込まれる。本当に困窮す
る国民に手を差し伸べない政策に「生活支援」の名は値しない。
6 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2008/11/25(火) 06:26:45
7 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2008/11/26(水) 20:12:06
8 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2008/11/26(水) 20:20:12
女子高校生のスカートの中を手鏡でのぞこうとしたとして東京都迷惑防止条例違反の罪に
問われた早大大学院元教授・植草一秀被告(43)の第8回公判が7日、東京地裁であり、
同被告が逮捕直後、妻に遺書を書いていたことが分かった。被告人質問で植草被告は、拘
置されていた高輪警察署で筆記具の使用が認められると「最初に、妻に事実はこうだとい
う手紙を書いた」と証言。声を震わせながら「もし命を失うことがあるとすれば、抗議の
死だという証拠を残すための文書だった」と告白した。
一方、証人として出廷した同署の巡査部長は、植草被告が98年に罰金刑を受けた自身の
前歴(神奈川県迷惑防止条例違反)について「『電車内で女性の向かい側に座り、ポケッ
トに手をいれて陰茎をつかみセンズリ(自慰行為)をした』と供述していた」と証言した。
同被告は8月の会見で、この前歴について「電車が揺れて右手小指の先が女性のひざに触
れた。0・1秒もなかった」と話していた。
9 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2008/12/05(金) 06:50:14
女子高校生のスカートの中を手鏡でのぞこうとしたとして東京都迷惑防止条例違反の罪に
問われた早大大学院元教授・植草一秀被告(43)の第8回公判が7日、東京地裁であり、
同被告が逮捕直後、妻に遺書を書いていたことが分かった。被告人質問で植草被告は、拘
置されていた高輪警察署で筆記具の使用が認められると「最初に、妻に事実はこうだとい
う手紙を書いた」と証言。声を震わせながら「もし命を失うことがあるとすれば、抗議の
死だという証拠を残すための文書だった」と告白した。
一方、証人として出廷した同署の巡査部長は、植草被告が98年に罰金刑を受けた自身の
前歴(神奈川県迷惑防止条例違反)について「『電車内で女性の向かい側に座り、ポケッ
トに手をいれて陰茎をつかみセンズリ(自慰行為)をした』と供述していた」と証言した。
同被告は8月の会見で、この前歴について「電車が揺れて右手小指の先が女性のひざに触
れた。0・1秒もなかった」と話していた。
10 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2008/12/07(日) 09:24:37
女子高校生のスカートの中を手鏡でのぞこうとしたとして東京都迷惑防止条例違反の罪に
問われた早大大学院元教授・植草一秀被告(43)の第8回公判が7日、東京地裁であり、
同被告が逮捕直後、妻に遺書を書いていたことが分かった。被告人質問で植草被告は、拘
置されていた高輪警察署で筆記具の使用が認められると「最初に、妻に事実はこうだとい
う手紙を書いた」と証言。声を震わせながら「もし命を失うことがあるとすれば、抗議の
死だという証拠を残すための文書だった」と告白した。
一方、証人として出廷した同署の巡査部長は、植草被告が98年に罰金刑を受けた自身の
前歴(神奈川県迷惑防止条例違反)について「『電車内で女性の向かい側に座り、ポケッ
トに手をいれて陰茎をつかみセンズリ(自慰行為)をした』と供述していた」と証言した。
同被告は8月の会見で、この前歴について「電車が揺れて右手小指の先が女性のひざに触
れた。0・1秒もなかった」と話していた。
11 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2008/12/08(月) 20:52:34
植草元教授の有罪が確定
2005年04月07日13時48分
JR品川駅のエスカレーターで04年4月、女子高生のスカートのなかをのぞき込む目
的で手鏡を差し出したとして、東京都迷惑防止条例違反の罪で起訴された元早稲田大学大
学院教授・植草一秀被告(44)に対する罰金50万円の判決が確定した。3月23日の
東京地裁判決に対し、被告側、検察側双方が期限の6日までに控訴しなかった。
いつまでやってんだバーカ
13 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2008/12/14(日) 21:13:40
植草元教授の有罪が確定
2005年04月07日13時48分
JR品川駅のエスカレーターで04年4月、女子高生のスカートのなかをのぞき込む目
的で手鏡を差し出したとして、東京都迷惑防止条例違反の罪で起訴された元早稲田大学大
学院教授・植草一秀被告(44)に対する罰金50万円の判決が確定した。3月23日の
東京地裁判決に対し、被告側、検察側双方が期限の6日までに控訴しなかった。
2005年04月07日13時48分
2005年04月07日13時48分
2005年04月07日13時48分
2005年04月07日13時48分
2005年04月07日13時48分
2005年04月07日13時48分
2005年04月07日13時48分
2005年04月07日13時48分
2005年04月07日13時48分
2005年04月07日13時48分
2005年04月07日13時48分
2005年04月07日13時48分
2005年04月07日13時48分
2005年04月07日13時48分
2005年04月07日13時48分
2005年04月07日13時48分
2005年04月07日13時48分
2005年04月07日13時48分
2005年04月07日13時48分
今何年だか知ってるか?
キチガイという他無い
15 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2008/12/17(水) 00:05:14
<のぞき>早大大学院の植草一秀教授を現行犯逮捕
早稲田大大学院教授の植草一秀容疑者(43)が女子高生のスカートの中を手鏡でのぞいた
として、警視庁鉄道警察隊に東京都迷惑防止条例違反(粗暴行為)の疑いで現行犯逮捕さ
れていたことが12日、分かった。植草容疑者は「申し訳なかった」と大筋で容疑を認め
ているという。
調べでは、植草容疑者は8日午後3時ごろ、JR品川駅高輪口の上りエスカレーターで、持
っていた手鏡で前に立っていた都立高1年の女子高生(15)のスカートの中をのぞいた疑い。
警戒中の同隊員に見つかり、現行犯逮捕された。
植草容疑者は東大卒業後、京大助教授や野村総合研究所主席エコノミストを経て、03年4
月から現職。テレビの報道番組のコメンテーターとしても知られる。
早大広報室は「現在、事実を確認しているが、教育者としてあるまじき行為であり大変
遺憾。今後の捜査当局の判断を見守りたい」と話している。
【宮川裕章】(毎日新聞)[4月12日14時34分更新]
16 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2008/12/22(月) 00:32:35
痴漢事件の植草被告「懲役4月」
2007.10.16 10:08
植草一秀被告 東京都内の電車内で女子高生に痴漢行為をしたとして、東京都迷惑防止条
例違反の罪に問われた元早稲田大学大学院教授、植草一秀被告(46)の判決公判が16
日、東京地裁で開かれた。神坂尚裁判長は「女性の人格を無視するのも甚だしい身勝手極
まりない犯行」として、懲役4月の実刑(求刑懲役6月)を言い渡した。植草被告は無罪
を主張していた。植草被告は控訴する方針。
神坂裁判長は、痴漢の被害を受けた女子高生や目撃者の証言の信用性を認めた。
植草被告の供述については「『酒に酔っていて記憶がない』と述べる部分が多々ある一
方、『痴漢をしていないことは間違いない』などと、自分に都合のいい点は明確に覚えて
いる」と指摘し、信用性を否定。「植草被告が犯人である認定は揺るがない」と結論付け
た。
その上で、「不合理な弁明を弄しており、真摯(しんし)に反省しようとする姿勢がま
ったく認められず、強い非難を免れない」と述べ、「社会内での更生は難しい」と判断し
て実刑を選択した。
判決によると、植草被告は昨年9月13日夜、京急品川−蒲田駅間を走行中の下り電車
内で、女子高生の尻を触った。
植草被告は平成17年3月、品川駅のエスカレーターで手鏡を使って女子高生のスカー
トの中をのぞき見たとして、都迷惑防止条例違反の罪で罰金50万円、手鏡没収の有罪判
決が言い渡されるなど、過去に2件の痴漢事件で有罪が確定している。
17 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2008/12/23(火) 19:38:51
痴漢事件の植草被告「懲役4月」
2007.10.16 10:08
植草一秀被告 東京都内の電車内で女子高生に痴漢行為をしたとして、東京都迷惑防止条
例違反の罪に問われた元早稲田大学大学院教授、植草一秀被告(46)の判決公判が16
日、東京地裁で開かれた。神坂尚裁判長は「女性の人格を無視するのも甚だしい身勝手極
まりない犯行」として、懲役4月の実刑(求刑懲役6月)を言い渡した。植草被告は無罪
を主張していた。植草被告は控訴する方針。
神坂裁判長は、痴漢の被害を受けた女子高生や目撃者の証言の信用性を認めた。
植草被告の供述については「『酒に酔っていて記憶がない』と述べる部分が多々ある一
方、『痴漢をしていないことは間違いない』などと、自分に都合のいい点は明確に覚えて
いる」と指摘し、信用性を否定。「植草被告が犯人である認定は揺るがない」と結論付け
た。
その上で、「不合理な弁明を弄しており、真摯(しんし)に反省しようとする姿勢がま
ったく認められず、強い非難を免れない」と述べ、「社会内での更生は難しい」と判断し
て実刑を選択した。
判決によると、植草被告は昨年9月13日夜、京急品川−蒲田駅間を走行中の下り電車
内で、女子高生の尻を触った。
植草被告は平成17年3月、品川駅のエスカレーターで手鏡を使って女子高生のスカー
トの中をのぞき見たとして、都迷惑防止条例違反の罪で罰金50万円、手鏡没収の有罪判
決が言い渡されるなど、過去に2件の痴漢事件で有罪が確定している。
18 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2008/12/28(日) 13:54:27
「スカート繊維と類似」 植草被告の指に付着
2007/01/25 13:25
電車内で女子高校生に痴漢行為をしたとして、東京都迷惑防止条例違反罪に問われた元
大学教授植草一秀被告(46)の公判が25日、東京地裁(神坂尚裁判長)で開かれ、警
視庁科学捜査研究所の研究員が「女子高校生のスカートの繊維と植草被告の指に付着して
いた繊維の色、形、太さなどが類似している」と証言した。
研究員は検察側証人で検察側尋問に答えた。証言によると、繊維が付着していたのは、
植草被告の左手人さし指や右手親指という。
植草被告は公判で痴漢行為を否認している。
19 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/01/04(日) 09:39:25
20 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/01/04(日) 09:45:25
金で雇われた業者が掲示板監視と書き込み
やっている。
業者名と依頼先リスト出てますよ!
21 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/01/09(金) 00:38:47
「スカート繊維と類似」 植草被告の指に付着
2007/01/25 13:25
電車内で女子高校生に痴漢行為をしたとして、東京都迷惑防止条例違反罪に問われた元
大学教授植草一秀被告(46)の公判が25日、東京地裁(神坂尚裁判長)で開かれ、警
視庁科学捜査研究所の研究員が「女子高校生のスカートの繊維と植草被告の指に付着して
いた繊維の色、形、太さなどが類似している」と証言した。
研究員は検察側証人で検察側尋問に答えた。証言によると、繊維が付着していたのは、
植草被告の左手人さし指や右手親指という。
植草被告は公判で痴漢行為を否認している。
22 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/01/10(土) 07:08:03
で、入所マダ?
丸刈りマダ?
カンカン踊りマダ?
23 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/01/11(日) 13:32:23
24 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/01/21(水) 08:52:24
25 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/02/01(日) 18:58:11
26 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/02/08(日) 15:11:15
「スカート繊維と類似」 植草被告の指に付着
2007/01/25 13:25
電車内で女子高校生に痴漢行為をしたとして、東京都迷惑防止条例違反罪に問われた元
大学教授植草一秀被告(46)の公判が25日、東京地裁(神坂尚裁判長)で開かれ、警
視庁科学捜査研究所の研究員が「女子高校生のスカートの繊維と植草被告の指に付着して
いた繊維の色、形、太さなどが類似している」と証言した。
研究員は検察側証人で検察側尋問に答えた。証言によると、繊維が付着していたのは、
植草被告の左手人さし指や右手親指という。
植草被告は公判で痴漢行為を否認している。
27 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/02/25(水) 21:56:01
「スカート繊維と類似」 植草被告の指に付着
2007/01/25 13:25
電車内で女子高校生に痴漢行為をしたとして、東京都迷惑防止条例違反罪に問われた元
大学教授植草一秀被告(46)の公判が25日、東京地裁(神坂尚裁判長)で開かれ、警
視庁科学捜査研究所の研究員が「女子高校生のスカートの繊維と植草被告の指に付着して
いた繊維の色、形、太さなどが類似している」と証言した。
研究員は検察側証人で検察側尋問に答えた。証言によると、繊維が付着していたのは、
植草被告の左手人さし指や右手親指という。
植草被告は公判で痴漢行為を否認している。
28 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/03/06(金) 09:53:05
「スカート繊維と類似」 植草被告の指に付着
2007/01/25 13:25
電車内で女子高校生に痴漢行為をしたとして、東京都迷惑防止条例違反罪に問われた元
大学教授植草一秀被告(46)の公判が25日、東京地裁(神坂尚裁判長)で開かれ、警
視庁科学捜査研究所の研究員が「女子高校生のスカートの繊維と植草被告の指に付着して
いた繊維の色、形、太さなどが類似している」と証言した。
研究員は検察側証人で検察側尋問に答えた。証言によると、繊維が付着していたのは、
植草被告の左手人さし指や右手親指という。
植草被告は公判で痴漢行為を否認している。
29 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/03/22(日) 08:17:21
「スカート繊維と類似」 植草被告の指に付着
2007/01/25 13:25
電車内で女子高校生に痴漢行為をしたとして、東京都迷惑防止条例違反罪に問われた元
大学教授植草一秀被告(46)の公判が25日、東京地裁(神坂尚裁判長)で開かれ、警
視庁科学捜査研究所の研究員が「女子高校生のスカートの繊維と植草被告の指に付着して
いた繊維の色、形、太さなどが類似している」と証言した。
研究員は検察側証人で検察側尋問に答えた。証言によると、繊維が付着していたのは、
植草被告の左手人さし指や右手親指という。
植草被告は公判で痴漢行為を否認している。
30 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/03/29(日) 09:28:29
「スカート繊維と類似」 植草被告の指に付着
2007/01/25 13:25
電車内で女子高校生に痴漢行為をしたとして、東京都迷惑防止条例違反罪に問われた元
大学教授植草一秀被告(46)の公判が25日、東京地裁(神坂尚裁判長)で開かれ、警
視庁科学捜査研究所の研究員が「女子高校生のスカートの繊維と植草被告の指に付着して
いた繊維の色、形、太さなどが類似している」と証言した。
研究員は検察側証人で検察側尋問に答えた。証言によると、繊維が付着していたのは、
植草被告の左手人さし指や右手親指という。
植草被告は公判で痴漢行為を否認している。
31 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/04/05(日) 21:40:53
33 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/04/16(木) 09:29:31
35 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/05/03(日) 21:14:38
女子高校生のスカートの中を手鏡でのぞこうとしたとして東京都迷惑防止条例違反の罪に
問われた早大大学院元教授・植草一秀被告(43)の第8回公判が7日、東京地裁であり、
同被告が逮捕直後、妻に遺書を書いていたことが分かった。被告人質問で植草被告は、拘
置されていた高輪警察署で筆記具の使用が認められると「最初に、妻に事実はこうだとい
う手紙を書いた」と証言。声を震わせながら「もし命を失うことがあるとすれば、抗議の
死だという証拠を残すための文書だった」と告白した。
一方、証人として出廷した同署の巡査部長は、植草被告が98年に罰金刑を受けた自身の
前歴(神奈川県迷惑防止条例違反)について「『電車内で女性の向かい側に座り、ポケッ
トに手をいれて陰茎をつかみセンズリ(自慰行為)をした』と供述していた」と証言した。
同被告は8月の会見で、この前歴について「電車が揺れて右手小指の先が女性のひざに触
れた。0・1秒もなかった」と話していた。
36 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/05/20(水) 11:12:37
女子高校生のスカートの中を手鏡でのぞこうとしたとして東京都迷惑防止条例違反の罪に
問われた早大大学院元教授・植草一秀被告(43)の第8回公判が7日、東京地裁であり、
同被告が逮捕直後、妻に遺書を書いていたことが分かった。被告人質問で植草被告は、拘
置されていた高輪警察署で筆記具の使用が認められると「最初に、妻に事実はこうだとい
う手紙を書いた」と証言。声を震わせながら「もし命を失うことがあるとすれば、抗議の
死だという証拠を残すための文書だった」と告白した。
一方、証人として出廷した同署の巡査部長は、植草被告が98年に罰金刑を受けた自身の
前歴(神奈川県迷惑防止条例違反)について「『電車内で女性の向かい側に座り、ポケッ
トに手をいれて陰茎をつかみセンズリ(自慰行為)をした』と供述していた」と証言した。
同被告は8月の会見で、この前歴について「電車が揺れて右手小指の先が女性のひざに触
れた。0・1秒もなかった」と話していた。
37 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/05/20(水) 15:30:45
痴漢事件の植草被告「懲役4月」
2007.10.16 10:08
東京都内の電車内で女子高生に痴漢行為をしたとして、東京都迷惑防止条例違反の罪に
問われた元早稲田大学大学院教授、植草一秀被告(46)の判決公判が16日、東京地裁
で開かれた。神坂尚裁判長は「女性の人格を無視するのも甚だしい身勝手極まりない犯行」
として、懲役4月の実刑(求刑懲役6月)を言い渡した。植草被告は無罪を主張していた。
植草被告は控訴する方針。
神坂裁判長は、痴漢の被害を受けた女子高生や目撃者の証言の信用性を認めた。
植草被告の供述については「『酒に酔っていて記憶がない』と述べる部分が多々ある一
方、『痴漢をしていないことは間違いない』などと、自分に都合のいい点は明確に覚えて
いる」と指摘し、信用性を否定。「植草被告が犯人である認定は揺るがない」と結論付け
た。
その上で、「不合理な弁明を弄しており、真摯(しんし)に反省しようとする姿勢がま
ったく認められず、強い非難を免れない」と述べ、「社会内での更生は難しい」と判断し
て実刑を選択した。
判決によると、植草被告は昨年9月13日夜、京急品川−蒲田駅間を走行中の下り電車
内で、女子高生の尻を触った。
植草被告は平成17年3月、品川駅のエスカレーターで手鏡を使って女子高生のスカー
トの中をのぞき見たとして、都迷惑防止条例違反の罪で罰金50万円、手鏡没収の有罪判
決が言い渡されるなど、過去に2件の痴漢事件で有罪が確定している。
38 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/05/23(土) 05:51:59
裁判官「本当はやっていたら支援者を裏切ることになるが?」
2007.10.16 10:13
一貫して痴漢行為を否定していた植草一秀被告に対して、東京地裁が下した判決は、懲
役4月の実刑判決だった。インターネット上では植草被告の無罪主張を支持する意見もみ
られ、公判で裁判官も「支援者がいるのか」と質問していた。しかし、有罪判決が出たこ
とで、植草被告はこれらの支援者の信頼を裏切る結果となった。
5月18日に開かれた公判の被告人質問。否認を続ける植草被告に、裁判官は「あなた
には支援者がいるのか」と質問。
植草被告が迷いなく肯定すると、裁判官は続けざまに「本当は犯人だったら支援者を裏
切ることになるが、絶対にしていないか」とたたみかけた。植草被告ははっきりした口調
で「はい」と述べていた。
植草被告が痴漢行為で立件されたのは今回で3回目。前2回は、平成10年に電車内で
女性のひざをストッキングの上から触った事件と、16年に女子高生のスカートの中を手
鏡でのぞこうとした事件だった。
ともに有罪が確定しているが、植草被告は公判でこの2件についても冤罪(えんざい)
を主張。「警察に『認めなければ逮捕する』といわれて認めてしまった」と強弁。一方、
再審請求はしておらず、「新しい証拠があれば考える」と供述するにとどめている。
植草被告は、裁判官から「3回も痴漢に間違われるのはかなり低い確率だと思うが」と
質問され、「酒を飲み過ぎたことは反省している」と、かみ合わない供述をしていた。
39 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/05/24(日) 12:50:27
40 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/05/26(火) 16:00:15
41 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/06/23(火) 08:48:42
42 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/07/09(木) 08:27:55
植草元教授の実刑確定へ 電車内で女子高生に痴漢
(06/27 12:02)
電車内で女子高校生に痴漢行為をしたとして、東京都迷惑防止条例違反の罪に問われた
元大学教授植草一秀被告(48)の上告審で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は2
7日までに、被告の上告を棄却する決定をした。懲役4月とした一、二審判決が確定する。
決定は25日付。
一、二審判決によると、植草被告は2006年9月13日夜、京浜急行品川−京急蒲田
間を走行中の車内で、女子高生のスカート内に手を入れ下半身を触った。
植草被告は「本当の犯人と間違われた」と無罪を主張した。一審東京地裁は、目撃証言
などから被告の犯行と判断し「不可解な弁解をし、反省の姿勢も全くない」と非難。二審
東京高裁も一審を支持した。
植草被告は、04年4月に都内の駅で女子高生のスカート内を手鏡でのぞこうとしたな
どとして計2回、迷惑防止条例違反の罪で罰金刑を受けている。
43 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/07/18(土) 15:30:04
部分日食の太陽を手鏡で反射させて白い壁とかに投影させると
ピンホール効果で欠けた太陽が映し出されるらしい
植草さんも性的に挑戦されてみたらいかがw
44 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/07/19(日) 13:08:01
45 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/07/19(日) 13:25:49
もっと酷い強姦事件なんかがあるのに、なんでミラーマンはここまで粘着されるんかね?
余りにもしつこ過ぎてちょっと同情するね・・・
47 :
45:2009/07/19(日) 17:15:05
>>46 その話は・・・どうかなぁ?と思ったのが正直な感想なんだけど、ここのスレの様子を見ると有り得るのかな
まぁ、痴漢で捕まった人に対ししつこく粘着する人がいる事自体は間違いないようだけど。
副島もこれだけハッキリ言ってるのに
訴えられ無いふしぎ
小泉と竹中なんて名指してその関連を指摘されてるのに
何で訴えないんだろ?
49 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/07/27(月) 19:39:26
「真後ろに立ち、臀部をなでまわす」植草被告への判決要旨(1) (1/4ページ)
2007.10.16 11:29
このニュースのトピックス:植草被告公判
電車内の痴漢事件で、東京地裁が植草一秀被告に言い渡した懲役4月の実刑判決の要旨
は次の通り。
◇
【主文】
1 被告人を懲役4月に処する。
2 未決拘置日数中60日をその刑に算入する。
3 訴訟費用は被告人の負担とする。
【理由】(罪となるべき事実)
被告人は、平成18年9月13日午後10時8分ごろから同日午後10時10分ごろま
での間、東京都港区高輪3丁目26番26号所在の京浜急行電鉄株式会社品川駅から大田
区蒲田4丁目50番10号所在の同社京急蒲田駅に至る間を進行中の京浜急行本線電車内
において、乗っていた被害者に対し、スカートの上からその臀部付近を両手でなで、さら
に、そのスカートを右手でたくし上げ、パンティーの上からその臀部付近を右手でなでる
などし、もって、公共の乗物において、人を著しく羞恥(しゅうち)させ、かつ、人に不
安を覚えさせるような卑わいな行為をした。
50 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/07/27(月) 19:40:13
1(事実認定の補足説明)
1 弁護人は、判示記載の被害者が同記載の日時に同記載の電車(京浜急行品川駅午後
10時8分発快速特急京急久里浜行き電車)の前から3両目の車両(以下、「本件車両」
という。)内において痴漢の被害にあったことおよび被告人がそのころに本件車両内にい
たことは争わないものの、被告人は、本件の犯人ではなく、別人が犯人であるから、無罪
である旨主張し、被告人も、本件については身に覚えがないことであるとして、これに沿
う供述をする。
したがって、本件の争点は、被告人が本件犯人であるか否か、すなわち、被告人と犯人
との同一性いかんということになる。
51 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/08/08(土) 10:44:32
「真後ろに立ち、臀部をなでまわす」植草被告への判決要旨(1) (2/4ページ)
2007.10.16 11:29
このニュースのトピックス:植草被告公判
植草一秀被告
2 まず、前提として被告人、被害者、目撃者および逮捕者が本件車両の真ん中ドア付
近ないしはその周囲の座席付近に立っていたことは、証拠関係上明らかである。
3 そこで次に、被告人から臀部付近を触られたと述べる被害者および被告人が被害者
の臀部付近を触っているのを目撃したと述べる目撃者の各供述の信用性を検討する。
なお、本件で、弁護人は被害者が痴漢の被害にあったこと自体を争わないことは前記の
とおりであるが、被害者および目撃者の各供述はいずれも、痴漢の被害そのものに関する
部分とその犯人の特定に関する部分が連続する形で述べられているので、以下では、これ
を併せて検討することとする。
52 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/08/08(土) 10:46:07
(1) ア 被害者の供述の要旨は以下のとおりである。
京浜急行品川駅(以下、駅名はいずれも同会社の駅名をいう。)で、本件車両の真ん中
ドアから乗車し、同車両の真ん中に当たるところから進行方向に1歩進んだところに、進
行方向を向いて立って、ヘッドホンで音楽を聞いていた。電車が動き出すのと同時くらい
に、誰かの上半身が背中に触れるのを感じて、自分の背後の極めて近い距離に人が立って
いることに気付いた。
本件車両内は、席が埋まり、多くの人が立っていたが、ある程度、乗客どうしの間に距
離が取れる状態であったので、自分と背後の人物との距離は明らかに不自然だったため、
確信はできないまでも痴漢かと思った。
直後に、腰や尻、太ももの左右の両側面を着衣の上から、手のひらで触られた。左右と
も同じように、同じ位置を触ってきたので、背後の人が両手で触っているのではないかと
思った。そして、すぐに、左側に置かれた手で、左の臀部付近を、最初に手が置かれたと
ころを中心に円を描くように、なで回され始めた。 感触的には、手のひらの指の腹の部
分を使ってなで回されている感じで、手首はさほど動かさず手首を支点にするようにして、
手先が動いていたという感じだった。
このツッコミどころ満載の判決要旨
インチキ文捏造するにしても
もう少しどうにかならんもんか
プロの作家とか雇うべきだったな売国系司法機関は
54 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/08/21(金) 06:36:05
「真後ろに立ち、臀部をなでまわす」植草被告への判決要旨(1) (3/4ページ)
2007.10.16 11:29
このニュースのトピックス:植草被告公判
その間、約20〜30秒間くらいで、右側の手は動かず、最初と同じ揚所を触られたま
まだった。明らかに意図的な行為で痴漢だと確信したが、怖さや焦り、これからどうしよ
うという気持ちでいっぱいで、体を移動させたり、痴漢をやめさせたりする行為はとれな
かった。
左側の手の動きが止まると、続いて右側の手で同じように、最初に触られた部分を中心
に円を描くようになで回された。
それは、左側よりも長く30秒間以上で、その間、左側の手は触れていたが止まってい
た。そうして着衣の上から臀部付近をなで回されているときに、助けを求めようと思い、
自分のそばにいた男性に2、3回ほど目線を送ったが、助けてもらえず、これからは自分
1人でこれに対処しなくてはいけないと思った。
55 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/08/21(金) 06:36:46
そこで、右の臀部付近がなで回されてるときに、背後の人が犯人であるかどうかを確認
しようと、まず、頭を下げて右に向くかたちで、なで回している犯人の右手を確認しよう
としたが、自分のかばんが邪魔をしてみることができなかった。
次に、自分の左側を確認しようと、できるだけ犯人に気付かれないように、体や腕は動
かさないで、首だけ傾けて視線を下に向け、触っている左手を確認した。指は5本全部は
見えなかったが、手の甲は見えていた気がする。また、袖口は、かすかに見えていた気が
する。その左手が来る方向、角度からして、真後ろに立っていなくては置けない位置だっ
たので、背後の人が犯人に間違いないと確信した。
見えた左手の手首には、厚みのある茶色の木製のものが掛かっていた。そのときははっ
きりと何かは分からなかったが、今では傘の取っ手だったと思う。背後に立っている人が
犯人に間違いないと分かったが、逆に怖さが増して、さらに焦ってしまい、その時点では、
痴漢をやめさせる行為には出なかった。
しかし、その後、犯人の右手の指先が皮膚に触る感触と、足下がスースーする感覚で、
犯人の右手でスカートがたくし上げられていることが分かった。そして、下着の上から、
臀部付近をなで回された。気持ち悪い、恥ずかしい、やめてほしいという気持ちが高まり、
これ以上、行為をエスカレートさせてほしくなかったので、ヘッドホンを取り、右回りに
振り返って、「やめてください」と言った。
振り返ってみた犯人は、目を見開いて、「やばい」と感じているような表情をした。
56 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 13:10:27
「真後ろに立ち、臀部をなでまわす」植草被告への判決要旨(1) (4/4ページ)
2007.10.16 11:29
このニュースのトピックス:植草被告公判
その後、自分は犯人に対して、「恥ずかしくないんですか、子供たちの前で」などと言
った。犯人は40歳代半ば、身長170センチ以上で、黒髪を真ん中分けにしており、黒
っぽいスーツを着て右肩からかばんをぶら下げていた気がする。眼鏡を掛けていたかはは
っきりと覚えていない。
そして、背後にいた人物は、被告人に間違いない。
57 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 13:11:59
イ まず、被害者の被害状況についての供述は、痴漢行為の態様等を被害状況の時間的
流れの中で、自らの心理状態も交えつつ、順序立てて具体的詳細に述べるものであって迫
真性に富んでおり、後述する目撃者の供述とも極めて符合し、十分に信用できる。
これは、被害者が、痴漢被害に遭って不安な状況下にありながらも、正確に状況を観察
し認識していたこと、その際の記憶をよく保ち、ありのまま誠実に供述していることを示
しているといえる。
他方、犯人を被告人と特定する部分について言えば、まず、被害者は、被告人に対して
何の利害関係もないことはもとより、これまで、被告人と面識すらなかったのであるから、
ことさら被告人を陥れる理由はない。
そして、被告人を犯人と特定した経緯の部分は、まず、犯人の手を確認して犯人の位置
を特定した上で、振り返って、犯人と対面するというものであって、犯人を識別した経過
につき自らの観察と認識を時間的流れの中で具体的詳細に述べていると評価できるし、そ
の供述内容も極めて自然である。
他方、被害者の矯正視力は両目で0・7〜0・8と支障なく、被告人が、当時、現に木
製の取っ手のついた傘を所持していたこともその信用性を裏付けている。
※判決要旨(2)へ続く
58 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/10/02(金) 20:50:56
「子供の前ではずかしくないんですか!」植草被告への判決要旨(2) (1/5ページ)
2007.10.16 12:01
このニュースのトピックス:植草被告公判
ウ この点、弁護人は、(1)被害者が犯人の左手を確認したと供述する点については、
その供述どおりの姿勢では、自己の左腕に遮られて、自己の左臀部を触っている犯人の左
手やその手首に掛かった傘の取っ手を確認することが不可能であるから、被害者は視認状
況を誇張して述べており、また、傘の取っ手については警察の誘導によってそう思い込ん
でいるにすぎないなどとその信用性を弾劾した上、仮に同供述が真実だとしても、それは
真後ろにいて、かつ、茶色の木製の取っ手の傘を持った人物が犯人であると識別できたと
いうことにすぎず、そのような取っ手は珍しくなく、被告人は被害者の真後ろではなく右
後ろに立っていたと主張し、また、(2)被害者が振り返って被告人が犯人であることを
現認したと供述する点については、被害者の背後に立っていた真犯人が、被害者がヘッド
ホンを外す動作に気付き、危険を察知して右後方に2、3歩、後ずさりして、人と人との
間に紛れたため、被害者は右後方にいた被告人と真犯人を取り違えたものであるとして、
被害者の犯人特定経緯について疑問を呈する。
しかし、(1)の点については、首を傾けて下を向けば、自己の臀部の側面に置かれた
手や手首を観察しうることは経験則上明らかであるし、また、被害者は一連の観察を通じ
て犯人識別をしているのであるから、弁護人の指摘は当たらない。また、(2)の点につ
いては、弁護人の主張は、要するに、その想定する真犯人が真実に存在するという前提に
立って、被害者の供述の信用性を論難するものであり、そうした真犯人の存在は、証拠上
全くうかがわれず、後述の目撃者の供述にも明らかに反するものであって、その主張はい
ずれも採用できない。
男女あべこべ教育
上、 /⌒ヽ, ,/⌒丶、 ,エ
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;メ ``十≡=十´ `ヘ、
ノ ゞ
61 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/10/12(月) 06:42:56
フェミニストが男の子を泣かす
62 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/10/13(火) 19:31:13
「子供の前ではずかしくないんですか!」植草被告への判決要旨(2) (2/5ページ)
2007.10.16 12:01
このニュースのトピックス:植草被告公判
(2) ア 目撃者は、その目撃状況について、要旨次のとおり供述している。
品川駅で、本件車両の真ん中のドアから乗車し、入ってすぐの広い場所に進行方向右側
のドアを向いて立っていた。被害者は、目撃者から見て左である進行方向を向き、目撃者
の真ん前、77センチメートルくらい離れた位置に立っていた。初めに被害者と被告人を
見たとき、被害者の背後に被告人が同方向を向いて密着しており、本件車両内は、立って
いる乗客も多く混雑していたが、隣の人と体が触れ合うようなことなく立っていられるよ
うな状態だったので、被害者と被告人の距離には違和感を覚えた。被告人の両手ともに被
害者のほうに前へいっていたが、その時点では、2人の距離や被告人の体勢に不自然さを
感じた程度で、被告人が被害者に痴漢行為をしているとは思わなかった。
電車が品川駅を発車して、1、2分たったころ、ふと見ると、被告人の左手が被害者の
左側面の腰から尻にかけての辺りを触れていた。被告人の指先から袖口辺りまでが見えた。
被害者のスカートに、触られたことによるしわができていた。
63 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/10/13(火) 19:32:33
見た瞬間は、痴漢の可能性はあると思ったものの、電車の揺れや混雑のせいなど何らか
の事情で偶然手が触れてしまっているのかもしれないと考えて、痴漢だと確信はしていな
かった。
しかし、見極めようとしばらく被告人および被害者の様子に注目していると、その後、
電車が揺れたり、被害者が自ら体を動かしたりして、被害者の体が動くというようなこと
があっても、被告人の左手が離れることなく被害者の体に付いていき、2分間くらい触っ
たままだったことなどから、最終的に痴漢行為をしていると判断した。
痴漢行為をしていると確信した後は、右手も左手と同じように、被害者の体を触ってい
るのではないかと考え、実際、右腕は前に出ていたが、右手は見ていない。被告人は、少
しうつろな目をしていてボーッとしたような感じだった。被害者は困感したような表情を
していて、自分のほうを見てきたため、助けを求めているんじゃないか、やめなさい、と
注意しようかとは考えたが、実際には、注意して被告人が暴れたりしたら嫌だな、被害者
が自分に賛同してくれなかったら困るなということも考えて、痴漢行為をやめさせるため
に被告人の顔を注視したくらいで、それ以上に注意することはできなかった。
64 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/11/03(火) 13:52:47
「子供の前ではずかしくないんですか!」植草被告への判決要旨(2) (3/5ページ)
2007.10.16 12:01
このニュースのトピックス:植草被告公判
その後、被害者は、後ろを振り返り、「何やっているんですか」「子供の前で恥ずかし
くないんですか」「次で降りてください」などと、被告人に対し、抗議していた。初めは
き然とした感じだったが、最後のほうは涙まじりで、言い終わった後は、その場でうつむ
いて顔を押さえて泣き出した。
一方、被告人は、被害者が振り向いた直後に、1、2歩後退し、進行方向右側のドアの
方向を向いた。
イ まず、目撃者は、被告人および被害者に対して何の利害関係もなく、ことさら被告
人を陥れる理由もないし、ことさらに被害者に有利に供述する理由もない。また、その供
述は、自分が見たことをそれぞれの時点での自らの心理状態も交えつつ具体的詳細に述べ
るものであること、被害者の被害状況について被害者の供述とも極めて符合すること、目
撃者は視力も左が1・5、右が1・2と十分であり、被害者と被告人からの距離も近く、
痴漢ではないかと疑惑を抱いた後、相当時間を注意して観察していること、また、被害者
から助けを求められたが助けられなかったなど自分にとって不利なことも率直に述べるな
ど誠実な供述態度がうかがわれることから、その供述には十分な信用性が認められる。
なお、目撃者が、電車が蒲田駅を発車した後、痴漢を目撃しながら何もできなかったこ
とを悔いる内容のメールを送信したことが認められることは、その供述を裏付けるもので
もある。
65 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/11/09(月) 17:14:29
「子供の前ではずかしくないんですか!」植草被告への判決要旨(2) (4/5ページ)
2007.10.16 12:01
手を組み、判決を聞く植草被告=16日午前、東京地裁(イラスト・市原すぐる)
ウ この点、弁護人は、目撃者が、被告人の顔を見たと言いながら被告人の掛けていた
特徴のある眼鏡を覚えていないのは不自然であること、被告人の右肩が見えていたと言い
ながら右肩に掛けていたかばんを覚えていないのはおかしいこと、左手を見たと言いなが
ら持っていた傘を覚えていないのはおかしいこと、その証言時、被告人の顔や体格が本件
目撃当時に比べてやせていることに気付かないのは不自然であることなどを指摘して、被
告人が被害者の臀部付近を触っていたのを目撃したという目撃者の供述の信用性を弾劾し
た上、被害者が振り返った後の被告人の立ち位置について、目撃者が述べるところと後述
の逮捕者の供述内容が異なるとして、目撃者が目撃した犯人は被告人ではなく別の真犯人
であり、目撃者は、真犯人が1、2歩後退してドアの方向を向いた後は、その姿を見失い、
被害者が被告人を犯人と取り違えて抗議したことに影響されて、被告人を自分が目撃した
痴漢犯人であると取り違えたなどと主張する。
まず、被害者が振り返えった後の被告人の立ち位置について、目撃者は、被害者の背後
に密着していた被告人が、「被害者が振り向いた直後、1、2歩後ろのほうに下がって、
乗車したドアとは反対のほうのドアのほうを向いた」旨を供述しているところ、逮捕者は、
被害者の「やめてください」という声を聞いて振り返ったとき、被告人と被害者の距離は
51センチメートルより短いくらいで、すぐ後ろだったと述べている。
弁護人は、これをもって、目撃者と逮捕者の述べるところが異なるとするのであるが、
まず、被告人の被害者に対する方向についてみるに、目撃者は、「後ろのほうに下がった」
と述べているのみであって、具体的に被告人の位置を図で示しているものではないから、
これは右後方を含み得る趣旨の供述と解され、必ずしも逮捕者の供述と矛盾するものでは
ない。
66 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/11/23(月) 15:26:42
「子供の前ではずかしくないんですか!」植草被告への判決要旨(2) (5/5ページ)
2007.10.16 12:01
このニュースのトピックス:植草被告公判
次に、被告人と被害者の間の距離についてみるに、目撃者は「1、2歩」後退したこと
によって、被告人が密着していた被害者とどの程度離れたのかについては述べていないの
であるから、それが数十センチであることは十分あり得ると言うべく、やはり逮捕者の供
述と矛盾するものではない。
そもそも、逮捕者の立っていた位置は、その供述によれば、被告人と被害者の位置から
見て進行方向左側の真ん中ドアから進行方向へ2人目の座席の前であり、その位置から本
件車両の真ん中に当たるところから進行方向に1歩進んだ位置にいた被害者と被告人の間
の距離を正確に把握するのは難しいと推察され、実際、逮捕者自身、逮捕者からは被告人
と被害者が一直線上に並ぶように見えたこと、角度的に被告人と被害者の間隔が見える角
度ではないので、距離の点については、大ざっぱな印象であることを述べている。
※判決要旨(3)に続く
67 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:
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