>>113 課税面にも注意が必要。投信には「会社型」と「契約型」があるが、二〇〇四年一月実施予定の投信への
課税見直しでは契約型の公募株式投信が対象になる。国内で販売されている外国投信の約九割は契約型だ。
現在は株式投信の換金時の利益(為替差益などを含む利益)に対しては、外国投信が非課税、国内投信は
二〇%の源泉分離課税と、外国投信に有利なルールになっている。しかし、来年からは外国の契約型の株式投信の利益も課税される。
ここで問題になったのは税率だ。当初の見直しでは、契約型の株式投信の場合は二六%の申告分離課税になる可能性があった。
これでは困るということで日証協は国内の公募投信と同じように二〇%(当初四年三カ月は一〇%の軽減税率)
の源泉徴収にすべきだと要望してきた。日証協は外国投信の販売を手掛ける金融機関と検討会を開き、
国税庁と協議を進めて、国内の投信と同様に扱うように要請する予定。「結果的に国内の投信と同じ扱いに
なる見通し」(日証協市場本部)というが、気を付けておきたい。
協会の分類では「債券型」になっていても、課税に関しては「株式型」扱いのケースが多い。
表の投信の中でも、ピムコのトータル・リターン・ファンドをはじめ「債券―通常」とあるのでも、
課税では株式投信扱いとなるのが多い。一方、「債券―MMF」とあるのは公社債投信扱いで、
来年以降も為替差益を含めた換金時の利益は課税されずに済む。