県が発注した橋の補修工事の入札をめぐって、わいろを受け取った
収賄の罪で有罪判決を受けた県の行橋土木事務所の道路課だった
58歳の職員について、福岡県は3日付けで懲戒免職処分にしました。
懲戒免職処分を受けたのは、
県行橋土木事務所の元道路課長、宮野憲治被告(58)です。
宮野元課長は平成16年に県が発注した橋の補修工事の入札をめぐって、
設計会社に工事の設計金額を教えた見返りに現金40万円のわいろを
受け取った収賄の罪で執行猶予のついた有罪判決を受けました。
宮野元課長は県の調査に対し「金を受け取ったのは事実だが、
わいろではなく、借りたものだ」と話したということですが、
裁判所の有罪判決を受けて、3日付けで懲戒免職処分にしました。
さらに、上司だった当時の行橋土木事務所の所長も訓告処分としました。
福岡県の長谷川英祐人事課長は
「職員がこのような不祥事を起こし、たいへん申し訳なく思っています。
今後は全職員の綱紀粛正に取り組んでいきます」と話しています。
ソース:NHK北九州のニュース 2009年4月3日 19時0分更新
http://www.nhk.or.jp/kitakyushu/lnews/05.html