恐喝事件の被害者に指定暴力団共政会会長の関与を供述しないよう
迫ったとして、証人威迫の罪に問われ一審無罪だった広島弁護士会所属
の弁護士関元隆被告(69)の差し戻し審判決で19日、広島地裁は懲役1年、
執行猶予3年の逆転有罪を言い渡した。求刑は懲役1年。
広島高裁は2008年6月、「一審判決には事実誤認がある」と審理を広島地裁に差し戻した。
被告側は上告したが、最高裁は同12月にこれを棄却していた。
奥田哲也裁判長は判決理由で、高裁の判断を
覆すだけの新たな証拠はなかったと指摘し、有罪と判断した。
判決によると、関元被告は04年4月、恐喝事件の被害者で別の事件で
拘置中だった男性(68)に接見し「5代目共政会の披露宴で会長が決まったんですよ。
この意味が分かりますか」などと迫った。
共政会会長の守屋輯被告(67)は恐喝罪で一審懲役7年の判決を受け、控訴中。
ソース:47NEWS 2010/01/19 14:40 【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/201001/CN2010011901000363.html