【長崎】保育士無登録で停職処分

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保育士の登録手続きを行わず業務を行っていたとして、
長崎市は市立保育所の職員を停職6か月の処分にしました。

停職6か月の懲戒処分を受けたのは、長崎市の市立保育所に勤める
幼児課の51歳の女性職員です。

児童福祉法の改正で、保育士は2006年11月から資格を持つだけでなく、
都道府県で「保育士登録」を行うことが義務付けられています。

この女性職員は、およそ2年半、登録の手続きを行わず、再三にわたる指導にも
「交付された保育士証をなくしたため、再申請を行っている」などと嘘をついて
業務を続けていました。

女性職員は「迷惑をかけ申し訳なかった」と話していて、
現在、登録の申請を行っているということです。       

ソース:NNNニュース [ 7/16 16:49 長崎国際テレビ]
http://www.news24.jp/nnn/news8741148.html