【財政】今こそパチンコ税導入を【再建】

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49こぴぺ
>>47
パチンコが賭博罪に当たらないかという件で最高検察庁の方と話をしました。
一.三点方式で、お金は渡っていないから、適法であるという趣旨のことをおっしゃったので、
 賭博罪はお金に限られいから、景品を渡した時点で既遂であると話しました。
二.すると、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の以下の部分で、
 禁止されていないから認められるとおっしゃるので、
 刑法の賭博罪を正当業務行為化するためには、
 競馬法のような明示的な許可が必要であると言うとはっきりとした反論は有りませんでした。
遊技場営業者の禁止行為)
第23条 
第2条第1項第7号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、
前条の規定によるほか、子の営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
@.現金又は有価証券を賞品として提供すること。

A.客に提供した賞品を買い取ること。

B.遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物
 (次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。

C.遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
2 第2条第1項第7号のまあじやん屋又は同項第8号の営業を営む者は、
 前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
3 第1項第3号及び第4号の規定は、第2条第1項第8号の営業を営む者について準用する。

三.では、なんで起訴しないかと聞くと、
 警察のなわばりに介入するのはためらわれると言うことが大きいと言うことでした。
 しかし、警察はこの件では動きが鈍いので、検察が頼りですというと、告発をして欲しいといわれました。
最高検察庁もパチンコが刑事告訴されればうごきやすいようです。

全般的に、最高検察庁にもパチンコの違法性にかんする議論は、
通じるみたいです。