1 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
最近、居酒屋に行くと必ずと言っていいほどエロスWWW
2 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/01/14(日) 04:52:09 ID:rPe96rB5
ふーん
3 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/01/18(木) 11:16:49 ID:OdSH0pRO
終わり
4 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/01/18(木) 14:02:45 ID:etTN6AuC
_____
/
/ おい!
>>1がクソスレを立てたぞ!!
∠
∧_∧ \_____/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ´Д`) ,-っ | そうか!よし!殺す!
/⌒ヽ/ / _) \
/ \\//  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄V ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
/ /.\/ ‐=≡ ∧ ∧
/ ∧_二つ ‐=≡ ( ´Д`) ハァハァ 待ってろよ〜
/ / ‐=≡_____/ /_
/ \ ‐=≡ / .__ ゛ \ .∩
/ /~\ \ ‐=≡ / / / /\ \//
/ / > ) ‐=≡ ⊂_/ / / .\_/
/ ノ / / ‐=≡ / /
/ / . / ./ ‐=≡ | _|__
/ ./ ( ヽ、 ‐=≡ \__ \
( _) \__つ ‐=≡ / / /
. ̄ ``) ‐=≡ // /
`)⌒`) ‐=≡ / | /
;;;⌒`) ‐=≡ / /レ
;;⌒`)⌒`)‐=≡ (  ̄)
5 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/01/18(木) 15:12:02 ID:GpBcB/yW
1、それわかる。
別料金あるんじゃね?
6 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/01/20(土) 15:35:15 ID:k1hubz3u
>>4 クソスレとかまで言っておいて
イラストまで作ってるお前がうける
7 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/01/21(日) 05:17:19 ID:bSlv8Sp4
( ゜Д゜)奪おー
9 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/06(火) 02:15:53 ID:Dht/cWw+
チャイコフスキー
10 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/09(金) 19:12:44 ID:t6+rrOUW
>6
コピペにマジレスかこわるーい。
11 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/14(水) 13:30:41 ID:28Gp2Nre
12 :
茅:2007/02/16(金) 10:29:18 ID:Nroqkq5T
そんなクサマンしかいないよ
15 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/04/22(日) 00:21:13 ID:hoW2lw+9
笑笑って何でこんなに料理がまずいの??????
今日行ってビックリした。
海鮮サラダに入ってたカツオの刺身(カツオを入れるのもどうかと・・・)
血合いたっぷりで生臭くて食えん。
他の魚介類も冷凍が半解凍・・・・・・・・・・・・・・・。
潰れてもいいんだけど他のチェーン店はどんどん美味しくなってるから
あまりにも企業が可哀そうになってしまった・・・。
16 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/04/22(日) 00:58:55 ID:7nG1GCQc
福岡のわらわらは刺身うまいぜ
17 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/05/14(月) 12:04:11 ID:uRfiE0so
労働基準法では、労働者が労働した時間に対して、その時間に対する賃金の全額を支払わなければならないとされています。
時間外労働に対する割増賃金の計算に当たっては、事務処理の簡便化のためのものであって、
常に労働者の不利になるような方法でなければ、労働時間の端数処理を行うことが認められており、
「1ヵ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、
30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる方法については、労働基準法違反としては取り扱わない」
(昭63.3.14基発第150号)としています。
この端数計算は、あくまでも賃金計算期間の時間外労働等の時間数の合計に端数がある場合に限って
認められたものであり、日々の時間外労働の時間についてまで認めたものではありません。
これは、賃金計算期間を1ヵ月としていれば、日給制・時間給制であるかを問いません。
不払い残業、過去の未払分の割増賃金請求を含め、
労働基準法についてのご質問・ご相談につきましては、労働基準監督署の相談窓口において承っておりますので、
どうぞご利用ください(匿名でも結構です)。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.htm (厚生労働省労働基準局賃金時間課)
19 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
(笑笑)は最悪です。