顔写真を入れ替えた虚偽の申請書で不正に旅券(パスポート)を取得したとして、
旅券法違反などの罪に問われた香川県丸亀市山北町、会社員小川秀明(55)と
同市津森町、同小山龍史(46)の両被告の初公判が15日、
高松地裁(西山志帆裁判官)であり、両被告はいずれも起訴内容を認めた。
この日は論告求刑もあり、検察側が小川被告に懲役2年、
小山被告に同1年6月をそれぞれ求刑し、即日結審した。判決は27日の予定。
検察側は論告で「用意周到に計画された犯行で、旅券の信用を損なった点は悪質」と指摘。
弁護側は小川被告について「勤務先の社長の借金を背負わされ、
暴力団から取り立てに遭ったため海外に逃れようとした」と犯行当時の事情を説明、
小山被告についても「親しかった小川被告を助けようとしただけ」として執行猶予付き判決を求めた。
起訴状などによると、両被告は共謀の上、仮釈放中だった小川被告が小山被告になりすまして
旅券の交付を受けようと計画。2005年12月、高松市サンポートの県パスポートセンターで、
小山被告名義の旅券発給申請書に小川被告の顔写真を添付して提出し、不正に旅券を取得したとしている。
ソース:四国新聞社 2010/12/16 10:43
http://www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/social/article.aspx?id=20101216000137