【給食】給食費未払いが増え続けるので、申し込み制にします→でも、申込書を提出しなかったり未払いのままでも給食の提供は続けます

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日本国憲法
第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

給食費の支払いは子供の能力とは関係がない。