NHKが、放送の受信契約を拒んだ東京都内の男性に対し、契約締結と受信料約20万円の
支払いを求めた訴訟で、東京地裁(中村慎裁判長)は10日、テレビ設置者にNHKとの
契約を義務づけた放送法の規定を「合憲」とした上で、男性に契約締結と全額の支払いを
命じる判決を言い渡した。
男性は2006年、衛星放送も視聴できるテレビを自宅に設置したが、受信契約締結と
受信料の支払いを拒否。NHKの訴えに対し、「放送法の規定は契約自由の原則に反しており、
違憲」などと反論していた。
判決は「規定は不偏不党を貫く放送のため、テレビ設置者から広く公平に受信料を
徴収することを目的としており、公共の福祉に適合する」として、男性に06年3月〜
今年5月の受信料の支払い義務があるとした。
NHKの話「当方の主張が憲法上、正当であると認められた判決だと受け止めている」
(2013年10月10日22時44分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20131010-OYT1T01147.htm?from=ylist