再販制度の功罪を経済学的に議論するスレ・第2面

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検察官=裁判官? 独占禁止法の改悪に反対する!


現在の独占禁止法では、独禁法違反について公正取引委員会が
排除勧告(48条1項)することができる。
排除勧告を受けた事業者は、その勧告を応諾するかどうかを遅滞なく
公正取引委員会に通知しなければならない(48条3項)。
同事業者が勧告を応諾したときは、審判手続(裁判にあたるもの)を経ないで、
当該勧告と同趣旨の審決をすることができる(48条4項)。
事業者が当該勧告を応諾しなかった場合、事件を審判手続きに付すことが
公共の利益に適合すると認めるときは、当該事件について審判手続を開始
することができる(49条1項)。

つまり、
●事業者が排除勧告を応諾した ⇒ 裁判(=審判)なしで自動的に有罪(審決)
●事業者が排除勧告を応諾しない ⇒ 公取が公共の利益に適合すると認めるときだけ裁判(=審判)を開始ればよい。
となっており、事実上、事業者の申し分を聞くことなく、一方的に有罪判決(=審判)を下すことができる。
おまけに、公正取引委員会の認定した事実は、これを立証する実質的な証拠があるときには、
裁判所を拘束する(80条1項)。

*2へ続く