>>149 だからジャケットにもDL販売の説明にも使えないだろちゃんと読めよ
>ただし、VOCALOID製品の「使用許諾契約書」に記載されていますように、
>その包装や宣伝物等にそれらの表示が記載されている商品、又は映像作品のエンドロール等
>消費者に認識される形態でそれらの表示が含まれている商品に、合成音声を使用し、
>これを商業的に使用、譲渡又は配信等の利用をする場合、弊社との別途使用許諾契約が必要となりますのでご注意ください。
>その他「初音ミク」などのキャラクターやVOCALOID技術を注目させる文章表現等
>(例:「ボーカル:初音ミク」、「featuring初音ミク」、「初○ミク」など)
>も同様に別途弊社での許諾が必要となります。