当時12歳の少女に広島でいかがわしい行為、佐賀県職員を懲戒免職

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携帯電話のサイトで知り合った当時12歳の少女に広島市内でいかがわしい行為を
したとして広島県の条例違反の疑いで6月に逮捕された佐賀県の職員について県は、
「公務員としてふさわしくない行為だ」などとして18日懲戒免職処分としました。

懲戒免職になったのは鳥栖保健福祉事務所の田中克憲元主事(27)です。

佐賀県によりますと、田中元主事は去年11月、広島市内のウィークリーマンション
の室内で当時、中学1年生で12歳だった少女が18歳未満であることを知りながら
いかがわしい行為をしたとして広島県の青少年健全育成条例違反の疑いで6月4日、
逮捕されました。

県によりますと田中元主事は6月15日に裁判所から罰金30万円の略式命令を受け、
すでに納付したということです。

県は、公務員としてふさわしくない行為で、重大な法令違反だとして18日付けで
田中元主事を懲戒免職処分としました。県によりますと田中元主事は
「相手の少女や家族に対して迷惑をかけ大変申し訳ありません。
県民の皆様に対しても大変申し訳ない気持ちでいっぱいです」と話しているということです。
県職員課の南里隆課長は「県職員の信用に関わる重大な問題で、大変申し訳なく思っています。
全職員に対して県民への奉仕者としての自覚を持って仕事に取り組むよう強く指導していきます」
と話しています。

ソース:NHK佐賀のニュース 2009年6月18日 19時32分更新
http://www.nhk.or.jp/saga/lnews/02.html

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