着服の養護教諭を懲戒免職
弘前市内の中学校の養護教諭が、生徒がケガなどしたときなどに支払われる
給付金、44万円余りを着服していたとして、県教育委員会は、この養護教諭を懲戒免職にしました。
懲戒免職になったのは、弘前市内の北辰中学校に勤めていた54歳の女性の養護教諭です。
県教育委員会によりますと、養護教諭は生徒がケガや病気をしたときに治療費の一部として
支払われる「災害共済給付金」を1人で管理していましたが、平成19年度から昨年度にかけて
合わせて44万円余りの給付金を着服していたということです。
ことし7月、生徒の保護者から「災害共済給付金」が支払われていないという
問い合わせを受けて中学校側が調査したところ、養護教諭は着服の事実を認め、
「住宅ローンや子どもの教育費などにあてようと思った」などと話しているということです。
県教育委員会では12日づけで養護教諭を懲戒免職にするとともに、当時の中学校の校長ら5人を戒告の処分としました。
着服した現金についてはすでに全額が返済されていますが、弘前市では警察に告訴するかどうか、今後、検討したいとしています。
県の橋本都教育長は「きわめて遺憾であり、教職員に対し、規律の徹底を指導していきたい」とコメントしています。
ソース:NHK青森県のニュース 10月12日 18時37分
http://www.nhk.or.jp/lnews/aomori/6083206291.html