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★《地獄への道は、善意で敷き詰められている》…良かれと思った制度で、大多数の人の不幸を招くことになる
■野党やマスゴミがキャンペーンをして、『世界一手厚い保護を享受する、日本の正規労働者ホワイトカラーの既得権益を維持したまま』、非正規労働者保護をすると、それは大失業時代を誘発する。
 過激で見栄えのよいもの、絵になる話は、本質を表さない。
 見せかけの安定に酔いしれ、良かれと思った制度・派遣事業規制で、大多数の人の不幸を招くことになる。《地獄への道は、善意で敷き詰められている》。

★EUのように解雇規制の緩和を(金銭解雇を可能に)しよう
■『派遣にしろ正社員にしろ、全ては労働市場の需給で決まる。
 ところが、「正社員のみの解雇規制」で、いわゆる《歪んだ競争や不完全競争の状態》になっているので、経済効率が損なわれている。
 従って、解雇規制を緩和(金銭解雇を可能に)し労働市場における自由競争を促進すれば、
市場原理により、適切な場所に、適切な人材が、適切な金額で、自然と配置されることになり、経済全体の効率性が上がる。』
■日本では、最悪の判例により定式化された、解雇規制がある
 ▽解雇無効の場合、金銭補償の道がなく復職しかない
 ▽整理解雇4要件で、正規のみ過剰保護
 このため、復職が認められる正規と、金銭補償(給与数ヵ月分)すら認められない非正規の格差が極端に拡大している。
 不当な解雇を規制する必要はあるが、その解決方法は原則として金銭補償とするべき。この事によって、非正規の不当な雇い止めに対しても、正規の解雇と同様の保護を与えることができる。
 また、これにより正規に対する金銭補償による整理解雇も可能としていくべき。
■EUの解雇規制は、イタリアなどを除き、不当な解雇については金銭補償が原則となっている。
◆EUの常識…『客観的理由がなく正当な理由なき解雇でも、解雇無効と判断されても、使用者は復職拒否・雇用終了し、金銭補償で解決可能。
 整理解雇は、解雇を前提として労使協議という手続きを要求するにとどまる。
 解雇規制の緩和とは逆に、有期契約の更新規制は厳格で、回数(0〜3回)・総期間(約3年)超えると無期へ』
 逆説的に思えるだろうが、これ(金銭解雇可能)が有期契約へのかなり厳格な規制(更新規制)とバランスをとっている。
>>582
★《規制緩和の“遅れ”の犠牲者》…「規制緩和が不徹底である」ことが、市場原理が機能しない理由
■国民全員が既得権益者になった
 バブルはおかしく、高度成長は奇跡だったのだから、『それによって得られたモノもおかしい』と、なぜ考えられないのか。
■『規制緩和の不徹底(中途半端な規制緩和)』が問題を生じてさせている
 「規制改革によって成長を促進する」という認識を持たないと話は進まない。
 規制改革を進めて民間有効需要を創造していくことが消費者の利益であり、勤労者の利益である。
 そうなっていないということは、中途半端な規制が残っているということ。それがタクシー規制の教訓である。
 規制は正規労働者の統治構造そのものであり、規制こそが既得権益である。
 規制が要らなくなれば、非正規に比べ労働生産性の低い正規は不用となる。だから、正規は自らの生存権をかけて規制改革に抵抗する、そんなことはあってはならない。
■タクシー規制の教訓…「規制緩和の“遅れ”の犠牲者」
 台数は自由化にしたが、業界の反対が強く、運賃や営業方法の規制を自由化せず、歩合制を残した。
 その結果、市場原理が機能せず、供給過剰・過当競争・運転手の収入減となった。
 『業界規制の緩和が不徹底だったことが全て』なのである。
◆タクシー再規制―緩和の本旨に立ち戻れ[朝日新聞 2008/07/04] http://www.asahi.com/business/topics/TKY200807030523.html
≫「運賃やサービスの内容をもっと自由にすべきだ。02年の規制緩和で台数は自由にしたが、運賃や営業方法の自由化には業界の反対が強く、規制を残した。
業界規制の緩和が不徹底だったことが、ゆがんだ増車競争を生むことにもなっている」
▼→つまり、『市場原理が機能することなく、民間有効需要は縮減した。理由は、市場原理が機能しなかったからであり、それは「規制緩和が不徹底だった」からである。』
 朝日の社説がこのことに気づいたことを歓迎したい。朝日新聞は社説で書いた以上、是非、タクシー業界は『規制緩和の“遅れ”の犠牲者』として取り扱い、その正論を貫いて欲しい。
 野党と一部のメディアは、タクシー規制緩和の問題を「市場原理主義の象徴・規制緩和の犠牲者」として今後も取り上げるだろうが。
>>583
★司法による日本の差別的な解雇規制……正社員を守る解雇規制の判例が、非正規労働者を生み出した
◆裁判所「正規を解雇するなら、残業を減らせ、配転しろ、パートや派遣を先に首切れ!」
■整理解雇法理
 これは石油ショック後に確立したもの。企業の経済的事情により、正規労働者を解雇する場合、
@人員整理の必要性、A解雇回避努力、B解雇者選定基準、C労使協議――という《整理解雇4要件》を満たすことを求めている。
■司法が雇用形態による差別を奨励
 問題はAで、ここでは「時間外労働の削減」「配置転換による雇用維持」「非正規労働者の雇い止め」の3つが、解雇を回避するためにとるべき努力義務として要求されている。
▼「時間外労働の削減」…『恒常的な時間外労働の存在を、司法が正当化』している面がある。
▼「配置転換による雇用維持」…『家庭責任を負うために配転に応じられない女性労働者への差別を、司法が正当化』している面がある。
▼「非正規労働者の雇い止め」…何よりも非正規労働者の雇い止めを「解雇回避努力」として評価するような法理は、『それ自体が雇用形態による差別を奨励』している。
■EUの常識
 『客観的理由がなく正当な理由なき解雇でも、解雇無効と判断されても、使用者は復職拒否・雇用終了し、金銭補償で解決可能。
 整理解雇は、解雇を前提として労使協議という手続きを要求するにとどまる。
 解雇規制の緩和とは逆に、有期契約の更新規制は厳格で、回数(0〜3回)・総期間(約3年)超えると無期へ』
■高裁レベルの東洋酸素事件
 日本の解雇規制の特徴は、『一般の解雇よりも、企業の経済状況に原因する整理解雇をより厳しく規制しようとする』ところにある。
 その象徴ともいうべき《整理解雇4要件》を定式化したのが「東洋酸素事件」。
 そして、これがより規制の少ない有期雇用へ、さらには派遣労働へ、という企業の逃避行動を促し、結果的に正規と非正規の格差を生み出す一つの要因となってきた。
◆『日本をダメにした10の裁判』[新書](チームJ/日本経済新聞出版社)
 第一章 正社員を守って増える非正社員の皮肉――東洋酸素事件
 その判決に異議あり!  「正社員になれない若者の増加も、企業と政治の癒着も、ムダな公共事業も、産科の崩壊も」……その原因に誤った裁判があった。
>>584
■日本はそろそろ底辺労働者保護の財源のあり方の選択を国民に迫るべき時期。
「日本は“限られた財源”を、底辺労働者の保護に使うべきか?企業の代わりに正社員の保護に使うべきか?」と。
 どちらが道かはわかるだろう。
■『労働分配率の問題を改善しない限り、貧困・ワーキングプアの問題は改善されない。今の賃金体系を維持しかつワーキングプアの問題を改善することなんて無理だ。』
 この視点で問題を考えていかない限り、改善されることは難しいのは間違いない。
 「正規の年収を下げ、そのぶん正規雇用を増やす」 こうした議論ができるか?実現できるか?
 40・50代の年功序列型の高給取りの人達が本当に仕事・能力に見合っているのか?


★階層が固定化される、正規のみ保護する現行の法制度…チャレンジ不可能な「希望なき社会」
■日本において、『国際的に見て既に高い』人件費を増やせる環境にはなく、短期的には配分を変えるしかない。
 『大企業で減らすべきなのは、パフォーマンスの低い貰いすぎ中高年の人件費であり、それが氷河期世代の新規雇用に回るような政策が必要。』
 経営者はそうしたいが、国の法制度が阻止している。
■この問題を解決するには、下記3つの政策をセットで同時に実施すべき。
 1:労働条件不利益変更[降格・賃下げ]と解雇法制[金銭解雇]の規制緩和(連合の既得権改革)
 2:「“企業内”同一労働・同一賃金」の法制化+最低賃金引き上げ(経団連の既得権改革)
 3:やる気ある非正規社員に対する教育訓練の提供[英国の様に大学でのキャリアアップ再教育の無料化] +企業への雇用インセンティブ(財源問題につき、道路族ほかの既得権改革)
■『派遣法改正によって働き方の多様化が進んだこと自体は大筋で正しい』が、結局、『正社員のイスが空かない限り、派遣社員は一生、正社員になれない』。
 非常に法的に難しい「労働条件の不利益変更(降格・賃下げ)」と「一定の条件下での解雇(金銭解雇)」が可能にならない限り、再チャレンジは不可能だ。
■参考
◆『激論!新しい貧困とニッポン!』氷河期世代を救い、労働市場を正常化する政策提言[MyNewsJapan 渡邉正裕 2008/05/06] http://news.livedoor.com/article/detail/3640600/