■なぜ家は安くならないのか・・・・・・・

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252金持ち名無しさん、貧乏名無しさん
建築基準法においては、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めている。
枠組壁工法(2×4工法)を用いた住宅については、同法に基づく「枠組壁工法の技術基準告示」が定められており、
同告示において建築材料については、原則としてJIS(日本工業規格)又はJAS(日本農林規格)の規格に適合した
材料の使用を規定している。
253金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2006/06/08(木) 11:17:50
1) 2×4工法の住宅を建設する際には、建設省告示により、原則としてJIS規格を取得して
いる釘や金物、JAS規格を取得している木材を使用することとされている。この規制は
在来工法による住宅を建設する際には適用されない。
更に、建設省以上に、住宅金融公庫は、ほとんどの輸入資材が使用できないような形でJIS規格等を
適用している。例えば、住宅金融公庫は、枠組材に使用するJIS認定釘の種類、釘を打つ間隔や
パターン、本数まで規定しているが、例えばそこで規定されているCN90という種類の釘は、
値段が高いだけでなく、2×4工法に用いるには長くかつ太すぎるため、材木が割れることがある。
同様に、米国製の金物の使用も禁止されている。住宅金融公庫の規制のため、米国で生産されたパネルに
使用されていたコネクターは、日本で使用される前に日本製のコネクターに取り替えることを
強いられている。
2) 公庫の融資を受ける際に、JASマークのある製材、合板、構造材等の使用が条件で
あるが、JAS材は高価で、認定工場で認定を受けたものに限られ、米国でのJAS規格取得が
困難である。また、JAS規格の取得にはコストと時間がかかる。
254金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2006/06/08(木) 11:27:30
アスファルト屋根材は日本では建築材料としては認められていないため、公庫融資の適用の対象と
なっておらず、輸入が妨げられている。その他外壁・屋根材について輸入資材が不燃材料等として
の指定を受けることが困難である。
255金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2006/06/08(木) 11:28:55
水道器具にJWWAマークがないと水道業者が引き受けない、指定された水道業者しか工事を行えない等、
水道器具の接続についての規制が厳しい。また、JWWAマークが公庫の融資の条件となっていることも
問題である。