女性の胸を指でつんつんした男性に無罪判決「デリケートな部位じゃないのでわいせつ罪には当たらない」

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デリケートとはいえない身体の部位を触る行為は、強制わいせつには当たらないという判決が下った。

大邱地裁刑事12部(キム・ギョンチョル裁判長)は3日、
ゴルフ用品売り場の女性店員の胸を指で突くなど、身体の一部を触ったとして、
強制わいせつ罪で起訴されたA被告(37)に対し、無罪を言い渡した。

地裁は判決理由について
「犯行現場の監視カメラの画像を見ると、A被告は誰でも出入りできる場所で、
被害者の乳房に近い鎖骨の下の部分を左手の指で1回突き、
肩や腕などを触ったことが認められる。
だが、指で突いた胸の部分は、乳房のように性的な意味でデリケートな部分ではなく、
また肩や腕などは、一般的に異性間で頼み事をするときや
激励などの意味で触ることがある部分だと考えられる」
と述べた。

地裁はまた
「A被告の行為は1秒にも満たない短い時間に行われており、
被害者が性的な羞恥(しゅうち)心を感じたというよりは、当惑したものと考えられる。
被害者が不快感を覚えたとしても、特別な行動に出ることなく、
笑顔を見せながら自らの業務をこなしていたことから考えると、
成人である被害者の性的な自由(性的自己決定権)を奪ったと考えるのは困難だ。
このため、A被告の行為は、倫理的・社会的な観点からの非難や、
セクハラとして民事上の責任を問うことはあり得るとしても、
強制わいせつ罪で刑事責任を問うのは難しい」
と付け加えた。

セクハラ行為は刑法に定めるわいせつ罪(身体の接触)が成立しない限り、
現行の刑事法で処罰することはできず、損害賠償請求など民事上の責任を問うこととなっている。
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2012/07/04/2012070401017.html