裁判員が審理する県内5例目の裁判で、裁判所は、
自分の住むアパートに火を付けて燃やそうとしたとして放火未遂の罪に
問われている男に執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。
裁判員が審理したのは、去年8月、弘前市で自分の住むアパートに
火をつけて燃やそうとしたとされる事件の裁判で、弘前市の無職、
長尾茂雄被告(40)が放火未遂の罪に問われました。
裁判の中で被告は起訴内容を認めたうえで弁護側は心神耗弱の状態にあったと
主張し病院での治療ができるよう執行猶予の付いた判決を求めていました。
20日の判決で、青森地方裁判所の小川賢司裁判長は
「被告の責任は決して軽いとは言えないが、適切な医療を施さなければ同じような過ちを
繰り返すことが心配される」と述べ、被告に懲役3年、定期的に生活の指導などを受ける
保護観察を付けた執行猶予5年の判決を言い渡しました。
判決を読み上げたあと小川裁判長が「多くの方々に迷惑をかけたことをしっかりと自覚し、
病気を治して本当の意味での社会復帰をして欲しいと思います」と話しかけると、
被告は、「ありがとうございます」と応えていました。
ソース:NHK青森県のニュース 05月20日 19時00分
http://www.nhk.or.jp/lnews/aomori/6084323441.html