ちなみに「三木4原則」のうち、「玉串料などへの公費からの支出」を除く3つ
(「公職の肩書きでの記帳」「公用車の使用」「秘書官など公職者の随行」)については、
すでに政府が統一見解として正当性を主張している。
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/yasukunioosakatisai040513.htm >エ 安倍晋太郎内閣官房長官は,昭和53年10月,内閣総理大臣等の靖國神社参拝について,
> (ア)内閣総理大臣その他の国務大臣の地位にあるものであっても,
>私人として憲法上信教の自由が保障されていることから,私人の立場で神社・仏閣等に
>参拝することは自由であり,特に,政府の行事として参拝を実施することが決定されるとか,
>玉ぐし料等の経費を公費で支出するなどの事情がない限り,私人の立場での行動と見るべきである,
> (イ)警備上の都合及び緊急時の連絡の必要等から,私人としての行動の際にも,
>必要に応じて公用車を使用しており,公用車を利用したからといって私人の立場を離れたものとはいえない,
> (ウ)記帳の際,その地位を示す肩書を付すことは,その地位にある個人をあらわす場合に,
>慣例として用いられており,肩書を示したことから私人の立場を離れたものと考えられないとの
>被告国の統一見解を示し,福田赳夫内閣総理大臣の靖國神社への参拝を,私人としての行為であるとした。