橿原市の中学校に勤務する職員が自宅の家賃を滞納し、
賃貸契約を解消された後も市からの住宅手当あわせて30万円余りを
不正に受け取っていたとして減給の懲戒処分を受けました。
処分を受けたのは、橿原市の市立中学校に勤務する51歳の男性職員です。
橿原市教育委員会によりますと、この職員は去年2月から自宅の賃貸アパートの
家賃を滞納し、去年4月には家主から賃貸契約を解消されましたが、
その後もことし5月まで、市の住宅手当あわせて33万円余りを不正に受け取っていたということです。
この職員は去年からことしにかけて、滞納分の家賃などをめぐり裁判所から
2回にわたって給与を差し押さえる命令を受け、市からも訓告の処分を受けましたが、
その後も住み続けた上で滞納を続けていたということです。
不正に受け取った手当は市に全額返納したということですが、
市教育委員会は公務員としての信用を損なう行為だとして、26日、減給10分の1、5か月の懲戒処分にしました。
市教育委員会は、「こうしたことが二度と起きないよう厳しく指導していきたい」としています。
ソース:NHK奈良県のニュース 07月26日 19時57分
http://www.nhk.or.jp/lnews/nara/2054392741.html