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>907では、順法を○、違法を×とした。有罪無罪ではない。
しかし正直にいうと著作権かどうかは分からない。でも、その会社の受ける正当な利益を
侵害しているのは間違いなく、違法性がある行為だと思う。
議論を簡潔にするために前提を置く。
・登場人物はA社とB氏の二者。A社はwavでフォーマットされたサンプリングCDを販売。
・サンプリングCDには、「収録wavを用いて曲を作ることは認められているが、
音源として再利用できる形での配布は許可されておらず、CDケースを開封する
ときはその言明に賛同したとする」、という言明がユーザーの目が届くところに
明記されている。
・B氏のサウンドフォントを構成する個々のwavのバイナリがA社のサンプリングCDの
それと完全に一致する。つまり、B氏はwavに何の加工もしなかった。
・B氏がそのサウンドフォントを配布するにあたり、A社の許可はとっていない。
以上の前提を置くと、以下2点の問題点が想起される。
1,同一波形を用いたMYお気に入りサウンドフォントを無許可で配布することにより、
本来A社が得られるであろう権利(要するに利益)が侵害される。
2,当該サンプリングCDの使用権は曲やSEに組み込むことに限定されており、
単音として再配布することは、ユーザーBに与えられた権利を、大幅に超越している。
以上二点において違法性がある。続く。
しかしながら、違法であるかといって、即有罪かというとそうでもない。なぜなら
1,親告罪であること。つまり、そもそも誰が違法行為をしているかを探すのが
難しい。世界中のネット・雑誌広告・新聞広告を四六時中巡回するほどメーカーも
暇じゃない。
2-1,今回はともかく通常の場合には、同一性を証明するのが困難であること
2-2,もし証明できなかったら、逆に名誉毀損の可能性が発生するかも。
3,イチユーザーを訴えたところで見せしめ以外の効果、要するに賠償金の額は大した
ことなく、メーカーにとってのメリットが薄いこと
よって、A社の商品と同じwavを無加工で用いたMYお気に入りサウンドフォントを
配布することは違法であるが、有罪になる可能性は極めて低い。
むしろ、社員によってDTM板に晒されて、荒らしにあうくらい。
以上終わり。