平蔵・木村は外資の手先

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354金持ち名無しさん、貧乏名無しさん
>>353
このスレはBIS規制の運用上の問題点を議論するスレかどうか
定かでないんだが、BISの「住宅ローン=リスクウェイト50%」
という規制の文言はどう書いてあるの?
それによっては、不動産担保付ローン=リスクウェイト50%
と解釈することが可能だと思うんだが。
355金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/11/02 03:38
銀行は融資先がないから国債を買ってるだけだろ。
後は手数料収入ぐらいじゃないか。
これで儲かってるというのか。
>>354
http://www.boj.or.jp/down/siryo/99/bis9914.pdf
「自己資本の計測と基準に関する国際的統一化」(1988年 7月、1998年 4月までの改定を反映) (日本銀行仮訳) (PDF、119KB)

(iv) 担保および保証証((((Collateral and guarantee ee ees))))
39. 本フレームワークでは、信用リスクを軽減する上で担保が重要な役割を果た
していることを認めてはいるものの、それは限定された範囲にとどまっている。
国により銀行担保の徴求方法が異なっていたり、担保価値の物理的ないし価格的
安定性が異なっていることを考慮すると、ウェイト設定において、担保を全般的
に認めるための根拠を見出すことはできなかった。担保は、現金およびOECD
諸国の中央政府、中央政府以外の公的部門、あるいは特定の国際開発銀行の発行
する債券によって付保された貸付に限定して認められている。こうした貸付のリ
スク・ウェイトは、現金もしくは担保に充当されている有価証券のリスク・ウェ
イトと同一のものである。これらの資産によって部分的に付保された貸付には、
そのうちの完全に付保された部分について同等の低ウェイトが付けられる。
(v) 住宅により保全された貸付付((((Loans s s secured on residential property))))
41. 居住されている住宅に対し設定された抵当権により完全に保全された貸付に
ついては、ほとんどの国において貸倒損失の発生が非常に少ないという事実があ
る。本フレームワークはこの点を勘案し、賃貸されているか、あるいは債務者が
居住している(または将来居住する予定の)住宅に設定された抵当権により完全
に保全された貸付に対しては、50%のウェイトを付すこととした。監督当局は、
50%のウェイトを適用するに当り、住宅金融(housing finance)の条件に関す
る各国国内の取極に従い、この低いウェイトを、居住目的のためのみに、また、
健全性に関する厳格な基準のもとで、限定的に適用することになろう。これは、
例えば次のようなことを意味することになろう。すなわち、あるメンバー国では、
当該住宅に対し最初の請求権を持つ第1順位の抵当権に限り、50%ウェイトが適
用される。また、他のメンバー国では、厳格かつ法的な評価ルール(valuation
rules)により、貸付残高に比べて十分に安全な担保余裕が確保されている場合
にのみ、50%ウェイトが適用される。特に、投機的な住宅建設あるいは宅地開発
を営む企業に対する貸付に対しては、50%ウェイトは適用されない。その他の担
保については、リスク・ウェイトを軽減するものとはみなされない(注4)。
>>357
(注4) 1つのメンバー国は、国内不動産に関する抵当権により保全されたその他の貸出についても、
厳格な法的評価基準に基づいて算定された不動産価格の60%を越えない範囲で、より低いウェ
イトが適用されるべきであると強く感じている。
>>358
この国ってやっぱ日本のことなんだろうな。
50%
(a) 債務者が現在または将来居住するか、もしくは賃貸されている
住宅に対し設定された抵当権により完全に保全された貸付(loans
fully secured by mortgage on residential property that is or will
be occupied by the borrower or that is rented)
26
100%
(a) 民間部門向け債権(claims on the private sector)
(b) 残存期間1年超のOECD 諸国以外の銀行向け債権(claims on
banks incorporated outside the OECD with a residual maturity
of over 1 year)
(c) OECD 諸国以外の中央政府向け債権(claims on central
governments outside the OECD)(現地通貨により調達された
同通貨建債権でない場合── 前述参照)
(d) 公共部門所有の事業会社向け債権(claims on commercial
companies owned by the public sector)
(e) 営業用土地・建物・動産およびその他の固定資産(premises, plant
and equipment and other fixed assets)
(f) 不動産投資およびその他の投資( real estate and other
investments)(他の企業に対する非連結出資を含む)
(g) 他の銀行の発行した資本調達手段(capital instruments issued
by other banks)(自己資本から控除されていない場合)
(h) その他のすべての資産(all other assets)
>>361
(f)不動産投資が100%リスクウェイトというのは気が付かなかったな。
(g)は株式持合いの制限という事か

(d)公共部門所有の事業会社向け債権って、国営企業やら特殊法人の事かな
良い例かわからないけど、NHK向け貸出のリスクが100%というのは納得いかないね

(c)OECD諸国以外の中央政府向け債権って、要はサムライ債の事か?

なんか、モロに狙い打たれている気がしてならない。
全般的に見て、「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化」の
文章では、政府関連の債権の取り扱いは一生懸命細かく規定して
いるけど、商業貸し出しについては、「その他」扱いで100%リスクウェイト
になっている印象。

日本の事情が無視された形なのは、かなり自明。
364金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/11/02 04:08
>>356-358
サンクス。これ読むと、たとえ事業資金だったとしても、住宅
によって担保されているのはリスクウェイト50%になるようだね。
ということは、工場なんかの事業用不動産だったとしても、
誰かを住まわせてしまえば、事実として人が住んでいるのだから
その不動産は居住目的=その不動産によって担保された貸付は
リスクウェイト50%にできるってことにならないかな?
だって、住宅金融の条件については各国国内で決めることができる
わけだから、日本は「現実に誰かが住んでいれば、その不動産は
住居」という取り決めをしてもかまわないと思うんだが。
>>364
いや違うと思うよ。
>>358で、1国の意見という形で商業貸し出しにも担保を認めるべき
だという反論が取り上げられているという事は、全体の意見は、担保
を認めないという事だよ。

というか、それをはっきり書いている文がどこかにあったな。
366金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/11/02 04:23
>>365
条文は「住宅により保全された貸付」でしょ。
「住宅取得のための貸付」ではないから、事業資金もOKだと思う。
それから、>>359で言ってるのは、住宅に対する「その他」と理解
すべきだろうと思うから、事業用不動産(又は更地)によって
担保された貸付のことだろうと思う。
文章を読みなおしたけど、>>356-358は解説文で、正式なルール
としては、>>360-361に書いてある定義が適用される模様。

>>360がどこまで拡大解釈できるかが問題だね。

というか、一番の問題は、日本の場合のルールを作るのが金融庁
だからな。ルールの穴抜けをして、諸外国から冷たい目で見られた
ら負けと判断する連中だと思う。面子にこだわり実を取らないお上
体質だからな。

そういうお上体質の連中が銀行を国有化したいと考える事は、実は
とても恐ろしい事なんじゃないかと。理というか、利が通じないから。