生徒の個人情報が入ったデータを紛失していた中学校の教諭と教職員の
配偶者が学校共済組合の被扶養者の認定を受けられるよう文書を
改ざんしていた小学校の事務職員のあわせて2人に対し、県教育委員会は、
17日、それぞれ減給10分の1、1か月と3か月の懲戒処分としました。
県教育委員会によりますと、先月、松山市立余土中学校で、1年生の
生徒指導を担当する40歳の男性教諭が、携帯電話にストラップとして
付けていた生徒の個人情報が入ったデータ保存用のカードが紛失した
ことについて、無断で個人情報を持ち出したとして、この男性教諭を
減給10分の1、1か月の懲戒処分にしました。
また、東予地域の小学校の30歳代の女性事務職員は、去年5月同じ
小学校に勤務する職員の配偶者が本来は、保険を受けられる対象では
ないのに、学校共済組合の被扶養者の認定が受けられるよう文書を
改ざんしていたということです。
この事務職員は、文書の改ざんが明らかになった後も校長や教頭に対し
改ざんした事実を否定していたということで、県教育委員会はこの女性職員を
減給10分の1、3か月の懲戒処分としました。
これについて、県教育委員会義務教育課の八木良係長は
「度重なる指導をしていたにもかかわらず、このような不祥事が起きたことは誠に遺憾です。
職員のいっそうの綱紀粛正に努めていきたい」と話しています。
ソース:NHK愛媛のニュース 2008年11月17日 20時4分更新
http://www.nhk.or.jp/matsuyama/lnews/04.html