愛知県弁護士会に所属する60代の弁護士が、相続財産管理人としての活動中に
預かった5000万円以上を着服した疑いがあり、弁護士会が懲戒処分を検討して
いることが9日、分かった。
関係者によると、この弁護士は名古屋家裁の選任を受け、死亡した男性の相続財産
管理人となった。不動産の売却金など計5000万円以上を管理する立場にあったが、
ほぼ全額を着服した疑いが持たれている。名古屋家裁も調査しているもようだ。
民法の規定では、相続人のいない遺産は家裁が選任した弁護士などの相続財産管理人が
管理し、負債の整理などを行う。
相続財産管理人の不祥事では1999年に、選任された東京弁護士会の男性弁護士が、
死亡した女性の遺産約3億5000万円を着服したとして業務上横領容疑で逮捕され、
実刑判決を受けた。
[ 2010年03月09日 12:07 ]
http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20100309055.html