少年らをナイフで脅してわいせつな動画を撮影した際、
けがを負わせたなどとし強制わいせつ致傷や児童買春・
ポルノ禁止法違反などの罪に問われた広島県三原市の無職、
三條勲被告(36)に対する論告求刑公判が5日、高松地裁(菊池則明裁判長)であり、
検察側は「多感な思春期の少年らに変態的行為を強制して撮影した責任は
容易に取り返しがつかない」として、三條被告に懲役8年を求刑した。
検察側は論告で「主に男子中学生に対する特異な性欲を満たそうと、
催涙スプレーやナイフなど周到に用意した凶器で脅迫し、
わいせつ画像を撮影する犯行は卑劣かつ巧妙で、再犯の可能性も高い」と厳しく批判した。
弁護側は「三條被告は犯行を反省し再犯をしないことを誓っている」などと情状酌量を求めた。
起訴状によると、三條被告は平成17年9月、愛媛県内子町で登校途中の少年(15)に
万能ナイフを示し「言うとおりにしたら殺さない」などと脅迫。
全裸にして競泳水着を着せ、ビデオカメラでわいせつな動画を撮影した際、
けがを負わせるなど、19年9月までに中四国、近畿で計6件のわいせつ事件を起こしたとされる。
http://sankei.jp.msn.com/region/shikoku/kagawa/090606/kgw0906060247000-n1.htm