和歌山市議会事務局の男性職員が、扶養手当の支給要件を
満たさなくなったにも関わらず、届け出しなかったことで、
6年3ヵ月に渡って和歌山市に妻の扶養手当を支払わせていたとして、
今日、戒告の懲戒処分を受けました。
戒告処分を受けたのは、和歌山市の議会事務局に勤務する40代の男性職員です。
議会事務局によりますと、男性職員は、妻が就職して、一定額以上の収入を得るようになり、
扶養手当の支給要件を満たさなくなったにも関わらず、適切な届け出を怠ったため、
今月までの6年3ヵ月間、あわせて128万2148円の扶養手当を受け取っていました。
男性職員は、認識不足だったと認め、一括返済したということです。
ソース:テレビ和歌山 2009/12/28 17:59
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