平蔵・木村は外資の手先

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(v) 住宅により保全された貸付付((((Loans s s secured on residential property))))
41. 居住されている住宅に対し設定された抵当権により完全に保全された貸付に
ついては、ほとんどの国において貸倒損失の発生が非常に少ないという事実があ
る。本フレームワークはこの点を勘案し、賃貸されているか、あるいは債務者が
居住している(または将来居住する予定の)住宅に設定された抵当権により完全
に保全された貸付に対しては、50%のウェイトを付すこととした。監督当局は、
50%のウェイトを適用するに当り、住宅金融(housing finance)の条件に関す
る各国国内の取極に従い、この低いウェイトを、居住目的のためのみに、また、
健全性に関する厳格な基準のもとで、限定的に適用することになろう。これは、
例えば次のようなことを意味することになろう。すなわち、あるメンバー国では、
当該住宅に対し最初の請求権を持つ第1順位の抵当権に限り、50%ウェイトが適
用される。また、他のメンバー国では、厳格かつ法的な評価ルール(valuation
rules)により、貸付残高に比べて十分に安全な担保余裕が確保されている場合
にのみ、50%ウェイトが適用される。特に、投機的な住宅建設あるいは宅地開発
を営む企業に対する貸付に対しては、50%ウェイトは適用されない。その他の担
保については、リスク・ウェイトを軽減するものとはみなされない(注4)。
>>357
(注4) 1つのメンバー国は、国内不動産に関する抵当権により保全されたその他の貸出についても、
厳格な法的評価基準に基づいて算定された不動産価格の60%を越えない範囲で、より低いウェ
イトが適用されるべきであると強く感じている。