【熊本】民主・後藤議員巡る選挙違反、出納責任者に有罪・・・熊本地裁

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民主・後藤議員巡る選挙違反、出納責任者に有罪

昨年夏の衆院選で当選した民主党の後藤英友衆院議員(43)(比例九州ブロック)
陣営の選挙違反事件で、公職選挙法違反(日当買収)に問われた出納責任者、
井上広世被告(42)の判決が28日、熊本地裁であった。

野島秀夫裁判長は懲役1年6月、執行猶予5年(求刑・懲役1年6月)の有罪判決を言い渡した。

後藤氏は熊本3区から立候補、落選し、比例九州ブロックで当選した。
井上被告の有罪が確定し、連座制が適用されれば、
後藤氏は失職し、同一選挙区から5年間立候補できなくなる。

判決によると、井上被告は、熊本市の人材派遣会社社長冨田忍(36)、
弟で同社役員の貢(34)両被告(いずれも公選法違反で公判中)と共謀し、
昨年8月19日〜9月11日、運動員8人に選挙運動の報酬として計約73万円を渡した。

判決で、野島裁判長は「国政選挙の公正を害し、厳しい非難は免れない」と指摘した。

ソース:(2010年1月28日15時43分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100128-OYT1T00812.htm

買収の出納責任者に有罪 民主の後藤英友氏陣営

衆院熊本3区から立候補し、比例で復活当選した民主党の後藤英友氏陣営の出納責任者で、
公選法違反(買収)の罪に問われた井上広世被告(42)の判決で、熊本地裁は28日、
懲役1年6月、執行猶予5年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。

判決理由で野島秀夫裁判長は、人材派遣会社から派遣された運動員への報酬支払いについて、
井上被告と派遣会社社長らの間で合意があったと認定、「出納責任者という枢要の地位にありながら、
主体的に買収に及んで国政選挙の公平を害した」と厳しく非難した。

判決によると、熊本市の人材派遣会社社長(36)ら2人=いずれも懲役1年求刑=と共謀し、
運動員としてビラを配るなどした派遣社員8人に、昨年8月19日から9月11日にかけ、
報酬として計約73万円を支払った。

井上被告の有罪が確定すれば、後藤氏に連座制が適用されて当選が無効になる可能性がある。

ソース:47NEWS 2010/01/28 16:53 【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/201001/CN2010012801000608.html

関連スレ
【熊本】民主・後藤英友氏の出納責任者、買収容疑で逮捕
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1254318115/
【熊本】民主・後藤衆院議員の出納責任者を起訴、公選法違反の罪(買収)で
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1256167361/
2オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!:2010/01/28(木) 22:28:23 0
2?
3オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!:2010/01/28(木) 22:29:47 O
どうせマスゴミは報じないから一般には知られません
4オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!:2010/01/28(木) 22:31:40 0
ビラ配りは事務でも単純作業でもないということなんだなぁ
5オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!:2010/01/28(木) 22:36:19 0
結党以来9年間で表立ったものだけで、不祥事90件以上、逮捕者50人以上の民主党。
覚せい剤だけでも5人の逮捕者!!!

@喜納昌吉 現 民主党参議院議員(比例区/沖縄)1972年ヘロイン不法所持により琉球警察に逮捕される。

(沖縄返還後、初の麻薬取締法違反逮捕者であり、不名誉な沖縄刑務所の第1号受刑者、検事控訴復帰第1号)。
1973年沖縄刑務所出所

A丹羽広徳 民主党.阿久津幸彦衆院議員の秘書 2001年 覚醒剤使用所持で逮捕

B藤井誠 民主党.藤井俊男参院議員・長男/公設秘書)2002年 大麻所持で逮捕

C小林憲司 民主党衆議院議員(愛知2区)2005年 前回衆議院選挙落選の翌日、覚醒剤使用所持で逮捕

「国会中、選挙期間中も覚せい剤を吸っていた」前代未聞の現役国会議員の覚醒剤での逮捕者

D佐々木明宏(民主党.藤田幸久参院議員の公設秘書)2007年 覚醒剤・大麻所持で逮捕

6オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!:2010/01/28(木) 23:01:42 0
>>1
> 井上被告の有罪が確定すれば、後藤氏に連座制が適用されて当選が無効になる可能性がある。
これはおかしい。
連座制が適用される場合とされない場合があるように読める。
法律に詳しい方、解説きぼる
7オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!:2010/01/29(金) 10:42:07 0
連座制の適用基準ってあやふやなんだよねぇ
事務所ぐるみでやってたら連座なんだけど
陣営とあまり関係無い人が陣営の知らないところで買収やってた場合は連座は適用されない
というかそれで連座にしちゃうと妨害目的で勝手に買収とかやるってのも起きて問題になっちゃうので

でも陣営のかなり中枢の人間が買収したってなれば普通は連座適用してくるよ
まぁ金の問題で反省しない民主は異議申し立てくらいやる可能性が高そうだから意外とゴタつくかもね
8ばれ太 ◆BiJZbgMNr. :2010/01/29(金) 10:56:37 O
>>6 禁固刑以上確定で、連座適用らしい。
罰金とかなら、セーフなんじゃね?
9オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!
これ面白いニュースだね