群馬県みどり市発注の浄水場建設工事をめぐり、加重収賄などの
罪に問われたみどり市水道局元課長、福沢幸弘被告(57)と、
贈賄などの罪に問われた建設工事会社「小池物産」元社長、
小池努被告(61)の判決公判が23日、前橋地裁(倉沢千巌裁判長)で開かれた。
倉沢裁判長は「公共工事の入札に対する信頼を揺るがせた責任は重い」として、
福沢被告に懲役2年、執行猶予3年、追徴金30万円(求刑懲役2年、追徴金30万円)を、
小池被告に懲役1年、執行猶予3年(同懲役1年6月)を言い渡した。
判決理由で、倉沢裁判長は福沢被告について「立場の弱い業者側に対し、
積極的に犯行を働きかけた」と指摘。弁護側は「受け取った現金は単なる借り入れ」
と主張したが、「借用証などは作成されず、実質的な贈与だった」と認定した。
小池被告については「受動的ではあるが、不当な利益を得るために犯行に及んだ」とし、
「わいろとして渡した金ではない」などとした弁護側の主張を退けた。
判決を受け、みどり市の石原条市長は
「厳粛に受け止めている。今後の再発防止に全力を尽くしたい」とコメントした。
判決によると、福沢被告は平成19年10月、みどり市発注の
白倉沢浄水場建設工事の入札に際し、小池被告から同社社員を介して
現金30万円のわいろを受け取り、見返りとして設計金額を漏らすなどの便宜を図った。
ソース:MSN産経ニュース 2010.3.24 02:29
http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/gunma/100324/gnm1003240229001-n1.htm 関連スレ
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